定住促進のための住宅新増改築等支援金
長野県 阿智村
阿智村で住宅の新築・増改築や住宅用地・中古住宅の取得を行う費用を支援し、最大150万円が上限です。
- 対象者
- (1)若者定住支援金
- 過去にこの支援金の交付を受けたことがない個人又は夫婦(ただし住宅用地取得にかかる新築は除く)
- 対象住宅に定住の意思が認められること
- 交付申請時に本人又は夫婦いずれかが41歳未満であること
- 配偶者及び15歳未満の子がいる場合、対象住宅の所在地に住民登録していること
- 住宅を新築、増築若しくは改築し、又は住宅用地を取得又は中古住宅を取得した者で、登記名義人であり、費用を負担した者であること(共有その他の事情により該当者が複数存在する場合は、その持分で按分し、夫婦の場合は除く)
- 本人又は同居の親族に、市区町村に納付又は納入すべき税、使用料及び負担金に未納がないこと
- 暴力団員でないこと
- 自治会及び部落にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する意志があること
(2)集落定住支援金- 過去にこの支援金の交付を受けたことがない個人又は夫婦(ただし住宅用地取得にかかる新築は除く)
- 対象住宅に定住の意思が認められること
- 交付申請時に本人又は夫婦いずれかが41歳以上51歳未満であること(特定地域定住者はこの限りでない)
- 配偶者及び15歳未満の子がいる場合、対象住宅の所在地に住民登録していること
- 住宅を新築、増築若しくは改築し、又は住宅用地を取得又は中古住宅を取得した者で、登記名義人であり、費用を負担した者であること(共有その他の事情により該当者が複数存在する場合は、その持分で按分し、夫婦の場合は除く)
- 本人又は同居の親族に、市区町村に納付又は納入すべき税、使用料及び負担金に未納がないこと
- 暴力団員でないこと
- 自治会及び部落にそれぞれ加入し、地域の行事に積極的に参加する意志があること
- 対象条件
- 台所、トイレ、浴室及び居室を有する居住用の建物
- 利用上の独立性を持った居住用の建物で、専ら自己の居住の用に供するもの(併用住宅の場合は村長が認定したものを含む)
- 200平方メートル以上の住宅用土地(3親等内の親族から購入する土地を除く)
- 村内に既存する住宅(3親等内の親族から購入する住宅を除く)
- 対象工事
- 住宅の新築(建築工事費が1,000万円以上)
- 住宅の増築(建築工事費が300万円以上)
- 住宅の改築
- 住宅用地の取得(住宅の新築を目的とし、取得後1年以内に着工するもの)
- 中古住宅の取得(敷地である住宅用地を一体で取得した場合を含む)
- 補助額
- 最大150万円(建築工事費の1/10または取得金額の1/3、区分・条件により上限が異なります)
- 情報公開日
- 2024年4月2日