最終更新: 2026年4月

愛知県のリフォーム補助金情報 (15ページ目)

愛知県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

愛知県で利用できるリフォーム補助金

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金

愛知県 津島市

津島市の個人住宅に太陽光・HEMS・蓄電池(またはV2H)を設置する費用を、上限212,800円で補助します。

対象者
  • 自らが所有し、かつ、居住する住宅に対象設備を設置する方
  • 自ら居住するための住宅の新築に合わせて対象設備を設置する方
  • 第三者の所有する住宅に居住する者で、対象設備の設置について所有者の承諾を得ている方
  • 補助事業の完了時に対象設備の設置場所に住所がある方
  • 市町村が課税する地方税を滞納していない方
  • 対象設備の設置場所が市の区域内にある方
対象条件
  • 市の区域内にある住宅
対象工事
  • 住宅用太陽光発電施設
  • 住宅用エネルギー管理システム(HEMS)
  • 定置型リチウムイオン蓄電システム
  • 電気自動車等充給電設備(V2H)
補助額
最大212,800円
情報公開日
2026年4月1日

豊田市障がい者日常生活用具給付等事業(住宅改修工事含む)

愛知県 豊田市

在宅の障がい者(児)や難病患者等のための日常生活用具・住宅改修を支援し、住宅改修は対象工事上限額50万円まで給付します。

対象者
  • 在宅の障がい者(児)である方
  • 難病患者等である方
  • 介護保険の対象となる方に該当しない方
◆対象者(住宅改修費に関する年齢条件等の記載)
  • 下肢機能障がいが3級以上の方
  • 体幹機能障がいが3級以上の方
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)が3級以上の方
  • 視覚障がいが2級以上の方
  • 難病患者の方(下肢又は体幹機能に障がいのある方)
  • 65歳以上の方
  • 40歳以上65歳未満で下記の16の特定疾病に該当する方
対象工事
【住宅改修の範囲】(1)屋内
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 便器・浴槽・洗面台の取替え・設置・改造
【住宅改修の範囲】(2)屋外
  • スロープの取付け
  • 手すりの取付け
【住宅改修の範囲】(3)その他
  • 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助額
住宅改修は上限50万円(対象工事上限額)まで
問い合わせ
〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 豊田市役所 障がい福祉課 給付担当
障い福祉課(給付担当)
電話番号
(0565)34-6751
情報公開日
2026年4月1日

日常生活用具費の支給

愛知県 知立市

身体障がい・重度障がい等のある方に、日常生活用具費を支給します。

対象者
  • 重度の知的障がい者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)
  • 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる特殊寝台が必要な者
  • 重度の知的障がいまたは精神障がいであって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、歩行不安定または歩行困難であり、頻繁に転倒する者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者
  • 平衡、下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
  • 下肢または体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、入浴に介助を要する者
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 重度の知的障がいであって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
  • 上肢障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者
  • 18歳以上で重度の知的障がい者または視覚障がい2級以上の者
  • 18歳未満で下肢または体幹機能障がい2級以上の者
  • 18歳未満で下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 呼吸器機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 視覚障がい2級以上の者(視覚障害者用体温計(音声式)・視覚障害者用体重計・視覚障害者用時計・視覚障害者用ポータブルレコーダー等の対象)
  • 視覚障がい者
  • 聴覚障害者用2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者に限る。)
  • 視覚または上肢機能障がい2級以上の者であって、必要と認められる者
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 人材(人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの)
  • 人工呼吸器を使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 音声もしくは言語機能障がいまたは肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者
  • 人工喉頭が必要な者(音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者))
  • 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 点字ディスプレイが必要な者(視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者)
  • 点字器が必要な者(視覚障がい者)
  • 点字タイプライターが必要な者(視覚障がい2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者)
  • 視覚障害者用体温計(音声式)・視覚障害者用体重計・視覚障害者用読書器・視覚障害者用活字文書読上げ装置等が必要な者
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 発電機
  • 人工呼吸器用バッテリー
  • 外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
情報公開日
2026年4月1日

