最終更新: 2018年3月

北海道のリフォーム補助金情報 (11ページ目)

北海道で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

北海道で利用できるリフォーム補助金

根室市既存住宅耐震改修費補助金制度

北海道 根室市

根室市内の既存住宅を耐震改修する費用を、工事費の10%(上限30万円)で補助します。

対象者
  • 住宅を所有し自ら居住している方
  • 根室市の収納事務に滞納がない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 耐震診断の結果、現行の耐震関係規定の基準に満たないと判定されていること
  • 建築基準法に明らかに法令違反がないこと
  • その他、住宅の建設状況に関する要件あり
対象工事
  • 耐震改修工事費用
補助額
上限30万円(耐震改修工事費の10%、千円未満切り捨て)
問い合わせ
〒087-8711北海道根室市常盤町2丁目27番地
建設水道部建築住宅課
情報公開日
2018年3月1日

幌延町木造住宅耐震診断事業補助

北海道 幌延町

幌延町内の昭和56年5月31日以前の木造住宅の耐震診断費を、最大10万円まで補助(費用の1/2、条件により3/2)。

対象者
  • 補助対象住宅を所有、又は賃借されて、その住宅に居住する方
  • 町税の滞納のない方
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅
  • 木造2階建て以下の一戸建て専用住宅
  • 木造2階建て以下の共同住宅
  • 木造2階建て以下の店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。)
対象工事
  • 耐震診断士が行った耐震診断
補助額
最大10万円(耐震診断費の1/2、ただし高齢者世帯・障がい者世帯は2/3まで)
情報公開日
2018年2月14日

芦別市住宅改修促進助成事業

北海道 芦別市

住宅改修の費用を工事費用の1/5(上限50万円)まで助成します。

対象者
高齢者等住宅改修工事(バリアフリー工事)
  • 本市に住所を有する者
  • 当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者
  • 市税を滞納していない者
  • 次に掲げる者又は次に掲げる者と現に同居している方
  • 65歳以上の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定に基づく要介護認定又は要支援認定を受けている者を除く。)
  • 身体障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者をいい、芦別市障がい者地域生活支援事業条例(平成18年条例第46号)の規定に基づく日常生活用具給付等事業による居宅生活動作補助用具の給付対象者を除く。)
耐震改修工事
  • 本市に住所を有する方
  • 当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している方
  • 市税を滞納していない方
住宅改修工事(一般リフォーム工事)
  • 本市に住所を有する方
  • 当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している方
  • 市税を滞納していない方
対象工事
高齢者等住宅改修工事(バリアフリー工事)
  • 手すりの設置
  • 段差の解消
  • 滑り防止のための床材変更
  • 引き戸等への扉の取替え又は新設
  • 洋式便器等への取替え
  • 前各号に掲げる工事に附帯して必要となる改修工事
耐震改修工事
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修として行う改修工事
  • これに伴う外壁、断熱工事その他の附帯工事
住宅改修工事(一般リフォーム工事)
  • 増改築工事
  • 基礎、土台、梁又は柱の改修工事
  • 筋かい、火打ち等による構造補強工事
  • 断熱構造化工事
  • 給排水管改修工事
  • 外壁、屋根の改修工事又は塗装工事
  • 内装仕上材の取替え工事
  • ボイラー、ユニットバス、洗面台、システムキッチンその他の設備機器設置工事
  • 省エネルギー設備設置工事
  • 前各号に掲げる工事に附帯して必要となる改修工事
補助額
最大50万円(工事費用の1/5、1万円未満切り捨て)
受付期間
2025年4月1日~2030年3月31日

北竜町人にやさしい住環境整備事業

北海道 北竜町

介護を必要とする高齢者や身体障害者が、快適で暮らしやすい住宅へ改造する費用を対象経費の2分の1(上限50万円)で助成します。

対象者
  • 介護を必要とする高齢者や身体障害者
対象工事
  • 快適で暮らしやすい住宅に改造する場合
補助額
対象経費の2分の1(上限50万円)
問い合わせ
こども・くらし応援課 こども未来・福祉係

住宅エコ化支援事業

北海道 蘭越町

住宅用太陽光発電やペレットストーブの設置、窓・外壁・屋根/天井・床の断熱改修などに補助金を交付します。

対象者
  • 町内において居住する住宅に対象設備を設置しようとする方
  • 町内において新築または取得した住宅に対象設備を設置し、その住宅に自ら居住しようとする方
  • 町内において対象設備が設置された住宅を取得し、その住宅に自ら居住しようとする方
  • 町内において居住する住宅または取得した住宅に断熱改修を施工しようとする方
対象工事
  • 住宅用太陽光発電システムの設置
  • ペレットストーブの設置
  • 既存住宅の窓の断熱改修
  • 既存住宅の外壁の断熱改修
  • 既存住宅の屋根・天井の断熱改修
  • 既存住宅の床の断熱改修
  • 当該断熱改修と一体的に行われるバリアフリー改修(手すりの設置)
  • 当該断熱改修と一体的に行われるバリアフリー改修(段差解消)
  • 当該断熱改修と一体的に行われるバリアフリー改修(廊下幅等の拡張)
  • 太陽熱利用システムの設置
  • 節水型トイレの設置
  • 高断熱浴槽の設置
  • LED照明の設置
補助額
最大30万円(断熱改修、費用の2分の1。※設備や項目ごとに個別の限度額あり)

