最終更新: 2026年4月

愛知県知立市のリフォーム補助金情報

愛知県知立市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

愛知県知立市で利用できるリフォーム補助金

知立市:合併処理浄化槽設置整備事業補助金

実施中
愛知県 知立市

知立市の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する費用を、予算の範囲内で補助します。

対象者
  • 知立市に居住している人
  • 専用住宅(主に居住の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置される人
  • 新築(建替えを含む)住宅へ設置しない方
  • 建築確認申請を要する増改築等に伴い設置しない方
  • 申請をする前に浄化槽工事に着工していない方
  • 浄化槽法に基づく届出をしないで設置していない方
  • 住宅等を借りている場合に賃貸人の承諾を得られない方でない方
対象条件
  • 公共下水道の事業認可区域を除く地域に設置すること
  • 知立市公共下水道処理開始区域外からの汚水流入に関する取扱要綱により接続許可が見込まれる方でないこと
対象工事
  • 汲取り式トイレまたは単独処理浄化槽からの切替設置
  • 合併処理浄化槽の設置費(5人槽)
  • 合併処理浄化槽の設置費(6~7人槽)
  • 合併処理浄化槽の設置費(8~10人槽)
  • 宅内配管工事費
  • 撤去費(汲み取り式トイレ)
  • 撤去費(単独浄化槽)
受付期間
2026年4月1日開始
情報公開日
2024年4月1日

日常生活用具費の支給

愛知県 知立市

身体障がい・重度障がい等のある方に、日常生活用具費を支給します。

対象者
  • 重度の知的障がい者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)
  • 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる特殊寝台が必要な者
  • 重度の知的障がいまたは精神障がいであって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、歩行不安定または歩行困難であり、頻繁に転倒する者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者
  • 平衡、下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
  • 下肢または体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、入浴に介助を要する者
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 重度の知的障がいであって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
  • 上肢障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者
  • 18歳以上で重度の知的障がい者または視覚障がい2級以上の者
  • 18歳未満で下肢または体幹機能障がい2級以上の者
  • 18歳未満で下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 呼吸器機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 視覚障がい2級以上の者(視覚障害者用体温計(音声式)・視覚障害者用体重計・視覚障害者用時計・視覚障害者用ポータブルレコーダー等の対象)
  • 視覚障がい者
  • 聴覚障害者用2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる者に限る。)
  • 視覚または上肢機能障がい2級以上の者であって、必要と認められる者
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 人材(人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの)
  • 人工呼吸器を使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 音声もしくは言語機能障がいまたは肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者
  • 人工喉頭が必要な者(音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者))
  • 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 点字ディスプレイが必要な者(視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者)
  • 点字器が必要な者(視覚障がい者)
  • 点字タイプライターが必要な者(視覚障がい2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者)
  • 視覚障害者用体温計(音声式)・視覚障害者用体重計・視覚障害者用読書器・視覚障害者用活字文書読上げ装置等が必要な者
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 発電機
  • 人工呼吸器用バッテリー
  • 外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
情報公開日
2026年4月1日

日常生活用具費の支給

愛知県 知立市

知立市の「日常生活用具費の支給」で、対象となる日常生活用具の基準額(上限)を支給します。

対象者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 重度の知的障がい者
  • 常時介護を要する者
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上であって、入浴に介助を要する者
  • 下着の交換等に介助を要するもの
  • 18歳未満で下肢または体幹機能障がい2級以上の者
  • 18歳未満で下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 18歳以上で重度の知的障がい者または視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 聴覚障がい2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。)
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 呼吸器機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者
  • 音声もしくは言語機能障がいまたは肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者
  • 視覚または上肢機能障がい2級以上の者であって、必要と認められる者
  • 視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者
  • 視覚障がい者
  • 視覚障がい2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者)
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障がい保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者
  • 重度の知的障がいであって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
  • 上肢障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 人工呼吸器を使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 平衡、下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
対象工事
  • 特殊寝台(特殊マット)
  • 特殊尿器
  • 尿が自動的に吸引されるもの
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器(手すりを付けることができるもの)
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 発電機
  • 人工呼吸器用バッテリー
  • 外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
補助額
最大383,500円(基準額)
情報公開日
2026年4月1日

