坂出市浄化槽設置整備事業
実施中香川県 坂出市
坂出市内の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する費用を、上限最大548,000円で補助します。
- 対象者
- 自己の居住を目的とした住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の目的とした小規模店舗併用住宅を含む。)に浄化槽を設置するかた
- 浄化槽設置場所に住民票を移していることが必要
- 浄化槽設置者講習会の受講が必要
- 本市の市税を滞納していない者
- 浄化槽法第5条第1項による設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項による確認を受けずに浄化槽を設置する者に該当しないこと
- 専用住宅を借りている者で、浄化槽の設置または既存単独処理浄化槽を撤去・処分することについて賃貸人の承諾が得られないものに該当しないこと
- 設置した浄化槽に係る浄化槽法第7条および第11条に基づく法定検査の検査申込書を指定検査機関に提出しない者に該当しないこと
- 設置する浄化槽に係る香川県または香川県が委託した団体(実施団体)が実施する浄化槽設置者講習会の受講を修了していない者に該当しないこと
- 処理対象人槽50人を超える浄化槽を設置しようとする者に該当しないこと
- 既存の合併処理浄化槽を廃して、新たに合併処理浄化槽を設置する者(災害に伴うものを除く)に該当しないこと
- 新築または増築により合併処理浄化槽を設置する者のうち、本市における汚水処理未普及の解消につながらないと市長が認める者に該当しないこと
- 暴力団に該当しないこと
- 暴力団員に該当しないこと
- 暴力団または暴力団員と社会に非難されるべき関係を有すると認められる者に該当しないこと
- 対象条件
- 甲種地域
- 市域のうち下水道法第4条第1項または同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域
- 自己の居住を目的とした住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の目的とした小規模店舗併用住宅を含む。)
- 「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JIS A 3302-2000)の表の住宅施設関係の項 建築用途の欄に掲げる住宅
- 販売または賃貸を目的とするものおよび寄宿舎を除く住宅
乙種地域- 下水道事業認可区域内において、下水道の整備が当該年度を含め3年以内に見込まれない地域
- 自己の居住を目的とした住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の目的とした小規模店舗併用住宅を含む。)
- 「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」(JIS A 3302-2000)の表の住宅施設関係の項 建築用途の欄に掲げる住宅
- 販売または賃貸を目的とするものおよび寄宿舎を除く住宅
- 対象工事
- 浄化槽の設置
- 甲種地域における既存単独処理浄化槽の撤去・処分
- 甲種地域における既存単独処理浄化槽から浄化槽への転換に伴う配管工事
- 甲種地域における既存くみ取り槽の撤去・処分
- 甲種地域における既存くみ取り槽から浄化槽への転換に伴う配管工事
- 補助額
- 最大548,000円(浄化槽設置整備事業補助金の補助限度額)
- 受付期間
- 2027年1月29日まで
- 問い合わせ
- 坂出市 建設経済部 都市整備課坂出市 建設経済部 都市整備課
- 電話番号
- 0877-44-5017
- 情報公開日
- 2026年4月9日