移住促進住宅リフォーム事業補助金(垂井町)
岐阜県 垂井町
垂井町へ転入する方が、自宅のリフォームにかかる費用の一部を補助します(補助対象経費の20%、上限20万円)。
- 対象者
- リフォーム工事に伴い町外から町内に転入した者または事業完了後1年以内に転入する予定の者
- 工事を行う住宅の所有者
- 工事を行う住宅の所有者の親
- 工事を行う住宅の所有者の子
- 世帯員全員が町税等を滞納していない者
- 申請日から起算して過去3年間本町における居住の実態がない者であって、本町へ転入してから引き続き、当該住宅にて5年以上居住を継続する見込みである者
- 過去に垂井町移住促進住宅取得費補助金交付要綱(令和2年垂井町告示第97号)に基づく補助金の交付を受けていない者
- 中古住宅または空き家である場合は、売買契約において住宅を取得した者
- 対象条件
- 町内に存する居住の用に供する住宅
- 現に営業している店舗や事務所等を併用する家屋については居住の用に供する部分のみ
- マンションについては専有部分のみ
- 補助を受けようとする工事について、国及び県の他の制度による補助を受けていない住宅
- 住宅とは、居室、台所、トイレ及び浴室を有し、専ら自己の居住の用に供するもの
- 対象工事
- 補助対象住宅本体の増築、改築、修繕、模様替え等を行う工事
- 補助額
- 補助対象経費の20%(上限20万円)
- 問い合わせ
- 企画調整課 地域振興係
- 情報公開日
- 2023年4月3日