北海道のリフォーム補助金情報 (6ページ目)

北海道で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

北海道で利用できるリフォーム補助金

遠別町住まいのリフォーム助成金事業

実施中
北海道 遠別町

遠別町内の所有住宅のリフォーム費用を、一般改修・バリアフリー改修・省エネ改修それぞれ最大50万円まで助成します。

対象者
  • 遠別町に居住し、リフォームする住宅を所有している方
  • 税金や町へ支払う公共料金を滞納していない方(申請者とその世帯全員)
  • 事情により一時的(又は長期的)に住民票がなくとも、申請される方の所有であって生計同一家族(扶養親族等)が居住している方
  • 住宅の所有者のみ申請が可能な方
対象条件
  • 専用住宅
  • 併用住宅(居住部分に限る)
  • 事業用建物(居住用として改修する部分に限る)
対象工事
一般改修工事
  • 増改築や減築
  • 外壁・屋根の張替・塗装
  • 内部改修など
バリアフリー改修工事
  • 床の段差解消
  • 手すりやスロープの設置
  • バリアフリー化のための床材・建具・階段・浴室・衛生器具などの改修工事
省エネ改修工事
  • 断熱性能を高める改修工事
  • 節水水栓・節水トイレ
  • 住宅設備の高効率器機(エコキュートなど)の導入・入替
  • 照明のLED化
  • 空気清浄機能又は換気機能付きエアコンの設置
補助額
最大50万円(一般改修分・バリアフリー改修分・省エネ改修分の各上限)
受付期間
2026年4月1日より

安平町住宅リフォーム助成制度

実施中
北海道 安平町

安平町内での住宅リフォーム(バリアフリー/断熱・省エネ)で、工事費用の一部を最大150万円まで助成します。

対象者
  • 安平町に住民登録をしている18歳以上の方
  • 5年以上居住することの確約書を提出できる方
  • 町税等を滞納していないこと
  • リフォームを行う住宅の所有者であり、かつ、現に居住していること
  • 暴力団又は暴力主義的破壊活動を行う団体に属していない方
  • 町外から移住される方で、リフォーム終了後、速やかに安平町に住民登録をできる18歳以上の方
対象条件
  • 町内にある専用・併用住宅であること
  • 併用住宅は住宅部分のみが対象であり、アパート等賃貸営業用を除く
  • リフォーム工事着工時において新築後10年を経過していること
  • リフォームする住宅が都市計画法や建築基準法を遵守していること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅でバリアフリー改修工事又は断熱・省エネ改修工事を行う場合、一般診断で総合評価1.0以上であること
対象工事
  • バリアフリー改修工事(通路等の拡幅、浴室改良、便所改良、段差解消など)
  • 断熱・省エネ改修工事(安平町で定める基準以上の断熱工事・省エネ改修工事)
補助額
最大150万円(バリアフリー改修工事は工事費の1/2、断熱・省エネ改修工事は工事費の23%)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月11日(予算がなくなり次第受付終了)

快適な住まいづくり促進事業補助金

実施中
北海道 猿払村

猿払村内の住宅の新築・改修(バリアフリー/断熱/耐震診断・耐震改修)にかかる費用を補助します(上限最大50万円)。

対象者
共通
  • 住宅の所有者(新築工事の場合は完成後に所有者となる方)
  • 補助を受けた住宅に5年以上居住する方
  • 市町村税及び猿払村に対する使用料等の納付を遅滞していない方
  • 申請者及び同居者が暴力団員でない方
新築工事
  • 自ら居住するための住宅を新築する者であって、完成後にその所有者となる者
耐震診断・改修工事
  • 改修工事(耐震診断)を行う住宅に既に居住しており、かつ、その所有者である者
対象条件
共通
  • 村内の戸建て住宅(賃貸住宅や空家は含みません)であること
  • その床面積が70㎡以上であること
  • 玄関・台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室が設けられていること
  • 建設業の許可を受けた業者と工事請負契約を締結して施工すること
新築工事
  • 「北方型住宅仕様」で新築する住宅であること
  • 令和9年2月26日までに新築工事が完成し、かつ、令和9年3月31日までの間で速やかに所有権保存登記又は建物表題登記を完了し「北住まいるサポートシステム」による北方型住宅水準であることが証された保管書の交付を受けることが必須事項であること
  • 公共事業等の損失補償を受けて新築する住宅でないこと
改修工事
  • 村内建設業者の施工であること
  • バリアフリー改修工事について、改修工事費として算定した額(補助基準額)が30万円以上であること
  • 断熱改修工事について、改修工事費として算定した額(補助基準額)が30万円以上であること
  • 令和9年2月26日までに改修工事が完了し、引渡しを受けることが必須事項であること
  • 昭和56年5月以前に着工した住宅について、耐震診断の結果、耐震性を満たさないと判断された場合は、耐震改修工事を行うことが必須となること
耐震診断
  • 一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による耐震診断であること
  • 耐震診断員が北海道の「耐震診断・耐震改修技術者名簿」に登録している者であること
対象工事
  • 新築工事
  • 改修工事:バリアフリー改修工事
  • 改修工事:断熱改修工事
  • 改修工事:耐震改修工事
  • 耐震診断
補助額
最大50万円(バリアフリー改修・断熱改修は補助基準額の20%/耐震改修は見積額の20%、上限30万円)
受付期間
2026年4月13日〜2026年9月30日(新築工事・バリアフリー改修工事・断熱改修工事)/2026年8月31日(耐震改修工事・耐震診断・先着順)
問い合わせ
建設課 建築係
電話番号
01635-2-3135

