最終更新: 2025年4月

広島県のリフォーム補助金情報 (6ページ目)

広島県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

広島県で利用できるリフォーム補助金

廿日市市木造住宅耐震診断事業

広島県 廿日市市

廿日市市内の木造住宅の耐震診断を無料(交通費などは自己負担)で受けられます。

対象者
  • 自己の居住の用に供しており、居住実態のあることが要件となる方
  • 市の税および使用料の滞納がないことが要件となる方
  • 過去にこの事業による耐震診断を受けていないことが要件となる方
対象条件
  • 廿日市市内にあり、木造の一戸建ての住宅または併用住宅(住宅部分が延べ面積の2分の1以上のものに限る)である住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事着手された住宅(昭和56年6月1日以降に増築し建築された場合は対象とならない場合がある)
  • 在来軸組構法又は伝統的構法で建築された住宅
  • 地下を除く階数が2以下の住宅
  • 建築基準法令等の規定に適合して建築された住宅
  • 賃貸の用でない住宅
  • 過去にこの事業による耐震診断を実施していない住宅
対象工事
  • 木造住宅の耐震診断(一般診断法による耐震診断)
補助額
100%
受付期間
2025年5月1日〜2025年9月30日(※土日祝除く)
問い合わせ
廿日市市 建築指導課
電話番号
0829-30-9191
情報公開日
2025年4月28日

三次市木造住宅耐震診断及び木造住宅耐震改修工事費補助事業

広島県 三次市

三次市内の昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の耐震診断・耐震改修などの費用を、最大100万円まで補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者又は現に居住している者
  • 補助対象事業完了後も市内に居住する者
  • 市税及び料の滞納がない者
  • これまでに同様の補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • 三次市内に存する在来軸組構法および伝統的構法の木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅、長屋住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)
  • 居住の実態があること又は居住することが確実であること
  • 地階を除く階数が3以下であること
  • 販売を目的とするものでないこと
  • 国、地方公共団体、その他公的団体が所有するもの以外であること
  • 市内に存する在来軸組構法および伝統的構法の木造住宅
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 現地建替え工事
  • 非現地建替え工事
  • 除却工事
補助額
最大100万円(耐震改修・現地建替えは費用の80%、除却は費用の23%)
情報公開日
2025年4月1日

竹原市住宅耐震化促進支援事業

広島県 竹原市

竹原市内の木造住宅の耐震化にかかる費用を補助し、条件により最大100万円(耐震改修は工事費の4/5)を支援します。

対象者
  • 補助対象住宅の所有者
  • 補助対象住宅の居住者
  • 市税等を滞納していない者
  • 現地建替え、非現地建替え又は除却の申請の場合に継続して1年以上居住している者
  • 暴力団でない者
  • 事業完了後に安全な構造で居住する者
  • 効果検証調査への協力を行う者
対象条件
  • 竹原市内に存する木造の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 地階を除く階数が2以下の住宅
  • 在来軸組構法又は伝統的構法により建築された住宅
  • 現に居住の用に供する住宅
  • 販売を目的とする住宅でないこと
  • 以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない住宅
  • 耐震診断による上部構造評点が1.0未満又は簡易耐震診断の評点の合計が7以下の住宅
  • 補助対象住宅が建つ敷地に、道路に面し倒壊の危険性が認められるブロック塀がある場合は、その状況を改善するもの
  • 建替え後の住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること
  • 建替え後の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準に適合すること
  • 災害危険区域における住宅の新築は、原則として補助対象外であること(例外あり)
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 現地建替え工事
  • 非現地建替え工事
  • 除却工事
補助額
最大100万円(耐震改修は工事費の5分の4)
問い合わせ
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
建設部 都市整備課 住宅建築係
電話番号
0846-22-7749
情報公開日
2025年4月1日

