最終更新: 2023年3月

神奈川県のリフォーム補助金情報 (13ページ目)

神奈川県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

神奈川県で利用できるリフォーム補助金

重度障害者住宅改修費助成

神奈川県 茅ヶ崎市

茅ヶ崎市の重度障がい者が生活環境設備の住宅改修を行う場合に、改修費用を限度額内で助成します。

対象者
(1)住宅改修費助成(県)
  • 身体障害者手帳1・2級の方
  • 知能指数35以下の方
  • 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の方
(2)天井走行式移動リフトの設置
  • 18歳以上65歳未満の下肢または体幹機能障害1・2級の方で、移動困難な方
(3)環境制御装置
  • 18歳以上で四肢体幹機能障害1・2級の方
対象工事
  • 天井走行式移動リフトの設置
  • 環境制御装置
  • 浴室
  • 便所
  • 台所
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 廊下等の改修(アプローチ部分の舗装を含む)
補助額
住宅改修費助成(県)80万円、天井走行式移動リフト設置100万円、環境制御装置60万円
問い合わせ
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 市役所分庁舎2階
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
電話番号
0467-81-7160
情報公開日
2023年3月31日

沿道建築物耐震診断事業補助制度

神奈川県 座間市

座間市の第1次緊急輸送道路の沿道建築物の耐震診断費を、費用の2/3以内(1件200万円限度)で補助します。

対象者
  • 耐震診断を行う沿道建築物の所有者(複数の者が共同所有する場合にあっては、共同所有者全員により合意された代表者または建物の区分所有者等に関する法律第2条第2項の規定による区分所有者の団体若しくは管理者)
  • 市長が上記と同等と認める者
  • 市税の滞納がないもの
対象条件
  • 県が指定した第1次緊急輸送道路の沿道建築物であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法の規定による建築確認を得て建築工事に着手した建築物であること
  • 耐震診断に関し、他の補助金の交付決定を受けてない建築物であること
  • 座間市木造住宅耐震診断補助制度要綱による補助の対象となる住宅でないこと
  • 国道246号(市内全線)沿道の建築物であること
  • 県道42号藤沢座間厚木線(市内全線一部を除く)沿道の建築物であること
  • 県道46号相模原茅ヶ崎線(市内全線)沿道の建築物であること
  • 県道51号町田厚木線(市内全線一部を除く)沿道の建築物であること
  • 前面道路幅員が12メートルを超える場合、幅員の2分の1に道路境界からの距離を加えた高さを超える建築物
  • 前面道路幅員が12メートル以下の場合、6メートルに道路境界からの距離を加えた高さを超える建築物
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大200万円(耐震診断費の2/3以内)
情報公開日
2023年3月20日

マンション耐震診断事業補助制度

神奈川県 座間市

市内のマンションの管理組合が実施する耐震診断費用を、1件150万円(費用の1/2以内)を上限に補助します。

対象者
  • 耐震診断を受けるマンションの管理組合である者
対象条件
  • 市内に存するマンションであること
  • 管理組合の集会(区分所有法第34条の集会をいう)において、耐震診断の実施に関する決議を得ていること
  • 耐震診断に関し、この補助金以外の交付決定を受けていない建築物であること
  • 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号の延べ面積をいう)の2分の1を超える部分が共同住宅であるもの
  • 住戸総数の過半数を、現に区分所有者の居住の用に供しているもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による建築確認を得て建築工事に着手し、かつ、それに係る検査済証の交付を受けたもの
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大150万円/件(耐震診断費用の1/2以内)
情報公開日
2023年3月20日

厚木市 水洗便所改造等特別助成金

神奈川県 厚木市

厚木市の公共下水道供用開始区域内で、水洗便所改造等工事を行う場合に工事費の全額を助成します。

対象者
  • 助成金申請の事前審査において、水洗便所改造等特別助成の対象者であることの確認を受けた者
  • 生活扶助を受けている者(ただし、水洗便所改造等特別助成を受けようとする日に生活扶助を受けている者に限る)
  • 供用開始区域内の建築物の所有者であり、住所を有し、及び居住している者
対象条件
  • 公共下水道の供用開始区域内の建築物
対象工事
  • くみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
  • し尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道(汚水管)に接続する工事
補助額
工事費の全額
問い合わせ
〒243-8511 厚木市中町3-17-17
都市インフラ整備部 河川下水道総務課 河川下水道計画係
電話番号
046-225-2367
情報公開日
2023年3月16日

