神奈川県のリフォーム補助金情報 (15ページ目)

神奈川県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

神奈川県で利用できるリフォーム補助金

川崎市:浸水低地改良資金借入申込書(浸水低地改良資金貸付事業)

神奈川県 川崎市

降雨等で浸水する低地の土地を改良するための資金を、最大200万円以内で借り入れるための制度です。

対象者
  • 土地又は家屋が申込者の所有である方
  • 資金の償還及び利子の支払について十分な支払能力を有する方
対象条件
  • 土地又は家屋が低地にあるため降雨等により浸水する土地
補助額
最大200万円以内
問い合わせ
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所第3庁舎12階 川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
電話番号
044-200-2877

水洗便所設備費助成事業

神奈川県 川崎市

くみ取り便所の水洗トイレ化やし尿浄化槽の廃止・公共下水道接続などの設備費を、1設備10,000円を上限に助成します。

対象者
  • 処理区域内における建築物の所有者
  • 処理区域内における建築物の所有者の同意を得た使用者
  • 処理区域に隣接する区域における建築物の所有者
  • 処理区域に隣接する区域における建築物の所有者の同意を得た使用者
対象条件
  • 処理区域内における建築物
  • 処理区域に隣接する区域における建築物
対象工事
  • くみ取り便所を水洗便所に改造する工事
  • 既設のし尿浄化槽を廃止し、汚水を公共下水道に直接流す工事
  • 上記の工事と併せて行なう生活排水等の排水設備を設ける工事
  • 分流地区でくみ取り便所の改造、またはし尿浄化槽の廃止の工事と同時に雨水排水設備を設ける工事
補助額
最大10,000円(1設備あたり)
問い合わせ
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
上下水道事業管理者(管理者)
電話番号
044-200-3939

川崎市水洗便所改造等資金融資あっせん要綱(公式)

神奈川県 川崎市

くみ取り便所の水洗化やし尿浄化槽の廃止・公共下水道接続に要する費用について、1設備上限45万円まで融資のあっせんを受けられます。

対象者
(対象者)
  • 前条に規定する工事を実施することができる者
  • 前条に規定する工事に係る建築物を所有している又は当該工事について当該所有者の同意を得ていることができる者
  • 連帯保証人を有していることができる者
  • 別表に定める金融機関の融資条件に該当することができる者
(連帯保証人)
  • 原則として市内に居住していること
  • 取扱金融機関の融資条件に該当すること
対象条件
  • 本市の処理区域内及び当該処理区域に隣接する区域における建築物
対象工事
  • 助成条例第2条に規定する助成の対象となる工事
  • 当該工事に併せて行う雨水の排水設備の工事
  • その他の排水設備の工事
補助額
上限45万円(1設備当たり)。アパート・寮等で大便器が2個以上の場合は1個超分として最大13.5万円/追加(最高限度135万円)、分流式公共下水道の雨水排除工事は別途1建築物当たり上限9万円を加算可能。
電話番号
044-200-2111

川崎市水洗化改造特別助成工事事業(取扱要綱等)

神奈川県 川崎市

生活保護を受けていて、くみ取り便所を水洗便所へ改造する特別助成工事は、工事費を全額上下水道局が負担します。

対象者
  • 被保護世帯
対象条件
  • 処理区域内において現に居住する家屋
  • 処理区域内において所有する家屋
  • 管理者が適当と認める場合、被保護世帯の現に居住する家屋が借家であること
対象工事
  • 大便器又は兼用便器の据え付け工事
  • 第1ますまでの排便管工事
問い合わせ
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所第3庁舎12階
川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
電話番号
044-200-2877

太陽光発電設備等設置費補助金

神奈川県 川崎市

川崎市の個人住宅に太陽光発電設備・蓄電池等を導入する費用を、最大70万円まで補助します。

対象者
  • 市内居住者(又は市内居住予定者)の個人
  • 交付決定前に工事着手しない方
  • PPAやリースなど申請者が購入したものでない設備を設置しない方
対象条件
  • 市内居住者(又は市内居住予定者)の個人住宅
  • 市内居住者(又は市内居住予定者)の共同住宅(申請者の専有部分に用いる場合に限る)
  • 延床面積2,000平方メートル未満の建築物
対象工事
  • 太陽光発電設備(FITを適用しないもの)
  • 太陽光発電設備(FITを適用するもの)
  • 蓄電池
  • ZEH / ZEH Oriented
  • ZEH+
補助額
最大70万円
受付期間
2024年6月17日~申請受付終了
問い合わせ
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
環境局脱炭素戦略推進室「太陽光発電設備等設置費補助金」担当
電話番号
044-200-2178

