最終更新: 2026年4月

香川県仲多度郡 琴平町のリフォーム補助金情報

香川県仲多度郡 琴平町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

香川県仲多度郡 琴平町で利用できるリフォーム補助金

琴平町民間住宅耐震対策支援事業補助金

実施中
香川県 琴平町

琴平町内の住宅の耐震診断や耐震改修(簡易耐震改修、耐震シェルター等設置を含む)費用を補助します(上限最大100万円)。

対象者
  • 住宅の所有者又は住宅の所有者から承諾を得ている方
  • 町税を滞納していない方
  • 住宅が共有に係る場合の代表者を申請者とすることができる方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て住宅(住宅部分が延床面積の2分の1以上の併用住宅も含む)
  • 長屋建て住宅
  • 町内に存する住宅
  • 耐震対策後も主となる居住の場として引き続き利用されること
  • 簡易改修工事については木造の住宅に限ること
  • 過去にこの事業により耐震診断や耐震改修工事の補助を受けたことがないこと
  • 建築基準法の規定に基づく違法がないこと
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修工事
  • 簡易耐震改修工事
  • 耐震シェルター等設置工事
補助額
最大100万円まで
受付期間
2026年10月30日まで(事業完了:2026年12月25日まで)
問い合わせ
琴平町役場2階 地域整備課窓口
情報公開日
2025年6月24日

ことひらハッピーリフォーム助成事業

実施中
香川県 琴平町

琴平町内の住宅リフォーム費用の一部を助成し、町内業者施工は最大20万円(町外業者施工は最大10万円)です。

対象者
  • 本町に住民票を有し、この住宅に居住する方
  • この住宅の不動産登記法の規定による所有権登記をしている方またはその方の2親等以内の親族
  • この住宅が共有名義である場合は、持ち分が2分の1以上である方
  • 本人及び同一世帯員に町税等の滞納が無い方
  • 本助成事業による助成金の上限額まで交付を受けていない方
対象条件
  • 申請時において建築後3年以上経過している、町内の住宅(店舗等併用住宅においては住宅部分、マンション等においては占有部分のみ)
  • 助成金の上限額まで交付を受けていない住宅
対象工事
  • リフォームに要する費用が50万円以上(消費税を含む)もの
  • 本助成事業及び琴平町住宅リフォーム助成金(ことひらハッピーリフォーム助成事業)交付要綱による助成金の交付を受けたことがある場合は、上記の額にかかわらず助成の対象
補助額
最大20万円(町内業者施工は対象工事費の20%上限)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月22日(土日祝を除く)※2027年3月19日までにリフォーム及び手続き完了見込みのものが対象
問い合わせ
地域整備課
情報公開日
2026年4月1日

琴平町住宅等太陽光発電システム等設置費補助

実施中
香川県 琴平町

琴平町内の住宅に太陽光発電システム・蓄電システムを設置する費用を、太陽光は最大10万円・蓄電は最大10万円まで補助します。

対象者
  • 自ら居住する町内の住宅に発電システム・蓄電システムを設置する人または町内の発電システム等付建売住宅を購入する方
  • 電力会社と電力需給契約を締結する方(ただし「卒FIT(電力を自家消費可)」の場合は不要)
  • 受付期間内に予約申請及び交付申請が可能な方
  • 町税を完納している方
  • 以前に琴平町太陽光発電システム補助の交付を受けていない方(蓄電池システムを除く)
  • 蓄電池システムについては定置用(=建物に固定し設置された)リチウム蓄電池を設置する方
対象条件
  • 発電システム・蓄電システムを設置する住宅
対象工事
  • 太陽光発電システムの設置
  • 蓄電システムの設置
補助額
太陽光発電システム(最大出力1kW当たり5万円、上限2kWで10万円)+蓄電システム(経費の3分の1、上限10万円)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月25日(予算額に達した時点で受付終了)
情報公開日
2025年3月31日

琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業

実施中
香川県 琴平町

道路等に面した危険ブロック塀等の撤去費用を補助(補助上限16万円)します。

対象者
  • 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者
  • 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地に存する建築物の所有者
  • 危険なブロック塀等の所有者であって補助対象危険ブロック塀等を撤去する方
  • 町税を滞納していない方
対象条件
  • 道路等に面したブロック塀等
  • ブロック塀等と道路の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えるもの
  • 補強コンクリートブロック造による塀は別表1により点検した結果、不適合項目が1以上あり倒壊のおそれがあると判定されたもの
  • それ以外の組積造による塀は別表2により点検した結果、不適合項目が1以上あり倒壊のおそれがあると判定されたもの
対象工事
  • 危険ブロック塀等の撤去工事(全部又は一部を取り除き処分し、安全性を向上させる工事)
補助額
最大16万円(費用の4/5、1,000円未満端数切捨て)
受付期間
2026年11月30日まで(事業完了は2026年12月25日まで)
情報公開日
2025年4月1日

琴平町障害者等日常生活用具給付等事業(居宅生活動作補助用具)

香川県 琴平町

障害のある方の日常生活の便宜を図るため、居宅で使う生活動作補助用具などを購入費等の給付対象として支援します(上限20万円)。

対象者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者
  • 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に係るものに限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 下肢又は体幹機能障害及び平衡機能障害児であって、軽度のバランス能力低下が認められ、握力は比較的良好に保たれた者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者、又は下肢機能障害、体幹機能障害及び平衡機能障害を有する児童であって、起立・歩行時に転倒し頭部外傷の危険性がある者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、それぞれ原則として学齢児以上の者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が1級又は2級であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者
  • 当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である者
  • 児童相談所又は障害福祉相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(呼吸機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められるもので、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者
  • 人工呼吸器の装着が必要と認められる者
  • 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上の者
  • 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上であり、周辺機器を利用しなければ情報機器の操作が困難と認められる者
  • 視覚障害者及び聴覚障害者の重度重複障害児(原則として視覚障害2級以上、かつ、聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの又は視覚障害2級以上の者であって学校教育上特に本装置を必要とする学齢児以上の者
  • 視覚障害を有する児童であって、視力の低下や視野狭窄により文字の読み書きが困難等の理由で必要と認められる者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた児童で、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として学齢児以上の者
  • 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者
  • 視覚障害者2級以上であって、原則として学齢児以上の者
対象工事
介護、訓練支援用具
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具(歩行支援用具)
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 盲人用体温計
  • 動脈血中酸素飽和濃度測定器(パルスオキシメーター)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計
補助額
最大20万円(利用者負担は原則1割負担)
問い合わせ
〒766-8502 香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10
住民福祉課(社会福祉担当)
電話番号
0877-75-6723
情報公開日
2019年12月17日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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