社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
労働社会保険手続
企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。
これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。
しかし、労働社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆さまの大きな負担となっています。
また、年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。
労務相談指導
社労士は、「ヒトを大切にする経営」を実現するため、良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しをお手伝いします。また、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなど、人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの職場にあった、きめ細やかなアドバイスを行っています。
● 雇用管理・人材育成などに関する相談
社労士は、人事労務管理の専門家として、適切な労働時間の管理や、優秀な人材の採用・育成に関するコンサルティングをご提供し、企業の業績向上に繋がるご提案をします。
● 人事・賃金・労働時間の相談
社労士は、豊富な経験に基づき、企業や職場の実情に合わせた人事、賃金、労働時間に関するご提案をします。
● 経営労務監査
社労士は、就業規則や法定帳簿等の書類関係の他、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止することができます。
年金相談
日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化しています。
「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を支える「老齢年金」以外の給付制度や「離婚時の厚生年金保険の分割制度」などがあることは、意外と知られていないのではないでしょうか。
「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。
個別労働関係紛争解決(ADR代理業務)
労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
個別労働関係紛争解決(特定社労士)
ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。
※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
● あっせん申立てに関する相談・手続き
問題解決の豊富な経験を有する特定社労士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続を漏れなくスピーディーに行います。
● 代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結
確かな知識を持った労働問題の専門家である特定社労士は、皆さまのお考えを法的に整理し、円満な解決に導きます。
● 具体的な内容
・ 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理
・ 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続等の代理
・ 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)
・ 代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。
補佐人
労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険等)の制度は、社会情勢の変化とともに複雑化し、適用や給付をめぐる国民と行政のトラブルも増加しています。
このようなトラブルは、労働社会保険の各法律、あるいは行政不服審査法に基づく審査請求によって解決することになりますが、これらの手続きの結果に不服がある場合には、裁判によって解決を図ることになります。
また、個別労働関係紛争についても、職場のトラブルを企業内で解決できない場合は、依頼者が裁判による解決を望むこともあるかもしれません。
● 補佐人として意見を陳述
社労士は補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができます。依頼者は、相談の段階から支援を受けてきた社労士が、補佐人として弁護士とともに訴訟の対応にあたることで、安心して訴訟による解決を選択することができるようになります。
社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
労働社会保険手続
企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。
これらの手続きを行わずにいると、従業員の労働災害や失業、病気やケガ、あるいは定年後の年金などについて、給付を受けられないなどの重大な不利益につながってしまいます。また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。
しかし、労働社会保険の手続きは、制度の複雑化に伴い、書類の作成に時間を費やす等、経営者・人事労務担当者の皆さまの大きな負担となっています。
また、年度更新や算定基礎業務は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的な知識が必要となり、申告額に誤りがあると追徴金や延滞金を徴収されることもあります。
労務相談指導
社労士は、「ヒトを大切にする経営」を実現するため、良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しをお手伝いします。また、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなど、人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの職場にあった、きめ細やかなアドバイスを行っています。
● 雇用管理・人材育成などに関する相談
社労士は、人事労務管理の専門家として、適切な労働時間の管理や、優秀な人材の採用・育成に関するコンサルティングをご提供し、企業の業績向上に繋がるご提案をします。
● 人事・賃金・労働時間の相談
社労士は、豊富な経験に基づき、企業や職場の実情に合わせた人事、賃金、労働時間に関するご提案をします。
● 経営労務監査
社労士は、就業規則や法定帳簿等の書類関係の他、実際の運用状況についてまで監査を行うことで、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止することができます。
年金相談
日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化しています。
「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を支える「老齢年金」以外の給付制度や「離婚時の厚生年金保険の分割制度」などがあることは、意外と知られていないのではないでしょうか。
「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。
個別労働関係紛争解決(ADR代理業務)
労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。
個別労働関係紛争解決(特定社労士)
ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。
※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
● あっせん申立てに関する相談・手続き
問題解決の豊富な経験を有する特定社労士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続を漏れなくスピーディーに行います。
● 代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結
確かな知識を持った労働問題の専門家である特定社労士は、皆さまのお考えを法的に整理し、円満な解決に導きます。
● 具体的な内容
・ 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理
・ 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続等の代理
・ 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)
・ 代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。
補佐人
労働保険(労働者災害補償保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険等)の制度は、社会情勢の変化とともに複雑化し、適用や給付をめぐる国民と行政のトラブルも増加しています。
このようなトラブルは、労働社会保険の各法律、あるいは行政不服審査法に基づく審査請求によって解決することになりますが、これらの手続きの結果に不服がある場合には、裁判によって解決を図ることになります。
また、個別労働関係紛争についても、職場のトラブルを企業内で解決できない場合は、依頼者が裁判による解決を望むこともあるかもしれません。
● 補佐人として意見を陳述
社労士は補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができます。依頼者は、相談の段階から支援を受けてきた社労士が、補佐人として弁護士とともに訴訟の対応にあたることで、安心して訴訟による解決を選択することができるようになります。
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