最終更新: 2025年2月

リフォーム補助金情報 (284ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

鬼北町木造住宅耐震診断事業(派遣方式)

愛媛県 鬼北町

鬼北町の旧耐震基準の木造住宅に対し、耐震診断(町への派遣依頼を含む)や耐震改修にかかる費用の一部を補助します。

対象者
  • 町へ派遣依頼をする方
対象条件
  • 旧耐震基準の昭和56年5月以前に建築された木造住宅
対象工事
  • 耐震診断
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事
  • 耐震改修工事監理
補助額
最大3,000円
問い合わせ
〒798-1395 鬼北町大字近永800-1
鬼北町 建設課 都市計画係
電話番号
0895-45-1111(2411)
情報公開日
2025年2月21日

高齢者等住宅改造助成事業補助金(高山市)

岐阜県 高山市

要介護・要支援認定者が行う住宅改造費を、介護保険の給付も含めて最大75万円まで助成します。

対象者
  • 在宅で生活する要介護又は要支援認定を受けた方
対象工事
  • 手すりの取りつけ
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  • 20万円を超えた住宅改造費
  • 介護保険の給付の対象のほか、本人の自立のために必要と認められるもの(例:階段昇降機、車いす対応型の洗面台など)
補助額
最大75万円(介護保険の給付を含む)
問い合わせ
高山市役所 市民福祉部 高年介護課
電話番号
0577-35-3178
情報公開日
2025年2月20日

高齢者等住宅改造資金貸付事業(岐阜県 高山市)

岐阜県 高山市

要介護等の住宅改修に必要な費用を、無利子で補助金支給限度内(対象工事内75万円まで)貸し付けます。

対象者
  • 介護保険の住宅改修費を受けられる方
  • 高山市高齢者住宅改造助成事業補助金を受けられる方
  • 高山市障がい者住宅改造事業補助金を受けられる方
対象工事
  • 手すりの設置
  • 段差解消
  • 洋式トイレへの変更
  • 屋根雪融雪
補助額
最大75万円(対象工事内)相当額までを無利子で貸付
問い合わせ
高山市役所 市民福祉部 高年介護課
電話番号
0577-35-3178
情報公開日
2025年2月20日

住宅改造費用の助成(介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費/高山市高齢者住宅改造助成事業補助金 等)

岐阜県 高山市

介護保険の住宅改修費と高山市の高齢者住宅改造助成により、住宅改造費を最高75万円まで助成します(工事前申請が必要です)。

対象者
対象者
  • 在宅で生活する介護保険要介護などの認定者
利用できる方
  • 在宅で生活する要介護又は要支援認定を受けた方
  • ※原則、一住宅1回限り
対象工事
  • 手すりの取りつけ
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
  • 階段昇降機
  • 車いす対応型の洗面台
補助額
最高75万円(介護保険の給付額を含む)
問い合わせ
高山市役所 市民福祉部 高年介護課
電話番号
0577-35-3178
情報公開日
2025年2月20日

高島市介護保険住宅改修費支給事業

滋賀県 高島市

要介護・要支援認定を受けた方が行う住宅改修(手すり・段差解消・扉取替・洋式便器等など)に、上限20万円で支給します。

対象者
  • 在宅で生活している要介護または要支援の認定を受けている方
(注意)「受領委任払」を利用できる方は、次のすべての要件を満たす方
  • 市民税非課税世帯の方
  • 介護保険料に未納がない方
  • 給付制限等を受けていない方
  • 要介護、要支援認定の新規申請中でない方
  • 入院、または入所していない方
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差解消
  • 引き戸等への扉の取り換え
  • 洋式便器等への取り換え
  • 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料変更
  • その他前号に付帯して必要となる住宅改修
補助額
最大20万円(自己負担割合により給付上限は14万円〜18万円)
問い合わせ
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565
介護保険課
電話番号
0740-25-8029
情報公開日
2025年2月20日

屋根融雪装置設置費助成(高齢者等住宅改造助成事業)

岐阜県 高山市

在宅の要介護・要支援認定者の住宅に、屋根融雪装置の設置など住宅改造を行う費用を最高75万円まで助成します。

対象者
  • 在宅で生活する要介護又は要支援認定を受けた方
  • 原則、一住宅1回限りの方
対象工事
  • 介護保険の給付の対象で20万円を超えた住宅改造費
  • 介護保険の給付の対象のほか、本人の自立のために必要と認められるもの(例:階段昇降機、車いす対応型の洗面台など)
  • 屋根雪融雪
補助額
最高75万円
問い合わせ
高山市役所 市民福祉部 高年介護課
電話番号
0577-35-3178
情報公開日
2025年2月20日

