リフォーム補助金情報 (364ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

田子町住宅リフォーム支援等単独事業

青森県 田子町

田子町内の自己居住用住宅の新築またはリフォーム工事に補助金を交付し、最大60万円です。

対象者
  • 田子町民または事業完了時に田子町内に住民票を置く者
  • 町内に所有する自己居住用住宅の新築またはリフォーム工事を行う者
  • 本人及び同居人全員が税金及び使用料等を滞納していない方
  • グリーンツーリズム事業のためのリフォーム工事を行う方
対象条件
  • 一戸建て住宅
  • 併用住宅の場合は住宅部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であること
  • 新築工事:延べ床面積66㎡以上かつ対象工事費1,000万円以上
  • 新築工事:延べ床面積33㎡以上かつ対象工事費500万円以上
  • リフォーム工事:対象工事費が20万円以上
対象工事
  • 新築工事
  • リフォーム工事
  • グリーンツーリズム事業又は国際交流事業におけるホームステイ受け入れのためのリフォーム工事
補助額
最大60万円(新築は対象工事費の5%、上限60万円/リフォームは10%、上限20万円。グリーンツーリズム等は15%、上限30万円)
受付期間
2025年4月1日~2026年2月28日
問い合わせ
〒039-0292 青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平81
田子町役場 建設課 建設グループ
電話番号
0179-20-7117

青森県住宅耐震改修促進支援事業

青森県 青森県

平成12年以前の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修に活用できる支援制度です。

対象者
  • 住宅の所有者
対象条件
  • 平成12年以前の旧耐震基準による住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修
補助額
5.75%
問い合わせ
建築住宅課 住宅企画グループ
電話番号
017-734-9695

五所川原市障害者日常生活用具給付等事業

青森県 五所川原市

五所川原市の障害のある方の日常生活用具等の給付で、基準額に基づき支給される制度です。

対象者
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者
  • 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(児童の場合は2級を含む)
  • 重度または最重度の知的障害者(原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害1級で常時介護を要す身体障害者(原則学齢児以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者で、入浴にあたり家族など他人の介助を要する者(原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者で、下着交換などにあたり家族など他人の介助を要する者(原則学齢児以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児童のみ、原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(児童のみ、原則学齢児以上)
  • 下肢または体幹機能に障害を有する身体障害者で、入浴に介助を必要とする者(原則3歳以上)
  • 下肢または体幹機能障害2級以上の身体障害者(原則学齢児以上)
  • 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(原則学齢児以上)
  • 平衡機能または下肢もしくは体幹に障害を有する身体障害者で、家庭内の移動などにおいて介助を必要とする者
  • 上肢障害2級以上の身体障害者および重度または最重度の知的障害者で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者(原則学齢児以上)
  • 障害等級2級以上の身体障害者または重度もしくは最重度の知的障害者であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者で、五所川原地区消防事務組合火災予防条例で定める場所に設置する者に限る
  • 障害等級2級以上の身体障害者または重度もしくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知および避難が著しく困難な者
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
  • 重度もしくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
  • 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者
  • 重度または最重度の知的障害者もしくは精神障害者で、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する者
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(原則学齢児以上)
  • 聴覚障害2級以上の聴覚障害者で、聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯
  • 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(原則3歳以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる者
  • 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者で、必要と認められる者
  • 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(原則学齢児以上)
  • 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者で、必要と認められる者
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯(原則学齢児以上)
  • ガソリンまたはガスボンベ等で作動する正弦波インバーダー発電機で、介護者が容易に使用し得るものの対象者
  • 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介護者が容易に使用し得るものの対象者
  • 肢体不自由または音声機能もしくは言語機能障害で、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(原則学齢児以上)
  • 上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者
  • 視覚障害および聴覚障害の重度重複障害を有する身体障害者で、必要と認められる者(原則視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者で就労もしくは就学している者、または就労が見込まれる者
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者(原則学齢児以上)
  • 視覚障害者で、本装置により文字などを読むことが可能になる者(原則学齢児以上)
  • 視覚障害2級以上の視覚障害者(原則学齢児以上)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 頭部保護帽
  • 歩行時間延長信号機用 小型送信機
  • 聴覚障害者用 屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 視覚障害者用血圧計
  • 正弦波インバーダー発電機
  • ポータブル電源(蓄電池)
  • 携帯用会話補助装置
  • 上肢機能障害2級または視覚障害2級以上の身体障害者(パーソナルコンピューター周辺機器・アプリケーションソフト等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用 ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用 活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用時計(触読式)
補助額
最大383,500円(基準額例:点字ディスプレイ)
問い合わせ
五所川原市 福祉事務所 福祉政策課(障がい福祉係)

