長崎県のリフォーム補助金情報 (6ページ目)

長崎県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

長崎県で利用できるリフォーム補助金

東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱(長崎県東彼杵町)

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内の空き店舗等を活用して事業を行う場合に、賃借料・改修費や初度の経営開始を支援します。

対象者
  • 東彼商工会の会員又は入会手続中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けていること
  • 空き店舗の借上げに係る契約期間が2年以上であること
  • おおむね正午以前に開店するものであり、1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業ができるものであること
  • 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
  • 暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと
対象条件
  • 過去に営業をしていた実績のある店舗、事務所、倉庫
  • 今後店舗として営業することが可能な古民家等の家屋
対象工事
① 空き店舗等賃借料事業
  • 空き店舗等(駐車場を含む)の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)
② 空き店舗等改修事業
  • 空き店舗等の改修費又は改築費及び附帯設備の設置に要する経費(備品類を除く。)
③ 初度経営開始奨励金
  • 定額
補助額
空き店舗等の賃借料は月2.5万円まで(1/2)、改修費は50万円まで(1/2)、初度経営開始奨励金は20万円(定額)
受付期間
①空き店舗等賃借料事業:交付決定の日以降、1年分

平戸市民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業(民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業)

長崎県 平戸市

平戸市内の民間建築物の吹付けアスベストについて、分析調査費用・除去等工事費用の一部を補助します(最大1,100万円)。

対象者
  • 建築物の所有者
対象条件
分析調査事業
  • 平戸市内にある民間建築物
  • 吹き付けられている建築建材のうち、アスベストが施工されている可能性があるもの
除去等事業
  • 平戸市内にある民間建築物
  • 露出して吹付けアスベストが施工されているもの
  • 分析機関による分析結果がアスベスト含有量0.1%以上であるもの
  • 外壁や内壁等の仕上げ塗材に含まれているアスベストを対象としない
  • アスベストを含有している建材(屋根用スレート、床用タイル等)の分析調査や除去等を対象としない
対象工事
分析調査事業
  • 分析調査費
除去等事業
  • 除去等工事費
補助額
最大1,100万円(分析調査費は25万円上限、除去等工事費は1,100万円上限)
受付期間
令和9年度以降に向けた相談を受付(令和8年度は予算がありません)
問い合わせ
都市計画課建築班

平戸市老朽危険空き家除却事業補助金

長崎県 平戸市

平戸市内の老朽化した危険な空き家の除却にかかる費用の一部を、補助対象経費の2分の1(上限80万円)で補助します。

対象者
  • 登記事項証明書(未登記の場合は家屋課税台帳)に所有者として登録されている者(法人を除く)
  • 上記の相続人
  • 不在者財産管理人、成年後見人等の補助対象建築物を処分する権限を有する者
  • 上記1、2、3の人から補助対象建築物の除却について同意を受けた者
  • 市税等を滞納していない者
  • 法人に該当しない者
  • 共有名義人または相続人が複数いる場合で全員からの同意が得られており、誓約書の提出ができる者
  • 登記事項証明書に所有権以外の物件(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者全員からの同意が得られている者
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の命令を受けていない者
対象条件
  • 平戸市内にある建築物
  • 現に使用されていない建築物
  • 木造または鉄骨造である建築物
  • 面積の半分以上が住宅として使用されていた建築物
  • 建物老朽度について点数の合計が100点以上である建築物(職員による建物老朽度判定調査を実施します)
対象工事
  • 市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人と契約する除却工事
  • 建設業法における許可(土木・建築もしくは解体工事業)又は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受けた者と契約する除却工事
補助額
最大80万円(補助対象経費の1/2)

平戸市:日常生活用具の給付(住宅改修費を含む)

長崎県 平戸市

在宅の重度心身障がい者(児)に、日常生活用具(住宅改修費を含む)を給付します(上限最大20万円)。

対象者
  • 在宅の重度心身障がい者(児)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(児童のみ)
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報機
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 携帯型GPS地図端末機
  • 人工喉頭
  • 点字図書
  • 紙おむつなど(紙おむつおよびサラシ・ガーゼ等の衛生用品)
  • 蓄尿袋
  • 蓄便袋
  • 収尿器
  • 居宅生活動作補助用具
補助額
最大20万円

