最終更新: 2026年4月

北海道のリフォーム補助金情報 (9ページ目)

北海道で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

北海道で利用できるリフォーム補助金

下川町快適住まいづくり促進事業について

北海道 下川町

下川町内の住宅の中古取得・改修や再生可能エネルギー等の設置に対し、最大150万円まで補助します。

対象者
  • 町民
  • 町外居住者で住宅取得後の町民
  • 町内の法人
  • 住宅の所有者
  • 所有者から委任を受けた方
  • 町民(自宅の省エネ改修を含む費用が100万円以上の場合)
  • 町民又は町内の法人(賃貸住宅の省エネ改修を含む費用が100万円以上の場合)
  • 町民、町外居住者で住宅取得後の町民(新築住宅等の取得の場合)
対象工事
  • 中古住宅の取得
  • 住宅及び附帯する車庫、物置等の解体、撤去
  • 自宅の省エネ改修を含む費用が100万円以上の場合の改修
  • 賃貸住宅の省エネ改修を含む費用が100万円以上の場合の改修
  • 町が定める環境性能基準を満たす住宅新築又は新築の建売住宅の取得(下川町産認証木材の利用促進)
  • 町が定める環境負荷ポイントを10ポイント以上満たす新築住宅等
  • 木質バイオマス活用機器の設置(住宅に30万円以上の木質バイオマス活用機器を設置)
  • 太陽光発電システムの設置(住宅等に公称最大出力1kwh以上の太陽光発電システムを設置)
補助額
最大150万円
受付期間
2026年4月1日〜2026年4月15日
問い合わせ
下川町建設水道課
電話番号
01655-4-2511
情報公開日
2026年4月1日

月形町あんしん住宅補助事業

北海道 月形町

月形町内の住宅で、リフォーム・耐震改修・太陽光発電設置・危険家屋の解体撤去などを行う費用の一部を補助します(除却解体工事は上限60万円)。

対象者
  • 除却解体工事以外の工事について、当該住宅の敷地に住民登録されている方
  • 除却解体工事以外の工事について、補助対象工事後に当該住宅に居住することを確約する方
  • 除却解体工事について、建築物を所有する方
対象条件
  • 固定資産課税台帳に記載された建築物
  • 工事に要する費用(消費税抜き)が60万円以上であること
  • 建築後5年が経過している住宅等であること(太陽光発電システム設置工事については、新築も含む全ての住宅)
  • 除却解体工事については、危険家屋等判定基準に基づき危険家屋等として判定された建築物であること
対象工事
リフォーム工事
  • 増築工事
  • 改築工事
  • 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕及び補強工事
  • 台所、浴室、トイレを改修する工事
  • 断熱工事
  • 気密工事
  • 換気工事
  • 遮音工事
  • バリアフリー化のための工事
耐震改修工事
  • 昭和56年5月31日以前に着工した住宅を、耐震診断により耐震改修が必要と判定され、それに基づいて行う耐震改修工事
除却解体工事
  • 危険家屋等に判定された建築物を解体撤去する工事
太陽光発電システム設置工事
  • 住宅の屋根等へ設置する太陽光による発電設備工事
補助額
最大60万円(除却解体工事は上限60万円、除却解体工事以外は工事費の1/2で上限:町内業者200万円/町内以外の業者100万円)。
問い合わせ
〒061-0592 北海道樺戸郡月形町1219番地
電話番号
0126-53-2321
情報公開日
2026年4月1日

新ひだか町合併処理浄化槽設置整備事業

北海道 新ひだか町

新ひだか町の下水道整備計画区域を除く地域で、小型合併処理浄化槽の設置費用を人槽区分に応じて最大242.9万円まで補助します。

対象者
  • 下水道整備計画区域(新ひだか町市街地)を除く地域において、住宅に小型合併処理浄化槽を設置する方
  • 自己の居住用を目的としない販売及び分譲並びに貸借を目的として、浄化槽付き専用住宅を建築しない方
  • 専用住宅等の借家人でない方(貸付人並びに土地所有者などの承諾を得ることができる方)
  • すでに浄化槽を設置していない方
対象条件
  • 居住を目的とした専用住宅に設置する場合の住宅
  • 二世帯住宅に設置する場合の住宅
  • 店舗等併用住宅に設置する場合の住宅
  • 店舗等併用住宅については、居住部分のみ(店舗部分を除く)に換算される人槽に該当する住宅
  • 下水道整備計画区域(新ひだか町市街地)内ではない設置場所(住宅)
対象工事
  • 小型合併処理浄化槽の設置
補助額
最大2,429,000円(51人槽以上)
問い合わせ
保健福祉部 生活環境課 環境・生活安全係(静内庁舎 生活環境課)
電話番号
0146-49-0289
情報公開日
2026年4月1日

