在宅重度心身障害者居室整備費補助金(中北保健福祉事務所)
山梨県 山梨県
在宅の重度心身障害者の専用居室等を改築・増築する費用を、最高130万円まで補助します。
- 対象者
- 肢体不自由による身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの所持者で日常生活において常時介護を要する18才以上の者
- 申請者は、県内に住んでいる障害者(上記)又はその者と同居する者であること
- 前年度の所得税額が287,500円以下の世帯であること
- 以前に同一建物でこの助成を受けていないこと
- 工事の契約と着工をしていないこと
- 対象条件
- 専用居室、浴室、便所等を改築又は増築する場合の工事であること(新築は該当しない)
- 工事の延べ面積が50m2未満であること
- 工事基準額が5万円以下の場合は対象外
- 対象工事
- 専用居室、浴室、便所、玄関、洗面所、台所、天井走行リフトの工事費(玄関外の工事は対象外)
- 洋式便器、浴槽、シャワーセット、湯沸器、浄化槽、キッチンセット、その他の設備(手すりなど)の設備費
- 補助額
- 最高130万円まで(居室整備の規模や申請者を含む世帯の所得状況による)
- 問い合わせ
- お住まいの市町村を所管する各保健福祉事務所
- 電話番号
- 0551-23-3443(中北保健福祉事務所)/0553-20-2750(峡東保健福祉事務所)/0556-22-8145(峡南保健福祉事務所)/0555-24-9047(富士・東部保健福祉事務所)
- 情報公開日
- 2025年8月29日