呉市 建築物土砂災害等対策事業

広島県 呉市

土砂災害特別警戒区域内の住宅・建築物の土砂災害対策改修工事を23%補助し、上限77万2千円です。

対象者
  • 土砂災害特別警戒区域内に存する住宅・建築物(居室を有する建物に限る。)に土砂災害対策改修工事を実施する建物所有者
対象条件
  • 土砂災害特別警戒区域内に存する住宅・建築物(居室を有する建物に限る。)
  • 土砂災害特別警戒区域の指定以前からその区域に建設され居室を有する建物
  • 土砂災害に対する構造基準(建築基準法施行令第80条の3による基準)を満たしていない建築物
  • 土砂災害対策改修後において土砂災害に対し安全な構造であること
  • 申請年度2月末までに工事完了が可能であること
対象工事
  • 土砂災害対策改修工事(建築基準法施行令第80条の3に適合する改修工事)
補助額
最大77万2千円(改修工事費の23.0%)
問い合わせ
〒737-8501 呉市中央4丁目1-6
呉市都市部 建築指導課 指導グループ
電話番号
0823-25-3513
情報公開日
2025年4月1日

広島市高齢者等住宅改修費補助

広島県 広島市

介護を受ける高齢者等の住宅改修を補助し、補助対象(上限60万円)に最大で60万円まで補助します。

対象者
  • 市内にお住まいの方
  • 介護保険の要介護または要支援認定を受けている方
  • 40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、生活保護法の介護扶助の受給資格を有している方
  • 40~64歳で、加齢が原因とされる16種類の特定疾病により、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の介護支援給付の受給資格を有している方
  • 生計中心者の申請した年度(4月から6月までは前年度。以下同じ。)の市民税所得割額が9万円以下の世帯に属する方
  • 住民票上は世帯が別々でも、実際に同居している人はすべて同一の世帯構成員とみなされる方
補助額
最大60万円(補助率は5/5・3/5・2/5のいずれか)
問い合わせ
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
健康福祉局高齢福祉部 介護保険課認定・給付係
電話番号
082-504-2363
情報公開日
2025年2月16日

大竹市障害者等日常生活用具給付事業

広島県 大竹市

日常生活を補うための用具の購入費の一部を給付します。

対象者
  • 在宅の重度身体障害者(児)
  • 在宅の重度知的障害者(児)
  • 在宅の重度精神障害者(児)
  • 在宅の難病患者等
  • 入院や施設入所の方(T字状や棒状のつえ、頭部保護帽、点字器、人工咽頭、ストマ用具、収尿器)
対象工事
介護・訓練支援用具
  • 特殊寝台
  • 特殊マットなど
自立生活支援用具
  • 入浴補助用具
  • 便器など
在宅療養等支援用具
  • 透析液加湿器
  • ネブライザー(吸引器)など
情報・通信支援用具
  • 携帯用会話補助装置
  • 点字ディスプレイなど
排泄管理支援用具
  • ストマ用具
  • 紙おむつなど
住宅改修費
  • 居宅生活動作補助用具
補助額
基準額の9割(自己負担は1割、世帯の課税状況により上限あり)
問い合わせ
〒739-0692 広島県大竹市小方1丁目11番1号
福祉課 障害福祉係
電話番号
(0827)59-2146
情報公開日
2025年2月4日

竹原市木造住宅耐震診断補助事業

広島県 竹原市

竹原市内の木造住宅の耐震診断費を、最大6万円まで(費用の2/3以内)補助します。

対象者
  • 補助対象建築物の所有者/居住者/居住予定者
  • 市民税等を滞納していない者
  • 暴力団員又は暴力団員等に該当しない者
対象条件
  • 竹原市内に存する木造在来軸組構法及び伝統的構法の住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む)
  • 地階を除く階数が2以下であること
  • 以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない住宅
対象工事
  • 耐震診断
補助額
耐震診断に要する経費の3分の2以内(上限6万円)
問い合わせ
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
竹原市 建設部 都市整備課 住宅建築係
電話番号
0846-22-7749
情報公開日
2025年1月6日

