神奈川県のリフォーム補助金情報 (16ページ目)

神奈川県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

神奈川県で利用できるリフォーム補助金

秦野産木材を使用する快適な住まいづくり補助金

神奈川県 秦野市

秦野産のヒノキ材・スギ材を使う住宅の新築・リフォーム等に、最大60万円を補助します。

対象者
(補助対象者等)第3条(1) 住宅の新築及びリフォーム
  • 市内施工業者により秦野産木材を使用して本市内において住宅の新築又はリフォームをする者
  • 工事の着手前に補助金の申請手続を完了できる者
(補助対象者等)第3条(2) 住宅の購入
  • 本市内の所在地で領収書又は支払証明書を発行できる事業者から、秦野産木材を使用して建築され、何人も入居したことがない本市内の建て売り住宅を購入する者
  • 売買契約の締結前に補助金の申請手続を完了できる者
(補助の条件)第4条(3)
  • 申請時に本市に住所を有する者又は住宅の新築若しくは購入後に本市に住所を有しようとする者
  • リフォームにおいては、申請時に本市に住所を有し、その住所地の住宅に居住している者
(補助の条件)第4条(4)
  • 市税等を完納している者
(補助の条件)第4条(5)
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがない者
  • 秦野産木材を使用しないリフォームに対するこの補助金の交付を受けていない者
(補助の条件)第4条(2)
  • 建築現場、建て売り住宅又はリフォーム現場への立入調査に同意する者
(補助の条件)第4条(1)
  • 秦野産木材を構造材にあっては3立方メートル以上使用する者
  • 秦野産木材を内装材にあっては9平方メートル以上使用する者
  • 秦野産木材を構造材及び内装材の両方にあってはその合計で3立方メートル以上又は9平方メートル以上使用する者
(補助の条件)第4条(6)
  • この補助金の交付を受けて秦野産木材を使用する箇所において、本市による他の補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • マンション等の共同住宅の場合は専有部分のみの住宅部分
  • 住宅部分及び事務所、店舗その他これらに類する用途の部分が一体となった併用住宅の場合は住宅部分のみ
対象工事
  • 住宅の新築
  • 住宅のリフォーム
  • 本市内の建て売り住宅の購入
補助額
最大60万円(構造材のみ/構造材・内装材の両方の場合)

山北町木造建築物耐震診断補助事業

神奈川県 開成町

山北町内の昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震診断費(上限10万円)や耐震改修工事等(上限100万円)を補助します。

対象者
  • 町内在住の方が所有している建物で、その所有者または家族が居住しているもの
対象条件
  • 昭和56年5月以前に建築された一戸建住宅
  • 昭和56年5月以前に建築された二世帯住宅
  • 昭和56年5月以前に建築された店舗兼用住宅
  • 昭和56年5月以前に建築された一戸建住宅・二世帯住宅・店舗兼用住宅であって、昭和56年6月以降に増改築工事に着工し、増改築に係る床面積が既存の延べ面積の2分の1以内のものを含む
  • 2階建て以下の建物
  • 在来軸組工法により建築された建物
対象工事
木造住宅耐震診断費補助制度
  • 耐震診断費用(消費税相当額を除く)
木造住宅耐震改修工事等補助制度
  • 耐震改修工事等に要する費用(消費税相当額を除く)
補助額
耐震診断は上限10万円(全額・消費税相当額除く)/耐震改修工事等は上限100万円(費用の1/2・消費税相当額除く)
問い合わせ
〒258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
都市計画課
電話番号
0465-84-0320

小田原市分譲型共同住宅耐震診断事業費補助金

神奈川県 小田原市

小田原市内の分譲型共同住宅の耐震診断費用を、上限220万円で補助します。

対象者
  • 市内に存する建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者の住居の用に供する部分を有する建築物の管理組合
  • 管理組合の集会等において、耐震診断の実施に関する決議がなされた管理組合
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法による建築確認を得て建築工事に着手した建築物
  • 3階建て以上で、延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物
  • 住戸数の過半を区分所有者の住居の用に供する建築物
  • 住居部分の床面積の合計が建物全体の床面積の合計の過半である建築物
対象工事
  • 耐震診断
補助額
最大220万円(耐震診断費の1/2と住戸戸数×4万円のいずれか低い額)

真鶴町住宅用太陽光発電導入促進事業補助金交付要綱

神奈川県 真鶴町

真鶴町内の自宅に太陽光発電システムを設置する費用を、最大6万円まで補助します。

対象者
  • 電灯契約を結んでいる個人であること
  • 設置する建物が住居として使用されていること(店舗、事務所等との兼用は可)
  • 補助対象者の所有物でない場合は、書面による所有者の設置承諾を受けていること
  • 町税等に滞納がないこと
対象条件
  • 町内の自ら居住するための住宅であること
  • 住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、太陽電池の最大出力が10kW未満の太陽光発電システムであること
対象工事
  • 太陽電池モジュールの設置等
  • 架台の設置等
  • インバータ及び保護装置の設置等
  • 接続箱の設置等
  • 直流側開閉器の設置等
  • 交流側開閉器の設置等
  • 余剰電力販売用電力量計の設置等
  • 配線、配線器具の購入及び据付
  • 設置工事に係る費用
  • 工事に関する費用で町長が必要と認めるもの
補助額
最大6万円(1万円×最大出力値kW、1,000円未満切捨て)

