岐阜県大野郡 白川村のリフォーム補助金情報

岐阜県大野郡 白川村で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

岐阜県大野郡 白川村で利用できるリフォーム補助金

白川村木造住宅耐震診断事業(無料派遣委託事業)

岐阜県 白川村

白川村内の旧基準木造住宅について、耐震診断(相談士派遣)を無料で受けられます。

対象者
  • 村内に存する旧基準木造住宅の所有者
  • 村内に存する旧基準木造住宅の所有者を実施できない特段の理由により村長が適当と認める者
対象条件
  • 村内に存する旧基準木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造の1戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの
  • 国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く
対象工事
  • 相談士の実施による耐震診断
  • 耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含むもの
補助額
最大45,000円(100%)

分譲マンションに係る住宅耐震補強工事費補助事業

岐阜県 白川村

分譲マンションの耐震診断結果に基づく耐震補強工事費を補助します。

対象者
  • 建物の区分所有等に関する法律第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人
対象条件
分譲マンション
  • 旧基準建築物である共同住宅(区分所有であるもの)
  • 耐火建築物又は準耐火建築物
  • 延べ床面積が1,000平方メートル以上
  • 地階を除く階数が原則として3階以上
旧基準建築物
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物(ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)
対象工事
  • 建物の区分所有等に関する法律第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人が実施する耐震補強工事
  • 建築士法第2条第2項の規定による1級建築士により設計及び工事監理される耐震補強工事
  • 耐震診断の結果、平成18年国土交通省告示第185号に適合しない場合に、同告示に適合するための耐震補強工事
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けた耐震補強工事
  • 第1号オに定める事業を実施し、補助金の交付を受けた建築物であること
補助額
分譲マンションに係る事業は、建築物の耐震補強工事に要する費用に0.23を乗じて得た額(免震工法等特殊な工法の場合は、延べ面積に1平方メートル当たりの単価8万円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度/その他の工法の場合は、延べ面積に1平方メートル当たりの単価4万7,300円を乗じ、さらに0.23を乗じて得た額を限度)

白川村木造住宅耐震診断事業

岐阜県 白川村

白川村内の旧基準木造住宅で、無料の耐震診断(相談士の派遣)を受けられます。

対象者
  • 村内に存する旧基準木造住宅の所有者
  • 村内に存する旧基準木造住宅の所有者が実施できない場合に、村長が適当と認める者
  • 以前にこの事業に基づく耐震診断を受けた住宅又は自ら耐震診断を実施するに当たり費用の一部に村の補助を受けている住宅に関する相談士の派遣を申し込まない方
対象条件
  • 旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工された木造の1戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く)
  • 村内に存する旧基準木造住宅
対象工事
  • 相談士の派遣
  • 耐震診断(一般診断法に基づく相談士の耐震診断、当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含む)

建築物耐震診断事業(岐阜県 白川村)

岐阜県 白川村

白川村内の旧基準建築物(特に木造住宅)について、耐震診断費用を上限150万円で一部補助します。

対象者
  • 建築物の所有者(特段の事由により所有者が実施できない場合は、白川村長が適当と認める者)
  • 耐震診断を受けることができる者(前項に規定する建築物の所有者(特段の理由により所有者が実施できない場合に、村長が適当と認める者を含む。))
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
  • 旧基準建築物で、大部分が人の居住の用に供する区分所有である共同住宅のうち、耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のもの
  • 旧基準建築物で、木造の1戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの
  • 村内に存する旧基準木造住宅
対象工事
  • 建築物耐震診断事業
  • 建築物の所有者等が実施する耐震診断であること
  • 分譲マンションにあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人が実施する耐震診断であること
  • 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと
  • 木造住宅以外の旧基準建築物について、実施される耐震診断であること
  • 平成18年国土交通省告示第184号の別添の指針に基づく耐震診断であること
  • 耐震診断の結果について、別表に掲げる建築物を除き、事務所協会の「耐震診断判定委員会」又は知事の認めた専門機関に諮られたものであること
  • 村が行う木造住宅耐震診断事業(村長が相談士を派遣し、耐震診断を実施するもの)
  • 相談士が実施する耐震診断(建防協発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づく耐震診断で、当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供を含むもの)
  • 耐震診断を受けようとする者が、自己診断結果を記載したパンフレットを添えて、耐震診断申込書を村長に提出すること
  • 村長が、申込書を審査し、適当であると認めたときに耐震診断決定通知書により通知すること
補助額
最大150万円(事業費の3分の2以内)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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