最終更新: 2024年4月

香川県のリフォーム補助金情報 (9ページ目)

香川県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

香川県で利用できるリフォーム補助金

生ごみ処理容器または生ごみ処理機設置補助制度(丸亀市)

香川県 丸亀市

丸亀市内で、生ごみ処理容器や生ごみ処理機を購入する費用の一部を、最大2万円まで補助します。

対象者
  • 購入される方
対象工事
  • 生ごみ処理容器(コンポスト)
  • ダンボールコンポストセット
  • ダンボールコンポストセットに類するものとして市長が認めるもの
  • 生ごみ処理機(電気式などの機械式)
補助額
最大20,000円(本体購入価格の2分の1以内)
問い合わせ
クリーン課
電話番号
0877-58-7453
情報公開日
2024年4月1日

坂出市障害者日常生活用具給付事業

香川県 坂出市

坂出市の障がい者向け日常生活用具(介護・訓練、入浴、排泄、情報等)の購入費を給付し、上限は20万円です。

対象者
  • 下肢機能または体幹機能障がいが1級の者
  • 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の児童
  • 最重度または重度の知的障がい者(児)
  • 難病等によりねたきりの状態にある者(児)
  • 下肢機能または体幹機能障がいが1級の者(児)
  • 難病等により自力で排尿できない者(児)
  • 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の者
  • 難病等によりねたきりの状態ある者(児)
  • 記載ありの者
  • 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の者(児)
  • 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の者(児)/難病等により下肢または体幹機能に障がいのある者(児)
  • 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の児童
  • 平衡機能または下肢機能もしくは体幹機能障がい者(児)
  • 難病等により入浴に介助を要する者(児)
  • 下肢機能または体幹機能障がいが1級または2級の者(児)
  • 難病等により常時介護を要する者(児)
  • 平衡機能または下肢機能もしくは体幹機能障がい者(児)
  • てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障がい者(児)
  • 精神障がい者
  • 上肢機能障がい1級または2級の者(児)
  • 最重度または重度の知的障がい者(児)
  • 難病等により上肢機能に障がいのある者(児)
  • 障がい種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な重度の障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯のもの
  • 視覚障がい1級または2級の者/最重度または重度の知的障がい者
  • 視覚障がい1級または2級の者(児)
  • 聴覚障がい2級の者(児)
  • 腎臓機能障がい1級または3級の者(児)
  • 呼吸器機能障がい1級または3級の者(児)
  • 難病等により呼吸器機能に障がいのある者(児)
  • 人為呼吸器の装着が必要な障がい者(児)
  • 在宅酸素療法を受けている者
  • 視覚障がい1級または2級の者(児)で、視覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯のもの
  • 人工呼吸器の装着が必要な障がい者(児)
  • 音声言語機能障がい者(児)または肢体不自由者(児)であって発声発語に著しい障がいを有するもの
  • 上肢機能または視覚障がいが1級または2級の者(児)で、周辺機器を利用しなければパソコンの使用が困難なもの
  • 視覚障がい1級または2級かつ聴覚障がい2級の重度重複障がい者
  • 視覚障がい者(児)
  • 視覚障がい1級または2級の者(児)で就労・就学しているか、就労・就学が見込まれているもの
  • 視覚障がい1級または2級の者(児)
  • 視覚障がい者(児)
  • 視覚障がい1級または2級の者(児)
  • 聴覚障がい者(児)または発生・発語に著しい障がいを有する者(児)で、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要と認められるもの
  • 聴覚障がい者で本装置によりテレビの視聴が可能になるもの
  • 喉頭摘出をした者
  • 視覚障がい者(児)が共同利用するのを目的に設置する身体障害者福祉センター・点字図書館
  • 主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者(児)
  • 視覚障がい1級または2級の者(児)
  • 聴覚障がい者(児)であって、現に装用している外部装置が5年以上経過しているもの
  • 聴覚障がい者(児)であって、現に人工内耳を装用しているもの
  • ストマ造設者(児)
  • 高度の排便・排尿機能障がい者(児)
  • 脳原性運動機能障がい者(児)
  • 高度の排尿機能障がい者(児)
  • 下肢機能または体幹機能障がいもしくは乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障がいが1級から3級の者(児)
  • 難病等により下肢または体幹機能に障がいのある者(児)
対象工事
介護・訓練支援用具
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 特殊寝台
  • 体位変換器
  • 入浴担架
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具(歩行支援用具)
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障がい者用 屋内信号装置
在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障がい者用体温計
  • 視覚障がい者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報通信支援用具(パソコン周辺機器,ソフト等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障がい者用活字文章読上げ装置
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 視覚障がい者用時計
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • 聴覚障がい者用情報受信装置
  • 人工喉頭
  • 視覚障がい者用ワードプロセッサー
  • 点字図書
  • 視覚障がい者用地デジ対応ラジオ
  • 人工内耳外部装置
  • 人工内耳用電池
排泄管理支援用具
  • ストマ装具
  • 紙おむつ等(紙おむつ,浣腸用具,サラシ,ガーゼ等)衛生用具
  • 収尿器
住宅改修費
  • 居宅生活動作補助用具
補助額
上限20万円(情報通信支援用具は購入費用の3分の2 上限10万円)
問い合わせ
〒762-8601 香川県坂出市室町二丁目3番5号
電話番号
0877-46-3111
情報公開日
2022年7月13日

