栃木県のリフォーム補助金情報 (12ページ目)

栃木県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

栃木県で利用できるリフォーム補助金

高根沢町 木造住宅耐震改修等補助事業

栃木県 高根沢町

昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震診断・耐震改修(または建替え)を費用補助(改修上限115万円)します。

対象者
補助対象者
  • 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人
  • 税金を滞納していない方
  • はじめて補助を受けられる方
対象者
  • 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人
  • 税金を滞納していない方
  • はじめて補助対象となる方
対象者
  • 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人
  • 税金を滞納していない方
  • はじめて補助対象となる方
対象条件
派遣対象住宅
  • 町内にある原則として昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての専用住宅又は店舗等の用途を兼ねる住宅
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の住宅
補助対象住宅
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む住宅
  • 在来軸組工法、伝統的構法および枠組壁工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • はじめて補助対象となる住宅
補助対象住宅
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震改修であること
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む住宅
  • 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅
補助対象住宅
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づいて行う耐震建替であること
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む住宅
  • 在来軸組工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • 建築および工事監理を建築士が行った住宅
対象工事
耐震アドバイザー派遣事業
  • 耐震診断および耐震改修等に関する技術的助言
  • 耐震診断
耐震診断士派遣事業(令和7年度分の受付は終了しました)
  • 耐震診断
総合耐震改修補助事業
  • 耐震改修
耐震建替補助事業
  • 耐震建替
補助額
耐震改修は最大115万円(補助率5分の4以内)。
問い合わせ
都市整備課
電話番号
028-675-8107

木造住宅耐震対策(高根沢町)

栃木県 高根沢町

木造住宅に耐震アドバイザーを派遣し、耐震診断・耐震改修等に関する技術的助言を受けられます。

対象条件
  • 町内にある住宅
  • 原則として昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての専用住宅
  • 店舗等の用途を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満)
  • 店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満
対象工事
  • 耐震アドバイザーの派遣
  • 耐震診断および耐震改修等に関する技術的助言
問い合わせ
都市整備課
電話番号
028-675-8107

木造住宅耐震対策

栃木県 高根沢町

高根沢町で、木造住宅の耐震診断士を派遣して耐震診断(診断料無料)を受けられる支援があります。

対象者
  • 補助対象住宅を所有(共有を含む。)する個人
  • はじめて補助を受けられる方
  • 税金を滞納していない方
対象条件
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造二階建て以下の一戸建て住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用途に供している併用住宅を含む。)
  • 在来軸組工法、伝統的構法および枠組壁工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • はじめて補助対象となる住宅
対象工事
  • 耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うこと
問い合わせ
都市整備課
電話番号
028-675-8107

市貝町木造住宅耐震診断士派遣制度

栃木県 市貝町

市貝町の木造住宅で耐震診断士の派遣(無料)と、耐震改修・耐震建替え費用の一部を助成します。

対象者
補助対象者
  • 住宅を所有(共有を含む)する個人
  • 当該補助金を初めて受ける者(耐震診断を実施した後に補強計画を策定する場合を除く)
  • 国税・県税及び町税を滞納していないこと
補助の対象
  • 申請者は、補助対象住宅を所有(共有を含む)する個人で、かつ、国税・県税及び町税を滞納していないこと
  • 申請者及び住宅は、初めて当該補助金の対象となること
対象条件
補助対象住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • 初めて当該補助金の対象となる住宅
補助の対象
  • 住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅で、かつ、在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築された一戸建て住宅であること
  • ただし、昭和56年6月1日以降に増築工事に着工し、増築部分の延べ床面積が、増築後の延べ床面積の2分の1未満のものは対象とする
  • 賃貸を目的としない住宅であること
  • 耐震改修等の事業(耐震建替えの場合は、補助対象住宅の除却工事及び耐え替え後の住宅に係る工事)に着手していないこと
対象工事
  • 耐震診断士を派遣し無料で耐震診断を受けること
  • 耐震改修又は耐震建替え
  • 耐震補強計画を含めて耐震改修を行うこと
  • 耐震建替え
補助額
耐震改修(最大115万円、栃木県産出材10㎥以上で上乗せ)または耐震建替え(最大100万円相当、栃木県産出材10㎥以上で上乗せ)
問い合わせ
〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
建設課都市計画係
電話番号
0285-68-1117

市貝町木造住宅耐震改修等補助事業

栃木県 市貝町

市貝町内の木造住宅の耐震診断(無料)や耐震改修・建替えにかかる費用を助成します。

対象者
  • 住宅を所有(共有を含む)する個人であること
  • 国税・県税及び町税を滞納していないこと
  • 当該補助金を初めて受ける者であること(耐震診断を実施した後に補強計画を策定する場合を除く)
  • 耐震改修等の事業に着手していないこと
  • 申請者及び住宅は、初めて当該補助金の対象となること
対象条件
耐震診断派遣制度:補助対象住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  • 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された賃貸を目的としない住宅
  • 初めて当該補助金の対象となる住宅
補助の対象
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅であること
  • 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法により建築された一戸建て住宅であること
  • 賃貸を目的としない住宅であること
対象工事
  • 耐震診断を受け、耐震改修が必要と診断された木造住宅について、その結果に基づいて行う耐震改修又は耐震建替え
  • 栃木県産出材を10㎥以上使用した耐震改修又は耐震建替え(上乗せ)
補助額
耐震改修は最大115万円(費用の4/5相当額とのいずれか低い額)、耐震建替えは最大100万円(費用相当分×4/5相当額とのいずれか低い額)。栃木県産出材10㎥以上使用で上乗せ10万円。
問い合わせ
〒321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
建設課都市計画係
電話番号
0285-68-1117

