恵庭市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助事業
北海道 恵庭市
恵庭市内の昭和56年5月31日以前に着工の木造住宅の耐震診断、耐震改修(補強工事)、除却工事費を補助します(最大50万円)。
- 対象者
- 市内に現存する木造戸建住宅又は木造の店舗等併用住宅の所有者(個人に限る)
- 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していない住宅の所有者(個人に限る)
- 対象条件
- 市内に現存する木造戸建住宅(2世帯住宅を含む)又は木造の店舗等併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものをいう)
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
- 木造在来工法又は枠組み壁工法の木造住宅
- 地上階数が2以下の木造住宅
- 上部構造評点が1.0未満と判断された住宅(耐震改修等の対象)
- 「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、市長が倒壊の危険性があると判断したもの(除却工事に限る)
- 所有者等が居住の用に供しているもの又は所有者等が死亡等の事由により居住の用に供していないもの又はやむを得ない理由(介護施設に入所等)により居住の用に供していないもの又は住宅の売買等により所有したが居住の用に供していないもの又は所有者等の親族(2親等以内に限る。)が居住しており所有者等が居住の用に供していないもの又は所有者等が別荘、セカンドハウス等として所有しているもの(耐震改修等の対象)
- 建物及びその敷地について清掃及び点検を1年に1回以上実施し、必要に応じて修繕を行っているもの(耐震改修等の対象)
- 電気・水道・ガス供給設備等を適切に管理しているもの(耐震改修等の対象)
- 対象工事
- 耐震診断
- 上部構造評点が1.0未満と判断された住宅を、上部構造評点が1.0以上になるように建設業の許可を受けた施工者が行う補強工事
- 市長が倒壊の危険性があると判断した住宅の全部を除却する工事
- 補助額
- 耐震診断は最大7万円、耐震改修・除却は対象経費に応じて最大50万円
- 受付期間
- 2025年8月29日まで(ただし、2026年1月末までに耐震診断・耐震改修・除却工事が完了するもの)
- 問い合わせ
- 建設部建築指導課
- 情報公開日
- 2025年4月15日