香川県緊急輸送道路沿道建築物等耐震対策支援事業

香川県 香川県

緊急輸送道路沿道の共同住宅・建築物の耐震診断や耐震改修・建替え等を行うための支援(最大6,000万円/棟、補助率2/3)を実施します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工した民間の共同住宅・建築物
  • 地震により倒壊し、緊急輸送道路を閉塞するおそれのあるもの
  • 建築基準法の規定に適合しているもの
  • 共同住宅である場合:高さが、前面の緊急輸送道路の境界線までの距離に道路の幅員の1/2に相当する距離を加えたものを超えること
  • 建築物である場合(住宅を除く):耐火構造又は準耐火構造であり、延べ面積が1,000㎡以上かつ地階を除く階数が3階以上であること
  • 建築物である場合:耐震改修促進法第5条第3項第2号の政令で定める建築物であること
  • 耐震補強設計、耐震改修、建替えを行う場合:耐震診断の結果、倒壊の危険性等があると判断されたもの
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修
  • 建替え
補助額
最大6,000万円/棟(補助率2/3)
問い合わせ
香川県土木部建築指導課 総務・企画グループ
情報公開日
2022年6月16日

香川県民間建築物耐震対策支援事業

香川県 香川県

県が指定する避難路沿道の要安全確認計画記載建築物について、耐震診断を補助(補助率10/10)します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、建築基準法の規定に違反していないもの(耐震関係規定以外の同法の違反がある建築物であって、その違反の是正が行われることが確実であると認められるものを含む)
  • 倒壊時に道路幅員の1/2を超えて閉塞するおそれのある建築物
対象工事
  • 耐震診断
補助額
補助率 10/10
情報公開日
2022年6月16日

東かがわ市民間危険ブロック塀等除却支援事業

香川県 東かがわ市

避難路に面した危険な民間のブロック塀等の除却工事費(除却費・処分費)を2/3(上限8万円)で補助します。

対象者
  • 市内に本店、支店等の事業所を有する業者
対象条件
  • 避難路に面した民間所有の塀
  • 点検の結果危険と判断された塀
  • 高さ1.2メートル以上
対象工事
  • 補助対象のブロック塀の除却工事(除却費・処分費)
補助額
最大8万円(費用の2/3以内)
情報公開日
2022年3月31日

琴平町障害者等日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)