本別町木造住宅耐震改修等助成交付事業

実施中
北海道 本別町

本別町内の木造住宅の耐震診断・耐震改修工事費の一部を助成します(最大33万円)。

対象者
(1)耐震診断の場合
  • 所有者自らが居住しているまたは空家バンクに登録されている住宅の個人所有者であること
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと
  • 所有者が町税や町に納付すべき公共料金等の滞納をしていないこと
  • 申請者が暴力団員でないこと
(2)耐震改修の場合
  • 耐震改修工事施工者は、建設業法に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けている町内に事業所、営業所等を有する法人又は町内で営業をする個人であること
対象条件
(1)耐震診断の場合
  • 木造住宅であること
  • 戸建て住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住用のものに限る)であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工した2階建てまでのものであること
(2)耐震改修の場合
  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたものであること
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修工事
補助額
最大33万円(耐震診断は上限3万円、耐震改修工事は上限30万円)
受付期間
2026年4月1日~2026年12月28日
問い合わせ
本別町役場建設水道課

北斗市住宅用太陽光発電システム等設置補助金

実施中
北海道 北斗市

北斗市内の住宅に住宅用太陽光発電システム等(定置型蓄電池含む)を設置する費用の一部を補助します(最大25万円)。

対象者
  • 北斗市内にお住まいの方、または太陽光発電システム設置完了報告書提出時までに北斗市内に住所を移している方
  • 令和8年4月から令和9年1月末までの期間に、自己が所有する既築、または新築の北斗市内の住宅または店舗併用住宅に、新たに住宅用太陽光発電システム及び定置型蓄電池を設置しようとする方
  • 受付期間内に申請書を提出し、令和9年2月末までに設置完了報告書を提出できる方
  • 市税などを滞納していない方
対象条件
太陽光発電システム
  • 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連携された低圧配電線に余剰の電気が逆流するもの
  • 太陽電池の公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力が10kW未満であること
  • 太陽電池モジュールが、JISに基づく試験により認証を受けているもの、又は同等以上の性能、品質が確認されているもの
  • 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの
  • 太陽光発電システムの発電量を計測及び記録できる機器が設置されているもの
  • 太陽光モジュール、パワーコンディショナは未使用品であるもの
定置用蓄電池
  • 常時、発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池で、自家消費を優先した運用ができるもの
  • JIS又は一般社団法人電池工業会規格に準拠していること
  • 蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの
  • 未使用品であるもの
  • メーカー指定の環境条件に設置すること
対象工事
  • 太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他付属機器及び設置工事にかかる費用
  • 定置型蓄電池購入費(蓄電池本体のみ)
補助額
最大25万円(太陽光発電システムは最大5kWまで、定置型蓄電池は上限150,000円)
受付期間
2026年4月1日〜2027年1月31日(※予算上限に達した場合、受付終了)

北見市木造住宅耐震改修等補助事業

実施中
北海道 北見市

北見市内の昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震診断・耐震設計・耐震改修を行う費用の一部を補助します。

対象者
  • 個人であること
  • 対象住宅の居住者であること
  • 対象住宅の所有者(複数いる場合は、その代表者)であること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 令和8年12月28日(月)までに完了報告書等を提出することができること
対象条件
  • 北見市内に存在する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
  • 戸建て住宅、長屋住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が1/2未満のもの)であること
  • 地上2階建以下の在来軸組工法であること
  • 過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの
  • 建築基準法その他関係法令に違反がないもの
  • 耐震設計又は耐震改修工事を実施する場合は、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
対象工事
耐震診断
  • 耐震診断
耐震設計
  • 耐震設計
耐震改修工事
  • 耐震改修工事
補助額
最大70万円(耐震診断は上限6万円・耐震設計は上限10万円、耐震改修工事は工事費に応じて20万〜70万円)
受付期間
2026年4月1日~2026年9月30日(先着順/土日祝を除く 8時45分~17時30分)
問い合わせ
建築指導課
電話番号
0157-25-1154

新十津川町安心すまいる助成事業

北海道 新十津川町

新十津川町内の住宅改修で、町内施工業者による工事費の1/5(20%)を最大60万円まで助成します。

対象者
  • 改修工事を行う住宅の所有者でその住宅に居住している方
  • 改修工事が完了する日の年度末までに当該住宅に居住する方
  • 町の公租公課を滞納していない方(世帯員を含む)
対象条件
  • 改修工事の着工時において新築後5年を経過している住宅
  • 居住部分がある一戸建ての住宅
  • アパート等の共同住宅でない住宅
  • 店舗などとの併用住宅であっても居住部分のみ対象となる住宅
  • 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していない住宅
対象工事
  • 増築
  • 改築
  • 修繕、模様替など
補助額
最大60万円(省エネ・再エネ工事)/最大40万円(その他工事)まで、助成対象工事費の1/5(20%)
受付期間
2024年4月1日~2028年3月31日
問い合わせ
建設課都市管理グループ
電話番号
0125-76-2139

