北海道のリフォーム補助金情報 (7ページ目)

北海道で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

北海道で利用できるリフォーム補助金

知内町空家等リフォーム支援事業

実施中
北海道 知内町

知内町内の空き家を購入しリフォーム等する費用(対象経費の1/2、上限200万円)を補助します。

対象者
  • 自らの居住のため空家等を購入し1年以内にリフォームを行う方
  • 賃貸等による利活用を目的に空家等を購入し1年以内にリフォームを行う町内に在住及び所在する個人並びに事業者等
  • 自らの居住のため空家等を購入する方
  • 賃貸等による利活用を目的に空家等を購入する個人並びに事業者等
  • 補助対象者が属する世帯全員が町税等に滞納がない方
  • 知内町暴力団排除条例(平成25年6月27日知内町条例第23号)第2条第1号又は第2号及び第3号に規定する者に該当しない方
  • 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • 居住の用に供する住宅として活用できる又は見込まれる町内に存する空家等であること
  • 概ね1年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと
  • 権利に関する登記が済んでいる空家等であること
  • 3親等以内の親族が所有する空家等でないこと
対象工事
  • 外装工事費(屋根、外壁等の改修)
  • 内装工事費(内壁、床(畳)、天井、クロス張替等の改修)
  • 建具工事費(戸、襖、障子、冊子等の改修)
  • 設備工事費(電気設備(照明器具交換含む。)、空調設備、ガス設備等の改修)
  • 給排水工事費(台所、洗面、便所、浴室等の改修)
  • その他工事費(町長が必要と認める改修)
補助額
最大200万円(対象経費の1/2、リフォーム等の上限)
受付期間
2026年4月15日~予算上限に到達次第受付終了
問い合わせ
知内町役場政策調整課政策広報係
電話番号
01392-6-7176

定住促進住宅取得等補助金

実施中
北海道 共和町

共和町内で新築・中古住宅の取得や省エネ改修を行う費用の一部を補助します(最大350万円)。

対象者
  • 補助金の交付決定を受けた日から、その住宅に5年以上居住することを確約できる方
  • 完了届を期限内に提出できることが確実な方
  • 世帯全員が町税等に滞納がない方
  • 暴力団の構成員でない方
対象条件
新築住宅
  • 長期優良住宅の性能以上であること
  • 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
中古住宅
  • 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
  • 下水道区域内にある住宅で下水道に接続していない場合は、完了届を提出するまでに下水道に接続していること
  • 3親等以内の親族から購入する住宅ではないこと
住宅改修
  • 対象者が居住する町内の住宅であること(併用住宅の場合は住宅に供する部分)
  • 建築基準法その他関係法令に違反していないこと
  • 下水道区域内にある住宅で下水道に接続していない場合は、完了届を提出するまでに下水道に接続していること
  • 町内建設業者の施工であること
  • 必要改修項目のいずれか一つ以上を含んだ改修工事で、外部塗装工事費及び下水道に接続に要する費用を除いた改修費用が100万円以上であること
対象工事
  • 新築住宅建設取得
  • 建売住宅取得
  • 中古住宅取得
  • 住宅改修
補助額
最大350万円(新築は最大350万円/住宅改修は工事費の20%・上限50万円 )
受付期間
2022年4月1日~2029年3月31日
問い合わせ
役場環境整備課 建築係

余市町住宅取得等支援補助制度

実施中
北海道 余市町

余市町の指定区域内で住宅を取得(新築・建売・中古等)した場合や、中古住宅を改修して入居する場合に、最大250万円を補助します。

対象者
  • 指定する区域において売買により土地を購入し、3年度以内に新築住宅を建築し、居住する方
  • 指定する区域において売買により土地と建売住宅を同時に購入し、翌年度以内に居住する方
  • 指定する区域において売買により土地と中古住宅を同時に購入し、翌年度以内に居住する転入者の方
  • 指定する区域において売買により土地と中古住宅を同時に購入し、さらに当該住宅の改修工事を計画申請日から1年以内に完了し、居住する転入者の方
  • 購入する土地に対して補助を受けていない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方
  • 交付申請時に町税を滞納していない方
  • 補助対象住宅に引き続き5年以上居住することを誓約できる方
対象条件
  • 「建築基準法」その他関係法令に違反がない新築住宅、建売住宅および中古住宅
対象工事
  • 新築住宅の建築・取得
  • 建売住宅の取得
  • 中古住宅の取得(取得に伴う改修工事も含む)
補助額
最大250万円(新築・建売は最大250万円。中古住宅取得+改修工事は最大110万円)
受付期間
2026年4月1日~2028年3月31日

