最終更新: 2026年4月

山梨県中巨摩郡 昭和町のリフォーム補助金情報

山梨県中巨摩郡 昭和町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

山梨県中巨摩郡 昭和町で利用できるリフォーム補助金

住宅用太陽エネルギーシステム導入促進奨励金制度

実施中
山梨県 昭和町

昭和町で住宅用の太陽エネルギー機器(太陽光発電・太陽熱温水器)を導入すると、太陽光発電で最大5万円の奨励金が受けられます。

対象工事
  • 住宅用太陽光発電システム
  • 住宅用太陽熱温水器
補助額
最大5万円(住宅用太陽光発電システムは5万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月31日(機器の設置後3カ月以内に申請)
情報公開日
2026年4月2日

ごみ処理機具の購入費補助金制度

山梨県 昭和町

家庭用のごみ処理機具(生ごみ・剪定枝の自己処理用)の購入費を、2分の1以内(上限あり)で補助します。

対象工事
  • コンポスト容器の設置
  • ぼかし容器の使用に用いる容器
  • 家庭用電動生ごみ処理機の購入
  • 家庭用小型剪定枝粉砕機の購入
補助額
購入費の2分の1以内、上限3万円まで(家庭用電動生ごみ処理機)
情報公開日
2022年1月31日

昭和町木造住宅耐震診断事業

山梨県 昭和町

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断が無料になります。

対象者
  • 住宅の所有者もしくは所有者の親族(3親等以内)が居住しているもの又はこれから居住する方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 木造在来工法で建築された住宅
  • 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半が住宅の用に供されているもの
  • 2階建て以下のもの
  • 長屋及び共同住宅以外のもの
対象工事
  • 耐震診断
補助額
100%
受付期間
随時受付(定数になり次第締切)
問い合わせ
昭和町役場 都市整備課 都市整備係
電話番号
055-275-8413
情報公開日
2022年1月31日

昭和町木造住宅耐震改修事業費補助事業

山梨県 昭和町

昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震診断・耐震改修(耐震化建替え含む)や耐震シェルター設置を支援し、耐震改修等は最大1,437,500円、耐震シェルターは最大36万円まで補助します。

対象者
  • 住宅の所有者もしくは所有者の親族(3親等以内)が居住しているもの又はこれから居住する方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 木造在来工法で建築された住宅
  • 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半が住宅の用に供されているもの
  • 2階建て以下のもの
  • 長屋及び共同住宅以外のもの
  • 耐震診断による総合評点が1.0未満と診断された住宅
  • 耐震診断による総合評点が0.7未満と診断された住宅
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断
耐震改修・耐震化建替え
  • 耐震改修工事
  • 耐震化建替え
耐震シェルター
  • 耐震シェルター設置工事
補助額
耐震改修(耐震化建替え含む)は最大1,437,500円まで、耐震シェルターは最大36万円まで
受付期間
随時受付(定数になり次第締め切り)
情報公開日
2022年1月31日

昭和町木造住宅耐震シェルター設置事業費補助事業

山梨県 昭和町

耐震診断で総合評点0.7未満と判定された木造住宅に耐震シェルターを設置する工事費を、工事対象経費以内で最大36万円まで補助します。

対象条件
  • 耐震診断による総合評点が0.7未満と診断された住宅
対象工事
  • 耐震シェルターを設置する工事
補助額
最大36万円(工事対象経費以内)
受付期間
随時受付(定数になり次第締切)
問い合わせ
都市整備課
情報公開日
2022年1月31日

昭和町アスベスト飛散防止対策事業

山梨県 昭和町

昭和町内の建築物で、吹付けアスベスト等の調査・除去等にかかる費用を助成します(除去等は上限400万円、対象経費の2/3以内)。

対象者
  • 助成対象建築物の所有者等である方
  • 固定資産税の滞納がない方
対象条件
  • 本町の区域内に存する建築基準法第2条第1号に規定する建築物
対象工事
  • 調査事業(吹付け建材について、アスベスト含有の有無に係る調査を行うもの)
  • 除去等事業(吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みの処理を行うもの)
補助額
除去等事業は上限400万円(対象経費の2/3以内)、調査事業は1棟当たり上限25万円(対象経費の全額以内)

昭和町障害者日常生活用具給付等事業

山梨県 昭和町

障害のある方の日常生活を支援する用具の購入費を基準額の範囲で給付します。

対象者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者である方
  • 下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する身体障害者である方
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)である方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害1級以上の身体障害者(児)のうち常時介護を要する方(原則学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、入浴に当たって家族等他人の介助を要する方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する方(原則学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児の方(原則3歳以上)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児の方(原則学齢児以上)
  • 下肢又は体幹機能障害の身体障害者(児)であって、入浴に介助を要する方(原則3歳以上)
  • 身体障害者の排便に便利な便器の対象となる下肢又は体幹機能障害の身体障害者(児)である方(原則学齢児以上)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)である方
  • てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)の方
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を要する身体障害者(児)の方(原則3歳以上)
  • 上肢障害2級以上の身体障害者(児)である方
  • 知的障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な知的障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 障害等級が2級以上の身体障害者(児)である方
  • 知的障害の程度が重度又は最重度である知的障害者(児)の方
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者の方
  • 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害児の方(原則3歳以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって必要と認められる方
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者の方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)のうち盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯)の方(原則学齢児以上)
  • 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由の身体障害者(児)であって、発生・発語に著しい障害を有する方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級又は上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 点字等により必要と認められる視覚障害又は聴覚障害の重度の身体障害者の方(原則として視覚障害2級以上又は聴覚障害2級以上)
  • 視覚障害者(児)の方
  • 視覚障害者(児)の方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、本人が就労若しくは就学が見込まれる方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害者(児)のうち、本装置により文書等を読むことが可能になる方(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(児)の方
  • 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方(原則学齢児以上)
  • 聴覚障害者(児)の方であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる方
対象工事
介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 便器(手すりを付けた場合)
  • 頭部保護帽
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗用支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
情報・通信支援用具
  • 情報・通信支援用具(視覚障害/上肢機能障害に係る支援用具)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器(標準型)
  • 点字器(携帯型)
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用地デジ対応ラジオ
  • 盲人用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
補助額
最大383,500円(用具の種目により基準価格が異なります)

昭和町木造住宅耐震化建替事業費補助事業

山梨県 昭和町

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断・耐震改修(建替含む)・耐震シェルター設置を支援し、耐震改修/建替は最大1,437,500円(シェルターは最大36万円)です。

対象者
  • 住宅の所有者もしくは所有者の親族(3親等以内)が居住しているもの又はこれから居住するもの
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 木造在来工法で建築された住宅
  • 併用住宅の場合は、延べ床面積の過半が住宅の用に供されているもの
  • 2階建て以下のもの
  • 長屋及び共同住宅以外のもの
  • 耐震診断による総合評点が1.0未満と診断された住宅
  • 耐震診断による総合評点が0.7未満と診断された住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強する改修工事
  • 除却して建替える工事
  • 耐震シェルターを設置する工事
補助額
耐震改修・建替えは最大1,437,500円(耐震シェルター設置は最大36万円、耐震診断は無料)
問い合わせ
昭和町役場 都市整備課 都市整備係
電話番号
055-275-8413
情報公開日
2022年1月31日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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