栃木県のリフォーム補助金情報 (10ページ目)

栃木県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

栃木県で利用できるリフォーム補助金

野木町木造住宅耐震診断・耐震改修・耐震建替の支援制度

栃木県 野木町

野木町の昭和56年5月31日以前の木造住宅について、耐震診断は無料、耐震改修・耐震建替は工事費の4/5以内(上限あり)を補助します。

対象者
  • 木造住宅の耐震診断の結果が判明する前に建築確認申請を行っていない方
  • 国税、都道府県税及び市区町村民税を滞納していない方
  • 過去に耐震診断支援、補助金の交付を受けていない方
  • 契約をしていないこと
  • 事業着手していないこと
  • 支援対象住宅の所有者又は支援対象住宅の所有者の3親等以内の親族かつ補強計画策定込み耐震改修、耐震建替えに係る契約者
対象条件
  • 木造2階建て以下の一戸建ての住宅
  • 延床面積の1/2以上が住宅以外の用途の場合を除く
  • 昭和56年6月1日以降着工の増築部分の延床面積が全体の1/2以上の場合を除く
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造表点の最小値が1.0未満であること
  • 上部構造評点が1.0以上であること(改修後の住宅)
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅であること(一部の独自の工法を除く)
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修工事
  • 耐震建替え工事(除却工事含む)
補助額
耐震改修は最大115万円(工事費の4/5以内)、耐震建替は最大100万円(工事費の4/5以内)
受付期間
2026年5月11日〜2026年10月30日

那珂川町木造住宅耐震改修事業補助金

栃木県 那珂川町

那珂川町内の昭和56年5月31日以前の木造住宅の耐震改修(または耐震建替え)を、費用の4/5以内(上限115万円等)で補助します。

対象者
  • 補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の3親等以内の親族で、当該耐震改修等事業に係る契約者となる者
  • 耐震改修補助金を過去に受けたことのない者
  • 国税、県税及び町税の滞納がない者
対象条件
  • 町内に存する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む。)
  • 住居の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上である住宅
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 耐震診断を実施した者が診断結果に基づく耐震改修等事業を行う住宅
  • 耐震改修等事業に着手していない住宅
  • 対象住宅の除却工事及び建替え後の住宅に係る工事に着手していない住宅
  • 建築確認申請等の届け出を行っていないこと
対象工事
  • 耐震改修
  • 耐震建替え
補助額
最大115万円(耐震改修は費用の4/5以内、耐震建替えは4/5以内で100万円限度+県産出材10m3以上で10万円加算)
問い合わせ
那珂川町 建設課
電話番号
0287-92-1118

木造住宅耐震診断士派遣制度・耐震改修費補助金

栃木県 益子町

昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震診断・耐震改修に対し、耐震改修は最大115万円まで補助します。

対象者
耐震診断
  • 住宅を所有する個人
  • 初めてこの制度を受ける者
  • 国税・県税及び町税を滞納していない者
  • 「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない者
耐震改修
  • 住宅を所有する個人又は当該所有者の2親等以内の親族で当該耐震改修等事業に係る契約者となる者
  • この補助金を初めて受ける者
  • 国税・県税及び町税を滞納していない者
対象条件
耐震診断
  • 木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む)
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 初めてこの制度の対象となる住宅
  • 「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない住宅
耐震改修
  • 木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む)
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 初めてこの補助金の補助対象となる住宅
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修等(上部構造評点1.0未満であったものを改修後1.0以上にするもの)
  • 建築士による設計工事監理で、建替え前の住宅と同一敷地内に建築する住宅(耐震建替え)
対象工事
  • 耐震診断(耐震診断士の派遣による調査・評価)
  • 耐震補強計画を行い、計画に基づき行う補強工事
  • 耐震建替え
補助額
最大115万円(耐震改修:改修費の5分の4補助、上限115万円/耐震建替えは上限100万円、栃木県産出材10㎥以上で加算10万円)

栃木市空き家バンクリフォーム補助

栃木県 栃木市

空き家バンク登録の空き家等のリフォーム工事・家財処分を対象に、工事費等の1/2(リフォーム工事は上限50万円、家財処分は上限10万円)を補助します。

対象者
  • 空き家バンクに登録した空き家等の所有者(法人を除く)
  • 空き家等の購入者(購入した空き家に住民票を有すること)
  • 市税等の滞納のない方
  • 補助金の交付を受けた日からおおむね10年間維持し、又は居住する方
対象条件
  • 空き家バンクに登録した空き家等
対象工事
  • 住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・増築・改築工事
  • 空き家バンクに登録された住居内の家財処分
補助額
工事費等の1/2(リフォーム工事は上限50万円、家財処分は上限10万円)