住宅リフォーム支援補助金制度

北海道 古平町

古平町内の既存住宅の耐震改修、太陽光発電設備・蓄電池新設、下水道接続などのリフォーム費用を補助します。

対象者
申し込みできる方(条件)
  • 古平町に住民登録している、又は6ヶ月以内に住民登録が見込まれる者であって、リフォームを行う建物に現に居住または居住予定であること
  • 申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額が、300万円以下であること
  • 下水道の供用区域内においては、接続済である若しくは今回のリフォーム補助制度において下水道接続工事を含むリフォーム工事を行う方
事務所等の下水道接続工事費に対する補助金の特例
  • 法人であって、町内に本店を有するものであり、直前の事業年度の町民税法人税割が課せられていないこと
  • 個人であって、申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額が、300万円以下であること(古平町に住民登録している者に限る)
対象条件
  • 古平町内の一戸建て住宅及び店舗や事務所併用住宅(店舗や事務所併用住宅は住宅部分のみ対象)
対象工事
  • リフォーム工事(補助対象工事費が20万円以上(消費税込))
  • 耐震改修工事(昭和56年5月31日以前に建築又は着工された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震性を有していないものに限る)
  • 太陽光発電設備及び蓄電池の新設
  • 下水道接続工事
補助額
最大40万円(リフォーム工事費は30%・上限30万円/条件を満たす新規の下水道接続工事は40%・上限40万円)
受付期間
完了期限:2027年2月末日まで
問い合わせ
〒046-0192 北海道古平郡古平町大字浜町50番地
古平町役場建設水道課管理係
電話番号
0135-48-9841

安平町日常生活用具給付等事業

北海道 安平町

在宅の身体障がい児(者)向けに、特殊寝台や入浴用具などの日常生活用具を給付(貸与)し、原則自己負担は1割です。

対象者
  • 身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 療育判定を受けた方など
  • 原則、在宅の方
対象工事
介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 歩行補助杖
  • 移動・移譲支援用具
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災報知器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引機
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 盲人用体温計
  • 盲人用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報・通信支援用具
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 盲人用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工咽頭
  • 点字図書
排泄管理支援用具
  • 蓄尿袋
  • 蓄便袋
  • 紙おむつ
  • 収尿器
住宅改修費
  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修)
補助額
原則1割負担(課税状況に応じ、0〜0.5割の場合あり)
問い合わせ
健康福祉課 福祉グループ

浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業

北海道 浦河町

浦河町内の住宅の新築・増改築・リフォームや太陽光発電設備等の工事費の一部を補助します。

対象者
  • 浦河町に住所を有する方または新築リフォーム等工事後住所を有する方
  • 申込者とその同一世帯の全員が町税等を滞納していないこと
  • 過去1年以内にこの要綱(世帯全員)による補助金の交付を受けたことがない方
  • 暴力団員等ではないこと
対象条件
  • 自ら所有し居住する戸建て長屋
  • 自ら所有し居住する併用住宅
  • 自ら所有し居住する共同住宅
  • 居住の用に供する部分の工事
対象工事
  • 町内建設業者が行う新築工事
  • 町内建設業者が行う増改築工事
  • 町内建設業者が行うリフォーム工事
  • 太陽光発電設備等の工事
  • 工事に要する費用が100万円以上
問い合わせ
建設課
電話番号
0146-26-9010

高齢者世帯等住宅改修費助成事業

北海道 北斗市

北斗市内の高齢者等が行う住宅改修の費用を、対象工事費の実支出額を基に世帯区分に応じて助成します。

対象者
助成の対象となる世帯
  • 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
  • 65歳以上の高齢者と、身体障害者手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯
  • 65歳以上の高齢者と、療育手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯
  • 65歳以上の高齢者と、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯
  • 65歳以上の高齢者と、その世帯に扶養されている満18歳未満の方(高校生は18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のみで構成される世帯
  • 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者か、同条第4項に規定する要支援者が居住している世帯
  • 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)がある障害程度等級3級以上の身体障がい者または学齢児以上の身体障がい児がいる世帯
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 雨漏り又は落雪、雪庇防止のための屋根改修
  • ひび割れによる外壁の一部補修、サイディングの一部張り替え
  • 腐食による土台、柱、筋交い等構造部材の補強
  • 断熱によるサッシの取替え
  • 居室における断熱、階段の勾配変更、床のフローリング化等
  • 台所・洗面所の高さ変更
  • 住宅改修に付帯して必要な住宅改修、その他設計及び積算費用
補助額
最大35万円(非課税世帯は7割・上限35万円/所得税非課税世帯は6割・上限30万円/課税世帯は5割・上限25万円)

和寒町ふれ愛住宅補助

北海道 和寒町

和寒町内で高齢者や障がい者のために住宅を改修するとき、改修費の一部(補助率90%・基準限度額200,000円)を補助します。

対象者
  • 住民税均等割非課税世帯のうち、65歳以上の要介護認定非該当の高齢者
  • 住民税均等割非課税世帯のうち、身体障害者手帳をお持ちの方(※日常生活用具(居宅生活動作補助用具)の対象とならないもの)
  • 住民税均等割非課税世帯のうち、療育手帳をお持ちの方
  • 住民税均等割非課税世帯のうち、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 本町に住所を有してから3ヶ月以上居住しており、町税などを滞納していないこと
対象条件
  • 本人の所有する住宅
  • 配偶者または3親等以内の者が所有する住宅
  • 所有者の承諾を得た借家など
対象工事
  • 入口拡張
  • 段差解消
  • 手すり設置
  • トイレの拡張
  • トイレの段差解消
  • トイレの手すり設置
  • 浴室の拡張
  • 浴室の段差解消
  • 浴室の手すり設置
  • 入浴台設置
  • 介護を容易にするもの
  • 床材の変更など
  • 町長が特に認める改修工事
補助額
最大18万円(補助基準限度額20万円までの90%)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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