栃木県下都賀郡 野木町のリフォーム補助金情報

栃木県下都賀郡 野木町で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

栃木県下都賀郡 野木町で利用できるリフォーム補助金

野木町耐震アドバイザー派遣事業

栃木県 野木町

栃木県が認定した耐震アドバイザーを派遣し、住宅の耐震診断・耐震改修に関する技術的助言を無料で受けられます。

対象者
  • 町民
  • 各自治会、グループ等の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(併用住宅を含む)
  • 店舗併用の場合、店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の1/2未満
対象工事
  • 耐震診断に関する技術的助言
  • 耐震改修に関する技術的助言
問い合わせ
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階
都市整備課 都市開発係
電話番号
0280-57-4161

野木町木造住宅耐震診断・耐震改修・耐震建替の支援制度

栃木県 野木町

野木町の昭和56年5月31日以前の木造住宅について、耐震診断士の派遣は無料、耐震改修・耐震建替は工事費の4/5以内(上限あり)を補助します。

対象者
  • 木造住宅の耐震診断の結果が判明する前に建築確認申請を行っていない方
  • 国税、都道府県税及び市区町村民税を滞納していない方
  • 過去に耐震診断支援、補助金の交付を受けていない方
  • 契約をしていないこと
  • 事業着手していないこと
  • 支援対象住宅の所有者又は支援対象住宅の所有者の3親等以内の親族かつ補強計画策定込み耐震改修、耐震建替えに係る契約者
  • 賃貸を目的としないものの所有者
対象条件
  • 木造2階建て以下の一戸建ての住宅
  • 延床面積の1/2以上が住宅以外の用途の場合を除く
  • 昭和56年6月1日以降着工の増築部分の延床面積が全体の1/2以上の場合を除く
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造表点の最小値が1.0未満であること
  • 上部構造評点が1.0以上であること(改修後の住宅)
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅であること(一部の独自の工法を除く)
対象工事
  • 耐震診断士派遣(耐震診断)
  • 耐震改修工事
  • 耐震建替え工事(除却工事費含む)
補助額
耐震改修は最大115万円(工事費の4/5以内)、耐震建替は最大100万円(工事費の4/5以内)
受付期間
今年度は受付終了

野木町木造住宅耐震改修等事業補助金

栃木県 野木町

野木町内の昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震診断・耐震改修・耐震建替を支援します。

対象者
  • 支援対象住宅に居住予定である方
  • 国税、都道府県税及び市区町村民税を滞納していない方
  • 過去に耐震診断支援、補助金の交付を受けていない方
  • 契約をしていないこと
  • 事業着手していないこと
  • 支援対象住宅の所有者又は支援対象住宅の所有者の3親等以内の親族かつ補強計画策定込み耐震改修、耐震建替えに係る契約者(耐震改修、耐震建替えの場合)
対象条件
  • 木造2階建て以下の一戸建ての住宅
  • 延床面積の1/2以上が住宅以外の用途の場合は対象外
  • 昭和56年6月1日以降着工の増築部分の延床面積が全体の1/2以上の場合は対象外
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅
  • 賃貸を目的としないもの
  • 耐震診断の結果、上部構造表点の最小値が1.0未満であること
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅であること(一部の独自の工法を除く)
  • 改修後の住宅は、上部構造評点が1.0以上であること
  • 既存の住宅と同一敷地内の建替えであること
  • 年度内に事業が完了すること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修工事(補強計画を策定し、それに沿った改修工事のセット)
  • 耐震建替工事(除却工事費含む)
補助額
耐震改修は最大115万円(工事費の4/5以内)、耐震建替は最大100万円(建替工事費の4/5以内)。耐震診断は無料。

