建築物耐震診断事業費補助事業
岐阜県 美濃市
美濃市内の対象建築物の耐震診断費用を、費用の2分の1以内(※条文上は3分の2以内)で補助します。
- 対象者
- 建築物の所有者
- 特段の事由により所有者が実施できない場合における市長が適当と認める者
- 分譲マンションにあっては管理組合又は管理組合法人
- 市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料及び農業集落排水使用料を滞納していないもの
- 国、地方公共団体その他公の機関に該当しない所有者
- 対象条件
- 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
- 美濃市内にある建築物
- 木造住宅の長屋若しくは共同住宅であること
- 木造住宅以外の旧基準建築物であること
- 建築物の構造について大臣等の特別な認定を受けたものでないこと
- 耐震診断が耐震改修の促進を図るための基本方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること
- 耐震診断の結果について、別表に掲げる建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会の「耐震評価委員会」又は岐阜県知事の認めた専門機関に諮られたものであること
- 対象工事
- 木造住宅の長屋若しくは共同住宅又は木造住宅以外の旧基準建築物について実施される耐震診断
- 補助額
- 最大(補助割合)費用の3分の2以内