福島県のリフォーム補助金情報 (13ページ目)

福島県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

福島県で利用できるリフォーム補助金

二本松市生活用水確保に対する補助金交付要綱(生活用水確保対策事業)

福島県 二本松市

水道未普及地域で生活用水を確保するためのボーリングさく井工事等を助成し、上限100万円(共同利用は1戸当たり)です。

対象者
  • 補助対象地域内において、自らが居住し又は居住するためにボーリングさく井工事等を行う方
  • 市の区域内に住所を有している方又は(補助事業完了後に当該住宅に転居し、かつ、当該井戸を維持管理しようとする方)
  • 市税を滞納していない方
  • 市長が補助金を交付することが適当でないと認める者に該当しない方
対象工事
  • ボーリング工事等
  • 取水管工事
  • ポンプ設置工事
  • 給水管工事(敷地内配管工事を除く。)
  • 貯水タンク設置工事
  • 水質検査
補助額
最大100万円(共同利用は1戸当たり上限、個人利用は上限70万円)

浄化槽雨水貯留施設転用助成金

福島県 二本松市

公共下水道認可区域内で、浄化槽などを雨水貯留施設に改造する費用を2分の1(上限5万円)まで助成します。

対象者
  • 市税および下水道事業受益者負担金を滞納していない方
  • 雨水貯留施設を自らの負担により設置する方
対象条件
  • 公共下水道認可区域内において、下水道接続に伴い不要となる浄化槽または便槽を、雨水貯留施設に改造して有効利用すること
  • 雨水貯留施設の容量が200リットル以上であること
対象工事
  • 浄化槽又は便槽の清掃、消毒及び不要部品の撤去並びに仕切り板の穴あけ工事(浄化槽に限る。)に要する経費
  • ポンプの設置及び散水設備の配管工事に要する経費
  • 雨水集排水管の配管工事に要する経費
  • 前3号に掲げるもののほか、雨水貯留施設に改造するために必要な経費
補助額
最大50,000円(経費の1/2以内)
問い合わせ
上下水道課

浅川町木造住宅耐震改修促進事業

福島県 浅川町

浅川町内の耐震基準を満たしていない木造住宅の耐震改修を支援し、工事費の2分の1(上限100万円)を補助します。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者であり、居住している方
  • 町税等を滞納していない方
対象条件
  • 所有者自ら居住する専用又は併用住宅であるもの(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)
  • 工事の着手が昭和56年5月31日以前で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法により建築された地上階数が3以下のもの
  • 建築基準法令に違反していないもの
  • 耐震診断等をした結果、耐震基準を満たしていないもの
  • この要綱による補助金の交付を受けたことがないもの
  • 補助金の交付決定年度内に耐震改修工事が完了するもの
対象工事
  • 一般耐震改修工事(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強または改修する工事)
  • 簡易耐震改修工事(耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上に補強または改修する工事)
  • 部分耐震改修工事(寝室や居間など、滞在時間が長い居室(1階)に対しての補強工事で、県が定める技術基準に適合させる工事)
補助額
最大100万円(工事費の1/2以内)
受付期間
2025年5月1日~2025年5月30日

合併処理浄化槽維持管理費補助金

福島県 須賀川市

合併処理浄化槽(10人槽以下)の維持管理費を、年12,000円まで補助します。

対象者
  • 一般住宅に設置されている合併処理浄化槽(10人槽以下)を適正に維持管理している市民
対象条件
  • 公共下水道供用開始区域に設置されていないこと
  • 下水道整備が完了し公共桝が設置されていない区域に設置されていないこと
  • 農業集落排水処理区域に設置されていないこと
  • 一般住宅に設置されている合併処理浄化槽(10人槽以下)
対象工事
  • 浄化槽法に基づく保守点検
  • 浄化槽法に基づく清掃
  • 浄化槽法に基づく法定検査(第7条検査又は第11条検査)
補助額
年12,000円
問い合わせ
〒962-8601 須賀川市八幡町135
上下水道部 下水道施設課 管理係
電話番号
0248-88-9159

塙町多世代同居・近居支援事業(塙町多世代同居・近居支持事業補助金)

福島県 塙町

福島県多世代同居・近居推進事業の補助金を受けた方に、町が上乗せして交付(最大50万円)します。

補助額
最大50万円(基本額25万円+加算額)
問い合わせ
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
まち振興課(地域づくり係・商工観光係)

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業費補助金(石川町)

福島県 石川町

石川町内の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のリフォーム費用を、対象工事費の2/3以内(上限200万円)で補助します。