令和7年度 深浦町住環境リフォーム推進事業

青森県 深浦町

深浦町内の既存住宅のリフォーム(下水道接続工事を含む)費用を助成し、最大45万円まで補助します。

対象者
  • 町内に住所を有する方(住民基本台帳に基づき住民票に記載されている者をいう)
  • 住環境リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者(ただし当該工事を行う住宅の所有者が対象者の親(対象者の配偶者の親を含む)又は子の場合は所有者と同等とみなす)
  • 同一世帯に属する者全員が町税等を完納している方
  • 過去にこの事業及びリフォーム支援事業による補助金の交付を受けていない方又はリフォーム支援事業の補助金の交付を一度のみ受け、下水道接続工事による補助金を受けようとする方
  • 補助金申請時に住環境リフォーム工事を行おうとする個人住宅に住所登録していない方であっても、当該工事終了後に住所登録する方
対象条件
  • 町内に存する個人所有の住宅であり、本人又はその家族が居住している住宅
  • 町内に存する居住用及び業務用に併用している住宅(ただし別荘は除く)
対象工事
  • 屋根の葺き替え
  • 屋根の塗装
  • 外壁の張替
  • 外壁の塗装
  • 部屋の新設
  • 間仕切りの変更
  • 壁紙や床の張替などの内装工事
  • 耐震補強・改修工事
  • 窓・ガラスの取付・交換(断熱改修など)
  • 室内の建具等の交換
  • バリアフリー改修(手摺、段差解消、廊下拡幅)
  • 外壁、屋根、天井の断熱化工事
  • 風呂、トイレ、台所等の水回り改修工事
  • バルコニーや雪止めの設置
  • 畳の取替え(表替え含む)
  • 車庫・物置の設置及び増改築(別棟の場合も含む)(住宅用に限る)
  • 室内カーテンの取付、取替(カーテンレール含む)(内装工事と一体のみ)
  • 住宅の解体工事のみ(全部、一部)(リフォーム工事が伴えば可)
  • 住宅用太陽光発電システムの設置
  • 給湯設備機器の設置
  • その他町長が認める工事
補助額
最大45万円(リフォーム工事は上限20万円、下水道接続工事は上限25万円)
受付期間
2025年4月1日~2025年10月31日
問い合わせ
〒038-2206 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
建設水道課
電話番号
0173-74-4413

遠野市高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱

岩手県 遠野市

遠野市内の要援護高齢者等の住宅の便所・浴室・玄関などのバリアフリー改修や段差解消・手すり設置を、改修費の2/3(1世帯20万円限度)で補助します。

対象者
  • 要援護高齢者等の属する世帯に該当しない方
  • 前年の所得基準超過に該当しない方
  • 配偶者・扶養義務者基準超過に該当しない方
対象条件
  • 市内に居住する要援護高齢者等の住宅
対象工事
  • 便所の改修
  • 浴室の改修
  • 玄関の改修
  • 台所の改修
  • 廊下の改修
  • 居室の改修
  • 階段の改修
  • 洗面所の改修
  • その他必要と認められる箇所の改修
  • 段差の解消
  • 手すりの設置
  • 要援護高齢者等の日常生活動作又は介護動作の支障の減少に資すると市長が認める工事
補助額
改修費の2/3(1世帯20万円限度)

