最終更新: 2017年11月

栃木県のリフォーム補助金情報 (11ページ目)

栃木県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

栃木県で利用できるリフォーム補助金

那須町耐震アドバイザー派遣事業

栃木県 那須町

那須町が、昭和56年5月31日以前に着工された住宅の耐震診断等の相談に耐震アドバイザーを無料で派遣します。

対象者
  • その住宅の所有者が相談をしたい場合
  • 団体の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(併用住宅を含む)
対象工事
  • 住宅の耐震診断等の相談に関する耐震アドバイザーの派遣
補助額
派遣費用は無料
問い合わせ
〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105
ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係
電話番号
0287-72-6955
情報公開日
2017年11月17日

野木町耐震アドバイザー派遣事業

栃木県 野木町

栃木県が認定した耐震アドバイザーを派遣し、住宅の耐震診断・耐震改修に関する技術的助言を無料で受けられます。

対象者
  • 町民
  • 各自治会、グループ等の代表者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(併用住宅を含む)
  • 店舗併用の場合、店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の1/2未満
対象工事
  • 耐震診断に関する技術的助言
  • 耐震改修に関する技術的助言
問い合わせ
〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階
都市整備課 都市開発係
電話番号
0280-57-4161

野木町木造住宅耐震診断・耐震改修・耐震建替の支援制度

栃木県 野木町

野木町の昭和56年5月31日以前の木造住宅について、耐震診断士の派遣は無料、耐震改修・耐震建替は工事費の4/5以内(上限あり)を補助します。

対象者
  • 木造住宅の耐震診断の結果が判明する前に建築確認申請を行っていない方
  • 国税、都道府県税及び市区町村民税を滞納していない方
  • 過去に耐震診断支援、補助金の交付を受けていない方
  • 契約をしていないこと
  • 事業着手していないこと
  • 支援対象住宅の所有者又は支援対象住宅の所有者の3親等以内の親族かつ補強計画策定込み耐震改修、耐震建替えに係る契約者
  • 賃貸を目的としないものの所有者
対象条件
  • 木造2階建て以下の一戸建ての住宅
  • 延床面積の1/2以上が住宅以外の用途の場合を除く
  • 昭和56年6月1日以降着工の増築部分の延床面積が全体の1/2以上の場合を除く
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅
  • 耐震診断の結果、上部構造表点の最小値が1.0未満であること
  • 上部構造評点が1.0以上であること(改修後の住宅)
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅であること(一部の独自の工法を除く)
対象工事
  • 耐震診断士派遣(耐震診断)
  • 耐震改修工事
  • 耐震建替え工事(除却工事費含む)
補助額
耐震改修は最大115万円(工事費の4/5以内)、耐震建替は最大100万円(工事費の4/5以内)
受付期間
今年度は受付終了

那珂川町耐震アドバイザー派遣事業

栃木県 那珂川町

那珂川町内の昭和56年5月31日以前に着工された住宅に対し、耐震診断・耐震改修の技術的助言を行う耐震アドバイザーを派遣します。

対象者
  • 対象建築物の所有者(対象者)の申請を行う者
  • 対象者の同意のもと耐震アドバイザーの派遣を希望する者
対象条件
  • 町内にある対象建築物
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての専用住宅
  • 店舗等併用住宅(店舗2分の1未満の建物)
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満の建築物
  • その他町長が必要と認めた建築物
対象工事
  • 技術者派遣
  • 耐震診断及び耐震改修に関する技術的助言
問い合わせ
那珂川町 建設課
電話番号
0287-92-1118

那珂川町木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(告示)

栃木県 那珂川町

那珂川町内の昭和56年5月31日以前の木造住宅の耐震改修(または耐震建替え)を、費用の4/5以内(上限115万円等)で補助します。

対象者
  • 補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の3親等以内の親族で、当該耐震改修等事業に係る契約者となる者
  • この告示による補助金を受けたことがない者
  • 国税、県税及び町税の滞納がない者
対象条件
  • 町内に存する昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む。)
  • 住居の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上である住宅
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 耐震診断を実施した者が診断結果に基づく耐震改修等事業を行う住宅
  • 耐震改修等事業に着手していない住宅
  • 耐震建替え後の住宅の所有者が、次条第1号に定める者であること
  • 建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認申請又は法第15条第1項の規定による届け出を行っていないこと
  • 耐震建替えた住宅に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証が交付されること
  • 建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定による確認申請を要しない建物の場合は、建築士法第20条第3項の規定による工事監理状況報告書が提出されること
  • 耐震建替え後の住宅の設計及び工事監理が建築士によって行われていること
  • 国又は地方公共団体等が行う移転補償に係る事業の対象になっている場合は、当該補償の内容が再築ではないこと
対象工事
耐震改修:
  • 耐震改修に要する費用(耐震補強設計費及び耐震補強工事監理費を含み、耐震補強の対象とならない工事費用を除く)の耐震改修
耐震建替え:
  • 耐震改修に要する費用相当分(建替え前の住宅に係る住居の用途に供している部分の床面積の合計に1平方メートル当たり22,500円を乗じた額)に係る耐震建替え
  • 建替え後の構造が木造であり、県産出材を10m3以上使用する場合の加算対象
補助額
最大115万円(耐震改修は費用の4/5以内、耐震建替えは4/5以内で100万円限度+県産出材10m3以上で10万円加算)
問い合わせ
那珂川町 建設課
電話番号
0287-92-1118