対象者
  • 石川町
対象条件
  • 入居資格が上記の要住宅確保配慮者であって、その収入が38万7千円以下である世帯のための住宅確保要配慮者専用賃貸住宅
  • 家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めること
  • 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての管理期間を10年以上とすること
  • 賃貸人が、入居者が不正の行為によって住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に入居した時は当該住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること
対象工事
  • 車いす対応台所の設置等
  • 車いす生活者等に配慮したコンセント位置の移設又は設置
  • 福祉型便房の設置等
  • 脱衣所、玄関に腰掛け台の設置(固定)
  • 聴覚障害者用お知らせランプの設置
  • 点字表示の設置
  • 居室の水栓器具の取替え(レバー式蛇口やワンプッシュ式シャワー等への取替え)
  • 居室のサッシのクレセントを大型レバー型に改修
  • 屋根除雪作業のための軽減措置(融雪装置の設置等)
  • 緊急通報装置、安否確認装置等の設置(有料サービス用の機器・配管配線は除く)
  • 断熱材の設置(断熱・遮熱塗装、断熱タイル設置、断熱・遮熱フローリングの整備、グラスウール・押出し発泡ポリスチレン等の増設)
  • 断熱サッシの設置(内窓設置、複層ガラス設置、断熱フィルム設置、断熱雨戸設置、遮熱ガラリ設置、断熱シャッター設置)
  • 気密シートの設置
  • 暖房便座への更新(温水シャワー付含む)
  • 共用リビング、談話室の設置
補助額
最大200万円(対象工事費の2/3以内)
受付期間
2025年4月1日~2025年10月31日
問い合わせ
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
石川町 都市建設課(都市整備係)
電話番号
0247-26-9131

南会津町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱(告示)

福島県 南会津町

南会津町内の木造住宅について、耐震診断者を派遣して耐震診断と補強計画を行います。

対象者
  • 南会津町内に存する住宅の所有者等(法人を除く)
  • 対象住宅が共有に係るものである場合の共有者代表1人
対象条件
  • 南会津町内に存する住宅
  • 所有者等が自ら居住する住宅
  • 木造住宅
  • 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていない住宅
  • 構造耐力上主要な部分等が木材で造られた3階建て以下の戸建て住宅
  • 住宅の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む
  • 既存不適格(昭和56年5月31日以前に工事に着手した建築物)
対象工事
  • 耐震診断
  • 補強計画
  • 耐震診断者の派遣による耐震診断等

南会津町木造住宅耐震改修促進事業

福島県 南会津町

南会津町内の木造住宅の耐震改修工事や現地建替を対象に、費用の助成(上限140万円)を行います。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者等であること(当該対象住宅が共有に係るものである場合には、当該共有者のうちから選任された代表者1人)
  • 町税等を滞納していないこと
対象条件
  • 南会津町に存する木造住宅であること
  • 所有者等が自ら居住する専用住宅又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上あるもの)であること
  • 工事の着手が昭和56年5月31日以前であるもの
  • 地上階数が3以下のもの
  • 建築基準法に違反していないもの
  • 耐震診断をした結果、耐震基準を満たしていないもの
  • 原則として補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事及び現地建替が完了するもの
  • 以前にこの告示に基づき補助金の交付を受けて耐震改修工事を行った住宅に対しては、再び補助金の交付をしないものとする
  • 避難路沿道に立地する補助対象住宅であること
  • 土砂災害特別警戒区域内での現地建替でないこと
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 避難路沿道に立地する補助対象住宅の現地建替
  • 建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者の設計及び監理による工事
  • 南会津町内に本店又は支店を置く施工者による工事
補助額
最大140万円(費用の1/2ではなく10分の8以内・区分により上限あり)

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

福島県 南会津町

要介護等にならないように行う住宅改修に対し、改修費の9割(上限13万5千円)を助成します。

対象者
  • 65歳以上の高齢者(介護保険制度で要介護又は要支援と認定された者を除く)
  • 世帯非課税の者
  • 世帯に税等の滞納のない者
対象工事
  • 要介護又は要支援状態とならないように実施する住宅改修(介護保険法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の助成対象となる住宅改修)
補助額
最大13万5千円(住宅改修費の9割、上限あり)

高齢者にやさしい住まいづくり助成事業

福島県 中島村

転倒等防止のための住宅改修費を9割(上限18万円)補助します。

対象者
  • 60歳以上の高齢者
対象工事
  • 手すりのとりつけ(廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路)
  • 段差解消(居間、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の段差や玄関から道路までの通路)
  • 滑り防止(通路面の舗装変更又は廊下・浴室床の張替え)
  • 引き戸などの扉とりかえ(開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどへのとりかえ、ドア)
  • ノブの変更、戸車の設置など
  • 便器とりかえ(和式便器から洋式便器へのとりかえ)
補助額
住宅改修費の9割(上限18万円)
受付期間
通年

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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