野田村住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業

岩手県 野田村

野田村内の自宅に太陽光発電などの再生可能エネルギー等利用設備を設置する費用を、最大24万円まで助成します。

対象者
  • 村内に住所を有し、又は有する見込みで、自らが居住する戸建ての住宅に助成対象設備を設置する方
  • 村税その他村の債務に係る納付金の滞納がない方
対象条件
  • 自らが居住し、又は新たに居住する戸建ての家屋
  • 村内に存する住宅
  • 店舗、事務所等との兼用の場合は延床面積の2分の1以上が住宅用であること
対象工事
  • 太陽光発電設備(ソーラーパネル)(太陽電池出力1kWあたり8万円、上限24万円)
  • 太陽熱利用設備(太陽熱温水器等)(設置費用の30%以内、上限5万円)
  • 木質バイオマス熱利用設備(木質ペレットストーブ、2次燃焼以上の方式を採用する薪ストーブ又は木質ペレットと薪を兼用できるストーブ等)(設置費用の2分の1以内、上限5万円)
  • その他再生可能エネルギー等発電設備(風力、小水力発電設備又はその他再生可能エネルギー等を利用した発電設備)(設置費用の30%以内、上限10万円)
補助額
最大24万円(太陽光発電は上限24万円、太陽熱・木質バイオマスは各上限5万円、風力・小水力等は上限10万円)
受付期間
通年
問い合わせ
野田村 未来づくり推進課 未来づくり推進班
電話番号
0194-78-2963
情報公開日
2025年2月17日

広島市高齢者等住宅改修費補助

広島県 広島市

介護を受ける高齢者等の住宅改修を補助し、補助対象(上限60万円)に最大で60万円まで補助します。

対象者
  • 市内にお住まいの方
  • 介護保険の要介護または要支援認定を受けている方
  • 40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、生活保護法の介護扶助の受給資格を有している方
  • 40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の介護支援給付の受給資格を有している方
  • 生計中心者の申請した年度(4月から6月までは前年度。以下同じ。)の市民税所得割額が9万円以下の世帯に属する方
  • 住民票上は世帯が別々でも、実際に同居している人はすべて同一の世帯構成員とみなされる方
補助額
最大60万円(補助率は5/5・3/5・2/5のいずれか)
問い合わせ
各区厚生部福祉課
情報公開日
2025年2月16日

高齢者等住宅整備補助事業(高齢者支援)

新潟県 新発田市

要支援・要介護の高齢者が住む住宅の改造費を、所得に応じて最大30万円まで助成します。

対象者
  • 65歳以上の高齢者で、介護保険法の規定による「要支援」または「要介護」と認定された方
  • 世帯全員の前年の収入合計が600万円未満の方
  • 対象者又はその親族が所有し、かつ対象者が居住する既存の住宅に対して改修を行う方
  • 1世帯につき1回限り利用できる方
  • 介護保険の住宅改修の利用が優先となる方
対象条件
  • 対象者が居住する既存の住宅
対象工事
  • 高齢者の身体状況にあったものに改造するために必要な住宅改修
補助額
最大30万円(生活保護:全額、所得税非課税:4分の3、所得税課税:2分の1)
問い合わせ
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
高齢福祉課高齢福祉係
電話番号
0254-28-9200
情報公開日
2025年2月13日

重度身体障害者(児)住宅設備改善費の助成(東京都北区)

東京都 北区

在宅の重度身体障害者(児)の住宅改善に要する費用を、所得等の条件に応じて一部助成します(最大97万円)。

対象者
小規模改修
  • 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹に係る障害の程度が1級、2級又は3級の方
  • 学齢児以上65歳未満で、補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
  • 学齢児以上65歳未満で、難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある方
  • 温水洗浄便座への取替えについては、上肢障害1級又は2級を併せ持つ方
中規模改修
  • 学齢児以上65歳未満で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級の方
  • 学齢児以上65歳未満で、補装具として車イスの交付を受けた内部障害者
屋内移動設備
  • 学齢児以上で、歩行ができない状況にあり、上肢、下肢又は体幹のいずれかに係る障害の程度が1級の方
  • 学齢児以上で、歩行ができない状況にあり、補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
対象工事
小規模改修
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止、移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便所等への便器の取替え
  • その他これらの工事に付帯して必要な住宅改修
中規模改修
  • 小規模改修において給付の対象となる改修で、小規模改修の給付を受けてなお足りない部分についての工事
  • 小規模改修において給付の対象とならない改修で区市町村が必要と認める工事
  • 浴槽の取替え工事
  • 流しの取替え工事
  • 玄関の床段差解消機の設置工事等
屋内移動設備
  • 機器本体費
  • 設置費
補助額
最大97万円まで
問い合わせ
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22(北区役所第一庁舎1階1~3番) 〒115-0044 東京都北区赤羽南1-13-1(赤羽会館6階)
福祉部 障害福祉課 王子障害相談係/福祉部 障害福祉課 赤羽障害相談係
情報公開日
2025年2月7日

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