リフォーム補助金情報 (446ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

みなべ町空き家改修支援事業

和歌山県 みなべ町

わかやま空き家バンクの登録空き家の改修・リフォーム費用を対象経費の2/3(上限80万円)で補助します。

対象者
  • 移住者(Uターン者を含む)が対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した所有者等
  • 所有者との合意に基づき対象空き家に居住するUターン者
  • 所有者等と対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した二地域居住者
  • 所有者等と対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した事業主
  • 所有者等と対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した地域貢献活動実施者
  • 移住者、二地域居住者、事業主又は地域貢献活動実施者と対象空き家の売買又は賃貸借契約を締結した所有者等
  • Uターン者との合意に基づき対象空き家に居住することを認めた所有者
  • 宗教活動、政治活動、選挙活動又は公益を害するおそれがある活動を行おうとする者ではないこと
  • 法令に抵触する活動及び公の秩序又は善良な風俗を害する活動を行おうとする者ではないこと
  • みなべ町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者ではないこと
対象条件
  • わかやま空き家バンクに登録された町内の物件
  • 未登録や居住中の家屋ではないこと
  • 対象空き家の売買又は賃貸借契約の締結前に既存住宅状況調査が実施されていること
  • 対象空き家の売買又は賃貸借契約が締結されていること
対象工事
  • 解体工事(建築物の一部を除却)
  • 改築工事(建築物の一部)
  • 外壁工事(改修・塗装等)
  • ガス設備工事
  • 基礎、土台、柱、壁、床、屋根等(改修・取替え・葺き替え等)
  • 給排水衛生設備工事(配管工事等)
  • 下水道引き込み工事
  • 浄化槽の設置
  • シロアリ被害による工事(傷んだ柱や土台の交換に伴い実施する場合)
  • 耐震改修工事
  • 建具(窓、扉)の取替え・新設
  • 断熱改修工事(床、壁、窓(サッシ)、天井等)
  • 電気設備工事・配線工事
  • 内装工事(床、壁、天井の改修、塗装、クロス張替え等)
  • 排水設備工事(建物内部に限らず、敷地外までの排水設備も対象)
  • バリアフリー改修工事(段差解消、手すりの設置など)
  • 防水加工工事
  • 間取り変更工事(間仕切り壁の設置、床張替え等)
  • 水回りの改修工事(台所、トイレ、浴室、洗面室)
  • 雨樋、雨戸、網戸の新設・更新
  • インターホンの設置(建物に設置されるもの)
  • ウォシュレット、換気扇、給湯器の新設・更新
  • カーテンレールの設置
  • 畳、襖、壁紙の張替え
  • 照明器具の設置(引っ掛けシーリング等により取り外し可能なものを除く)
  • 食器洗い乾燥機
  • 造り付け収納等家具工事
  • 天井等一体型エアコンの新設・取替工事
  • ビルトインIHコンロ、ガスコンロ
  • 防音工事・床暖房システムへの改修工事
補助額
最大80万円(対象経費の2/3以内)
問い合わせ
総務課
電話番号
0739-72-2051

吉賀町浄化槽設置整備事業補助金

島根県 吉賀町

下水道整備区域外の住宅に合併浄化槽を設置(または単独転換)する費用を補助します。

対象者
  • 下水道の整備区域外において、住宅等に合併浄化槽を設置する者
  • 住宅を継続的に使用すると認められる者
  • 下水道事業及び農業集落排水事業等(以下「集合処理」という。)が申請地において施行された場合に加入を承諾する者
  • 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られる者
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく、設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けて浄化槽を設置する者
  • 販売の目的で浄化槽付き住宅を建築しない者
  • 宅内配管工事費の補助を受ける者で浄化槽法第7条、同法第11条本文に基づく法定検査を実施する者
  • 既に合併浄化槽を設置しており、更新のために新たに合併浄化槽を設置する者でないこと
  • 町税等の滞納がない者
対象条件
  • 下水道の整備区域外において住宅等に設置すること
  • 建築物の用途が「建築物の用途別におけるし尿浄化槽の処理の処理対象人員算定基準(JISA3302―1988)に定める建築用途の住宅(住宅施設関係)以外でないこと
  • 設置しようとする浄化槽の規模が11人槽以上でないこと
対象工事
  • 合併浄化槽設置費補助金(合併浄化槽の設置)
  • 単独転換補助金(単独浄化槽からの転換に伴う宅内配管費等)
補助額
最大548,000円(10人槽)
問い合わせ
〒699-5513 島根県鹿足郡吉賀町六日市750
吉賀町役場 本庁舎(六日市庁舎)建設水道課
電話番号
0856-79-2212