家庭用合併処理浄化槽設置費補助事業

栃木県 野木町

野木町内で合併処理浄化槽を設置する費用を、最大54万8,000円まで補助します。

対象者
  • 補助対象区域内において専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする者
  • 販売及び賃貸の目的で専用住宅を建築した又は建築しようとしない者
  • 建築基準法に基づく確認又は浄化槽法に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置しない者
  • 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない場合に該当しない者
  • 町長が補助金を交付することが適当でないと認めた浄化槽を設置しない者
  • 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合しない浄化槽を設置しない者
対象条件
  • 補助対象区域(公共下水道認可区域、地域し尿処理施設対象区域、農業集落排水処理施設対象区域、集合処理合併浄化槽が設置されている区域、市街化区域を除く)の区域内に所在する専用住宅
  • 処理対象人員10人以下の浄化槽を設置すること
対象工事
(1) 浄化槽設置
  • 浄化槽の設置
(2) 宅内配管工事
  • 宅内配管工事
(3) 単独処理浄化槽撤去
  • 単独処理浄化槽撤去
(4) くみ取り槽撤去
  • くみ取り槽撤去
補助額
最大548,000円(浄化槽促進区域:10人槽)

野木町定住促進補助金

栃木県 野木町

野木町内で、令和7年4月1日以降に住宅を購入した方(要件あり)に、基本10万円を交付します。

対象者
  • 住宅を取得した時点で40歳以下の方
  • 転入または転居により新たに専用住宅、併用住宅またはマンション等の区分所有建物を取得する方
  • 住宅を取得し、取得から1年以内に入居し、かつその住宅に5年以上定住することを誓約した方
  • 入居する世帯員(生計同一者)が2名以上の方
  • 住宅が共有名義であるときは、その代表の方
  • 世帯員に町税等の滞納がない方
  • 転入者は前住所地の市区町村税等の滞納がない方
  • 住宅購入を対象経費とした野木町結婚新生活支援補助金を受けていない方(予定含む)
対象条件
  • 令和7年4月1日以降に取得された住宅
  • 建て替えにより取得した住宅でないこと
  • 取得した住宅が建築基準法および都市計画法の規定に適合していること
補助額
最大15万円(基本10万円+加算あり)

野木町空き家バンクリフォーム補助金(野木町)

栃木県 野木町

野木町空き家バンク登録物件のリフォーム工事や残置家財の処分費の一部を、リフォーム工事は上限50万円、家財処分は上限10万円で補助します。

対象者
  • 野木町が実施している空き家バンクの物件登録者又は利用登録者
  • 市区町村民税を滞納していない方
  • 空き家所有者の3親等以内の親族でない方
  • 物件登録者として、補助金の交付を受けた日から利用登録者に所有権移転するまでの期間・適性に維持管理する方
  • 利用登録者として、補助金の実績報告までに物件に住民票を異動する方
  • 住民票異動から10年以上の居住を誓約する方
  • 野木町結婚新生活支援事業補助金で住宅のリフォーム補助を受けていない(予定も含む)方
  • 野木町子育て世帯等向け空き家リフォーム支援事業補助金で住宅のリフォーム補助を受けていない(予定も含む)方
  • 売買契約において空き家バンクによる締結又は書面による同意を得た者
対象条件
  • 空き家バンク登録台帳に登録された空き家であること
  • リフォーム補助の場合は居住部分に係るリフォーム工事であること
対象工事
リフォーム工事
  • 住宅の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事
  • 基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
  • 間取りの変更等の模様替えを行う工事
  • 屋根、外壁、天井、内壁、床等の断熱改修工事
  • 屋根、外壁、天井、内壁、床等の塗装の塗替え
  • 屋根、外壁、天井、内壁、床等のクリーニング
  • バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
  • 屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
  • 屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
  • 設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
  • 給排水管の修繕工事
  • 網戸や障子などの設置、張替え
  • 防蟻、防腐処理
家財処分
  • 空き家バンクに登録された空き家の居住部分に使用されず残置された状態の電化製品、家具、食器、その他の家財道具の処分
補助額
リフォーム工事は上限50万円(費用の1/2以内)、家財処分は上限10万円(費用の1/2以内)
問い合わせ
野木町役場 総合政策部 政策課 未来創造係 移住定住促進班
電話番号
0280-57-4178