香川県 琴平町

障害のある方の日常生活の便宜を図るため、居宅で使う生活動作補助用具などを購入費等の給付対象として支援します(上限20万円)。

対象者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者
  • 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 下肢又は体幹機能障害及び平衡機能障害児であって、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者、又は下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する児童であって、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として学齢児以上の者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が1級又は2級であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者
  • 当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者
  • 人工呼吸器の装着が必要と認められる者
  • 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者
  • 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められる者
  • 視覚障害者及び聴覚障害者の重度重複障害児(原則として視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの又は視覚障害2級以上の者であって学校教育上特に本装置を必要とする学齢児以上の者
  • 視覚障害を有する児童であって、視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者
  • 視覚障害者2級以上であって、原則として学齢児以上の者
対象工事
介護、訓練支援用具
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具(歩行支援用具)
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 盲人用体温計
  • 動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計
補助額
最大20万円(利用者負担は原則1割負担)
問い合わせ
〒766-8502 香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10
住民福祉課(社会福祉担当)
電話番号
0877-75-6723
情報公開日
2019年12月17日

水洗便所改造資金貸付制度

香川県 高松市

くみ取り便所の水洗化(公共下水道への接続)等の改造資金を、1戸40万円以内で無利息貸付します。

対象者
  • 市税、下水道使用料及び受益者負担金・分担金を滞納していない方
  • 確実な連帯保証人1名が必要な方
  • 高松市民で市税等を滞納していない連帯保証人
  • 利用者とは独立の生計者
対象条件
  • くみ取り便所を水洗トイレに改造すること
  • 浄化槽を廃止すること
  • 公共下水道に接続すること
対象工事
  • くみ取り便所を水洗トイレに改造し、公共下水道に接続すること
  • 浄化槽を廃止し、公共下水道に接続すること
補助額
最大40万円/戸(くみ取り便所の水洗トイレ改造・公共下水道接続)
情報公開日
2018年4月1日

雨水貯留施設設置事業補助金

香川県 善通寺市

善通寺市内の住宅に雨水貯留槽を設置する費用を、上限30,000円(100L以上200L未満)または50,000円(200L以上)で補助します。

対象者
  • 善通寺市内で専用住宅または併用住宅にお住まいの方
  • 市税、下水道受益者負担金、下水道使用料、農業集落排水事業受益者分担金及び農業集落排水施設使用料を滞納されていない方
対象条件
  • 雨水貯留槽(市販品)の容量は100L以上であること
  • 雨どい等に接続していること
  • 排水のための蛇口を備えていること
対象工事
  • 雨水貯留槽の購入費
  • 雨水の集排水のための配管等に要する材料費
  • 諸経費を含む工事費
補助額
最大50,000円(100L以上200L未満は最大30,000円、200L以上は最大50,000円)
問い合わせ
善通寺市 都市計画課
電話番号
0877-63-6317
情報公開日
2017年6月6日

水洗便所改造資金の融資斡旋について

香川県 坂出市

くみ取り便所の水洗トイレ化や浄化槽の廃止・公共下水道への接続に必要な資金を、改造工事1件につき最大50万円で無利息の融資斡旋します。

対象者
  • 市税、下水道使用料および下水道事業受益者負担金を完納している方
  • 連帯保証人1名を有する方(坂出市民で、市税等完納者上記1と同じかつ利用者とは独立の生計者)
対象工事
  • くみ取り便所を水洗トイレに改造
  • 浄化槽を廃止して公共下水道に接続
補助額
最大50万円(改造工事1件につき5万円以上50万円以内)
情報公開日
2013年12月20日

丸亀市重度身体障害者住宅改造費助成事業

香川県 丸亀市

重度身体障害者のための住宅改造費用を、対象経費の実支出額の2/3(上限100万円×2/3)で助成します。

対象者
  • 市内に住所を有する65歳未満の視覚障害若しくは肢体不自由により1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けた者(視覚障害と肢体不自由の重複により2級である者を含む。)又はその者と同居し、若しくは同居しようとする者
  • 前年(事業を行おうとする月が毎年6月以前の場合はその前々年)の所得税が非課税世帯の生計中心者
  • 重度身体障害者のために住宅改造を希望する者として市長が適当と認めた者
対象条件
  • 重度身体障害者が現に居住し、又は事業終了後居住しようとする住宅
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 前各号に掲げる箇所の改造工事に附帯して整備改善が必要となる箇所
  • その他当該重度身体障害者にとって真に改造を必要とする箇所
補助額
最大約66万6,667円(対象経費×2/3、上限は100万円×2/3)

申請の流れ

  1. 1
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  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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