日常生活用具費支給事業

愛知県 知立市

知立市の「日常生活用具費の支給」事業で、介護・障がいのある方の日常生活を助ける用具を支給します(品目ごとに支給額上限あり)。

対象者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できるものの対象となる者
  • 重度の知的障がい者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)
  • 褥瘡の防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できるものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等(常時介護を要する者に限る。)
  • 尿が自動的に吸引されるものの対象となる者
  • 下肢または体幹機能障がい2級以上であって、入浴に介助を要する者
  • 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等であって、下着の交換等に介助を要するもの
  • 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、容易に体位を変換できるものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者又は同程度の障がいのある難病患者等
  • 床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助できるものの対象となる者(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
  • 18歳未満で下肢または体幹機能障がい2級以上の者
  • 原則として付属のテーブルを付けるものの対象となる者
  • 18歳未満で下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 腕または脚の訓練ができる器具を備えたものの対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、入浴に介助を要する者
  • 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助するに当たって、容易に使用できるもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)の対象となる者
  • 下肢もしくは体幹機能障がい2級以上の者または同程度の障がいのある難病患者等
  • 容易に使用できるもので手すりを付けることができるもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)の対象となる者
  • 重度の知的障がいまたは精神障がいであって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、歩行不安定または歩行困難であり、頻繁に転倒する者
  • ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できるものの対象となる者
  • 平衡、下肢または体幹機能障がいであって、片側の使用のみで歩行を十分行うことができる者
  • 容易に使用できるものの対象となる者
  • 移動・移乗支援用具の対象となる者
  • 平衡、下肢もしくは体幹機能障がいのある者または同程度の障がいのある難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの
  • おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)の対象となる者
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者
  • 室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるものの対象となる者
  • 身体障害者手帳2級以上、重度の知的障がいまたは精神障害者保健福祉手帳2級以上であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な障がい者のみの世帯ならびにこれに準ずる世帯の者(自動消火器の対象)
  • 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるものの対象となる者
  • 18歳以上で重度の知的障がい者または視覚障がい2級以上の者
  • 容易に使用できるものの対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 電波を利用して符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるものの対象となる者
  • 聴覚障がい2級の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する者に限る。)
  • 音声等による信号を感知し、光や振動に変換して伝達できるもので、持ち運びできるものの対象となる者
  • 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
  • 透析液を加温し、一定の温度に保つもので、持ち運びできるものの対象となる者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 容易に使用できるものの対象となる者
  • 電気式たん吸引器の対象となる呼吸器機能障がい者等
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの
  • 酸素ボンベ運搬車の対象となる者
  • 呼吸器機能障がいを有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者
  • 視覚障害者用体温計(音声式)の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障害者用体重計の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の対象となる者
  • 呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって、必要と認められるもの
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの(発電機の対象)
  • 人工呼吸器を使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの(人工呼吸器用バッテリーの対象)
  • 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器のいずれかを使用している者で呼吸器機能障がい3級以上または同程度の身体障がい者もしくは難病患者等であって必要と認められるもの(外部バッテリーの対象)
  • 音声もしくは言語機能障がいまたは肢体不自由であって、発声および発語に著しい障がいを有する者
  • 携帯式で、言葉を音声または文章に変換できるものの対象となる者
  • 視覚または上肢機能障がい2級以上の者であって、必要と認められる者
  • 点字ディスプレイの対象となる者
  • 視覚障がいおよび聴覚障がいの重度重複障がい(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者
  • 点字タイプライターの対象となる者
  • 視覚障がい2級以上で、原則として就学、もしくは就労している者、または就労する見込みのある者
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダーの対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 視覚障害者用読書器の対象となる者
  • 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
  • 視覚障害者用時計の対象となる者
  • 視覚障がい2級以上の者
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)の対象となる者
  • 聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
  • 聴覚障害者用情報受信装置の対象となる者
  • 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
  • 音声機能喪失者(喉頭摘出が確認できる者)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 特殊便器
  • 頭部保護帽
  • 歩行補助つえ(T字状・棒状のつえ)
  • 移動・移乗支援用具
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 発電機
  • 人工呼吸器用バッテリー
  • 外部バッテリー(ポータブル電源を含む)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス)
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭
補助額
最大383,500円(品目ごとに基準額あり)
情報公開日
2026年4月1日