高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

岩手県 滝沢市

介護認定者や身体障がい者手帳(1~3級(一部))の方が、居宅の手すり設置や段差解消、便器取替え等を行う費用を最大40万円(2/3)まで助成します。

対象者
  • 介護保険における介護認定者を受けている方
  • 身体障害者手帳1~3級(一部)を受けている方
  • 世帯が一定の所得以下の場合の方
  • 事前に申請する方
対象条件
  • 居宅
  • 新築、増築、賃貸住宅でない居宅
  • 平成14年度以降の新築住宅以外の居宅
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
補助額
最大40万円(費用の3分の2まで)

岩手町木造住宅耐震改修工事助成事業

岩手県 岩手町

岩手町内の旧基準木造住宅の耐震改修工事費を、対象経費の1/2以内(上限60万円)で助成します。

対象者
  • 旧基準木造住宅を所有する者(法人を除く。)で、耐震改修工事を行うもの
  • 町税その他町に対する債務を滞納していない者
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(在来軸組構法による)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(伝統構法による)
  • 地上階数が2以下の戸建住宅
  • 持家・貸家を問わない
対象工事
  • 耐震診断士派遣事業による耐震診断を実施し、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘があった旧基準木造住宅について、当該注意事項を改善する耐震改修工事
補助額
最大60万円(対象経費の1/2以内)

無利子融資制度(排水設備等工事資金融資に係る利子補給)について

岩手県 遠野市

個人が既存の家屋の水洗化のために排水設備等工事資金を無利子で借りる際、融資に係る利子相当額を遠野市が補給します。

対象者
  • 市税、受益者負担金等を滞納していない方
  • 連帯保証人が1名必要な方
  • 新築家屋に係る排水設備工事を行わない方
対象条件
  • 既存の家屋
対象工事
  • 下水道への接続
  • 農業集落排水への接続
  • 合併処理浄化槽の設置
  • リフォームによる水洗化のための排水設備等工事
問い合わせ
環境整備部/上下水道課

高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり事業費補助金交付要綱

岩手県 岩手町

要援護高齢者等のいる世帯が行う住宅改善の費用を、改善費の2/3相当(上限80万円)で補助します。

対象者
要援護高齢者
  • 介護保険法第7条第3項に規定する「要介護者」
  • 介護保険法第7条第4項に規定する「要支援者」
重度身体障害者
  • 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級から3級までの者
世帯
  • 要援護高齢者等の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条に定める額に35万円を加算した額を超えない者
  • 要援護高齢者等の配偶者又は扶養義務者の前年の所得が、その扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上でない者
対象条件
  • 要援護高齢者等が居住している住宅の改善であること
  • 住宅の新築に該当しないこと
  • 住宅の増築部分に該当しないこと(補助対象改善工事に付随した増築部分を除く)
  • 賃貸住宅に該当しないこと(特に必要な場合を除く)
  • 以前に本事業の補助を受けた住宅に該当しないこと(特に必要な場合を除く)
  • 町長の助成の決定の前に、改善工事に着手したものに該当しないこと
  • 平成14年度以降に新築した住宅の改善に該当しないこと(特別な場合を除く)
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  • トイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所その他必要と認められる箇所)の改善
補助額
最大80万円(改善費の2/3相当、上限80万円)

矢巾町浄化槽推進整備事業

岩手県 矢巾町

矢巾町内で浄化槽を設置する費用を上限55万円まで、設置後の維持管理費も2分の1で上限2万円/回(費目)まで補助します。

対象者
  • 浄化槽法第10条による保守点検及び清掃を実施しようとする者
対象条件
  • 公共下水道や農業集落排水などの計画区域になっていない地域
  • 130m2(39.4坪)以下の建物
  • 130m2(39.4坪)を超える建物
対象工事
浄化槽設置に対する補助
  • 浄化槽の設置
浄化槽の維持管理に対する補助
  • 浄化槽法第10条による保守点検
  • 浄化槽法第10条による清掃
補助額
最大55万円(設置)+(維持管理は)維持管理費の2分の1で2万円以内
問い合わせ
上下水道課下水道係

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