平戸市移住定住環境整備事業補助金

長崎県 平戸市

平戸市への移住・定住で、住宅取得・住宅改修・引越し(運搬料・交通費)などを補助します。

対象者
①新規転入者住宅取得支援事業
  • 新規転入者で、転入後、5年以内に住宅を取得する方
  • 平戸市職員並びにその同居の親族でない方
②市内在住者住宅取得支援事業
  • 市内在住者で、定住を目的として新たに住宅を取得される方
  • 平戸市職員並びにその同居の親族でない方
③中古住宅改修費用支援事業
  • 市の空き家バンク制度を利用して中古住宅(空き家バンク登録物件)を取得又は賃借した新規転入者で、平成27年4月1日以降に転入かつ定住を目的として平戸市に移住した方
  • 市内に中古住宅を所有している方
  • 平戸市職員並びにその同居の親族でない方
④Uターン者促進住宅改修支援事業
  • Uターン者で平成24年4月1日以降に定住を目的として本市に移住した方
  • その親族(2親等以内)で市内に住宅を所有している方
  • 平戸市職員並びにその同居の親族でない方
⑤(新規転入者に係る)住居取得等に関する移住費用支援(荷物運搬料・交通費)
  • 新規転入者で、平成27年4月1日以降に転入かつ定住を目的として平戸市に移住した方
  • 平戸市職員並びにその同居の親族でない方
対象条件
①新規転入者住宅取得支援事業
  • 市内業者により建設された新築住宅
  • 市外業者により建設された新築住宅
②市内在住者住宅取得支援事業
  • 市内業者により建設された新築住宅
③中古住宅改修費用支援事業
  • 平戸市の空き家バンクに登録した物件
  • 居宅の用に供するため改修する経費の対象となる物件(中古住宅)
  • 放置されていた家財道具の撤去費用の対象となる物件(中古住宅)
④Uターン者促進住宅改修支援事業
  • Uターンした移住者又はその親族(2親等以内)が所有する市内の物件
  • 移住者の居宅の用に供するため改修する経費の対象となる物件
対象工事
①新規転入者住宅取得支援事業
  • 住宅取得費(市内業者により建設された新築住宅の取得に係る費用)
  • 住宅取得費(市外業者により建設された新築住宅の取得に係る費用)
②市内在住者住宅取得支援事業
  • 住宅取得費(市内業者により建設された新築住宅の取得に係る費用)
③中古住宅改修費用支援事業
  • 中古住宅の改修に要する経費
  • 放置されていた家財道具の撤去費用
④Uターン者促進住宅改修支援事業
  • 移住者の居宅の用に供するため改修する経費
⑤(新規転入者に係る)住居取得等に関する移住費用支援(荷物運搬料・交通費)
  • 荷物運搬料
  • 交通費
補助額
最大200万円(住宅取得:市内業者は10%で上限200万円、市外業者は5%で上限100万円/住宅改修:1/2で上限50万円/移住費用:2/3で上限20万円)
問い合わせ
〒859-5121 平戸市岩の上町1508番地3 平戸市役所地域協働課 定住推進班
平戸市役所地域協働課 定住推進班
電話番号
0950-22-4111

対馬市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱

長崎県 対馬市

戸建木造住宅の耐震診断・耐震改修工事費を支援し、耐震改修は最大90万円まで補助します。

対象者
  • 対象住宅を所有し、現に居住する者で市長が別に定める者
対象条件
  • 戸建木造住宅
  • 旧基準木造住宅又は市長が別に定めるもの
  • 階数が3以下のもの
  • 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法の住宅
  • 混構造にあっては、立体的な混構造に限り、その木造部分に限る
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修工事
補助額
耐震改修は最大90万円(補助対象経費の1/2ではなく3/4以内)