邑南町民間賃貸住宅建設(改修)支援事業補助金

島根県 邑南町

邑南町内の空き家等を賃貸住宅に建設(改修)して、設計・工事等の費用を最大400万円(1/2以内)で支援します。

対象者
  • 空き家等の所有権又はその他の権利により賃貸を行うことができる権利を有する者又は空き家等の所有権を持つ者から管理について委任を受けた者
  • 空き家等が存する土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を補助事業完了時から引き続き10年以上有する者
  • 第4条第2項による事業計画承認を受けた事業者
  • 工事の施工者は、島根県内に本店を有する町内建設業者
  • 個人で改修する場合、賃借人が3親等以内の親族でないこと
  • 入居者の家賃が月額50,000円以下
対象工事
  • 設計(耐震診断及び劣化調査を含む。)
  • 工事監理
  • 改修工事(既存解体処分、造成及び付帯工事を含む。)
  • 改修工事に伴う空き家等の残置物処分等に要する費用
  • その他居住するために必要と町長が認める整備に要する費用
補助額
最大400万円(対象経費の1/2以内)

飯南町木造住宅耐震診断費補助金

島根県 飯南町

飯南町内の木造住宅の耐震診断費を、診断費用の2/3以内・上限60,000円/耐震改修工事費用の23%以内・上限800,000円で補助します。

対象者
  • 所有者で自ら居住する方
対象条件
  • 町内にある木造住宅
  • 一戸建ての住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
  • 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法による2階建て以下で、延べ床面積が500平方メートル以下の住宅
  • 昭和56年5月31日以前に工事着手されたもの(※耐震改修のみ)
  • 耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と判定された住宅
  • 過去に耐震診断を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断(一般診断法)
  • 耐震改修
補助額
耐震診断は上限60,000円、耐震改修は上限800,000円(いずれも所定割合以内)
問い合わせ
〒690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名880番地
電話番号
0854-76-2211

下関市土砂災害特別警戒区域等内における住宅等の移転等補助金

山口県 下関市

下関市内の土砂災害特別警戒区域等にある危険な住宅の移転・除却、居室の土砂災害対策改修にかかる費用を補助します。

対象者
  • 危険住宅又は居室を有する建築物(住宅等)の所有者かつ居住者
  • 補助対象事業を他の制度に基づく補助金等の交付を受けて実施しない方
  • 下関市の市税を滞納していない方
  • 暴力団員でない方又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
対象条件
移転事業
  • 個人が所有し、かつ、居住している危険住宅(対象となる区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、市長が是正勧告等を行ったもの)
  • 貸家、法人所有の住宅は対象外
改修事業
  • 個人が所有し、かつ、居住している居室を有する建築物(土砂災害特別警戒区域内に存する居室を有する建築物で、当該区域に指定される前に建築されたもの等)
  • 貸家、法人所有の住宅は対象外
対象工事
  • 危険住宅の除却等(解体・片付け)に要する工事
  • 危険住宅に代わる住宅の建設、購入(土地取得を含む)又は改修
  • 土砂災害対策改修に係る工事
補助額
除却は最大97.5万円/改修工事は最大77.2万円(※移転に伴う住宅ローン金利への補助は最大421万円)
問い合わせ
建築指導課
電話番号
083-231-1380

