三次市Uターン者実家等改修補助金
広島県 三次市
Uターン者が定住のために三次市内の実家等を改修する費用を、改修費の2分の1以内(上限30万円)で補助します。
- 対象者
- 実家等の所有権等を有する方で、Uターン者のために改修しようとする方
- 世帯全員が、交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納している方
- 世帯全員が、三次市暴力団排除条例第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員等でない方
- 補助金の交付を受けようとする実家等の改修経費について、国、県その他公共団体又は財団及び本市の他の制度等から補助金や交付金の対象経費となっていない方
- 過去に同様の補助金や交付金を受けていない方
- 申請者は実家等の所有者となる方
- 対象条件
- 実家等の対象となる市内の一戸建ての家屋
- 実家等の対象となる附属建物
- Uターン者又はUターン者の3親等以内の親族が所有権その他の権利(所有権等)を有する市内の実家等
- 対象工事
- 改築工事
- 修繕又は模様替え
- 外壁塗装工事
- 増築工事
- 補助額
- 最大80万円(改修費の1/2以内:上限30万円+上限加算50万円)
- 問い合わせ
- 〒728-8501 三次市十日市中二丁目 8番1号三次市地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係
- 電話番号
- 0824-62-6129
- 情報公開日
- 2026年4月1日