日常生活用具費支給事業

愛知県 知立市

知立市の「日常生活用具費の支給」事業で、介護・障がいのある方の日常生活を助ける用具を支給します(品目ごとに支給額上限あり)。

対象者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できるものの対象となる者
  • 重度の知的障がい者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)
  • 褥瘡の防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できるものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)
  • 尿が自動的に吸引されるものの対象となる者
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上であって、入浴に介助を要する者
  • 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等であって、下着の交換等に介助を要するもの
  • 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、容易に体位を変換できるものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者又は同程度の障がいのある難病患者等
  • 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助できるものの対象となる者(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
  • 18歳未満で下肢または体幹機能障がい2級以上の者
  • 原則として付属のテーブルを付けるものの対象となる者
  • 18歳未満で下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 腕または脚の訓練ができる器具を備えたものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、入浴に介助を要する者
  • 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するに当たって、容易に使用できるもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)の対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 容易に使用できるもので手すりを付けることができるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)の対象となる者
  • 重度の知的障がいまたは精神障がいであって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、歩行不安定または歩行困難であり、頻繁に転倒する者
  • ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できるものの対象となる者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者
  • 容易に使用できるものの対象となる者
  • 移動・移乗支援用具の対象となる者
  • 平衡、下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
  • おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)の対象となる者
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者
  • 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるものの対象となる者
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者(自動消火器の対象)
  • 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるものの対象となる者
  • 18歳以上で重度の知的障がい者または視覚障がい2級以上の者
  • 容易に使用できるものの対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 電波を利用して符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるものの対象となる者
  • 聴覚障がい2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。)
  • 音声等による信号を感知し、光や振動に変換して伝達できるもので、持ち運びできるものの対象となる者
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 透析液を加温し、一定の温度に保つもので、持ち運びできるものの対象となる者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 容易に使用できるものの対象となる者
  • 電気式たん吸引器の対象となる呼吸器機能障がい者等
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 酸素ボンベ運搬車の対象となる者
  • 呼吸器機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 視覚障害者用体温計(音声式)の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障害者用体重計の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の対象となる者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって、必要と認められるもの
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの(発電機の対象)
  • 人工呼吸器を使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの(人工呼吸器用バッテリーの対象)
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの(外部バッテリーの対象)
  • 音声もしくは言語機能障がいまたは肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者
  • 携帯式で、言葉を音声または文章に変換できるものの対象となる者
  • 視覚または上肢機能障がい2級以上の者であって、必要と認められる者
  • 点字ディスプレイの対象となる者
  • 視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者
  • 点字タイプライターの対象となる者
  • 視覚障がい2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダーの対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障害者用読書器の対象となる者
  • 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障害者用時計の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)の対象となる者
  • 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障害者用情報受信装置の対象となる者
  • 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 特殊便器
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 発電機
  • 人工呼吸器用バッテリー
  • 外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
補助額
最大383,500円(品目ごとに基準額あり)
情報公開日
2026年4月1日

日常生活用具費の支給

愛知県 知立市

知立市の「日常生活用具費の支給」で、対象となる日常生活用具の基準額(上限)を支給します。

対象者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 重度の知的障がい者
  • 常時介護を要する者
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上であって、入浴に介助を要する者
  • 下着の交換等に介助を要するもの
  • 18歳未満で下肢または体幹機能障がい2級以上の者
  • 18歳未満で下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 18歳以上で重度の知的障がい者または視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 聴覚障がい2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。)
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 呼吸器機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者
  • 音声もしくは言語機能障がいまたは肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者
  • 視覚または上肢機能障がい2級以上の者であって、必要と認められる者
  • 視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者
  • 視覚障がい者
  • 視覚障がい2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者)
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障がい保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者
  • 重度の知的障がいであって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
  • 上肢障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 人工呼吸器を使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 平衡、下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
対象工事
  • 特殊寝台(特殊マット)
  • 特殊尿器
  • 尿が自動的に吸引されるもの
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器(手すりを付けることができるもの)
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 発電機
  • 人工呼吸器用バッテリー
  • 外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
補助額
最大383,500円(基準額)
情報公開日
2026年4月1日

蟹江町生ごみ処理機設置補助金

愛知県 蟹江町

蟹江町内で電気式生ごみ処理機を購入・設置する費用を補助し、上限2万円(購入金額の1/3相当が上限となる場合あり)です。

対象者
  • 町内に住所を有し、そこで居住している方
  • 1世帯につき1基を限度とする方
  • 町税等の滞納がない方
対象条件
  • 自宅の敷地内に電気式生ごみ処理機を設置すること
  • 設置にあたって、そ族害虫等の発生抑制に配慮するとともに、悪臭等周辺住民に迷惑のかからない場所を確保すること
対象工事
  • 電気式生ごみ処理機の購入
  • 電気式生ごみ処理機の設置
補助額
最大20,000円(購入金額の1/3相当額と比較して低い方)
情報公開日
2026年4月1日

