坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金
埼玉県 坂戸市
親世代・子世代が同居するために住宅を改修等する費用を、最大100万円まで補助します。
- 対象者
- 市内の補助対象物件で多世代同居をしている親世代又は子世代であること
- 補助金の交付の申請時において子世代は40歳未満であること
- 補助金の交付の申請時において中学生以下の子どもを扶養していること
- 改修等工事が完了した日と多世代同居を開始した日の間が3か月以内であること
- 改修等工事が完了した日又は多世代同居を開始した日のいずれか遅い日から起算して3か月以内であること
- 親世代又は子世代のいずれかが補助対象物件の改修等工事の施工主であること
- 親世代及び子世代のいずれもが市税を滞納していないこと
- 親世代及び子世代のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 親世代及び子世代のいずれもが坂戸市暴力団排除条例(平成24年坂戸市条例第29号)第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと
- 対象条件
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定に適合していること
- 昭和56年6月1日以後に着工された住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であっては、地震に対して安全な構造であると市長が認めるもの
- 親世代又は子世代が改修等工事の着手前から所有する市内に存する住宅
- 補助額
- 最大100万円(改修等工事は補助対象経費の1/2で上限40万円、他加算条件あり)
- 問い合わせ
- 住宅政策課
- 情報公開日
- 2025年4月1日