住宅用太陽光発電システム設置補助

北海道 鷹栖町

鷹栖町内の住宅に太陽光発電システム(上限20万円)や定置用蓄電池(上限10万円)を設置する費用を補助します。

対象者
  • 町内に住所を有する方
  • 町内に住所を有する予定の方
  • 自ら居住もしくは居住しようとする住宅に新たに太陽光発電システムまたは蓄電池を設置する方
  • 町税等の滞納がない方
対象工事
  • 低圧配電線と逆潮流有り(注1)で連係した太陽光発電システム
  • 太陽電池モジュールの公称最大出力合計が10キロワット未満の太陽光発電システム
  • パワーコンディショナの定格出力合計が10キロワット未満の太陽光発電システム
  • 未使用品である太陽光発電システム
  • 過去に補助金の交付を受けていない太陽光発電システム
  • 発電システムと接続し、自家消費を優先した運用ができる蓄電池
  • JISまたは一般社団法人電池工業会規格に準処している蓄電池
  • 蓄電容量の合計が1kw以上の蓄電池
  • メーカー指定の環境条件に設置する蓄電池
  • 未使用品である蓄電池
  • 過去に補助金の交付を受けていない蓄電池
補助額
最大20万円(太陽光発電システムは上限20万円、蓄電池は上限10万円)
情報公開日
2026年3月31日

斜里町住宅用太陽光発電システム設置補助金

北海道 斜里町

斜里町の住宅に太陽光発電システムを設置する費用を、太陽電池最大出力に応じて補助し上限35万円です。

対象者
  • 斜里町に住所を有し、居住する者
  • 斜里町内の住宅に発電システムを新たに設置する者又は斜里町内において発電システム付きの住宅(新築のものに限る。)を建設又は購入する者
  • 町内事業者との間に、発電システムの設置請負契約又は発電システム付き住宅(新築のものに限る。)の建設請負契約若しくは売買契約を締結する者
  • 町税等を滞納していない者
  • 借家に居住している者が設置する場合は、書面による所有者の承諾を受けている者
対象工事
  • 太陽電池モジュール設置費
  • 架台設置費
  • 接続箱設置費
  • 直流側開閉器設置費
  • インバータ設置費
  • 保護装置設置費
  • 発生電力量計設置費
  • 余剰電力販売用電力量計設置費
  • 配線・配線器具設置費
  • 省エネナビ設置費
  • その他工事に関する費用
補助額
最大35万円(太陽電池最大出力に7万円/kwを乗じた額・上限35万円)
情報公開日
2026年3月9日

弟子屈町民間賃貸住宅建設等促進事業助成制度

北海道 弟子屈町

弟子屈町内で民間賃貸住宅等の建設・リフォームを行う場合に、建設費用(住戸専用面積あたり等)やリフォーム費用の一部を助成します。

対象者
  • 町内に民間賃貸住宅等を建設する個人又は法人
  • 租税公課に滞納がない方
  • 暴力団員又は暴力団の構成員でない方
  • 事業が完了した日から10年間賃貸住宅に供する方
  • 2親等以内の親族を入居させるためのものでない方
  • 民間賃貸住宅等を建設するために同一敷地内の既存建築物を解体する方
  • 解体する建築物の所有者(町長が所有者と同等であると認める者を含む。)
対象条件
【民間賃貸住宅の建設を行う場合】
  • 弟子屈都市計画区域又は、川湯温泉地区の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条1項第3号に規定する区域内に建設するもの
  • 建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること
  • 1棟当たり4戸以上の賃借人が賃貸人との契約に基づいて入居する共同住宅又は長屋
  • 住戸1戸当たり専用部分の床面積が20平方メートル以上であるもの
  • 各戸に玄関、水洗トイレ、浴室、台所、給湯設備、暖房設備、照明設備及び専用物置が設置されていること
  • 排水について、弟子屈町公共下水道事業計画の区域内にあっては公共下水道に接続していること
  • 排水について、それ以外の区域にあっては合併処理浄化槽に接続していること
  • 敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されていること
  • 敷地内において雪を処理する計画となっているもの又は、適切に除排雪を行い処理する計画となっているもの
  • ゴミステーションが設置されていること
  • 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
  • 組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)でないこと
【従業員宿舎の建設を行う場合】
  • 建築基準法その他関係法令の基準に適合するものであること
  • 立地企業が自社の社員及び従業員の居住を目的に建設する共同住宅又は長屋
  • 住戸1戸当たりの専用部分の床面積が10平方メートル以上であるもの
  • 排水について、弟子屈町公共下水道事業計画の区域内にあっては公共下水道に接続していること
  • 排水について、それ以外の区域にあっては合併処理浄化槽に接続していること
  • 敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されていること
  • 敷地内において雪を処理する計画となっているもの又は、適切に除排雪を行い処理する計画となっているもの
  • ゴミステーションが設置されていること
  • 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
  • 組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)でないこと
【民間賃貸住宅及び従業員宿舎のリフォームを行う場合】
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するものであること
  • 町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの
  • 組立式仮設住宅でないこと
  • 他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。)でないこと
対象工事
  • 民間賃貸住宅等の住宅部分のリフォーム
  • 衛生設備、電気設備、給湯設備、暖房設備の改修又は設置
  • 屋根・外壁・軒天の改修又は塗装
  • 雪留め金物等の設置
  • 風除室・サンルーム等の改修又は設置
  • 窓ガラス・サッシの改修又は設置
  • 床・壁・天井の内装改修
  • 建具の改修又は設置
  • 畳の新設・交換・表替え
  • 間取り変更(模様替え)に伴う壁等の設置又は改修
  • 給排水・ガス・灯油配管等の交換又は設置
  • システムキッチン等の交換又は設置
  • 換気扇・エアコン等の交換又は設置
  • 造り付け棚・収納等の改修
  • 手すり・段差解消スロープ設置
  • その他町長が認めたもの
補助額
最大1,000万円(建設:1棟あたり上限)
情報公開日
2026年2月18日

