高知県のリフォーム補助金情報 (5ページ目)

高知県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

高知県で利用できるリフォーム補助金

「町産材の家」推進事業補助金交付要綱(仁淀川町)

高知県 仁淀川町

町内で町産材を使って木造住宅を新築・増改築等する費用に対し、最大200万円を補助します。

対象者
  • 町内に自ら、又は3親等以内の親族が居住する住宅の新築又は増改築等を行った者
  • 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
  • 平成21年度以降、既に「町産材の家」推進事業補助金の交付又は交付決定を受けていない者
対象条件
新築「町産材の家」住宅
  • 町内に建築された住宅
  • 高知県の「こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金交付要綱」に規定する新築住宅として補助金の交付決定を受けた住宅
  • 構造材の梁、桁、棟木、母屋、通し柱、管柱、間柱、筋かい、束、土台、大引又は根太として使用される材積の70%以上に町産材を使用した住宅
増改築等「町産材の家」住宅
  • 町産材を0.5m3以上使用した町内の住宅
  • 新築に該当する住宅
  • 増築又は改築(修繕等のリフォーム工事を含む)に該当する町内の住宅
  • 賃貸借住宅を除く町内の住宅
対象工事
  • 新築「町産材の家」住宅の建築
  • 増築又は改築(修繕等のリフォーム工事を含む)
補助額
最大200万円

宿毛市浄化槽設置整備事業補助金について

高知県 宿毛市

宿毛市内で合併処理浄化槽を設置する費用を、上限30万円で補助します。

対象者
  • 宿毛市税及び高知県税を完納している方
  • 暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員)ではない方
  • 賃貸住宅に設置する場合で、賃貸人の承諾を得ている方
対象条件
  • 公共下水道事業認可区域、農業集落排水事業実施区域、漁業集落環境整備事業実施区域以外の宿毛市全域であること
  • 5人槽、7人槽、10人槽の合併処理浄化槽であること
  • 補助金の交付決定前に、まだ浄化槽工事に着工していないこと
  • 住宅部分が50%以上の建物であること(住宅部分が50%未満の兼用住宅、および建売住宅は対象外)
  • 主たる生計の場として居住する住宅であること(別荘等は対象外)
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査、または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けて浄化槽を設置すること
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置(付帯設備を含む)
  • 配管(当該浄化槽への排水導入及びそれからの処理水放流にかかるもので、建築物の外部で敷地内の工事費に限る)
補助額
最大30万円
問い合わせ
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
宿毛市 環境課
電話番号
0880-62-1252

安芸市空き家改修費補助金

高知県 安芸市

安芸市の空き家を改修する費用(家財道具処分費含む)の一部を、上限270万円で補助します。

対象者
  • 安芸市に定住を希望する移住者の方
対象条件
  • 安芸市空き家・空き店舗バンクに登録されている物件
  • 事前に自治体へ相談をすること
対象工事
  • 空き家改修
  • 家財道具処分
補助額
上限270万円
電話番号
0887-35-1012

UIターン希望者住居改修費等補助

高知県 安田町

安田町の移住希望者等の受入住宅(空き家)を改修し、荷物整理等を行う費用を10/10(上限300万円)まで補助します。

対象者
  • 本町に住所を有していない方で町外に5年以上居住している方
  • 本町に住所を有して1年を経過しない方でそれ以前は町外に5年以上居住していた方
  • 上記の方に住宅の提供をする住宅所有者
  • 住宅の所有者との関係が3親等以内に該当しない方
対象条件
  • 改修後10年間は移住者等の居住用住宅とすること
  • 改修後の上部構造評点が1.0点以上である等、耐震性が確保されていること
対象工事
  • 空き家の改修
  • 空き家内の既存荷物の整理、運搬及び処分
補助額
最大300万円まで(改修270万円+荷物整理等30万円、10/10)
問い合わせ
〒781-6421 高知県安芸郡安田町大字安田1850番地
地域創生課
電話番号
0887-38-6713

