Q.少量でも産業廃棄物として処理すべきか。
A.産業廃棄物には量の規定はありません。どんな少量であっても産業廃棄物に該当する廃棄物であれば、産業廃棄物処理基準に従って処理することになります。(法第12条第1項)
この業種について教えること。
産業廃棄物処理業は、大きく「収集運搬業」と「処分業」に分けられます。
収集運搬業は積替え・保管の有無で、処分業は中間処理か最終処分かで細分化でき、それぞれ別の許可が必要です。大半の事業者は収集運搬業(積替え保管なし)の許可で営業しています。
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