津野町空き家改修等支援事業費補助金
高知県 津野町
津野町の空き家を移住者・子育て世帯・新婚世帯が居住するために改修する費用を、1戸あたり上限270万円で補助します。
- 対象者
- 空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者、若しくは自己が居住する目的で空き家を購入した移住者。(ただし、空き家の所有者が自己が居住する目的で空き家を改修する場合を除く)
- 津野町内に在住している者が空き家を借り受ける場合は、その空き家の所有者の3親等内の親族でないこと
- 津野町税及び県税を滞納していない者
- 津野町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
- 対象条件
- 改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上あり、耐震性が確保されているもの(耐震 診断については、耐震診断士が行ったもの)
- 個人が所有する空き家であること
- 当該事業による改修後、6ヶ月以内に入居者が見込める空き家であること
- 当該事業により改修を行う空き家については、補助事業終了後12年以上、移住者、子育て世帯、新婚世帯の居住の用に供することとし、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること
- 空き家を購入し補助事業を受けた移住者は、補助事業終了後12年以上居住の用に供することとし、やむをえず居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること。
- 空き家を借り受ける者が空き家の改修を行う場合は、所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認されたもの
- 対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く
- 土砂災害防止法(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域内の空き家でないこと
- 相続人未登記の空き家については相続登記をすること。ただし、登記できないやむを得ない事由がある場合は、相続人全員の承諾書を添付すること
- 空き家と土地の所有者が同一であること
- 対象工事
- 空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者(移住者については購入も含む)が居住するための住宅への改修(備品は対象外)
- 補助額
- 最大270万円(1戸の改修工事(設計費含む)に要する費用の上限)
- 問い合わせ
- 星のまち魅力創造課
- 電話番号
- TEL:0889-55-2312