高知県吾川郡 仁淀川町のリフォーム補助金情報

高知県吾川郡 仁淀川町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

高知県吾川郡 仁淀川町で利用できるリフォーム補助金

「町産材の家」推進事業補助金交付要綱(仁淀川町)

高知県 仁淀川町

町内で町産材を使って木造住宅を新築・増改築等する費用に対し、最大200万円を補助します。

対象者
  • 町内に自ら、又は3親等以内の親族が居住する住宅の新築又は増改築等を行った者
  • 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受けない者
  • 平成21年度以降、既に「町産材の家」推進事業補助金の交付又は交付決定を受けていない者
対象条件
新築「町産材の家」住宅
  • 町内に建築された住宅
  • 高知県の「こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金交付要綱」に規定する新築住宅として補助金の交付決定を受けた住宅
  • 構造材の梁、桁、棟木、母屋、通し柱、管柱、間柱、筋かい、束、土台、大引又は根太として使用される材積の70%以上に町産材を使用した住宅
増改築等「町産材の家」住宅
  • 町産材を0.5m3以上使用した町内の住宅
  • 新築に該当する住宅
  • 増築又は改築(修繕等のリフォーム工事を含む)に該当する町内の住宅
  • 賃貸借住宅を除く町内の住宅
対象工事
  • 新築「町産材の家」住宅の建築
  • 増築又は改築(修繕等のリフォーム工事を含む)
補助額
最大200万円

日常生活用具給付事業(仁淀川町)

高知県 仁淀川町

障害のある方の在宅生活を支える日常生活用具(手すり等、スロープ等)の給付(基準額)に関する事業です。

対象者
  • 仁淀川町内に居住地を有する、在宅の障害者および障害児
  • それぞれの日常生活用具給付のための障害・等級等の要件を満たす者、または町長がこれに準ずると認めた者
  • 「歩行補助杖」「頭部保護帽」「携帯用会話補助装置」「情報・通信支援用具」「点字器」「人工喉頭」「排せつ管理支援用具」の給付については、入院中・入所中の者
対象条件
  • 介護保険法の対象外であること(介護保険法により、同一の用具の貸与や購入費の支給を受けられる者は除かれます)
  • 所得制限を満たしていること(世帯の町民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外となります)
  • 同一の用具を再申請する場合、原則として定められた耐用年数を経過していること
  • 給付された用具を、目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供しないこと
対象工事
  • 日常生活用具の購入(別表第1に掲げる介護・訓練用、自立生活支援、在宅療養等支援、情報・意思疎通支援、排せつ管理支援の各用具)
  • 日常生活用具の取付工事(設置にあたり工事を要するもの)
  • 居宅生活動作補助(下肢・体幹機能障害等のある方を対象とした、移動等を円滑にするための小規模な住宅改修。新築は除く)
補助額
最大20万円

仁淀川町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

高知県 仁淀川町

仁淀川町内の住宅に、10人槽以下の浄化槽(合併処理)を設置・転換する費用を補助します。

対象者
  • 補助対象地域において、住宅に浄化槽を設置し、継続的な使用が認められる者
  • 農業集落排水事業処理区域を除く仁淀川町全域において住宅に浄化槽を設置しようとする者
  • 県税を滞納していない者
対象条件
  • 農業集落排水事業処理区域(事業採択を受け実施予定地域を含む。)を除く仁淀川町全域の住宅
  • 住宅(住宅部分が50パーセント以上の併用住宅を含む。)
  • 10人槽以下の浄化槽
  • 浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合する浄化槽
  • BOD除去率が90%以上で、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下である浄化槽
  • 浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合し、かつ、小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録された浄化槽
  • 浄化槽法に基づく設置届出の審査、または建築基準法に基づく確認を受けて設置すること
対象工事
  • 浄化槽の設置・更新
  • 既設槽の撤去工事
  • 宅内配管工事(既設の住宅等から浄化槽への転換に伴う、流入管・ます・放流管の設置工事)
補助額
最大548,000円

仁淀川町住宅改造支援補助金交付要綱(高知県仁淀川町)

高知県 仁淀川町

要介護者等・高齢者・障害者等に合わせて、住宅の改修・改築を行う費用を補助します(上限100万円等)。

対象者
  • 仁淀川町の区域内に住所を有する者
  • 介護保険制度における要介護または要支援の認定を受けた者
  • 介護保険制度の認定を受けておらず、65歳以上の高齢者のみで居住している者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた1級・2級の者、または特定の運動機能障害(下肢・体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害)がある3級の者
対象条件
  • 世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯であること
  • 仁淀川町暴力団排除条例に規定する暴力団員等を含む世帯でないこと
  • 補助対象となる住宅が仁淀川町内にあり、対象者が実際に居住していること
  • 借家の場合は、その住宅の所有者から改修の承諾を得ていること
  • 町長の交付決定通知が出た後に工事を着工すること
  • 介護保険の住宅改修費や、日常生活用具給付等の他の制度が利用できる場合は、そちらを優先して受給すること
対象工事
  • 浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等の改修・改築
補助額
最大100万円(世帯階層により補助割合は3分の2または全額)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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