大月町住宅耐震化促進事業

高知県 大月町

大月町内の既存住宅の耐震診断・耐震改修(設計・工事)を支援し、耐震改修工事は上限100万円/戸まで補助します。

対象者
  • 現に居住の用に供している、大月町内の既存住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
  • 大月町税等を滞納していない者であること。
  • 高知県税を滞納していない者であること。
対象条件
木造住宅耐震診断
  • 昭和56年5月31日までに建築された木造住宅
非木造住宅の耐震診断
  • 昭和56年5月31日までに建築された非木造住宅
耐震改修設計
  • 町が実施する上記耐震診断の結果、評点1.0未満と診断された住宅
耐震改修工事
  • 町が実施する耐震診断、耐震改修設計を経て耐震改修工事を実施する住宅
対象工事
  • 耐震診断士を派遣し、住宅の耐震度を調査します。
  • 非木造住宅の耐震診断を希望される方に対し、費用の一部を補助します。
  • 評点1.0以上(一応倒壊しない)にするための耐震改修計画書を作成する場合に費用の一部を補助します。
  • 耐震改修工事を実施する場合に費用の一部を補助します。
補助額
最大100万円/戸(耐震改修工事)
問い合わせ
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地
総務課 危機管理室
電話番号
0880-73-1140

奈半利町住宅リフォーム緊急支援事業補助金

高知県 奈半利町

奈半利町内で行う住宅の増改築・リフォーム費用の一部を、上限40万円まで補助します。

対象者
  • 奈半利町に住民登録を行っている者
  • 町内にある住宅を、居住目的に当該住宅の所有権者又は相続権者の同意を得て増改築やリフォームを行う者
  • 居住を目的に町内の中古住宅を購入し、その住宅のリフォーム工事完了後に当町に転入する者
  • 空家対策としてのリフォームであり、奈半利町空家登録に登録する又は過去に登録した住宅のリフォーム工事を行う者
  • 町税等町に対する責務を滞納している世帯の構成員でない者
  • 奈半利町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則に該当しない者
対象条件
  • 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置は含まない。)又は店舗等併用住宅で住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ床面積の1/2(住宅用の車庫、物置は含まない。)以上である住宅
  • 共同住宅にあっては区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律 第69号)第2条第2項に規定する区分所有者)の専有部分である住宅
  • 本町に事務所等を有する個人及び法人による施工であること
  • リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む額とする。)が30万円以上であること
対象工事
  • 住宅の増築、改築、減築、解体
  • 浴室、台所、トイレの改修
  • 給排水衛生設備(配管等)、給湯設備、換気設備工事
  • オール電化住宅工事
  • 屋根のふき替え、塗装、防水工事
  • 外壁の張り替え、塗装工事
  • 床、内壁、天井の張り替え等の内装工事
  • 床、内壁、天井、屋根の断熱工事
  • ふすま、障子、たたみの張り替え工事
  • 雨どいの改修
  • 建具、窓枠、サッシの取替等、改修工事
  • 塀の改修
  • バリアフリー改修
  • 耐震改修
  • その他町長が認める工事
補助額
最大40万円(重点項目は補助率3/10・上限40万円、通常は補助率2/10・上限30万円)
問い合わせ
奈半利町役場 地域振興課
電話番号
0887-38-8182

電動生ごみ処理器(機)具・生ごみ処理容器購入事業費補助金(須崎市)

高知県 須崎市

須崎市内で電動生ごみ処理器具・コンポスターを購入する費用の一部を補助します。

対象者
  • 市内に住民登録がある人
  • 市税を完納している人
  • 市内の指定販売業者で購入できる人
  • 居住地に器具・容器を設置し、適正に維持管理できる人
  • 当該器具・容器による堆肥化物を適正に自家処理できる人
対象条件
  • 電動生ごみ処理器(機)具(生ごみをバイオによって、分解、乾燥する器具で、電力を動力源とするもの。電源AC100V、1日に500g以上の処理能力を有するもの)
  • 生ごみ処理容器(コンポスター。生ごみを微生物によって自然分解し、処理するもの)
対象工事
  • 電動生ごみ処理器具購入
  • 生ごみ処理容器購入
補助額
電動生ごみ処理器具は上限30,000円(購入金額(税込)の1/2)、コンポスターは1基2,000円
問い合わせ
〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
環境未来課
電話番号
0889-42-5891