函館市住宅リフォーム補助制度

北海道 函館市

函館市内の既存住宅の耐震改修(耐震改修工事)に、工事費(消費税相当額含む)の20%(上限40万円)を補助します。

対象者
  • 市内に自らが所有し,居住する住宅を改修する方
  • 市内に所有している住宅を改修して居住する方
  • 市税の滞納がない方
対象条件
バリアフリー改修工事
  • 一戸建ての住宅
  • 併用住宅(住宅部分)
  • 長屋
  • 共同住宅(住戸部分)
  • 昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は耐震性を有しているものに限る
省エネ改修工事
  • 一戸建ての住宅
  • 併用住宅(住宅部分)
  • 長屋
  • 共同住宅(住戸部分)
  • 共同住宅(住戸部分かつ浴室の全面改修に限る)
  • 昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は耐震性を有しているものに限る
耐震改修工事
  • 一戸建ての住宅
  • 併用住宅(住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの)
  • 昭和56年5月31日以前に建築または着工された一戸建て住宅
  • 3階建て以下
  • 木造部分の階数が2以下
対象工事
バリアフリー改修工事(補助対象工事として列挙)
  • 便所の改修
  • 段差解消
  • 階段勾配の緩和
  • 通路の拡幅
  • 手すりの設置(屋外を含む)
  • 出入口の改修
  • 玄関前スロープの設置
省エネ改修工事(補助対象工事として列挙)
  • 浴室の全面改修
  • 開口部の断熱改修(外窓の交換,内窓の新設または交換,玄関ドア等の交換)
  • 壁の断熱改修
  • 天井または屋根の断熱改修
  • 床の断熱改修
耐震改修工事(補助対象工事として列挙/条件)
  • 耐震診断による上部構造評点が1.0未満のものについて、耐震性の判断基準に係る上部構造評点を1.0以上とする工事
補助額
耐震改修工事は、工事費の20%以内(上限40万円)
問い合わせ
建築行政課(耐震改修について)
電話番号
21-3397
情報公開日
2025年12月22日

函館市住宅リフォーム補助制度

北海道 函館市

函館市内の既存住宅のバリアフリー・省エネ・耐震改修を対象に費用の一部を補助し、上限は20万円(バリアフリー・省エネ)または40万円(耐震)です。

対象者
  • 市内に自らが所有し、居住する住宅を改修する方
  • 市内に所有している住宅を改修して居住する方
  • 市税の滞納がない方
対象条件
バリアフリー改修工事
  • 一戸建ての住宅
  • 併用住宅(住宅部分)
  • 長屋・共同住宅(住戸部分)
  • 昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は、耐震性を有しているもの
省エネ改修工事
  • 一戸建ての住宅
  • 併用住宅(住宅部分)
  • 長屋・共同住宅(住戸部分かつ浴室の全面改修に限る)
  • 昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は、耐震性を有しているもの
耐震改修工事
  • 一戸建ての住宅
  • 併用住宅(住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの)
対象工事
バリアフリー改修工事
  • 便所の改修
  • 段差解消
  • 階段勾配の緩和
  • 通路の拡幅
  • 手すりの設置(屋外を含む)
  • 出入口の改修
  • 玄関前スロープの設置
省エネ改修工事
  • 浴室の全面改修
  • 開口部の断熱改修(外窓の交換、内窓の新設または交換、玄関ドア等の交換)
  • 壁の断熱改修
  • 天井または屋根の断熱改修
  • 床の断熱改修
耐震改修工事
  • 耐震診断による上部構造評点が1.0未満のものについて、耐震性の判断基準に係る上部構造評点を1.0以上とする工事
  • 昭和56年5月31日以前に建築または着工された一戸建て住宅※1で3階建て以下(木造部分の階数が2以下)のもの
補助額
最大40万円(バリアフリー・省エネは最大20万円/耐震は最大40万円、いずれも対象費用の20%以内)
受付期間
今年度の受付は終了
問い合わせ
住宅課(バリアフリー・省エネ改修について)/建築行政課(耐震改修について)
情報公開日
2025年12月22日