直島町空き家改修等事業補助金

香川県 直島町

直島町の空き家を改修し、耐震性を確保するための費用を、改修は最大150万円・運搬/処分は最大10万円(合計最大160万円)まで補助します。

対象者
  • 市区町村税を滞納していない者
  • 空き家・空き地バンクの物件登録者又は補助対象物件に5年以上居住する意志のある利用登録者
対象条件
  • 直島町空き家・空き地バンク実施要綱に規定する空き家・空き地バンクに登録されている空き家(補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年間空き家・空き地バンクに登録が可能な空き家に限る)又は登録されていた物件であること
  • 町が運営する空き家・空き地バンク専用サイトに情報を公開し、公募により利用者が決定した物件であること
  • 5年以内に取り壊しを行わない物件であること
  • 補助金の交付申請した日において、補助対象物件の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過していない物件であり、補助金の交付申請年度内に改修等が完了する物件であること
  • この要綱による補助金により、既に改修等を行った物件でないこと
  • 補助金の交付申請年度内に事業の完了が見込まれる物件であること
  • 改修工事後、耐震性が確保されていること
  • 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと(ただし、改修工事に伴い、違反を是正する場合を除く)
対象工事
  • 空き家の改修工事
  • 空き家の家財道具等の運搬・処分
補助額
最大160万円(改修工事は最大150万円、家財道具等の運搬・処分は最大10万円)
問い合わせ
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122-1 直島町役場 企画電算室 宛
直島町役場 企画電算室

日常生活用具給付事業(仁淀川町)

高知県 仁淀川町

障害のある方の在宅生活を支える日常生活用具(手すり等、スロープ等)の給付(基準額)に関する事業です。

対象者
  • 仁淀川町内に居住地を有する、在宅の障害者および障害児
  • それぞれの日常生活用具給付のための障害・等級等の要件を満たす者、または町長がこれに準ずると認めた者
  • 「歩行補助杖」「頭部保護帽」「携帯用会話補助装置」「情報・通信支援用具」「点字器」「人工喉頭」「排せつ管理支援用具」の給付については、入院中・入所中の者
対象条件
  • 介護保険法の対象外であること(介護保険法により、同一の用具の貸与や購入費の支給を受けられる者は除かれます)
  • 所得制限を満たしていること(世帯の町民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外となります)
  • 同一の用具を再申請する場合、原則として定められた耐用年数を経過していること
  • 給付された用具を、目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供しないこと
対象工事
  • 日常生活用具の購入(別表第1に掲げる介護・訓練用、自立生活支援、在宅療養等支援、情報・意思疎通支援、排せつ管理支援の各用具)
  • 日常生活用具の取付工事(設置にあたり工事を要するもの)
  • 居宅生活動作補助(下肢・体幹機能障害等のある方を対象とした、移動等を円滑にするための小規模な住宅改修。新築は除く)
補助額
最大20万円

仁淀川町住宅改造支援補助金交付要綱(高知県仁淀川町)

高知県 仁淀川町

要介護者等・高齢者・障害者等に合わせて、住宅の改修・改築を行う費用を補助します(上限100万円等)。

対象者
  • 仁淀川町の区域内に住所を有する者
  • 介護保険制度における要介護または要支援の認定を受けた者
  • 介護保険制度の認定を受けておらず、65歳以上の高齢者のみで居住している者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた1級・2級の者、または特定の運動機能障害(下肢・体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害)がある3級の者
対象条件
  • 世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯であること
  • 仁淀川町暴力団排除条例に規定する暴力団員等を含む世帯でないこと
  • 補助対象となる住宅が仁淀川町内にあり、対象者が実際に居住していること
  • 借家の場合は、その住宅の所有者から改修の承諾を得ていること
  • 町長の交付決定通知が出た後に工事を着工すること
  • 介護保険の住宅改修費や、日常生活用具給付等の他の制度が利用できる場合は、そちらを優先して受給すること
対象工事
  • 浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等の改修・改築
補助額
最大100万円(世帯階層により補助割合は3分の2または全額)

室戸市住宅改造支援事業

高知県 室戸市

室戸市内の対象者が居住する住宅を、浴室・玄関などの改造で安全で利便性の高い住まいにする費用を助成します。

対象者
  • 室戸市に住所を有し、住宅改造を必要とする次のいずれかに該当する者が属する世帯
  • 世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯
  • 介護保険制度における要介護または要支援の認定を受けた者
  • 市税および県税の滞納のない者
  • 介護保険制度の認定を受けておらず、65歳以上の高齢者のみで居住している者
  • 身体障害者手帳の1級・2級の交付を受けた者、または特定の運動機能障害(下肢・体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害)がある3級の者
対象条件
  • 対象者が実際に居住している室戸市内の住宅
  • 介護保険の住宅改修費や、日常生活用具給付等の他の制度が利用できる場合は、そちらを優先して受給すること
対象工事
  • 浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等の改造工事
補助額
最大100万円
問い合わせ
〒781-7109 高知県室戸市領家87番地
室戸市 保健介護課(健康推進班/障害福祉班/高齢者介護班)

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