生垣等緑化補助制度(東海市)
実施中愛知県 東海市
東海市内で生垣等を設置する費用の一部を補助します。
- 対象者
- 市内の住宅地等又は広場等について、所有権又は借地権を有する個人又は法人
- 借地権を有する者で、市内在住者に限る
- 市税を完納していること
- 暴力団に該当しないこと
- 暴力団員に該当しないこと
- 当該暴力団又は当該暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
- 生垣等(補助対象生垣等)を設置する者
- 対象条件
- 市内の住宅地等に含まれる土地又は広場等に含まれる土地
- 住宅地等又は広場等における建築物の敷地の境界からおおむね50メートル以内にあること
- 住宅地等又は広場等における当該土地の全部又は一部がおおむね10以上の建築物が連たんしている集落内にあること
- 住宅地等又は広場等に新たに生垣等を設置すること(既存のブロック塀等に沿って設置するものを除く)
- 住宅地等又は広場等の既存のブロック塀等を取り壊し、その取り壊した部分に生垣等を設置すること
- 道路又は公共施設の敷地から見通しできるところに設置すること(ただし、集合住宅用の住宅地等に設置する場合はこの限りでない)
- 道路の中心線から2メートル以上離した境界内に設置すること
- 生垣等の延長が2メートル以上であること
- 生垣等の高さが地盤面から30センチメートル以上であること
- 生垣にあっては、その植栽間隔が生垣の延長1メートルにつき2本以上であること
- 樹木にあっては、4本以上であり、その植栽に連続性があること
- 生垣等の種類が漆、ビャクシン類及びとげ類以外のものであること
- ブロック、コンクリート、石又はれんがにより生垣等の盛土を囲む場合は、当該盛土の高さが建築物の敷地地盤面から50センチメートル以下であること
- 過去7年間にこの要綱又は前年度以前のこの要綱に相当する要綱により補助金の交付を受けた場合に係る同一の敷地内において設置する生垣等でないこと
- 工場立地法、大規模行為届出制度、開発許可制度等で定められている義務緑化基準の範囲内で設置する生垣等でないこと
- 市長が補助の対象となる生垣等として適当でないと認めたものに該当しないこと
- 対象工事
- 住宅地等又は広場等に新たに生垣等を設置する工事(既存のブロック塀等に沿って設置するものを除く)
- 住宅地等又は広場等の既存のブロック塀等を取り壊し、その取り壊した部分に生垣等を設置する工事
- 補助額
- 最大50万円(生垣等の設置で、対象経費の1/2など。新たに設置は限度6万円)
- 受付期間
- 2026年4月15日~2027年1月15日
- 問い合わせ
- 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地(都市建設部 花と緑の推進課)都市建設部 花と緑の推進課
- 電話番号
- 052-603-2211
- 情報公開日
- 2026年3月23日