令和7年度(2025年度)函館市住宅リフォーム補助制度

北海道 函館市

函館市内の既存住宅のバリアフリー・省エネ・耐震改修にかかる費用を補助します(バリアフリー・省エネは対象額の20%以内、上限20万円)。

対象者
  • 市内に自らが所有し、居住する住宅を改修する方
  • 市内に所有している住宅を改修して居住する方
  • 市税を滞納していない方
対象条件
バリアフリー改修工事の対象:一戸建ての住宅,併用住宅(住宅部分),長屋 ・ 共同住宅(住戸部分)
  • 一戸建ての住宅
  • 併用住宅(住宅部分)
  • 長屋・共同住宅(住戸部分)
バリアフリー改修工事の要件:昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は耐震性を有しているものに限る
  • 昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は耐震性を有しているもの
対象工事
バリアフリー改修工事(対象工事例)
  • 便所の改修
  • 段差解消
  • 階段勾配の緩和
  • 通路の拡幅
  • 手すりの設置(屋外を含む)
  • 出入口の改修
  • 玄関前スロープの設置
省エネ改修工事(対象工事例)
  • 浴室の全面改修
  • 開口部の断熱改修(外窓の交換、内窓の新設または交換、玄関ドア等の交換)
  • 壁の断熱改修
  • 天井または屋根の断熱改修
  • 床の断熱改修
耐震改修工事(対象工事例)
  • 耐震診断による上部構造評点が1.0未満のものについて、耐震性の判断基準に係る上部構造評点を1.0以上とする工事
補助額
最大20万円(バリアフリー改修・省エネ改修は対象額の20%以内)
問い合わせ
住宅課(バリアフリー・省エネ改修について)
電話番号
21-3385
情報公開日
2025年12月22日

函館市空家等改修支援補助金

北海道 函館市

函館市に移住する方が空家を取得して自ら居住するために行う改修工事費を、最大200万円(補助対象経費の2/3以内)で補助します。

対象者
次のいずれかに該当する方(法人は対象外)
  • 函館市外から函館市に転入を確約できる方で,現在,函館市外の地域に継続して3年以上住所があり居住している方
  • 既に函館市に転入(申請する空家以外に居住)しているが,転入して3年未満(申請しようとする住宅以外に居住)の方で,転入の際に函館市以外の地域に継続して3年以上住所があり居住していた方
  • 令和3年4月1日より前に本市に転入した方に該当しない方
その他の要件
  • 現在居住している地域の市町村税に滞納がない方
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
  • 補助対象の改修工事完了日後,申請年度の2月末日までに空家に入居し,住民票を空家の所在地にすみやかに異動することができる方
  • 上記の入居の日から10年以上継続して当該住宅を所有し居住することを誓約できる方
  • 居住期間中は,自己の居住以外(別荘,借家)の利用をしないことを誓約できる方
対象条件
  • 補助対象地区内にあり,建築後10年を超える空家であること
  • 概ね1年以上居住その他の使用実績がない空家であることを申告できること
  • 主たる構造が木造の一戸建て住宅(または一戸建ての併用住宅)の空家であること
  • 過去に法令等の命令を受けていない空家であること
  • 申請者自らが補助対象の空家を取得しており,空家の取得から1年を超えていないこと
  • 申請者の3親等以内の親族が所有したことがない空家であること
  • 昭和56年(1981年)6月1日以降に工事に着手した耐震性能を有する空家であること
対象工事
  • 住宅の機能の維持および向上を図るために行う改修工事で,補助対象工事の費用の合計が100万円(消費税等相当額を含む)以上のもの
補助額
最大200万円(補助対象経費の2/3以内)
受付期間
2025年4月21日~2025年12月5日
問い合わせ
〒040-8666 函館市 都市建設部 都市整備課(市役所 本庁舎3階)
函館市 都市建設部 都市整備課(市役所 本庁舎3階)
電話番号
0138-21-3367
情報公開日
2025年12月22日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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