高知県のリフォーム補助金情報 (3ページ目)

高知県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

高知県で利用できるリフォーム補助金

津野町空き家改修等支援事業費補助金

高知県 津野町

津野町の空き家を移住者・子育て世帯・新婚世帯が居住するために改修する費用を、1戸あたり上限270万円で補助します。

対象者
  • 空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者、若しくは自己が居住する目的で空き家を購入した移住者。(ただし、空き家の所有者が自己が居住する目的で空き家を改修する場合を除く)
  • 津野町内に在住している者が空き家を借り受ける場合は、その空き家の所有者の3親等内の親族でないこと
  • 津野町税及び県税を滞納していない者
  • 津野町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
対象条件
  • 改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上あり、耐震性が確保されているもの(耐震 診断については、耐震診断士が行ったもの)
  • 個人が所有する空き家であること
  • 当該事業による改修後、6ヶ月以内に入居者が見込める空き家であること
  • 当該事業により改修を行う空き家については、補助事業終了後12年以上、移住者、子育て世帯、新婚世帯の居住の用に供することとし、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること
  • 空き家を購入し補助事業を受けた移住者は、補助事業終了後12年以上居住の用に供することとし、やむをえず居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること。
  • 空き家を借り受ける者が空き家の改修を行う場合は、所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認されたもの
  • 対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く
  • 土砂災害防止法(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域内の空き家でないこと
  • 相続人未登記の空き家については相続登記をすること。ただし、登記できないやむを得ない事由がある場合は、相続人全員の承諾書を添付すること
  • 空き家と土地の所有者が同一であること
対象工事
  • 空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者(移住者については購入も含む)が居住するための住宅への改修(備品は対象外)
補助額
最大270万円(1戸の改修工事(設計費含む)に要する費用の上限)
問い合わせ
星のまち魅力創造課
電話番号
TEL:0889-55-2312

黒潮町住宅改造支援事業助成金

高知県 黒潮町

黒潮町の要援護高齢者・障がいのある方が行う住宅改造費を、最大100万円(対象経費の2/3等)を上限に助成します。

対象者
  • 町に住所を有する者
  • 世帯の主たる生計中心者の前年(1月から5月までの間の申請においては前々年)の所得税額が30万円未満の者
  • 高知県税を滞納していない世帯の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた障がい児・者で、身体上の障がい等級が1級若しくは2級のもの又は下肢機能障害、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある障がい等級3級の者
  • 介護保険制度の要介護者又は要支援者に認定された者
  • 介護保険制度における要支援又は要介護の認定を受けておらず、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住している者
対象条件
  • 黒潮町内に存する住宅
  • 対象世帯が居住する住宅
  • 借家の場合、当該住宅の所有者の承諾を得ていること
対象工事
  • 浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等の工事
  • 手すりの取付
  • 段差解消
  • 滑り防止
  • 扉の取替え
  • 洋式便器への取替え等の改造
補助額
最大100万円(生活保護は対象経費の全額、それ以外は対象経費の2/3、1,000円未満切捨て)

大月町住宅等改造支援事業

高知県 大月町

高齢者等が居住する住宅を、身体状況に応じて改修(浴室・玄関・便所等)する費用を基準額100万円の3分の2以内(生活保護世帯は10分の10)で助成します。

対象者
  • 介護保険制度の要支援から要介護の認定を受けた者を含む世帯
  • 身体障害者手帳の交付を受けた者を含む世帯
  • 上記二つに該当しない65歳以上の高齢者のみで居住している世帯
  • 生計中心者の前年の所得税額が30万円未満である世帯
  • 県税の滞納がない世帯
  • 大月町に住所を有している世帯
対象条件
  • 着工前に申請すること
対象工事
  • 浴室
  • 玄関
  • 台所
  • 便所
  • 廊下
  • 階段
  • 居室
  • 洗面所等
補助額
基準額100万円の3分の2以内(生活保護世帯は10分の10)
問い合わせ
〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地
健康福祉課
電話番号
0880-73-1113

黒潮町木造住宅耐震化促進事業

高知県 黒潮町

黒潮町の木造住宅について、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事の費用を助成します。

対象者
  • 現に居住の用に供している町内の既存住宅の所有者
  • 高知県税の滞納がないこと
対象条件
木造住宅耐震診断士派遣事業
  • 1981(昭和56)年5月31日以前に着工された住宅
  • 階数が2階以下の木造住宅
  • 在来軸組木造構法・伝統構法で建てられたもの
  • 賃貸住宅(共同・長屋住宅等)であって、耐震診断について借主の同意を得ているもの
  • プレハブ、ツーバイフォー、丸太組工法(ログハウス)等の住宅でないこと
木造住宅耐震改修設計補助事業
  • 黒潮町の実施した木造住宅耐震診断の評点が1.0未満であるもの
  • 耐震改修後の評点が1.0以上となる計画であるもの
  • 高知県に登録した登録設計事務所が耐震改修設計を実施したもの
木造住宅耐震改修工事補助事業
  • 黒潮町の実施した木造住宅耐震診断の評点が1.0未満であるもの
  • 耐震改修後の建物全体の評点が1.0以上となる工事であるもの、または1階の部分の評点が1.0以上となるもの
  • 高知県に登録した登録工務店が耐震改修工事を実施するもの
対象工事
  • 木造住宅耐震診断
  • 耐震改修補強設計
  • 耐震改修補強工事
補助額
耐震改修工事は上限125万円、耐震改修設計は上限30万円(耐震診断は無料)
問い合わせ
情報防災課 消防防災係(大方地区)/佐賀支所 地域住民課 総合窓口第1係(佐賀地区)

