長崎県東彼杵郡 東彼杵町のリフォーム補助金情報

長崎県東彼杵郡 東彼杵町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

長崎県東彼杵郡 東彼杵町で利用できるリフォーム補助金

東彼杵町安全・安心住まいづくり支援事業

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内の戸建木造住宅について、耐震診断(上限41,000円)と耐震改修計画作成(上限7万円)の費用の一部を補助します。

対象者
  • 町内に対象住宅を所有し、現に居住する方
  • 町に係る税金の滞納がない方
対象条件
  • 本町内に存する戸建木造住宅
  • 旧基準木造住宅又は町長が別に定めるもの
  • 階数が3以下のもの
  • 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築されたもの
  • 混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造の部分に限る
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修計画作成
補助額
耐震診断は最大41,000円、耐震改修計画作成は最大7万円(いずれも費用の2/3まで)

東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱(長崎県東彼杵町)

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内の空き店舗等を活用して事業を行う場合に、賃借料・改修費や初度の経営開始を支援します。

対象者
  • 東彼商工会の会員又は入会手続中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けていること
  • 空き店舗の借上げに係る契約期間が2年以上であること
  • おおむね正午以前に開店するものであり、1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業ができるものであること
  • 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
  • 暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと
対象条件
  • 過去に営業をしていた実績のある店舗、事務所、倉庫
  • 今後店舗として営業することが可能な古民家等の家屋
対象工事
① 空き店舗等賃借料事業
  • 空き店舗等(駐車場を含む)の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)
② 空き店舗等改修事業
  • 空き店舗等の改修費又は改築費及び附帯設備の設置に要する経費(備品類を除く。)
③ 初度経営開始奨励金
  • 定額
補助額
空き店舗等の賃借料は月2.5万円まで(1/2)、改修費は50万円まで(1/2)、初度経営開始奨励金は20万円(定額)
受付期間
①空き店舗等賃借料事業:交付決定の日以降、1年分

東彼杵町太陽光発電システム設置事業費補助金

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内の住宅等に太陽光発電システムを設置する費用を、1kW当たり上限10万円まで補助します。

対象者
(補助対象者)第4条第1号(1)
  • 町内に存する住宅(店舗、事務所等と兼用しているものを含む。)に対象システムを設置する者
  • 対象システムの設置された町内に存する住宅を取得する者
  • 対象システムを設置する住宅に住所を有する者(第10条に規定する実績報告書(様式第5号)を提出する日までに住所を有することとなる者を含む。)又は単身赴任等の事由により一時的に当該住宅に住所を有していない者であって、生計を一にする親族が当該住宅に住所を有する者
  • 対象システムを設置する住宅が自らの所有物でない場合にあっては当該住宅の所有者の、当該住宅が他の者との共有物である場合にあっては当該他の者の対象システムの設置に関する書面による承諾を受けている者
  • 電力会社と電灯契約及び余剰電力受給契約を締結する者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象者)第4条第2号(2)
  • 町内の地区集会所施設等に対象システムを設置する自治会等の代表者
対象工事
  • 未使用の太陽光発電システムの設置(再利用品は対象外)
  • 電力会社と電力需給契約を締結する太陽光発電システムとの連系
  • 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のシステム
  • 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置、交流側開閉器、配線・配線器具の購入・据付け
補助額
住宅は最大10万円(1kW当たり3万円、上限10万円)

東彼杵町合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内で合併処理浄化槽等を設置する費用や維持管理費を助成し、上限は最大104万6,000円です。

対象者
  • 町長の定める地域において建物に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を設置しようとする者
  • 浄化槽入替えが必要となった者
  • 設置敷地が狭小等により個別合併処理浄化槽の設置が不可能なため、地域で組織する組合等が事業主体となり集合処理合併処理浄化槽を設置しようとする組合等
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を設置しない者
  • 建物等を借りている者でない者
  • 賃貸人の承諾が得られる者
対象条件
  • 町長の定める地域における建物
  • 処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽の設置対象となる建物
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 高度処理型合併処理浄化槽の設置
  • 浄化槽入替えに伴う設置
  • くみ取り槽の撤去に必要な工事費(くみ取り槽が必要な場合で同一敷地内に浄化槽が設置される場合)
  • くみ取り槽から浄化槽への転換に係る工事に付帯して行う宅内配管工事費
  • 合併処理浄化槽の維持管理費
補助額
最大104万6,000円まで

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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