木造住宅耐震診断士派遣制度・耐震改修費補助金について

栃木県 益子町

昭和56年5月以前に建築された木造住宅の耐震診断・耐震改修に対し、耐震改修は最大115万円まで補助します。

対象者
対象者
  • 住宅を所有する個人
  • 初めてこの制度を受ける者
  • 国税・県税及び町税を滞納していない者
  • 「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない者
補助対象者
  • 住宅を所有する個人又は当該所有者の2親等以内の親族で当該耐震改修等事業に係る契約者となる者
  • この補助金を初めて受ける者
  • 国税・県税及び町税を滞納していない者
対象条件
対象となる住宅
  • 木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む)
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 初めてこの制度の対象となる住宅
  • 「益子町木造住宅耐震診断費補助金」の交付を受けていない住宅
補助対象となる住宅
  • 木造2階建て以下の在来軸組工法等により建築された一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む)
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
  • 初めてこの補助金の補助対象となる住宅
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修等(上部構造評点1.0未満であったものを改修後1.0以上にするもの)
  • 建築士による設計工事監理で、建替え前の住宅と同一敷地内に建築する住宅(耐震建替え)
対象工事
  • 耐震診断(耐震診断士の派遣による調査・評価)
  • 耐震補強計画を行い、計画に基づき行う補強工事
  • 耐震建替え
補助額
最大115万円(耐震改修:改修費の1/5以内負担で5分の4補助、上限115万円/耐震建替えは上限100万円、栃木県産出材10㎥以上で加算10万円)

栃木市空き家バンク あったか住まいるバンク:補助金について(空き家バンクリフォーム補助について)

栃木県 栃木市

空き家バンク登録の空き家等のリフォーム工事・家財処分を対象に、工事費等の1/2(リフォーム工事は上限50万円、家財処分は上限10万円)を補助します。

対象者
  • 空き家バンクに登録した空き家等の所有者(法人を除く)
  • 空き家等の購入者(購入した空き家に住民票を有すること)
  • 市税等の滞納のない方
  • 補助金の交付を受けた日からおおむね10年間維持し、又は居住する方
対象条件
  • 空き家バンクに登録した空き家等
対象工事
  • 住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・増築・改築工事
  • 空き家バンクに登録された住居内の家財処分
補助額
工事費等の1/2(リフォーム工事は上限50万円、家財処分は上限10万円)

茂木町住宅耐震改修費補助金

栃木県 茂木町

昭和56年5月31日以前に建てられた木造一戸建ての耐震診断・耐震改修等を支援し、耐震改修等は費用の4/5を上限115万円まで補助します。

対象者
  • 工事等の契約を行う前に申請する方
  • 交付決定より先に契約締結しない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅(木造二階建て以下)
  • 賃貸を目的としない住宅
対象工事
  • 耐震診断士派遣制度
  • 耐震改修・建替えに要した費用に対する補助
補助額
耐震改修等は費用の4/5(改修上限115万円、建替上限100万円)
問い合わせ
建設課 都市計画係
電話番号
0285-63-5621

茂木町木造住宅耐震診断士派遣制度

栃木県 茂木町

茂木町の昭和56年5月31日以前に建てられた木造一戸建ての耐震診断(無料)と、耐震改修・建替え費用の一部を補助します。

対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅であること
  • 賃貸を目的としない住宅であること
対象工事
  • 耐震診断(町が耐震診断士を派遣)
  • 耐震改修・建替え
補助額
耐震診断は無料、耐震改修等は費用の4/5(上限115万円、建替は上限100万円)
問い合わせ
建設課 都市計画係
電話番号
0285-63-5621

茂木町耐震アドバイザー派遣事業

栃木県 茂木町

町内の住宅等に耐震アドバイザーが派遣され、耐震診断・耐震改修に関する技術的助言を受けられます(派遣先1件につき2,500円)。

対象者
  • 耐震アドバイザー派遣を希望する申請者
対象条件
  • 町内にある原則として昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(併用住宅を含む)
  • その他町長が必要と認めた建築物
対象工事
  • 耐震診断及び耐震改修に関する技術的助言
補助額
2,500円(派遣先1件あたり)

申請の流れ

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    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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