中札内村住宅リフォーム支援金

実施中
北海道 中札内村

中札内村内で住宅リフォームを行う費用を、最大40万円まで助成します(条件により上限額・割合が異なります)。

対象者
  • 村内に居住する方
  • 工事金額が30万円(税抜)以上の増築や修繕を行う方
対象工事
  • 省エネ性能向上型改修工事
  • 従来型改修工事
補助額
最大40万円(リフォーム費用は上限30万円、加算で上限10万円)
受付期間
2026年4月1日~2026年5月31日(抽選)/省エネ性能向上型改修工事は上限件数まで随時受付
問い合わせ
〒089-1392 北海道河西郡中札内村東1条南1丁目2番地1
電話番号
0155-67-2311

羽幌町住宅改修促進補助事業

実施中
北海道 羽幌町

羽幌町内の住宅改修に、最大20万円(1世帯1回、令和6~令和8年度の事業期間内)を助成します。

対象者
  • 羽幌町に住民登録がある方
  • 町税及び税外使用料を滞納していない方
  • 補助対象者本人及び同居の親族が暴力団員でないこと
対象条件
  • 補助対象者本人又は3親等以内の親族が所有している住宅
  • 現在自己(補助対象者)が居住している住宅
  • 併用住宅の場合は、住宅部分のみ補助対象
  • 賃貸用・社宅・集合住宅(アパート類)は補助対象外
対象工事
  • 増築工事
  • 改築工事
  • 修繕・模様替え工事
補助額
最大20万円(事業期間内、1世帯につき1回限り)
受付期間
2026年4月1日~2026年10月30日
問い合わせ
〒078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1
羽幌町役場 町民課町民生活係

本別町住宅改修等助成交付事業

実施中
北海道 本別町

本別町内の住宅リフォームにかかる費用の一部を助成し、一般住宅は最大30万円、空き家住宅は工事費の30%(上限100万円)まで補助します。

対象者
次の条件の一つに該当する人
  • 町内に住所を有し、リフォームを行う住宅の個人所有者で、かつ、その住宅に居住している人
  • 個人所有の一戸建て賃貸住宅に居住している町内に住所を有する個人借主の人
  • 個人所有の一戸建て空き家住宅の所有者と令和6年4月1日以降に売買又は賃貸借契約をしてから1年以内に改修工事等を行う人で、かつ入居時に本町に住民登録を行っている個人の人
次の条件を全て満たす人
  • 賃貸住宅および空き家住宅の所有者が、法人、不動産業、給与住宅の所有者でなく、申請者の3親等以内の親族でないこと
  • 申請者本人が、町税や町に納付すべき公共料金を滞納していないこと
  • 申請者本人が暴力団員でないこと
対象工事
  • 増改築工事
  • 基礎・土台・柱の改修
  • 外壁・屋根の改修
  • 風除室・サンルーム・バルコニーの改修
  • 断熱の改修
  • 建具の改修、取り換え(窓ガラス、サッシ、扉、ドア、ふすま、障子、造り付け収納)
  • 床・内壁・天井の内装材張り替え
  • 畳の表替、交換
  • ユニットバス・便器・洗面化粧台・ボイラーの交換、設置
  • 屋内給排水・ガス・給湯配管の交換、設置
  • 省エネ設備(エコキュート・エコジョーズ)機器の購入・設置
  • システムキッチン等の交換、設置
  • 間取り変更に伴う壁等の改修、設置
  • 防犯システム・火災報知器・インターホンの交換設置
  • スイッチ・コンセントの交換
  • 換気扇の改修、設置
  • 家財道具等処分費(空き家に限る)
  • その他改修等に伴う付帯工事
  • 町内に事業所、営業所等を有する法人又は町内で営業している個人事業者が施工すること
補助額
最大100万円(空き家住宅は工事費の30%・上限100万円)※助成金額のうち一部は町内で使用できる地域商品券で助成
受付期間
2026年4月1日~2027年1月29日
問い合わせ
建設水道課
電話番号
0156-22-8122

本別町住宅取得助成交付事業

実施中
北海道 本別町

本別町内の住宅を新築または購入した費用の一部を、最大150万円まで助成します。

対象者
  • 町内に住宅を新築又は建売住宅、中古住宅を購入し、その住宅に住所を有することとなる人
  • 世帯全員が、町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していない人
  • 新築又は建売住宅、中古住宅を購入した住宅の登記事項証明書に記載された所有者である人
  • 住宅の建設等に関し、公共事業に伴う物件移転補償を受けていない人
  • 10年を超えて引き続き居住する人
  • 暴力団員でない人
対象条件
  • 事業期間中に、新築により住宅の工事に着手した住宅
  • 建売住宅は、事業期間中に工事に着手及び売買契約し、自らが所有者として不動産登記法に基づく所有権の登記をした住宅
  • 中古住宅は、事業期間中に売買契約し、自らが所有者として不動産登記法に基づく所有権の登記をした住宅
  • 建売住宅は、宅地建物取引免許業者が販売する住宅で、一度も居住の用に供していないもの
  • 居住の用に供するための建築に係る延床面積が50平方メートル以上であること
  • 併用住宅の場合は、居住に要する部分の床面積が2分の1以上であること
  • 建築に係る費用(用地取得費等を除く)が500万円(税抜)以上であること
  • 中古住宅の場合は、用地取得費を除く購入価格が250万円(税抜)以上であること
対象工事
  • 住宅の新築(工事に着手)
  • 建売住宅の購入(売買契約)
  • 中古住宅の購入(売買契約)
補助額
最大150万円(新築住宅:基本20万円+加算あり)
受付期間
2024年4月1日~2027年3月31日

