栃木県小山市のリフォーム補助金情報

栃木県小山市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

栃木県小山市で利用できるリフォーム補助金

小山市生ごみ処理機補助金

実施中
栃木県 小山市

小山市で生ごみ処理機を購入して自宅に設置する費用を、購入金額の2分の1(上限6万円)まで補助します。

対象者
  • 生ごみ処理機を購入し、市内の自宅に設置した市民の方(法人、団体等は不可)
  • 市税の滞納がない方
  • 3年以内に本補助金の交付を受けていない方(申請者の属する世帯員を含む)
対象工事
  • コンポスト、生ごみ消滅器等(生ごみたい肥化容器)
  • 電動式生ごみ処理機
補助額
最大30,000円(購入金額の2分の1、上限あり)
受付期間
2026年4月1日~2027年4月30日

小山市木造住宅耐震対策助成事業

実施中
栃木県 小山市

小山市内の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修(設計含む)・耐震建替・耐震シェルター等にかかる費用を助成します。

対象者
耐震診断士派遣対象
  • 自己用住宅であること
  • 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること
  • 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること
  • 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  • この派遣をすでに受けていないことまたは今まで行っていた「耐震診断に対する助成」についての補助金の交付を受けていないもの
耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成
  • 自己用住宅であること
  • 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること
  • 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること
  • 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと
  • 耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること
  • 耐震改修(耐震補強設計含む)の契約・実施前に交付申請を行うこと
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  • この補助金と併用が認められていない他の補助金等と併用しないこと
  • この補助金を既に受けていないこと
  • 申請した年度の2月末までに耐震改修工事が完了すること
耐震建替に対する助成
  • 自己用住宅であること
  • 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること
  • 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること
  • 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと
  • 耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること
  • 耐震診断の結果が判明する前に、建替え後の住宅の建築確認申請をしていないこと
  • 建替え後の住宅の検査済証が交付されること
  • 建替え後の住宅が「省エネ基準」に適合すること
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと
  • この補助金と併用が認められていない他の補助金等と併用しないこと
  • この補助制度を既に受けていないこと
  • 申請した年度の2月末までに建替え後住宅が完成すること
対象条件
耐震診断士派遣対象
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された2階建て以下の木造戸建て住宅であること
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
  • 昭和56年(1981年)6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
  • 空き家ではないこと
  • 「在来軸組工法」、「伝統的工法」及び「枠組壁工法」により建築された住宅であること
補助対象(耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成)
  • 昭和56(1981)年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
  • 昭和56(1981)年6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
  • 空き家ではないこと
補助対象(耐震建替に対する助成)
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
  • 昭和56年(1981年)6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
  • 空き家ではないこと
補助対象(耐震シェルター等の設置に対する助成)
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること
対象工事
耐震診断士派遣制度(無料)
  • 耐震診断士の派遣(無料)
耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成
  • 耐震補強設計
  • 耐震改修
耐震建替に対する助成
  • 耐震建替(除却及び建築)
耐震シェルター等の設置に対する助成
  • 耐震シェルター等の設置
補助額
耐震補強設計+耐震改修:最大115万円(費用の4/5以内)。※耐震建替は最大100万円(費用相当分の4/5以内)
受付期間
2026年4月1日~2026年9月上旬予定(予算が無くなり次第受付終了、先着順)

小山市木造住宅耐震診断士派遣事業

実施中
栃木県 小山市

小山市の木造戸建て住宅で耐震診断士の派遣を受ける費用を、市が負担します(無料)。

対象者
  • 自己用住宅であることを満たす方
  • 申請者が補助対象住宅に居住している、または居住予定であることを満たす方
  • 申請者が補助対象住宅の所有者(共有含む)、またはその所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであることを満たす方
  • 申請者に国税・県税・市税の滞納がないことを満たす方
  • 公共事業等の補償の対象となっていないことを満たす方
  • この派遣をすでに受けていないこと、または今まで行っていた「耐震診断に対する助成」についての補助金の交付を受けていないことを満たす方
対象条件
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された2階建て以下の木造戸建て住宅であること
  • 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
  • 昭和56年(1981年)6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
  • 在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法により建築されて住宅であること
  • 空き家ではないこと
対象工事
  • 耐震診断士の派遣
  • 耐震診断(耐震診断士が行う建築物の耐震性の診断)
受付期間
2026年4月1日~2026年9月上旬予定

空き家バンク利用促進補助制度

栃木県 小山市

小山市の空き家バンク登録物件の売買に伴うリフォーム工事等を最大50万円(補助率1/2)まで補助します。

対象者
  • 市税等の滞納のない方
  • 登録物件所有者の3親等内の親族でない方
  • (物件登録者)補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに登録物件を取り壊し、または空き家台帳の登録の抹消がないこと
  • (利用登録者)補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに転居または転出しないこと
  • リフォーム工事業者、家財処分業者及び空き家管理業者が、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者であること
対象工事
リフォーム工事
  • 住宅の安全性や居住性、機能性等の維持向上のために行う改修工事(経費の総額が20万円以上)
家財処分
  • 住居内の家財処分(併用住宅の場合は居住部分に限る)(経費の総額が5万円以上)
空き家管理
  • 登録物件の外観確認及び点検、修理手配、清掃
  • 建物内部の通気・換気・通水
  • 敷地内の除草・庭木の手入れに要する経費
補助額
最大50万円(補助率1/2)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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