生ごみ処理機器購入費補助金残高(知立市)

愛知県 知立市

知立市内で生ごみ処理機器(ディスポーザーを除く)を購入すると、購入費の1/2(上限2万円)を補助します。

対象者
  • 市内に住所を有する個人である方(自ら使用すること)
  • 生ごみ処理機器の購入の日又は納品を受けた日のいずれか遅い日から30日以内に申請する方
対象工事
  • 生ごみ処理機(ディスポーザーを除く)の購入
  • コンポスト容器の購入
  • ぼかし専用容器の購入
補助額
最大20,000円(購入費の1/2、100円未満切り捨て)
情報公開日
2024年9月1日

知立市民間木造住宅無料耐震診断

愛知県 知立市

知立市の対象となる木造住宅を無料で耐震診断し、専門家派遣費用を助成します(上限57,200円)。

対象者
  • 建物の所有者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着手した住宅(旧耐震)または平成12年5月31日以前に着手した住宅(新耐震)
  • 在来軸組構法(伝統構法含む)の2階建て以下の木造住宅
対象工事
  • 愛知県に登録された専門家の派遣による無料耐震診断
補助額
最大57,200円(無料耐震診断)
受付期間
12月末まで(先着順・予算内まで、随時受付)
問い合わせ
愛知県知立市広見三丁目1番地
建築課 建築係
電話番号
0566-95-0128
情報公開日
2026年4月1日

知立市非木造住宅耐震診断費補助事業(戸建)

愛知県 知立市

知立市内の非木造1戸建住宅の耐震診断費を、対象経費の2/3(上限8.9万円)で補助します。

対象者
  • 市内に存する旧基準非木造住宅の所有者(現にその住宅に居住する者で、所有者の同意を得られるものを含む。)である施行者
  • 一戸建ての住宅の所有者である場合、市税を滞納していない者であること
  • 暴力団員でないこと
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅
  • 建築基準法による建築主事の確認済証の交付を受けたもの
  • 建築確認通知書等で建築確認通知日が昭和56年5月31日以前であったことを確認できるものに限る
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 現に人が住んでいる住宅
対象工事
  • 建築士が行う非木造住宅耐震診断(建築士法に定められている新築のとき設計・監理ができる規模の住宅を適切に診断する場合)
補助額
最大8.9万円(対象経費の2/3以内)
問い合わせ
知立市建設部建築課建築係
電話番号
0566-95-0128
情報公開日
2026年4月1日

知立市民間木造住宅耐震改修費補助事業

愛知県 知立市

知立市内の旧基準木造住宅の耐震改修を行う費用を、最大155万円まで補助します。

対象者
  • 市内に存する旧基準木造住宅の所有者(現にその住宅に居住する者で、所有者の同意を得られるものを含む)
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  • 在来軸組構法及び伝統構法の2階建て以下の木造住宅
  • 現に居住の用に供している住宅
対象工事
一般型耐震改修工事
  • 判定値が1.0未満と診断された木造住宅(または総合評価の点数が80点未満と診断された木造住宅)について判定値を1.0以上とする耐震改修工事
  • 全ての階別方向別評点を判定値1.0未満と診断された一番低い数値に0.3を加えた数値以上とする耐震改修工事
段階的耐震改修
  • 1段目耐震改修工事(判定値0.4以下→判定値0.7以上1.0未満、または得点40点以下→判定値0.7以上1.0未満)
  • 2段目耐震改修工事(1段目の改修工事を実施、又は平成25年3月31日までに簡易耐震改修工事を実施し、補助金の交付を受けた木造住宅で判定値を1.0以上とする)
補助額
最大155万円(一般型:一般診断135万円/精密診断155万円、段階的耐震改修:1段目上限80万円・2段目上限40万円)
受付期間
申請年度の12月末まで(先着順・随時受付)
情報公開日
2026年4月1日