益子町:生ごみ処理機等の補助事業

栃木県 益子町

益子町内で生ごみ処理機や生ごみ処理容器を購入する費用の一部を補助し、機械式は上限2万円です。

対象者
  • 益子町に住所を有し居住していること
  • 町税を完納している世帯であること
  • 購入の日から30日以内に領収書(機械式の場合は保証書も必要)を添えて申請すること
  • この補助金の再申請は前回の補助金を受けてから3年を経過していること
対象工事
  • 機械式生ごみ処理機の購入
  • 生ごみ処理容器(密閉式容器・埋め込み式容器)の購入
補助額
機械式生ごみ処理機は上限2万円(購入費の3分の1以内)、生ごみ処理容器は上限2千円(購入費の2分の1以内)

益子町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金制度

栃木県 益子町

益子町内の住宅に太陽光発電システム、定置型蓄電池、V2Hを設置する費用の一部を補助します。

対象者
  • 町内に住所を有し居住している方
  • 世帯員全員が町税等を完納している方
  • 本町の補助制度において過去に同一の補助対象機器の設置に対する補助金を本人又は同一世帯の者が受けていない方
対象工事
  • 太陽光発電システムの設置
  • 定置型蓄電池の設置
  • 電気自動車等充給電システム(V2H)の設置
補助額
最大40,000円(太陽光は公称最大出力1kW当たり1万円・上限4万円、蓄電池/V2Hは設置費用の1割・上限8万円)
受付期間
事業完了日(設置工事が完了し保証が開始された日)から2か月以内
問い合わせ
町民くらし課 環境係
電話番号
0285-72-8519

空き家バンク利用促進補助制度

栃木県 小山市

小山市の空き家バンク登録物件の売買に伴うリフォーム工事等を最大50万円(補助率1/2)まで補助します。

対象者
  • 市税等の滞納のない方
  • 登録物件所有者の3親等内の親族でない方
  • (物件登録者)補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに登録物件を取り壊し、または空き家台帳の登録の抹消がないこと
  • (利用登録者)補助金の交付を受けた日から起算して10年を経過するまでに転居または転出しないこと
  • リフォーム工事業者、家財処分業者及び空き家管理業者が、市内に事務所・事業所がある法人、または市内に住所がある個人事業者であること
対象工事
リフォーム工事
  • 住宅の安全性や居住性、機能性等の維持向上のために行う改修工事(経費の総額が20万円以上)
家財処分
  • 住居内の家財処分(併用住宅の場合は居住部分に限る)(経費の総額が5万円以上)
空き家管理
  • 登録物件の外観確認及び点検、修理手配、清掃
  • 建物内部の通気・換気・通水
  • 敷地内の除草・庭木の手入れに要する経費
補助額
最大50万円(補助率1/2)

益子町住宅用木質バイオマスストーブ設置費補助金

栃木県 益子町

益子町内の住宅に木質バイオマスストーブを設置する費用を、対象経費20万円以上で10%(上限5万円)補助します。

対象者
  • 町内に住所を有し、居住していること
  • ストーブ設置後1年以内に町内に住所を有することが確実であること
  • 世帯員全員が町税等を完納していること
  • 町が補助金の交付を決定した日以降に、補助の対象となるバイオマスストーブを設置すること(補助の対象となるバイオマスストーブが付属する建売住宅については建物の引渡を受けること)
対象条件
  • 益子町に自ら居住するために用いる家屋(店舗等との併用を含む)に設置するもの
対象工事
  • ペレット、薪ストーブ等の設置工事
  • 未使用の木質ペレット及び薪等を燃料とするバイオマスストーブの設置
  • リースによる契約によらないバイオマスストーブの設置
補助額
最大5万円(対象経費20万円以上で費用の10%:1,000円未満は切り捨て)
問い合わせ
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
益子町役場民生部環境課自然環境係
電話番号
0285-72-8519

耐震アドバイザー派遣事業

栃木県 益子町

益子町が、耐震アドバイザーを自宅に派遣して耐震診断・改修等の相談(助言)を行い、個人負担なしで利用できます。

対象者
  • 個人
  • 自治会
  • グループ単位での申込み
対象条件
  • 町内にある昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の一戸建て木造住宅
  • 併用住宅の場合は居住部分の床面積が2分の1以上
対象工事
  • 耐震アドバイザーの派遣
  • 耐震診断・改修等に関する相談(助言)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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