愛川町危険ブロック塀等耐震化補助金

神奈川県 愛川町

危険性のあるブロック塀等を撤去(または撤去に併せて安全な工作物等を設置)する費用の一部を補助します(上限20万円)。

対象者
  • 町内に存する危険ブロック塀等を現に所有又は管理する者
  • 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が危険ブロック塀等の撤去を行う者に該当しない者
  • 町の他の要綱の適用を受け、町の負担により、危険ブロック塀等の撤去を行う場合に該当しない者
  • 危険ブロック塀等が設置されている場所において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない者
対象条件
  • 道路に面し、道路面からの高さが1メートル以上の塀及び門柱で、コンクリートブロック、コンクリートパネル又は石材等を用いて築造したもの
  • ブロック塀点検表において「危険ブロック塀等」と判定されたもの
対象工事
  • 撤去
  • 撤去に併せ安全な工作物等を設置すること
補助額
最大20万円(撤去:上限10万円/撤去+設置:上限20万円、いずれも費用の1/2)
情報公開日
2023年3月1日

重度障害者住宅改良費補助事業

神奈川県 座間市

既存住宅のバリアフリー改修や移動・遠隔操作の設備設置などを、上限100万円まで助成します。

対象者
住宅設備改良
  • 身体障害者手帳1級、2級
  • 療育手帳A1、A2
  • 知能指数35以下
  • 身体障害者手帳3級を所持し療育手帳B1または知能指数50以下
天井走行式移動リフト
  • (18歳以上65歳未満の)下肢・体幹機能障がい1級または2級
環境制御装置
  • (18歳以上の)四肢機能障がい1級または2級
対象条件
  • 既存住宅
対象工事
住宅設備改良
  • 玄関・台所・浴室・トイレ・廊下などの改良
天井走行式移動リフト
  • 天井走行式移動リフトの設置
環境制御装置
  • 電気製品や住宅設備などの遠隔操作をする電動装置の設置
補助額
上限100万円(住宅設備改良は上限80万円、天井走行式移動リフトは上限100万円、環境制御装置は上限60万円)
問い合わせ
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
障がい福祉課 障がい者支援係
電話番号
046-252-7132
情報公開日
2022年12月7日

中井町勤労者住宅資金利子補助制度

神奈川県 中井町

中央労働金庫の住宅資金融資を受け、町内に居住する勤労者に対して、利子の一部を補助します。

対象者
  • 申請時において、町内に居住している者
  • 町税を完納している者
  • 補助の申請時において労働基準法第9条に規定する「(注釈)労働者」である者
対象条件
  • 町内に自己の居住する住宅を新築、増改築又は購入しようとする者
補助額
1/2
問い合わせ
〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
産業環境課 産業振興班
電話番号
0465-81-1115
情報公開日
2022年4月1日

中井町水洗便所改造等資金融資あっせん制度

神奈川県 中井町

公共下水道の供用開始区域内で行う排水設備工事の費用について、町が利息負担する融資のあっせん(上限50万円)を受けられます。

対象者
  • 官公署、会社またはその他の法人に該当しない方
  • 町内に住所を有する方
  • 融資資金の償還能力を有する方
  • 独立した生計を営んでいる方
  • 町税、下水道事業受益者負担金・分担金または公共下水道使用料を滞納していない方
  • 独立の生計を営む県内に住所を有する連帯保証人1人をたてられる方(市町村税を納付していて、滞納していない方)
  • 下水道接続奨励金を受けていない方
補助額
上限50万円
問い合わせ
〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
上下水道課 下水道班
電話番号
0465-81-3903
情報公開日
2022年4月1日

中井町重度障害者住宅設備改良事業

神奈川県 中井町

重度の障害のある方(または保護者)が、住宅の改修費を最大80万円まで助成します。

対象者
  • 身体障害者手帳1、2級の方
  • 知能指数35以下(療育手帳A1、A2)の方
  • 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下(療育手帳B1)の方
対象工事
  • 浴室
  • 便所
  • 玄関
  • 台所
  • その他必要と認められる箇所
補助額
最大80万円(住宅の改修に直接かかった費用の限度額)
問い合わせ
〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
福祉課 福祉班
電話番号
0465-81-5548
情報公開日
2022年4月1日