新十津川町住宅耐震化等助成事業

実施中
北海道 新十津川町

新十津川町内の住宅の耐震診断・耐震改修・解体工事の費用の一部を助成します(最大100万円)。

対象者
  • 町内に住宅を所有している方(解体工事の場合は、管理者を含む)
  • 町の公租公課を滞納していない方(世帯員を含む)
対象条件
  • 町内にある一戸建ての住宅
  • 町内にある長屋
  • 町内にある併用住宅
  • 町内にある共同住宅
  • 所有者自らが居住するための住宅(解体工事を除く)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 併用住宅:店舗その他人の居住の用に供しない部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの
対象工事
耐震診断
  • 建築士事務所に属する建築士が行う耐震診断
  • 国土交通省が定める基準又は同等と認められる基準により調査し、その結果を評価する内容であるもの
耐震改修工事
  • 耐震診断の結果、地震による倒壊の危険性があると判断された住宅で改修後、建築基準法などの基準に適合するように改修するもの
解体工事
  • 助成対象工事費(消費税を含む)が50万円以上の解体工事
  • 解体工事業者の登録又は土木、建築などの建設業許可を受けた者が行う解体工事であること
  • 外構(塀、庭木など)の撤去は助成対象外
補助額
最大100万円(耐震診断は最大15万円、耐震改修工事は最大100万円、解体工事は町内事業者施工最大30万円/町外事業者施工最大20万円)
受付期間
2022年4月1日~2027年3月31日
問い合わせ
建設課都市管理グループ
電話番号
0125-76-2139

更別村住宅リフォーム支援事業

実施中
北海道 更別村

更別村内での住宅リフォーム費用の一部を、工事額(30万円以上)に応じて20万円(上限)まで助成します。

対象者
  • 村内に住所を有する方で、自ら居住する住宅のリフォームを行う方
  • 更別村空き地・空き家バンクに賃貸目的で登録された住宅のリフォームを行う方
  • 助成金の交付申請する日から起算して、過去10年間において本事業及び更別村住宅建設等助成金の交付を受けていない方
  • 市町村税、村使用料等の公共料金を滞納していない方
対象条件
  • 村内に建設されているもので、居住の用に供する部分(住宅部分)を有するもの
  • 店舗等と同一となった家屋では、住宅部分のみを対象とします
対象工事
  • 住宅の増築工事
  • 住宅の改築工事
  • 基礎、土台、柱の改修
  • 外壁、屋根の改修
  • 床の張替工事
  • 壁紙の貼替工事
  • 部分的な断熱改修工事
  • 建具の改修工事(ガラス、サッシ、扉、ドア、襖等)
  • 畳の表替え、取替工事
  • 手摺等設置工事
  • 段差解消工事
  • キッチンの取替、ユニットバス、便所の改修工事
  • 間取り変更工事
  • スイッチ、コンセントの改修
  • 給水、給湯、排水、ガス管の改修工事
  • 断熱改修(開口部または外壁・屋根・天井・床の全面)
  • 高効率設備の導入(高断熱浴槽、電気ヒートポンプ、ガス給湯器、石油給湯器、燃料電池システム、LED照明、節水型トイレ等)
  • その他、村と協議し認められたもの
補助額
最大30万円(費用の20%/性能向上リフォームで30%(条件により上限上乗せ))
問い合わせ
〒089-1595 北海道更別村字更別南1線93番地
更別村役場 建設水道課 建築係

合併処理浄化槽設置整備事業補助金

実施中
北海道 小清水町

農業集落排水事業(下水道)区域外の住宅に、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する費用(5~10人槽の上限あり)や利子補給を支援します。

対象者
  • 農業集落排水事業(下水道)区域外の住宅所有者
  • 町内に住所を有する方
  • 年度内に町内に住所を移そうとする転入者
  • 設置後、10年以上定住を確約する方
  • 専用住宅である方(別荘、トレーラーハウス、プレハブ等生活の基盤にならない住宅や移動可能な住宅、簡易的な住宅は認めない)
  • 過去に合併浄化槽設置整備事業補助金を受けていない方
  • 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する方でない方
  • 賃貸人の承諾が得られない方でない方
  • 販売目的で合併処理浄化槽付専用住宅等を建築する方でない方
  • 町税及び町の公法上の支払いを完納していない方でない方
  • その他、当該事業の目的の達成に関し、支障があると認められる方でない方
対象条件
  • 住宅施設又は事務所等であること
  • 10人槽以下の合併浄化槽を設置すること
対象工事
  • 合併処理浄化槽設置工事費
  • 上記工事の改修費に対する借入金利子補給
補助額
合併処理浄化槽設置工事費は最大95万円(10人槽)
受付期間
2025年12月5日まで
問い合わせ
建設課上下水道係
電話番号
62-4475

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
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  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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