知立市非木造住宅耐震診断費補助事業(共同住宅)

愛知県 知立市

知立市の非木造住宅を耐震診断する費用を、補助金として交付します。

対象者
  • 市内に存する旧基準非木造住宅の所有者(現にその住宅に居住する者で、所有者の同意を得られるものを含む。)である施行者
  • 一戸建ての住宅の所有者である場合、市税を滞納していない者であること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
対象条件
  • 旧基準非木造住宅であること(昭和56年5月31日以前に着工された住宅で建築基準法による建築主事の確認済証の交付を受けたもの(建築確認通知書等で建築確認通知日が昭和56年5月31日以前であったことを確認できるものに限る。))
  • 区分所有された住宅の場合は、管理組合で合意形式がとれること
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
  • 住宅所有者と居住者が異なる場合は、当事者間で合意形成が図られたものであること
  • 現に人が住んでいる住宅
対象工事
  • 建築士の資格を持った人が、建築士法に定められている新築のとき設計・監理ができる規模の住宅を適切に診断すること(非木造住宅耐震診断)
補助額
最大160万円(非木造住宅耐震診断費の2/3以内、限度額:戸数×5万円・1棟当たり160万円)
情報公開日
2026年4月1日

知立市民間木造無料耐震診断概算工事費算出

愛知県 知立市

知立市が愛知県と協力して、対象となる木造住宅の無料耐震診断(専門家派遣)を行います。

対象者
  • 建物の所有者が申し込みをされる住宅の所有者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着手した住宅(旧耐震)または平成12年5月31日以前に着手した住宅(新耐震)
  • 在来軸組構法(伝統構法含む)の2階建て以下の木造住宅
対象工事
  • 愛知県に登録された専門家の派遣による無料耐震診断
補助額
100%
情報公開日
2026年4月1日

雨水貯留浸透施設設置事業(補助金)— 知立市(愛知県)

愛知県 知立市

知立市内の宅地等に雨水貯留浸透施設を設置する工事に対し、1団の土地につき上限10万円(種目・規模に応じて補助)です。

対象者
  • 市内の宅地等に雨水貯留浸透施設設置工事を行う人
対象条件
1.雨水貯留施設(貯留槽)
  • 100リットル以上のもの
2.雨水浸透桝
  • 口径又は内幅20センチメートル以上の透水性桝材
  • 各外面から10センチメートル以上を20~40ミリメートルの砕石で覆う
  • 砕石外周面を透水シートで覆う
  • 底面に砂の層を5センチメートル以上設置する
3.雨水浸透管
  • 呼び径5センチメートル以上の透水性の管材
  • 外面から10センチメートル以上を20~40ミリメートルの砕石で覆う
  • 砕石外周面を透水シートで覆う
  • 底面に砂の層を5センチメートル以上設置する
4.浸透側溝
  • 内幅24センチメートル以上の透水性のU字溝
  • 外面から10センチメートル以上を20~40ミリメートルの砕石で覆う
  • 砕石外周面を透水シートで覆う
5.透水性舗装
  • 表層材は透水性材で4センチメートル以上
  • 路盤は厚10センチメートル以上クラッシャ-ランC-40又はRC-40
  • 路盤下に砂の層を5センチメートル以上設置する
対象工事
  • 雨水貯留施設
  • 雨水浸透桝
  • 雨水浸透管
  • 雨水浸透U型側溝
  • 透水性舗装
補助額
1団の土地につき上限10万円(種目・規模に応じて、定額又は補助対象経費の2/3のいずれか低い額)
情報公開日
2026年3月30日

