空き家等改修補助金交付制度
実施中埼玉県 北本市
北本市内の空き家の改修工事費を、補助対象経費の1/3(上限最大52万円)まで補助します。
- 対象者
- 市税等に滞納がない人
- a:補助対象になる空き家を購入又は相続等で所有し、自ら居住する人
- b:補助対象になる空き家の所有者以外の者で自ら住もうとしている人(所有者の同意が必要です。)
- c:補助対象になる空き家を、高齢者等の憩いの場、子ども食堂等地域住民の交流拠点の用に供するための施設に改修する人
- aとbは申請受付の1年前から工事完了報告書兼請求書の提出までに住民票を異動すること
- aとbは3年以上居住すること
- cは改修した施設を3年以上、地域住民に提供できること
- 対象条件
- 市内にある一戸建ての住宅または併用住宅(個人が所有しているものに限る)
- 申請時において一年以上空き家等であること
- 不動産登記が完了している(相続登記を含む)
- 昭和56年6月1日以降の建築確認により建築されていること
- 建築基準法等に違反していない住宅等であること
- 過去にこの補助金を受けていないこと
- 対象工事
- 居住部分の改修(を含む)工事であること
- 地域住民交流用施設に改修する工事
- 3月末日までに完了報告書を提出できる工事であること
- 建物の外装(屋根・外壁等)の改修
- 居室、浴室、玄関、台所、トイレなどの内装の改修
- 建物の増築・間取りの変更
- 上記の工事等と併せた耐震シェルターの設置
- 建物を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等施設にするための改修
- 補助額
- 最大52万円(補助対象工事費用の1/3、基本限度額10万円/市内施工業者は20万円+加算)
- 受付期間
- 4月1日〜予算に達し次第終了(工事の着工前に申請が必要)
- 情報公開日
- 2026年4月1日