野木町 住宅用脱炭素化普及促進設備導入費補助事業

栃木県 野木町

野木町内で太陽光発電システム・住宅用蓄電システム・ZEHの導入、または電気自動車の購入を行う方に補助します。

対象者
  • 野木町に住所を有している方
  • 自分が居住する住宅に設備を設置する方若しくは設備が設置された住宅を購入された方
  • 町税等を完納している方
  • 太陽光発電システム(公称最大出力10kW未満であること、住宅用蓄電システムと併せて新たに設置すること、住宅用蓄電システムと常時接続し自家消費を行えること、未使用品であること、太陽光モジュールの増設や補修でないこと)を満たす方
  • 住宅用蓄電システム(太陽光発電システムと併せて新たに設置すること又は既存の太陽光発電システムと常時接続させる形で新たに設置すること、太陽光発電システムと常時接続し自家消費を行えること、未使用品であること、蓄電ユニットの増設や設備の改修でないこと)を満たす方
  • ZEH(ZEHの新築、ZEHの新築建売住宅の購入又は既存住宅のZEHへの改築であること、BELS若しくは他の第三者機関においてZEHであることを証明できる住宅であること)を満たす方
  • 電気自動車(四輪以上であり自動車検査証の燃料の種類が電気、自動車検査証の車両登録日と初度登録年度が同一年月、自動車検査証記載の所有者氏名が申請者であること、割賦により購入し車両の所有者が異なる場合は割賦払い終了後に申請者へ所有権が移行されることが確認できること、自動車検査証記載の所有者住所と申請者の住民票住所が一致していること)を満たす方
対象工事
  • 太陽光発電システム
  • 住宅用蓄電システム
  • ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
  • 電気自動車
補助額
最大200,000円(ZEHは1軒あたり、太陽光・蓄電はそれぞれ上限40,000円、電気自動車は1台あたり100,000円)
受付期間
事業完了日から90日以内に申請
問い合わせ
町民生活部 生活環境課

子育て世帯向け空き家リフォーム支援事業補助金

栃木県 野木町

空き家バンク登録の売買物件で、子育て世帯等が行うリフォーム工事費の3分の2以内(上限100万円)を補助します。

対象者
物件登録者・利用登録者共通
  • 市区町村民税を滞納していないこと
  • 世帯全員が過去に野木町空き家バンクリフォーム補助金及び野木町結婚新生活支援事業補助金で住宅のリフォームに対する補助を受けていない方又は受ける予定がない方
物件登録者
  • 空き家に係る所有権とその他の権利を有し、当該空き家を売買物件として県及び町空き家バンクに登録した者
  • リフォーム工事を行った後、県及び町空き家バンクに、補助金の交付を受ける空き家を子育て世帯等向けの売買物件として掲載すること
  • 補助金の交付を受けた日から起算して10年以上(補助対象空き家の所有権を移転する場合は、当該所有権を移転するまでの期間)、補助対象空き家を適正に維持管理することを誓約すること
利用登録者
  • 野木町空き家バンクに利用登録し、空き家を購入又は購入する予定の者であって、子育て世帯等である者
  • 空き家バンクによる売買契約の締結又は書面による同意を得た者であること
  • 補助金の実績報告の日までに補助対象空き家の所在地へ住民票を異動すること
  • 補助対象空き家に住民票を異動した日から起算して10年以上居住することを誓約すること
対象条件
  • 空き家バンク登録台帳に登録された空き家であること
対象工事
  • 物件登録者が売買契約前に子育て世帯等向けに行うリフォーム工事
  • 利用登録者が売買契約後に行うリフォーム工事
  • 住宅の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事
  • 基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
  • 間取りの変更等の模様替えを行う工事
  • 屋根、外壁、天井、内壁、床等の断熱改修工事
  • 屋根、外壁、天井、内壁、床等の塗装の塗替え
  • 屋根、外壁、天井、内壁、床等のクリーニング
  • バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
  • 屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
  • 屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
  • 設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
  • 給排水管の修繕工事
  • 網戸や障子などの設置、張替え
  • 防蟻、防腐処理
補助額
最大100万円(費用の3分の2以内)
受付期間
売買契約を締結した日(同意が書面で得られた日)から2年を経過するまで(申請締め切り:12月末頃)
問い合わせ
野木町役場 総合政策部 政策課 未来創造係 移住定住促進班
電話番号
0280-57-4178

申請の流れ

  1. 1
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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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