知立市耐震シェルター等設置補助金交付要綱

愛知県 知立市

知立市内の木造住宅に耐震シェルター又は防災ベッドを設置する費用を補助します(耐震シェルター上限30万円・防災ベッド上限15万円)。

対象者
  • 申請時における年齢が満65歳以上である者
  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は介護保険法に規定する要介護認定を受けた者等であって、地震発生時に避難することが困難であると認められる者
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員に該当しない者
対象条件
  • 旧基準木造住宅であること
  • 木造住宅耐震診断において判定値が1.0未満と診断された建築物又は得点が80点未満と診断された建築物であって、耐震改修工事又は簡易型耐震改修工事の補助金の交付決定を受けていないこと
  • この要綱による補助金の交付を受けて、耐震シェルター等の設置がされていないこと
対象工事
  • 耐震シェルター
  • 防災ベッド
  • 購入、運搬及び設置
補助額
耐震シェルターは上限30万円、防災ベッドは上限15万円
情報公開日
2026年4月1日

知立市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱

愛知県 知立市

知立市内の道路・公共施設の敷地に面するブロック塀等の撤去費を、最大10万円まで補助します。

対象者
  • 知立市内の道路及び公共施設の敷地に面するブロック塀等の所有者
  • 一団の土地につき1回限りの補助金を受けていない方
対象条件
  • 知立市内の道路及び公共施設の敷地に面するブロック塀等
  • ブロック塀等がコンクリートブロックであること
  • ブロック塀等がれんがであること
  • ブロック塀等が大谷石等の組積造の塀(門柱を含む。)であること
  • 道路からの高さが1メートル以上であること
  • 組積造の部分が60センチメートル以上であること
対象工事
  • ブロック塀等の撤去
補助額
最大10万円(撤去経費または延長×1.5万円のいずれか少ない額の3分の2以内)
情報公開日
2026年4月1日

知立市多世代住宅補助事業

愛知県 知立市

知立市内で、耐震化促進工事等を伴う多世代同居向けの住宅建築・リフォーム等を行うと、補助対象経費の1/3(上限50万円)を補助します。

対象者
  • 令和3年4月1日以降の工事契約等に基づいて、同時に多世代で同居する方
  • 対象事業完了後、完了日から起算して6月以内に多世代補助金の交付の申請をする方
対象条件
  • 一戸建て住宅並びに併用住宅
  • 住宅部分の床面積の割合が2分の1以上の住宅
  • 共同住宅及び長屋は対象外
  • 旧基準住宅(昭和56年5月31日以前に建築された住宅)
  • 耐震性(判定値1.0未満又は得点が80点未満)が無い住宅
  • 1年以上使用していない空家
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告を受けていない住宅等
対象工事
  • 耐震除却工事をして建築する事業
  • 住宅耐震改修工事をしてリフォームする事業
  • 除却工事をして建築する事業
  • 1年以上使用していない空家をリフォームする事業
補助額
最大50万円(補助対象経費の1/3以内)
問い合わせ
知立市建設部建築課建築係
電話番号
0566-95-0128
情報公開日
2026年4月10日

知立市代理受領補助制度(耐震等関連事業に関する代理受領)

愛知県 知立市

耐震等関連事業の補助金を、申請者が工事施工者に代理受領させることで、工事費の自己負担を軽減できる制度です。

対象者
  • 補助金の申請者(委任者)
  • 工事施工者(受任者)
問い合わせ
知立市建設部建築課(市役所4階)
情報公開日
2021年3月25日

瓦屋根改修費等補助制度のご案内

愛知県 知立市

知立市内の瓦屋根の診断費(上限2万1,000円)や改修費(上限20万円)を、予算の範囲内で補助します。

対象者
  • 住宅の所有者(所有者の承諾書等により同等の権利を有する者を含む)
対象条件
  • 一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅であり、2021(令和3)年12月31日までに葺いた瓦屋根である住宅
  • 瓦屋根改修を行う場合にあっては、地震に対して安全な構造である又は地震に対して安全な構造となる住宅
対象工事
  • 瓦屋根の診断(2020(令和2)年国土交通省告示第1435号により改正された1971(昭和46)年建設省告示第109号(告示基準)への適合を確認するための診断)
  • 告示基準に適合していない屋根に対し、全面を告示基準に適合させるために行う工事
  • 告示基準に適合していない屋根に対し、スレート屋根、金属屋根等へ改修を行う工事
補助額
瓦屋根改修費補助は最大20万円(経費の23%)。瓦屋根診断費補助は最大2万1,000円(経費の2/3)。
情報公開日
2026年4月1日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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