尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業
実施中尾道市内で中古住宅を購入または改修して定住する子育て世帯・若年夫婦世帯に、購入・改修費用の一部を上限60万円で助成します。
- 対象者
- 市内居住の子育て世帯または若年夫婦世帯
- 移住希望の子育て世帯または若年夫婦世帯
- 転入日前の3年間において本市に住んでいないこと(市内に居住している人との婚姻により転入する場合を含みます)
- 中学生以下の子を扶養し同居する世帯
- 申請日において、年齢の合計が満80歳以下の夫婦または婚姻予定の者
- 自治会に加入すること
- 尾道市に5年以上定住すること
- 世帯全員が申請時に納税義務のある市区町村の市税等を滞納していないこと
- 世帯全員が暴力団員等でないこと
- その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと
- 補助金交付申請を購入前及び改修前に行うこと
- 対象条件
- 【購入費用の補助を受ける場合】
- 対象者が3親等内の親族以外から購入する一戸建ての中古住宅
- 延べ床面積が75平方メートル以上の一戸建ての中古住宅
- 併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上であるもの
- 3か月以上居住されていないもの
- 新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの
- 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものである場合は、耐震診断及び必要に応じて耐震改修工事もしくは耐震シェルター設置工事を行うものであること
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在しないもの
- 建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法で改修工事を行っている場合を除く
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が所有者となっていない住宅であること
【改修費用の補助を受ける場合】- 対象者が補助金申請前6か月以内に購入して取得する一戸建ての中古住宅、または相続・贈与などして取得する一戸建ての中古住宅
- 延べ床面積が75平方メートル以上の一戸建ての中古住宅
- 併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上であるもの
- 3か月以上居住されていないもの
- 事前に購入・相続・贈与などにより中古住宅を取得し、建物に係る所有移転登記が完了している場合は、中古住宅を取得後、補助金交付申請日まで改修対象住宅に居住していないこと
- 新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの
- 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものである場合は、耐震診断及び必要に応じて耐震改修工事もしくは耐震シェルター設置工事を行うものであること
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在しないもの
- 建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法で改修工事を行っている場合を除く
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が所有者となっていない住宅であること
- 対象工事
- 中古住宅の購入(購入費用)
- 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
- 内装、屋根、外壁等の改修
- 補助額
- 最大60万円(購入費の1/2+加算10万円。市内居住は最大40万円、移住希望は最大60万円)
- 受付期間
- 2026年4月1日~2027年3月31日
- 問い合わせ
- 〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号 尾道市役所建設部 まちづくり推進課 住宅政策係尾道市役所建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
- 電話番号
- 0848-38-9347
- 情報公開日
- 2026年4月1日