高知県のリフォーム補助金情報 (5ページ目)

高知県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

高知県で利用できるリフォーム補助金

「町産材の家」推進事業補助金交付要綱(仁淀川町)

高知県 仁淀川町

町内で町産材を使って木造住宅を新築・増改築等する費用に対し、最大200万円を補助します。

対象条件
(1)新築「町産材の家」住宅
  • 町内に建築された住宅
  • 高知県の「こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金交付要綱」に規定する新築住宅として補助金の交付決定を受けた住宅
  • 構造材の梁、桁、棟木、母屋、通し柱、管柱、間柱、筋かい、束、土台、大引又は根太として使用される材積の70%以上に町産材を使用した住宅
(2)増改築等「町産材の家」住宅
  • 町産材を0.5m3以上使用した町内の住宅
  • 新築((1)に規定する住宅の新築を除く。)に該当する住宅
  • 増築又は改築(修繕等のリフォーム工事を含む。)に該当する町内の住宅
  • 賃貸借住宅を除く町内の住宅
対象工事
  • 新築「町産材の家」住宅の建築
  • 増築又は改築(修繕等のリフォーム工事を含む。)
補助額
最大200万円
受付期間
補助金交付決定の日から起算して60日以内(増改築等は増改築等工事の完了の日から60日以内)

宿毛市浄化槽設置整備事業補助金について

高知県 宿毛市

宿毛市内で合併処理浄化槽を設置する費用を、上限30万円で補助します。

対象者
  • 補助対象地域において、次条に該当する浄化槽を設置しようとする者
  • 宿毛市税及び高知県税に滞納がない者
  • 暴力団員に該当しない者
  • 補助金交付決定前に浄化槽工事に着工していない者
  • 住宅部分が50%未満の兼用住宅でない者
  • 賃貸人の承諾を得ない賃貸住宅でない者
  • 建売住宅でない者
  • 主たる生計の場として居住しない別荘等に設置するものでない者
  • 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けない者でない者
対象条件
  • 公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業実施区域、漁業集落環境整備事業実施区域以外の区域で宿毛市の区域の全域
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置(付帯設備を含む)
  • 配管(当該浄化槽への排水導入及びそれからの処理水放流にかかるもので、建築物の外部で敷地内の工事費に限る)
補助額
最大30万円
問い合わせ
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
宿毛市 環境課
電話番号
0880-62-1252

安芸市空き家改修費補助金

高知県 安芸市

安芸市の空き家を改修する費用(家財道具処分費含む)の一部を、上限270万円で補助します。

対象者
  • 安芸市に定住を希望する移住者の方など
対象条件
  • 安芸市空き家・空き店舗バンクに登録されている物件
対象工事
  • 空き家改修費(家財道具処分費含む)
補助額
上限270万円(空き家改修費・家財道具処分費含む)

UIターン希望者住居改修費等補助

高知県 安田町

安田町の移住希望者等の受入住宅(空き家)を改修し、荷物整理等を行う費用を10/10(上限300万円)まで補助します。

対象者
  • 本町に住所を有していない方で町外に5年以上居住している方
  • 本町に住所を有して1年を経過しない方でそれ以前は町外に5年以上居住していた方
  • 上記(1)(2)の方に住宅の提供をする住宅所有者
  • 住宅の所有者との関係が3親等以内に該当しない方
対象条件
  • 改修後10年間は移住者等の居住用住宅とすること
  • 改修後の上部構造評点が1.0点以上である等、耐震性が確保されていること
対象工事
  • 空き家の改修
  • 空き家内の既存荷物の整理、運搬及び処分に要する費用
補助額
最大300万円まで(改修270万円+荷物整理等30万円、10/10)
問い合わせ
〒781-6421 高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
地域創生課
電話番号
0887-38-6713

大月町住宅耐震化促進事業

高知県 大月町

大月町内の既存住宅の耐震診断・耐震改修(設計・工事)を支援し、耐震改修工事は上限100万円/戸まで補助します。

対象者
  • 現に居住の用に供している、大月町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
  • 大月町税等を滞納していない者であること。
  • 高知県税を滞納していない者であること。
対象条件
木造住宅耐震診断
  • 昭和56年5月31日までに建築された木造住宅
非木造住宅の耐震診断
  • 昭和56年5月31日までに建築された非木造住宅
耐震改修設計
  • 町が実施する上記耐震診断の結果、評点1.0未満と診断された住宅
耐震改修工事
  • 町が実施する耐震診断、耐震改修設計を経て耐震改修工事を実施する住宅
対象工事
  • 耐震診断士を派遣し、住宅の耐震度を調査します。
  • 非木造住宅の耐震診断を希望される方に対し、費用の一部を補助します。
  • 評点1.0以上(一応倒壊しない)にするための耐震改修計画書を作成する場合に費用の一部を補助します。
  • 耐震改修工事を実施する場合に費用の一部を補助します。
補助額
最大100万円/戸(耐震改修工事)
問い合わせ
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地
総務課 危機管理室
電話番号
0880-73-1140