水洗便所改造資金貸付制度

広島県 東広島市

公共下水道等への接続のための水洗便所改造に必要な費用を、無利息で工事1件60万円以内(貸付)支援します。

対象者
  • 供用開始区域内に建物を所有している方(宅地の所有者が違う場合には、宅地所有者の同意が得られている方)
  • 市税及び受益者負担金(分担金)等の滞納がない方
  • 市内に居住する方または市外に居住する祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫で確実な連帯保証人を1名以上たてられる方
  • 法人またはその他の営利団体に該当しない方
対象条件
  • 公共下水道又は農業集落排水の供用開始区域内で行う改造であること
  • 公共下水道又は農業集落排水の供用開始区域内の建物であること
対象工事
  • 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために行う便器、汚水管などの新設工事
  • 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために行うその他の排水設備の工事
  • 既設の浄化槽の廃止工事
  • 既設の浄化槽の廃止に伴う汚水管などの新設工事
  • 既設の浄化槽の廃止に伴うその他の排水設備の工事
  • 集中浄化槽から公共下水道へ切替工事を行う団地の区域内において行う既設の排水設備の修繕若しくは改造工事
  • 集中浄化槽から公共下水道へ切替工事を行う団地の区域内において行うその他の排水設備の工事
補助額
最大60万円(工事一件につき)
問い合わせ
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館7階
下水道部 下水道施設課
電話番号
082-420-0403
情報公開日
2024年9月30日

北広島町 生活用水取水施設整備補助金

広島県 北広島町

北広島町の上水道給水区域外で、飲用井戸等の生活用水取水施設を整備する費用を補助します(上限60万円)。

対象者
  • 個人又は共同利用により施設を設置する代表者
  • 事業所に該当しない者
  • 町内一般家庭に該当する者
  • 過去において北広島町から飲用井戸等に係る事業費助成を受けていない者
  • 既設の水源(井戸又は山水等)が、雨天時に濁るなど水質が悪く、飲用に適さないため、新たに補助施設を設置する者
  • 既設の水源(井戸又は山水等)に枯渇等が見られ、飲料水を含む生活用水に不足がある者
  • その他町長が特に必要と認める者
  • 町税又は使用料等を滞納していない者
  • 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいた北広島町の住民基本台帳に記録されている者(ただし、事業実施年度内に住民基本台帳に記録されることが確実である者を除く)
対象条件
  • 上水道給水区域外で今後とも水道施設の整備が困難な地域における補助対象地域であること
  • 補助対象となる飲用井戸等は、原則として1戸1補助施設であること
  • 1日当たり1,000リットル以上の水量が安定的に確保できること
  • 水質が公的機関の行う飲適検査に合格したもの(当該検査に不合格の場合は、浄水施設の設置により合格したものとみなす)であること
対象工事
  • 補助施設の新設(井戸の新たな設置を行う場合)
  • ボーリング工事費(掘削費及び足場仮設費)
  • 取水管工事費
  • ポンプ設置費
  • 浄水施設設置費(塩素滅菌器の整備のほか必要に応じて設置する、ろ過施設の整備費を含む)
  • 給水管工事費(ポンプから家屋までの整備費とし、宅内配管等は除く)
  • 電気導線工事費(ポンプから家屋までの配線工事費)
  • 水質検査費(給水開始前に行う水質検査費のみ)
補助額
最大60万円(補助対象経費の50%以内)
問い合わせ
環境生活課(各支所産業建設係)
情報公開日
2024年6月28日

大崎上島町住宅新築・改築助成金

広島県 大崎上島町

大崎上島町内の自己の居住用住宅の新築・改築(本体工事)に、工事費の10%(最大30万円)を助成します。

対象者
  • 大崎上島町に住民登録を有する者
  • 助成対象工事の完了までに大崎上島町に住民登録を有することができる者
  • 市町村税等の滞納がない者
  • 暴力団員でない者
対象条件
  • 助成対象者が所有する住宅
  • 所有者が改築することに承諾している住宅
  • 自己の居住用に供している又は供する予定の町内にある住宅
対象工事
  • 助成対象住宅の本体工事(新築・改築)
補助額
最大30万円(工事費の10%以内)
問い合わせ
〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1
大崎上島町 建設課
電話番号
0846-65-3124
情報公開日
2024年6月26日

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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