住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金(スマートハウス補助金)(共同住宅)

神奈川県 川崎市

公式ページ内容を確認できなかったため、補助対象・金額等を特定できません。

補助額
1/10

川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業

神奈川県 川崎市

川崎市内の既存住宅を障害の状況に応じて改良する費用を、自己負担ありで給付します。

対象者
  • 身体障害者手帳があり、障害の程度が1級又は2級の方
  • 知能指数が35以下と判定を受けている方
  • 身体障害者手帳があり、その障害の程度が3級かつ知能指数が50以下と判定を受けている方
  • 下肢又は体幹機能障害3級以上及び内部障害1級で、在宅での日常生活をする上で必要な移動が困難な方で、地域リハビリテーションセンター、地域療育センター等の専門機関により、用具の交付が必要であると認められた方
  • 四肢機能障害1級又は2級で、補助機器を使用しないと日常生活動作が極度に制限される方で、地域リハビリテーションセンター、地域療育センター等の専門機関により、用具の交付が必要であると認められた方
対象条件
  • 現に居住している市内の既存住宅
対象工事
住宅設備改良
  • 既存住宅(浴室・便所・玄関・台所など)を障害の状態に応じて改良するために必要な費用の給付
自立促進用具(新規・修理)
  • 在宅生活における必要な動作に制限を受けている方の自立促進又は介護者の負担軽減のための自立促進用具の交付(移動機器)
  • 在宅生活における必要な動作に制限を受けている方の自立促進又は介護者の負担軽減のための自立促進用具の交付(自立補助機器)
  • 自立促進用具(新規)で給付を受けた用具の修理に必要な費用の給付
補助額
給付上限額:100万円(住宅設備改良)
問い合わせ
各区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課(障害者支援係)

川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成制度

神奈川県 川崎市

特定建築物等の耐震診断・耐震設計・耐震改修にかかる費用の一部を助成します(耐震改修は最大4,000万円)。

対象者
  • 特定建築物等の所有者
対象条件
耐震改修促進法(以下「法」という。)第14条第1項に掲げる建築物
  • 多数の者が利用する用途の建築物
耐震改修促進法(以下「法」という。)第14条第1項に掲げる建築物
  • 危険物の貯蔵・処理施設
耐震改修促進法(以下「法」という。)第14条第1項に掲げる建築物
  • 道路の通行を妨げるおそれがある建築物
法附則第3条第1項に掲げる建築物
  • 「不特定多数の者が利用」及び「避難弱者が利用」するもののうち大規模な建築物
法附則第3条第1項に掲げる建築物
  • 危険物の貯蔵・処理施設のうち大規模かつ離隔距離が一定以下の建築物
小規模福祉施設等
  • 病院、診療所(病床を有するものに限る)、幼稚園、保育所、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、児童厚生施設などでの耐震改修促進法第14条第1項に掲げる規模要件に満たない建築物
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震設計
  • 耐震改修
補助額
最大4,000万円(耐震改修)
受付期間
申請した年度の1月末日までに当該事業の完了報告が行えるよう申請

川崎市木造住宅耐震改修等事業助成制度

神奈川県 川崎市

川崎市内の木造住宅の耐震改修等にかかる費用を、耐震改修計画・補強工事などの一部として最大180万円まで助成します。

対象者
  • 耐震改修等の事業を行う木造住宅の所有者
  • 耐震改修等の事業を行う木造住宅の所有者から委任を受けた者
  • (市外在住を含め)住宅が川崎市内にある方
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築工事に着手したもの
  • 木造2階建て以下のもの(※一部鉄骨造等の混構造は対象外)
  • 住宅(一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗等併用住宅)
  • 木造在来工法のもの(※ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
  • 明らかに建築基準法に適合しないものに該当しないもの
対象工事
  • 基礎や壁、屋根工事等の耐震性を高めるために行う工事
  • 精密診断
  • 補強計画
  • 工事監理
補助額
最大180万円(建物全体の改修・非課税世帯の場合)

川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度

神奈川県 川崎市

木造住宅の耐震診断を受ける際、市が耐震診断士を無料で派遣します。

対象者
  • 診断を行う木造住宅の所有者
  • 診断を行う木造住宅の所有者から委任を受けた者
  • 以前に市の制度を利用して耐震診断、耐震改修等を行ったことがない方
対象条件
  • 平成12年5月31日以前に建築工事に着手した住宅
  • 木造2階建て以下の住宅
  • 一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗等併用住宅
  • 木造在来工法の住宅(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
対象工事
  • 一般診断(補強の要否を判断する為の耐震診断)
  • 耐震診断士の派遣

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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