町勤労者住宅資金利子補助金制度

神奈川県 開成町

開成町内に居住する勤労者が住宅資金の融資を受けた場合、支払利子の一部を補助します(年間最大300万円)。

対象者
  • 開成町内に居住している勤労者
  • 同一事業所に1年以上勤務している勤労者
対象工事
  • 住宅資金の融資に係る支払利子の一部を町が補助すること(中央労働金庫神奈川県内店舗の融資)
補助額
年間最大300万円(新築100万円/増改築200万円/建物購入300万円)
受付期間
3年
問い合わせ
〒258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
産業振興課
電話番号
0465-84-0317

木造住宅耐震診断費及び耐震改修工事等補助制度(開成町)

神奈川県 開成町

開成町内の木造住宅の耐震診断・耐震改修を支援し、耐震改修工事等は最大100万円まで補助します。

対象者
  • 町内在住の方が所有している建物で、その所有者または家族が居住しているもの
対象条件
  • 昭和56年5月以前に建築された一戸建住宅・二世帯住宅・店舗兼用住宅
  • 昭和56年6月以降に増改築工事に着工し、増改築に係る床面積が既存の延べ面積の2分の1以内のものを含みます
  • 2階建て以下の建物
  • 在来軸組工法により建築されたもの
対象工事
木造住宅耐震診断費補助制度
  • 耐震診断
木造住宅耐震改修工事等補助制度
  • 耐震診断の結果、総合評点が危険(1.0未満)と診断されたものを安全(1.0以上)となるように改修するもの
補助額
耐震診断は上限10万円、耐震改修工事等は最大100万円(いずれも消費税相当額を除く)
問い合わせ
258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
都市計画課
電話番号
0465-84-0320

木造住宅の耐震診断費及び耐震改修工事等補助制度

神奈川県 開成町

開成町で、木造住宅の耐震診断費(上限10万円)や耐震改修工事等(上限100万円)を補助します。

対象者
  • 町内在住の方が所有している建物の所有者
  • 所有者または家族が居住していること
対象条件
  • 昭和56年5月以前に建築された一戸建住宅・二世帯住宅・店舗兼用住宅
  • 昭和56年6月以降に増改築工事に着工し、増改築に係る床面積が既存の延べ面積の2分の1以内のものを含む
  • 2階建て以下
  • 在来軸組工法により建築されたもの
対象工事
木造住宅耐震診断費補助制度
  • 耐震診断費用(消費税相当額を除く)の全額(10万円を限度)
木造住宅耐震改修工事等補助制度
  • 耐震改修工事等(耐震診断結果が総合評点危険(1.0未満)のものを安全(1.0以上)となるように改修するもの)
補助額
耐震診断は最大10万円、耐震改修工事等は最大100万円(自己負担あり)。
問い合わせ
258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
都市計画課
電話番号
TEL:0465-84-0320

綾瀬市重度障害者住宅設備改良等経費助成事業

神奈川県 綾瀬市

既存住宅の浴室・便所・玄関等の改良、天井走行式移動リフト設置、環境制御装置の設置費を助成します(自己負担率は世帯階層により0または1/3)。

対象者
  • 市内に住所を有する障害者
  • 福祉施設等に入所し本市に住所を有しない障害者(ただし扶養義務者等が本市に住所を有し、同居を前提としている場合に限る)
  • 身体障害者手帳の交付を受けた障害者のうち、その障害の程度が1級又は2級のもの
  • 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知能指数が35以下と判定された者
  • 障害の程度が3級の下肢、体幹又は視覚に障害を有する者で、相談所において知能指数が50以下と判定されたもの
  • 障害の区分及び等級が下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難である者(18歳以上65歳未満の者に限る)
  • 障害の区分及び等級が四肢機能障害2級以上の者(18歳以上の者に限る)
  • 暴力団員等に該当しない方
対象条件
  • 既存住宅
対象工事
  • 浴室、便所、玄関、台所、廊下その他住宅設備を障害者に適するように改造する工事経費
  • 天井走行式移動リフトの設置経費
  • 環境制御装置の設置経費
補助額
自己負担率0(生活保護・市町村民税非課税)または自己負担率1/3(市町村民税課税世帯(所得割16万円未満))

湯河原町住宅改修費給付事業実施要綱(重度障がい児者日常生活用具給付事業(住宅改修)/住宅改修費の給付)

神奈川県 湯河原町

湯河原町の重度障がい児者等が、住宅改修(手すり・段差解消・扉の取替え・便器等)を行う費用を上限20万円まで給付します。

対象者
  • 要綱第1条に規定する障がい者等のうち、要綱別表住宅改修費の部対象者の欄に規定する者
  • 介護保険法により居宅介護住宅改修費の支給を受けられる者でない者
対象条件
  • 給付対象者が現に居住する住宅
  • 借家の場合は家主の承諾が必要な住宅
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への取替え
  • 前各号に掲げるもののほか、住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
補助額
上限20万円

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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