蟹江町住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金

愛知県 蟹江町

蟹江町内の住宅に太陽光発電(必要によりHEMS・蓄電設備または充給電設備)を導入する費用を、最大8万円まで補助します。

対象者
  • 蟹江町において自ら居住する住宅に一体的施設又は単体施設を導入する方
  • 自ら居住するため住宅を新築する方
  • 申請年度内に一体的施設または単体施設の運用を開始できる方
  • 太陽光設備を設置しようとする方又は現に設置している方
  • 申請の受付は予算の範囲内で先着順により受け付けない状態に該当しない方
  • 工事着工前に申請する方
  • 太陽光パネル(発電施設)のみの設置をしない方
  • 共同住宅(マンション・アパート等)への設置をしない方
  • 事業所又は店舗への設置(住居併用で床面積の2分の1以上を居住用としている場合を除く。)をしない方
  • 複数太陽光発電設備設置事業(屋根貸し事業)を目的とする設置をしない方
  • リース契約での設置をしない方
  • 補助金の交付は1世帯につき1回限りであることに該当する方
対象条件
  • 専用住宅である住宅
  • 店舗等との併用住宅で、床面積の2分の1以上を居住の用に供している住宅
  • 共同住宅(賃貸及び分譲のアパート、マンション等)に該当しない住宅
対象工事
一体的施設(太陽光パネル+HEMS+蓄電設備または充給電設備)の設置
  • 太陽光設備
  • HEMS
  • 蓄電設備
  • 充給電設備
単体施設(蓄電設備、充給電設備、HEMS)のいずれかを設置
  • 蓄電設備
  • 充給電設備
  • HEMS
補助額
最大80,000円(単体:蓄電設備又は充給電設備は50,000円、HEMSは10,000円/単体施設の上限60,000円)
情報公開日
2026年4月1日

安城市民間木造住宅無料耐震診断事業

愛知県 安城市

安城市内の木造住宅の耐震診断(無料)を受けられます。

対象者
  • 住宅の所有者
対象条件
木造住宅の無料耐震診断(旧耐震)内容確認(リンク先)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の在来の木造軸組構法又は伝統構法の住宅
  • プレハブ、ツーバイフォーなどの特殊構法を除く
木造住宅の無料耐震診断(~2000年5月新耐震)内容確認(リンク先)
  • 2階建て以下の木造住宅(枠組壁工法、2×4工法を除く)
  • 1981年6月~2000年5月に着工
  • 所有者チェックの結果、専門家による検証が必要と判定された住宅
対象工事
  • 無料耐震診断
情報公開日
2026年4月1日

小牧市民間木造住宅耐震改修等事業

愛知県 小牧市

耐震診断で判定された木造住宅を耐震改修する費用を、最大135万円まで補助します。

対象者
  • 住宅の所有者または所有者の同意を得られる居住者
  • 市税を完納している方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法及び伝統構法の木造住宅
  • 戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅で貸家を含む住宅
  • 市が行う無料耐震診断を実施し「倒壊する可能性が高い」(判定値0.7未満)と判断された建物
  • 市が行う無料耐震診断を実施し「倒壊する可能性がある」(判定値0.7以上1.0未満)と判断された建物
  • (一財)愛知県建築住宅センターが実施する耐震診断の場合は得点が80点未満の建物
  • すでに耐震改修工事を着工または完了した住宅でないこと
  • 耐震シェルター等設置費補助金を受けた住宅でないこと
対象工事
  • 耐震改修工事(市診断において判定値が1.0未満又は法人診断において得点が80点未満であった住宅を、耐震改修工事に着手する前の判定値に0.3以上加算して、判定値1.0以上とする補強計画に基づく耐震改修工事)
  • 段階的耐震改修工事(市診断において判定値が0.7未満又は法人診断において得点が60点以下の住宅の一部を工事し、判定値を0.7以上1.0未満とする耐震改修工事)
  • 段階的耐震改修工事(市診断において判定値が1.0未満又は法人診断において得点が80点未満の住宅の一部を工事し、1階の判定値を1.0以上とする耐震改修工事)
  • 段階的耐震改修工事(二段目耐震改修工事:一段目耐震改修工事による補助金を受けた住宅を工事し、判定値を1.0以上とする耐震改修工事)
補助額
最大135万円(耐震改修工事:精密診断法による改修設計の場合)
問い合わせ
小牧市役所 東庁舎1階
建設部 建築課 建築係
電話番号
0568-76-1142
情報公開日
2026年4月1日

木造住宅の耐震改修補助

愛知県 常滑市

常滑市の木造住宅の耐震改修工事に、工事費の4/5(上限115万円)を補助します。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者(現に居住している等単に占有する者のうち所有者の同意を得たものを含む)
  • 市税の滞納がない方
  • 補助対象住宅が共同所有の場合において共有者全員の同意を得た方
  • 暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有しない方
対象条件
  • 市内に存する主として居住の用に供される旧基準木造住宅であること
  • 木造住宅耐震診断の結果、判定値が1.0未満又は得点が80点未満と診断されていること
  • 個人又は法人が所有するものであること
  • 過去に耐震改修費若しくは耐震シェルター整備費補助制度に基づく補助金又はこれに準ずるものの交付を受けていないこと
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること
  • 階数が2以下で在来軸組構法及び伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅であること
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 改修設計
  • 耐震補強工事
  • 工事監理
  • 調査
  • 地盤調査
  • 耐震精密診断
  • 耐震改修計画の作成 等
補助額
最大115万円(耐震改修工事費の4/5)
問い合わせ
〒479-8610 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
建設部 都市計画課
電話番号
0569-47-6122
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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