東彼杵町空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱(長崎県東彼杵町)
長崎県 東彼杵町
東彼杵町内の空き店舗等を活用して事業を行う場合に、賃借料・改修費や初度の経営開始を支援します。
- 対象者
- 東彼商工会の会員又は入会手続中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けていること
- 空き店舗の借上げに係る契約期間が2年以上であること
- おおむね正午以前に開店するものであり、1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業ができるものであること
- 町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
- 暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと
- 対象条件
- 過去に営業をしていた実績のある店舗、事務所、倉庫
- 今後店舗として営業することが可能な古民家等の家屋
- 対象工事
- ① 空き店舗等賃借料事業
- 空き店舗等(駐車場を含む)の賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。)
② 空き店舗等改修事業- 空き店舗等の改修費又は改築費及び附帯設備の設置に要する経費(備品類を除く。)
③ 初度経営開始奨励金- 定額
- 補助額
- 空き店舗等の賃借料は月2.5万円まで(1/2)、改修費は50万円まで(1/2)、初度経営開始奨励金は20万円(定額)
- 受付期間
- ①空き店舗等賃借料事業:交付決定の日以降、1年分