南島原市住宅性能向上リフォーム支援事業

長崎県 南島原市

南島原市内の住宅のバリアフリー・安全型リフォームに対し、最大15万円(内容により)を助成します。

対象者
  • 市税を滞納していない方
  • 市内に改修工事を行う住宅を所有等しており、かつ、その住宅に居住している方
  • 補助金の交付の申請をする時点で改修工事を行う住宅を所有し、当該住宅に居住していない者であって、完了実績報告書を提出する時点で改修した当該住宅に居住することが確実であると市長が認める方
対象条件
  • 戸建て住宅
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上である戸建て住宅
  • マンション等の共同住宅
  • 人の居住の用に供する専有部分であるマンション等の共同住宅
対象工事
  • 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
  • 浴室を改良する工事(入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事)
  • 浴室を改良する工事(浴槽をまたぎの高さの低いものに取り替える工事)
  • 浴室を改良する工事(固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事)
  • 浴室を改良する工事(高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、又は同器具に取り替える工事)
  • 浴室を改良する工事(バリアフリーに配慮したユニットバスに取り替える工事)
補助額
最大15万円(バリアフリー・安全型リフォームの内容により)

長与町住宅性能向上リフォーム支援事業

長崎県 長与町

長与町内の住宅で一定の性能向上リフォームを行う場合、対象工事費の一部を10万円助成します。

対象者
  • 町内に住宅を所有等しており、かつ、その住宅に居住している者
  • 別表1に示す改修工事で、別表1により算出した工事費の金額の合計が50万円以上であるものを施工する者
  • 県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人が施工する者
  • 補助金の交付決定前に改修工事に着手していない者
  • 実績報告が令和7年12月26日(金曜日)までに提出できる者
  • 他の補助金と併用していない者
補助額
10万円
受付期間
2025年5月27日~2025年11月28日

東彼杵町太陽光発電システム設置事業費補助金

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内の住宅等に太陽光発電システムを設置する費用を、1kW当たり上限10万円まで補助します。

対象者
(補助対象者)第4条第1号(1)
  • 町内に存する住宅(店舗、事務所等と兼用しているものを含む。)に対象システムを設置する者
  • 対象システムの設置された町内に存する住宅を取得する者
  • 対象システムを設置する住宅に住所を有する者(第10条に規定する実績報告書(様式第5号)を提出する日までに住所を有することとなる者を含む。)又は単身赴任等の事由により一時的に当該住宅に住所を有していない者であって、生計を一にする親族が当該住宅に住所を有する者
  • 対象システムを設置する住宅が自らの所有物でない場合にあっては当該住宅の所有者の、当該住宅が他の者との共有物である場合にあっては当該他の者の対象システムの設置に関する書面による承諾を受けている者
  • 電力会社と電灯契約及び余剰電力受給契約を締結する者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助対象者)第4条第2号(2)
  • 町内の地区集会所施設等に対象システムを設置する自治会等の代表者
対象工事
  • 未使用の太陽光発電システムの設置(再利用品は対象外)
  • 電力会社と電力需給契約を締結する太陽光発電システムとの連系
  • 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満のシステム
  • 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバータ、保護装置、交流側開閉器、配線・配線器具の購入・据付け
補助額
住宅は最大10万円(1kW当たり3万円、上限10万円)

東彼杵町合併処理浄化槽設置費及び維持管理費補助金

長崎県 東彼杵町

東彼杵町内で合併処理浄化槽等を設置する費用や維持管理費を助成し、上限は最大104万6,000円です。

対象者
  • 町長の定める地域において建物に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を設置しようとする者
  • 浄化槽入替えが必要となった者
  • 設置敷地が狭小等により個別合併処理浄化槽の設置が不可能なため、地域で組織する組合等が事業主体となり集合処理合併処理浄化槽を設置しようとする組合等
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽を設置しない者
  • 建物等を借りている者でない者
  • 賃貸人の承諾が得られる者
対象条件
  • 町長の定める地域における建物
  • 処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽又は高度処理型合併処理浄化槽の設置対象となる建物
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
  • 高度処理型合併処理浄化槽の設置
  • 浄化槽入替えに伴う設置
  • くみ取り槽の撤去に必要な工事費(くみ取り槽が必要な場合で同一敷地内に浄化槽が設置される場合)
  • くみ取り槽から浄化槽への転換に係る工事に付帯して行う宅内配管工事費
  • 合併処理浄化槽の維持管理費
補助額
最大104万6,000円まで

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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