茂木町住宅耐震改修費補助金

栃木県 茂木町

昭和56年5月31日以前に建てられた木造一戸建ての耐震診断・耐震改修等を支援し、耐震改修等は費用の4/5を上限115万円まで補助します。

対象者
  • 工事等の契約を行う前に申請する方
  • 交付決定より先に契約締結しない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(木造二階建て以下)
  • 賃貸を目的としない住宅
対象工事
  • 耐震改修
  • 耐震建替え
補助額
耐震改修等は費用の4/5(改修上限115万円、建替上限100万円)
問い合わせ
建設課 都市計画係
電話番号
0285-63-5621

茂木町木造住宅耐震診断士派遣制度

栃木県 茂木町

茂木町の昭和56年5月31日以前に建てられた木造一戸建ての耐震診断の費用を補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅であること
  • 賃貸を目的としない住宅であること
対象工事
  • 耐震診断(町が耐震診断士を派遣)
補助額
耐震診断は無料
問い合わせ
建設課 都市計画係
電話番号
0285-63-5621

高根沢町 木造住宅耐震改修等補助事業

栃木県 高根沢町

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断・耐震改修(または建替え)を費用補助(改修上限115万円)します。

対象者
  • 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人
  • 税金を滞納していない方
  • はじめて補助を受けられる方
対象条件
耐震診断
  • 町内にある原則として昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての専用住宅又は店舗等の用途を兼ねる住宅
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の住宅
  • 在来軸組工法、伝統的構法および枠組壁工法により建築された賃貸を目的としない住宅
耐震改修
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修であること
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む住宅
  • 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅
耐震建替
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震建替であること
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む住宅
  • 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • 建築および工事監理を建築士が行った住宅
対象工事
  • 耐震診断士派遣
  • 耐震アドバイザー派遣
  • 耐震改修
  • 耐震建替
補助額
耐震改修は最大115万円(補助率5分の4以内)。
問い合わせ
都市整備課
電話番号
028-675-8107

市貝町木造住宅耐震診断士派遣制度

栃木県 市貝町

市貝町の木造住宅で耐震診断士の派遣を助成します。

対象者
  • 住宅を所有(共有を含む)する個人
  • 当該補助金を初めて受ける者(耐震診断を実施した後に補強計画を策定する場合を除く)
  • 国税・県税及び町税を滞納していないこと
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • 初めて当該補助金の対象となる住宅
対象工事
  • 耐震診断士を派遣して行う耐震診断
補助額
耐震診断は無料
問い合わせ
〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
建設課都市計画係
電話番号
0285-68-1117

市貝町木造住宅耐震改修等補助事業

栃木県 市貝町

市貝町内の木造住宅の耐震改修・建替えにかかる費用を助成します。

対象者
  • 住宅を所有(共有を含む)する個人であること
  • 国税・県税及び町税を滞納していないこと
対象条件
  • 耐震診断を受け、耐震改修が必要と診断された木造住宅について、その結果に基づいて行う耐震改修又は耐震建替えであること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅であること
  • 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築された一戸建て住宅であること
  • 昭和56年6月1日以降に増築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が、増築後の延べ床面積の2分の1未満のものも対象とする
  • 賃貸を目的としない住宅であること
  • 耐震改修等の事業(耐震建替えの場合は、補助対象住宅の除却工事及び耐え替え後の住宅に係る工事)に着手していないこと
  • 申請者及び住宅は、初めて当該補助金の対象となること
対象工事
  • 耐震改修
  • 耐震建替え
補助額
耐震改修は最大115万円(費用の4/5相当額とのいずれか低い額)、耐震建替えは最大100万円(費用相当分×4/5相当額とのいずれか低い額)。栃木県産出材10㎥以上使用で上乗せ10万円。
問い合わせ
〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
建設課都市計画係
電話番号
0285-68-1117

益子町生ごみ処理機等の補助事業

栃木県 益子町

益子町内で生ごみ処理機や生ごみ処理容器を購入する費用の一部を補助し、機械式は上限2万円です。

対象者
  • 益子町に住所を有し居住していること
  • 町税を完納している世帯であること
  • 購入の日から30日以内に領収書(機械式の場合は保証書も必要)を添えて申請すること
  • この補助金の再申請は前回の補助金を受けてから3年を経過していること
対象工事
  • 機械式生ごみ処理機の購入
  • 生ごみ処理容器(密閉式容器・埋め込み式容器)の購入
補助額
機械式生ごみ処理機は上限2万円(購入費の3分の1以内)、生ごみ処理容器は上限2千円(購入費の2分の1以内)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

市区町村から補助金・助成金を探す

栃木県で補助金が使えるプロを探す