宿毛市住宅耐震化促進事業

高知県 宿毛市

倒壊の危険性がある住宅について、耐震改修の設計費・工事費をそれぞれ上限270,000円/1,320,000円まで補助します。

対象条件
住宅耐震改修設計費補助事業
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 耐震改修前の耐震診断の評点が1.0未満であるもの
  • 耐震改修後の耐震診断の評点が1.0以上となる計画であるもの
  • 高知県に登録した設計事務所(耐震診断士)が設計するもの
  • 宿毛市非木造住宅耐震診断事業の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの
  • 耐震改修計画について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの
住宅耐震改修工事費補助事業
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 改修前の耐震診断の評点が1.0未満であるもの
  • 改修後の建物全体の評点が1.0以上となるもの
  • 又は改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの
  • 宿毛市非木造住宅耐震診断事業の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの
  • 耐震改修工事について構造設計一級建築士等により「安全性」が確認されたもの
  • 構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
対象工事
  • 耐震改修の設計
  • 耐震改修工事
補助額
上限1,320,000円(耐震改修工事費)、上限270,000円(耐震改修設計費)
問い合わせ
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎3階)
宿毛市 危機管理課
電話番号
0880-62-1254

三原村木造住宅耐震化促進事業

高知県 三原村

三原村内の既存木造住宅の耐震改修(耐震改修設計・耐震改修工事)の費用を、1戸あたり最大125万円まで補助します。

対象者
  • 現に居住の用に供している三原村内の既存木造住宅の所有者であること(当該所有者と親子関係にある者等村長が特に必要と認めた者についてはこの限りでない)
  • 三原村税を滞納していない者
対象条件
共通
  • 耐震診断士が木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの
  • 対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。
木造住宅耐震改修設計費補助事業
  • 耐震診断士が設計するもの
  • 耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は県が別に定めたもの。
  • 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
木造住宅耐震改修工事費補助事業
  • 住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの
  • 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上もしくは改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの
  • 上記の評点と同等以上の耐震性があると県が認めたもの
対象工事
  • 木造住宅耐震改修設計
  • 木造住宅耐震改修工事
補助額
最大125万円(改修設計は最大330,000円/戸)

高知県住宅耐震化促進事業

高知県 越知町

越知町の住宅耐震化(耐震改修設計・耐震改修工事)の費用を、設計は上限30.5万円、工事は上限143.8万円まで補助します。

対象条件
木造住宅耐震診断事業
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建物で、階数が2階以下のもの(在来軸組工法・伝統工法で建てられたもの)
住宅耐震改修設計費・改修工事費補助事業
  • 「住宅耐震診断」結果で上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断された住宅
  • 精密診断法により診断した結果で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
補助額
耐震改修工事は上限143.8万円(耐震改修設計は上限30.5万円)。
受付期間
随時受付(募集棟数上限に達するまで)
問い合わせ
危機管理課(木造住宅耐震診断)/建設課(耐震改修設計・改修工事費補助事業)

四万十町町産材利用促進事業費補助金

高知県 四万十町

四万十町の町産材を使って住宅・店舗・事務所を新築または増築する場合に、最大150万円まで補助します。

対象者
  • 町内に住所又は営業所のある建築業者に依頼する方
  • 町税等を滞納していない方
  • 暴力団等排除措置対象者でない方
  • 建築後も引き続き居住又は使用する方
対象条件
  • 住宅の場合、居住を目的とした建築物であること
  • 新築の場合、合併処理浄化槽を設置すること
  • 新築の住宅(併用住宅含む)で、1坪当たり0.5㎥以上の町産材を使用し、建築延べ面積40㎡以上であること
  • 新築の店舗・事務所で、町産材を使用し、建築延べ面積20㎡以上であること
  • 増築する住宅、店舗・事務所で、町産材を使用し、建築延べ面積20㎡以上であること
対象工事
  • 町産材を使用した住宅・店舗・事務所の新築もしくは増築
補助額
最大150万円
問い合わせ
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
農林水産課 林業振興室
電話番号
0880-22-3113

日高村住宅耐震改修促進費補助金

高知県 日高村

日高村内の住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修を行う費用を、補助上限165万円まで助成します。

対象者
  • 現に居住の用に供している住宅の所有者
  • 住宅の所有者と親子関係にある者等、村長がやむを得ないものとして認めた者
  • 県税の滞納がない者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 耐震改修設計及び耐震改修工事は、耐震診断の結果「評点」が1.0未満と判断された住宅に係るもの
  • 評点が1.0以上とされた住宅のうち、耐震診断士が精密診断法によって診断した結果、評点が1.0未満となる住宅
対象工事
  • 建築物の耐震診断
  • 補強設計
  • 耐震改修等
補助額
最大165万円
受付期間
2025年4月1日~(受付終了日は明記なし)
問い合わせ
総務課
電話番号
0889-24-5113

浄化槽設置整備事業費補助金(大豊町)

高知県 大豊町

大豊町内の住居に浄化槽を設置する費用の一部を、上限41.4万円まで補助します。

対象者
  • 大豊町にお住いの方
対象条件
  • 浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合するもの
  • 処理対象人員10人以下の浄化槽にあって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上で、かつ、放流水のBOD20mg/L(日間平均値)以下の性能を有するもの
  • 合併処理浄化槽整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衝浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)に適合し、かつ、小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録されたもの
  • 着工前に申請すること
対象工事
  • 浄化槽の設置
補助額
最大41.4万円
問い合わせ
住民生活課

申請の流れ

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    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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