中井町障害者(児)日常生活用具給付事業

神奈川県 中井町

在宅の重度障害がある方に対し、日常生活用具(住宅改修含む)を基準額の範囲で給付します。

対象者
  • 1・2級の下肢・体幹機能障害
  • A1・A2の知的障害者
  • 常時介護を要する者に該当する1級の下肢・体幹機能障害
  • 入浴にあたって家族等他人の介助を要する1・2級の下肢・体幹機能障害
  • 下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する1・2級の下肢・体幹機能障害
  • 3歳以上で1・2級の下肢・体幹機能障害児
  • 学齢児以上で1・2級の下肢・体幹機能障害児
  • 入浴に介助を必要とする下肢・体幹機能障害
  • 1・2級の上肢障害
  • 火災発生時に感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯に該当する1・2級以上の身体障害者
  • 火災発生時に感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯に準ずる世帯に該当するA1・A2の知的障害者
  • 1級の精神障害者(火災発生時に感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
  • 1・2級の視覚障害者のみの世帯に該当する者
  • これに準ずる世帯に該当するA1・A2の知的障害者
  • 1・2級の視覚障害
  • 1・2級の聴覚障害者のみの世帯に該当する者
  • 日常生活上必要と認められる者である1・2級の聴覚障害者のみの世帯の者
  • 3級以上の腎臓機能障害者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 3級以上の呼吸機能障害者又は同程度の身体障害者で必要と認められる者
  • 3級以上の呼吸機能障害者又は同程度の身体障害者で必要と認められる者(電気式たん吸引器)
  • 医療保険による在宅酸素療法を行う者
  • 1・2級の視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に該当する者
  • 1・2級の視覚障害
  • 音声もしくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって発声・発語に著しい障害がある者
  • 視覚障害者及び聴覚障害者の重度障害(原則として視覚2級以上かつ聴覚2級)であって必要と認められる者
  • 視覚障害児・者で点字を必要とする者
  • 1・2級の視覚障害があり、就労・就学しているか、就労が見込まれる者
  • 1・2級の視覚障害
  • 1・2級の視覚障害で本装置により文字等を読むことが可能な者
  • 1・2級の視覚障害者(音声式は手指の感覚に障害のある等のため触読式が困難な者を原則)
  • 主に情報の入手を点字によっている視覚障害児・視覚障害者
  • 喉頭を摘出した者(笛式)
  • 喉頭を摘出した者(電動式)
  • 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害がある者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者
  • 聴覚障害者で本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • ぼうこう又は直腸の機能障害
  • ぼうこう又は直腸の機能障害(ストマ装具:畜尿袋)
  • 3歳以上であって、ぼうこう又は直腸の機能障害児・者でストーマの著しい変形もしくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのためストーマ用装具の使用が困難な者
  • 3歳以上であって、ぼうこう又は直腸機能障害児・者で先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害のあるもの及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する排便機能障害のある者
  • 3歳以上であって、脳性麻痺等脳原性運動機能障害(概ね3歳未満の乳幼児期に発現した非進行性脳病変によってもたらされたものに限る)な者
  • 高度の排尿機能障害
  • 下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する者
  • 特殊便器への取替え工事を行う場合に上肢2級以上の者
  • 3級以上の者(居宅生活動作補助用具:住宅改修)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 移動用リフト
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 訓練いす(児のみ)
  • 訓練用ベッド(児のみ)
  • 入浴補助用具
  • 便器(手すり付加)
  • 頭部保護帽(スポンジ、革を主材料に製作。オーダーメイド)
  • 頭部保護帽(スポンジ、革を主材料に製作。レディメイド)
  • 頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作。オーダーメイド)
  • 頭部保護帽(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作。オーダーメイド)
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(一本のみ。T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災報知器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加湿器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用温度計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字器(標準型)
  • 点字器(携帯用)
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読者器
  • 視覚障害者用時計
  • 点字図書
  • 人工喉頭
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • ストマ装具(畜便袋)
  • ストマ装具(畜尿袋)
  • 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)
  • 収尿器 男子用
  • 収尿器 女子用
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修)
補助額
最大20万円(居宅生活動作補助用具:住宅改修の基準額)
問い合わせ
〒259-0197 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
福祉課 福祉班
電話番号
0465-81-5548
情報公開日
2022年4月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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