空き家等利活用支援事業補助金
新潟県 十日町市
空き家の取得・改修を行う費用を、居住誘導区域内は最大50万円、区域外は最大30万円(事業者は各上限+10万円)補助します。
- 対象者
- 自らが居住または事業を目的として空き家を取得又は改修する人、もしくは取得及び改修する人(賃借人の場合は、所有者の同意必須)
- 実績報告書の提出日までに空き家に居住または事業を開始する人
- 現住所地の市区町村税を滞納していない人
- 過去にこの補助事業を受けていない人(ただし、取得のみで交付決定を受けた人で、取得に係る補助額が上限に達していない場合は、翌年度に限り改修に係る補助申請が可能な人)
- 対象条件
- 申請日において、居住その他の使用がなされていない空き家
- 取得の場合、申請者など又は申請者などの3親等以内の親族が所有しているものでないこと
- 用途が居住用で改修する場合において、前年度中に居住を開始していても可
- 用途が、専用住宅、併用住宅、事務所または店舗などであること
- 申請時までに住んでいる建物が空き家になる場合は、適正な管理を行うこと
- 対象工事
- 空き家の取得
- 空き家の改修
- 改修に係る工事は、市内に事業所、営業所もしくは支店を有する法人または個人事業主が施工すること
- 取得および改修に要する経費は、それぞれ10万円(税抜き)以上であること
- 補助額
- 最大60万円(居住誘導区域内は最大50万円/事業者最大60万円、区域外は最大30万円/事業者最大40万円)
- 問い合わせ
- 〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)建設部 都市計画課 特定空家対策係
- 電話番号
- 025-755-5216
- 情報公開日
- 2026年3月24日