中標津町空家等利活用促進事業補助金

実施中
北海道 中標津町

中標津町内の空き家を調査・家財処分・改修する費用を補助し、最大20万円(補助率1/2)を上限に交付します。

対象者
  • 補助対象空家の登記上の所有者若しくは管理人、または法定相続人(売却又は賃貸の権限を有する個人)である方
  • 所有者等全員が中標津町へ納付すべき町税、使用料等に滞納がない方
  • 暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者ではない方
対象条件
  • 中標津町内に所在し、個人が所有する1年以上居住がない空家等
  • 既に(過去に)賃貸の用に供していないもの
  • 3親等以内の親族ではない方と賃貸又は売買を目的として、補助金の交付を受けた日から起算して2年間、町内の宅地建物取引業者との媒介契約を締結する又は空家情報の登録をすること
  • 当該補助対象空家に対し、過去にこの補助金の同一対象事業の交付を受けたことがない空家等であること
対象工事
空家等調査費等補助事業
  • 空家等に係る相談、手続、表題登記、相続登記に必要となる司法書士又は弁護士の報酬
  • 相続等に必要となる公的書類の取得手数料
  • 登録免許税
  • 調査、測量に係る経費
空家等家財処分費補助事業
  • 家財道具等の撤去、分別、収集、運搬及び処分に要する費用
  • 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条、第12条及び第19条に規定する料金
  • 空家等内部の清掃に要する費用
  • 補助対象空家の敷地内の樹木伐採及び処分に要する経費
空家等改修費補助事業
  • 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事
  • 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
  • 換気設備等の設備工事
  • 台所、浴室又は便所の改修工事
  • 建具の取り換え等の工事
  • 断熱、気密又は遮音工事
  • ボイラー設置工事
  • 屋内給排水管の新設及び改修工事
  • その他住宅の機能や性能を維持又は向上するための工事
補助額
最大20万円(補助率1/2)
受付期間
2027年2月26日まで(事業完了は2027年3月31日まで)
問い合わせ
〒086-1197 標津郡中標津町丸山2丁目22番地
都市住宅課 都市計画・景観係
電話番号
0153-74-0965

厚岸町住宅用太陽光発電システム設置奨励事業

実施中
北海道 厚岸町

厚岸町内の住宅に太陽光発電システム(連系条件)と定置用蓄電池を設置すると、最大30万円(条件により)を奨励金として交付します。

対象者
  • 町内に住所を有する人または住所を有する予定の人
  • 町税等の滞納がない人
  • 自らを含め同一世帯内に同一設備に対する本奨励金制度を利用した人がいないこと
  • 暴力団員または暴力団関係事業者に該当しない人
  • 住宅を借りている人で、建物の所有者の承諾が得られない人は対象外
  • (上乗せ補助)令和5年7月14日以降に契約した設備であること
  • (上乗せ補助)設備を設置する住宅が既存住宅であること
  • (上乗せ補助)住宅、設備及び工事内容の広報利用を許諾すること
対象工事
  • 太陽光発電システム
  • 定置用蓄電池
補助額
上限15万円(太陽光発電システムと定置用蓄電池を同時設置し、上乗せ要件を満たす場合は上限30万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月25日(先着順、予算超過で受付終了)
問い合わせ
環境林務課 環境政策係

北斗市住宅用高効率給湯器等設置補助金

実施中
北海道 北斗市

北斗市内の既存住宅に高効率給湯器等を新設(取換)する費用の一部を、補助対象経費の1/3(上限10万円)まで補助します。

対象者
  • 北斗市内にお住まいの方
  • 自己が所有する既存住宅に新たに高効率給湯器を設置しようとする方
  • 受付期間内に申請書を提出し、令和9年2月末までに設置完了報告書を提出できる方
  • 市税などを滞納していない方
  • 過去に当該補助金の交付を受けたことがない方
  • 北斗市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない方
対象条件
  • 自己が所有する既存住宅
対象工事
  • 電気ヒートポンプ給湯機
  • 潜熱回収型ガス給湯器
  • 潜熱回収型石油給湯器
  • ヒートポンプ・ガス瞬間併用型給湯機
  • ガスエンジンコージェネレーションシステム
  • 設備本体、その他付属機器、設置工事にかかる費用
補助額
最大10万円(補助対象経費の1/3)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月31日まで(予算上限に達した場合はその時点で受付終了)
問い合わせ
市民部 環境課

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

市区町村から補助金・助成金を探す

北海道で補助金が使えるプロを探す