内装工事、外装工事、塗装工事、補修工事、看板工事、製作、等
色々できますのでまずはご相談下さい
小山市木造住宅耐震対策助成事業
実施中栃木県 小山市
小山市内の旧耐震基準の木造住宅の耐震診断・耐震改修(設計含む)・耐震建替・耐震シェルター等にかかる費用を助成します。
- 対象者
- 耐震診断士派遣対象
- 自己用住宅であること
- 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること
- 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること
- 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- この派遣をすでに受けていないことまたは今まで行っていた「耐震診断に対する助成」についての補助金の交付を受けていないもの
耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成- 自己用住宅であること
- 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること
- 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること
- 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと
- 耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること
- 耐震改修(耐震補強設計含む)の契約・実施前に交付申請を行うこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- この補助金と併用が認められていない他の補助金等と併用しないこと
- この補助金を既に受けていないこと
- 申請した年度の2月末までに耐震改修工事が完了すること
耐震建替に対する助成- 自己用住宅であること
- 申請者が、補助対象住宅に居住している、または居住予定であること
- 申請者が、補助対象住宅の所有者(共有含む)、または、その所有者の2親等以内の親族で補助に係る契約をするものであること
- 申請者に国税・県税・市税の滞納がないこと
- 耐震診断を行い、構造評点が1.0未満で補強の必要があると認められたものであること
- 耐震診断の結果が判明する前に、建替え後の住宅の建築確認申請をしていないこと
- 建替え後の住宅の検査済証が交付されること
- 建替え後の住宅が「省エネ基準」に適合すること
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- この補助金と併用が認められていない他の補助金等と併用しないこと
- この補助制度を既に受けていないこと
- 申請した年度の2月末までに建替え後住宅が完成すること
- 対象条件
- 耐震診断士派遣対象
- 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された2階建て以下の木造戸建て住宅であること
- 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
- 昭和56年(1981年)6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
- 空き家ではないこと
- 「在来軸組工法」、「伝統的工法」及び「枠組壁工法」により建築された住宅であること
補助対象(耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成)- 昭和56(1981)年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること
- 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
- 昭和56(1981)年6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
- 空き家ではないこと
補助対象(耐震建替に対する助成)- 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること
- 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上のものであること
- 昭和56年(1981年)6月1日以降の新耐震基準で増築している場合は、その増築部分の床面積が旧耐震基準の床面積未満であること
- 空き家ではないこと
補助対象(耐震シェルター等の設置に対する助成)- 昭和56年(1981年)5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建て住宅であること
- 対象工事
- 耐震診断士派遣制度(無料)
- 耐震診断士の派遣(無料)
耐震改修(耐震補強設計+耐震改修)に対する助成- 耐震補強設計
- 耐震改修
耐震建替に対する助成- 耐震建替(除却及び建築)
耐震シェルター等の設置に対する助成- 耐震シェルター等の設置
- 補助額
- 耐震補強設計+耐震改修:最大115万円(費用の4/5以内)。※耐震建替は最大100万円(費用相当分の4/5以内)
- 受付期間
- 2026年4月1日~2026年9月上旬予定(予算が無くなり次第受付終了、先着順)


