日常生活用具給付等事業(長崎県雲仙市)
長崎県 雲仙市
障がいのある方等に、日常生活用具(非常用電源装置など)を基準額(例:33万円)まで給付します。
- 対象者
- 重度身体障害者(障害程度等級3級以上)で、以下のいずれかの障害がある方
- 下肢障害
- 体幹機能障害
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)
- 難病患者で、下肢または体幹機能に障害のある方
- 「特殊便器」への取替え工事を行う場合に限り、上肢障害2級以上の方
- 対象条件
- 給付対象者が「現に居住している住宅」であること
- 借家にお住まいの場合は、家主(貸主)の承諾を得ていること
- 対象者の身体の状況や住宅の状況等を勘案し、市長が必要と認めるものであること
- 原則として、申請者1人につき1回限り(※福祉事務所長が特に必要と認める場合を除く)
- 対象工事
- 非常用電源装置
- 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 頭部保護帽
- 点字器
- 人工喉頭
- 収尿器
- ストマ用装具
- 補助額
- 非常用電源装置:基準額330,000円まで
- 問い合わせ
- 福祉総務課
- 電話番号
- 0957-47-7871