奈半利町住宅リフォーム緊急支援事業補助金

高知県 奈半利町

奈半利町内で行う住宅の増改築・リフォーム費用の一部を、上限40万円まで補助します。

対象者
  • 奈半利町に住民登録を行っている者
  • 町内にある住宅を、居住目的に当該住宅の所有権者又は相続権者の同意を得て増改築やリフォーム(以下「リフォーム工事」という。)を行う者
  • 居住を目的に町内の中古住宅を購入し、その住宅のリフォーム工事完了後に当町に転入する者
  • 町税等町に対する責務を滞納している世帯の構成員でない方
  • (前項第2号に該当する者にあっては、従前市区町村に対する責務を滞納している世帯の構成員でない方)
  • 排除規則第2条第2項5号に規定する排除措置対象者に該当しない方
対象条件
  • 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置は含まない。)又は店舗等併用住宅で住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ床面積の1/2(住宅用の車庫、物置は含まない。)以上である住宅
  • 共同住宅にあっては区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律 第69号)第2条第2項に規定する区分所有者)の専有部分である住宅
対象工事
  • 住宅の増築、改築、減築、解体
  • 浴室の改修
  • 台所の改修
  • トイレの改修
  • 給排水衛生設備工事(配管等)
  • 給湯設備工事
  • 換気設備工事
  • オール電化住宅工事
  • 屋根のふき替え、塗装、防水工事
  • 外壁の張り替え、塗装工事
  • 床、内壁、天井の張り替え等の内装工事
  • 床、内壁、天井、屋根の断熱工事
  • ふすま、障子、たたみの張り替え工事
  • 雨どいの改修
  • 建具、窓枠、サッシの取替等、改修工事
  • 塀の改修
  • バリアフリー改修
  • 耐震改修
  • その他町長が認める工事
補助額
最大40万円(重点項目は補助率3/10・上限40万円、通常は補助率2/10・上限30万円)

電動生ごみ処理器(機)具・生ごみ処理容器購入事業費補助金(須崎市)

高知県 須崎市

須崎市内で電動生ごみ処理器具・コンポスターを購入する費用の一部を補助します。

対象者
  • 市内に住民登録がある人
  • 市税を完納している人
  • 市内の指定販売業者で購入できる人
  • 居住地に器具・容器を設置し、適正に維持管理できる人
  • 当該器具・容器による堆肥化物を適正に自家処理できる人
対象工事
  • 電動生ごみ処理器具
  • 生ごみ処理容器(コンポスター)
補助額
電動生ごみ処理器具は購入金額(税込)の1/2(上限30,000円)、コンポスターは1基2,000円
問い合わせ
〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
環境未来課
電話番号
0889-42-5891

四万十町空き家活用事業費補助金

高知県 四万十町

四万十町内の空き家を改修して、耐震性を確保する場合の費用を最大270万円まで補助します。

対象者
  • 改修を行う空き家の所有者であること
  • 個人が所有する空き家であること
  • 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと
  • 申請者等が町税等を滞納していないこと
  • 申請者等が暴力団等排除措置対象者でないこと
対象条件
  • 改修を行う空き家であること
  • 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されていること
  • 改修を行う空き家については、補助事業完了後10年間は、移住定住及び住宅確保要配慮者等の居住の用に供し、賃借人との間に賃貸借契約を締結すること
  • 空き家状態となった場合は、町のホームページ等に空き家情報として登録すること
補助額
最大270万円
問い合わせ
建設課

黒潮町空き家住宅改修費等補助金

高知県 黒潮町

黒潮町内の空き家の改修や荷物整理・処分の費用を、最大70万円まで補助します。

対象者
  • 個人が所有する住宅の所有者又は利用者
  • 住宅を借り受ける者
  • 住宅の改修を行う場合、住宅の所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意を得ている方
  • 住宅を借り受ける者が空き家の荷物の整理、運搬及び処分を行う場合、住宅の所有者の同意を得ている方
  • 町内に定住する意思のある利用者
  • 賃貸契約等により居住の用に供する住宅の利用者である方
  • 申請した日の属する年度の3月10日までに補助事業が完了する方
  • 相続関係にある者でない方
対象条件
  • 個人が所有する住宅
  • 事業完了日から10年間は利用者の居住に供する住宅又は直ちに居住の用に供しない場合及び事情により空き家となった場合に、黒潮町移住者住宅支援協議会の黒潮町空き家バンクに登録する等し、住宅を適正に管理する住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(居住のない空き家に限る)
  • 左記以外の住宅
対象工事
  • 居住用部分に係る住宅の改修に要する経費
  • 空き家の荷物の整理、運搬及び処分に要する経費
補助額
最大70万円(10/10以内)
問い合わせ
黒潮町役場 企画調整室 地域振興係
企画調整室 地域振興係
電話番号
(0880)-43-2177

日常生活用具給付事業(住宅改修)

高知県 仁淀川町

障害のある方の在宅生活を支える日常生活用具(手すり等、スロープ等)の給付(基準額)に関する事業です。

対象者
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助等を必要とする身体障害児・者であって、原則として3歳以上の者
対象工事
  • 手すり等
  • スロープ

申請の流れ

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    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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