四万十町空き家活用事業費補助金

高知県 四万十町

四万十町内の空き家を改修して、耐震性を確保する場合の費用を最大270万円まで補助します。

対象者
  • 改修を行う空き家の所有者
  • 町税等を滞納していない者
  • 申請者等が暴力団等排除措置に該当しない者
対象条件
  • 個人が所有する空き家であること
  • 改修を行う空き家であること
  • 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと
  • 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されていること
  • 改修を行う空き家については、補助事業完了後10年間は、移住定住及び住宅確保要配慮者等の居住の用に供し、賃借人との間に賃貸借契約を締結すること
  • 空き家状態となった場合は、町のホームページ等に空き家情報として登録すること
対象工事
  • 空き家の改修
補助額
最大270万円
問い合わせ
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
建設課
電話番号
0880-22-3120

黒潮町空き家住宅改修費等補助金

高知県 黒潮町

黒潮町内の空き家の改修や荷物整理・処分の費用を、最大70万円まで補助します。

対象者
  • 個人が所有する住宅の所有者又は利用者
対象条件
  • 個人が所有する住宅
  • 事業完了日から10年間は利用者の居住に供する住宅又は直ちに居住の用に供しない場合及び事情により空き家となった場合に、黒潮町移住者住宅支援協議会の黒潮町空き家バンクに登録する等し、住宅を適正に管理する住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(居住のない空き家に限る)
  • 住宅を借り受ける者が住宅の改修を行う場合は、住宅の所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意を得ていること
  • 住宅を借り受ける者が空き家の荷物の整理、運搬及び処分を行う場合は、住宅の所有者の同意を得ていること
  • 空き家の荷物整理、運搬及び処分については、町内に事務所又は事業所を有する一般廃棄物処理許可業者が行うもの(ただし、特別な事情がある場合は、町と協議を行うものとする)
  • この補助金の申請をした日の属する年度の3月10日までに補助事業が完了すること
対象工事
  • 居住用部分に係る住宅の改修
  • 空き家の荷物の整理、運搬及び処分
補助額
最大70万円(10/10以内)
問い合わせ
黒潮町役場 企画調整室 地域振興係
企画調整室 地域振興係
電話番号
(0880)-43-2177

日常生活用具給付事業(仁淀川町)

高知県 仁淀川町

障害のある方の在宅生活を支える日常生活用具(手すり等、スロープ等)の給付(基準額)に関する事業です。

対象者
  • 仁淀川町内に居住地を有する、在宅の障害者および障害児
  • それぞれの日常生活用具給付のための障害・等級等の要件を満たす者、または町長がこれに準ずると認めた者
  • 「歩行補助杖」「頭部保護帽」「携帯用会話補助装置」「情報・通信支援用具」「点字器」「人工喉頭」「排せつ管理支援用具」の給付については、入院中・入所中の者
対象条件
  • 介護保険法の対象外であること(介護保険法により、同一の用具の貸与や購入費の支給を受けられる者は除かれます)
  • 所得制限を満たしていること(世帯の町民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外となります)
  • 同一の用具を再申請する場合、原則として定められた耐用年数を経過していること
  • 給付された用具を、目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供しないこと
対象工事
  • 日常生活用具の購入(別表第1に掲げる介護・訓練用、自立生活支援、在宅療養等支援、情報・意思疎通支援、排せつ管理支援の各用具)
  • 日常生活用具の取付工事(設置にあたり工事を要するもの)
  • 居宅生活動作補助(下肢・体幹機能障害等のある方を対象とした、移動等を円滑にするための小規模な住宅改修。新築は除く)
補助額
最大20万円

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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