最終更新: 2026年4月

広島県尾道市のリフォーム補助金情報

広島県尾道市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

広島県尾道市で利用できるリフォーム補助金

尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業

実施中
広島県 尾道市

尾道市内で中古住宅を購入または改修して定住する子育て世帯・若年夫婦世帯に、購入・改修費用の一部を上限60万円で助成します。

対象者
  • 市内居住の子育て世帯または若年夫婦世帯
  • 移住希望の子育て世帯または若年夫婦世帯
  • 転入日前の3年間において本市に住んでいないこと(市内に居住している人との婚姻により転入する場合を含みます)
  • 中学生以下の子を扶養し同居する世帯
  • 申請日において、年齢の合計が満80歳以下の夫婦または婚姻予定の者
  • 自治会に加入すること
  • 尾道市に5年以上定住すること
  • 世帯全員が申請時に納税義務のある市区町村の市税等を滞納していないこと
  • 世帯全員が暴力団員等でないこと
  • その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと
  • 補助金交付申請を購入前及び改修前に行うこと
対象条件
【購入費用の補助を受ける場合】
  • 対象者が3親等内の親族以外から購入する一戸建ての中古住宅
  • 延べ床面積が75平方メートル以上の一戸建ての中古住宅
  • 併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上であるもの
  • 3か月以上居住されていないもの
  • 新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものである場合は、耐震診断及び必要に応じて耐震改修工事もしくは耐震シェルター設置工事を行うものであること
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在しないもの
  • 建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法で改修工事を行っている場合を除く
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が所有者となっていない住宅であること
【改修費用の補助を受ける場合】
  • 対象者が補助金申請前6か月以内に購入して取得する一戸建ての中古住宅、または相続・贈与などして取得する一戸建ての中古住宅
  • 延べ床面積が75平方メートル以上の一戸建ての中古住宅
  • 併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上であるもの
  • 3か月以上居住されていないもの
  • 事前に購入・相続・贈与などにより中古住宅を取得し、建物に係る所有移転登記が完了している場合は、中古住宅を取得後、補助金交付申請日まで改修対象住宅に居住していないこと
  • 新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものである場合は、耐震診断及び必要に応じて耐震改修工事もしくは耐震シェルター設置工事を行うものであること
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在しないもの
  • 建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法で改修工事を行っている場合を除く
  • 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が所有者となっていない住宅であること
対象工事
  • 中古住宅の購入(購入費用)
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
補助額
最大60万円(購入費の1/2+加算10万円。市内居住は最大40万円、移住希望は最大60万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月31日
問い合わせ
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号 尾道市役所建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
尾道市役所建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
電話番号
0848-38-9347
情報公開日
2026年4月1日

尾道市木造住宅耐震診断費補助事業

広島県 尾道市

尾道市内の対象となる木造住宅について、耐震診断費用の2万円まで(費用の3分の2)を補助します。

対象者
  • 建物の所有者または建物の居住予定者
対象条件
  • 木造の一戸建住宅または長屋住宅(木造在来軸組構法及び伝統的構法のものに限る)
  • 平屋建または2階建
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建物
  • 令和8年1月30日までに完了報告できるもの
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された建物
対象工事
  • 尾道市木造住宅耐震診断資格者が耐震診断を行ったものに限ります
補助額
最大2万円(耐震診断費の3分の2、千円未満切り捨て)
受付期間
2025年11月28日まで
情報公開日
2025年5月7日

尾道市木造住宅耐震改修費補助事業(尾道市)

広島県 尾道市

尾道市内の木造住宅の耐震改修工事費を、費用の23%(上限30万円)で補助します。

対象者
  • 建物の所有者
  • 建物の居住予定者
対象条件
  • 木造の一戸建住宅または長屋住宅(木造在来軸組構法及び伝統的構法のものに限る)
  • 平屋建または2階建
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建物
  • 令和8年1月30日までに完了報告できるもの
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された建物
対象工事
  • 耐震改修工事
補助額
最大30万円(耐震改修費用の23%以内)
受付期間
2025年11月28日まで
情報公開日
2025年5月7日

尾道市まちなみ形成事業補助金

広島県 尾道市

尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内の歴史的建造物・工作物の外観修理や外観変更等を行う費用を、2/3(最大200万円)助成します。

対象者
  • 歴史的建造物・工作物の所有者又は管理者である方
  • 尾道市税等を滞納していない方
  • この補助対象事業に関して国・県・市の他の制度による補助金を受けていない方
対象条件
  • 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内に存する住宅・土地ではない歴史的建造物・工作物の対象区域(尾道・向島歴史的風致地区)
  • 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内に存する住宅・土地ではない歴史的建造物・工作物の対象区域(瀬戸田歴史的風致地区)
対象工事
  • 歴史的建造物の外観の修理、外観変更等を行う事業
  • 建築当時の形態意匠を再現するもの又は維持するための整備であること
補助額
最大200万円(補助対象事業費の3分の2)
受付期間
2025年11月28日まで
問い合わせ
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号(尾道市役所 まちづくり推進課)
尾道市役所 まちづくり推進課
情報公開日
2025年5月7日

尾道市空き家再生促進事業補助金

広島県 尾道市

尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内の空き家を改修して居住する場合に、改修費用の3分の2(最大30万円)を助成します。

対象者
  • 空き家の所有者または空き家を賃借した方
  • この補助金に係る改修に関して、国・県・市の制度による他の補助を受けていない方
  • 補助金の交付を受けた日から2年以上定住する意思のある方
  • 市税等の滞納その他市に対する債務の不履行がない方
対象条件
  • 建築後30年以上が経過していること
  • 空き家状態になってから、概ね1年以上が経過していること
  • 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内に立地していること
対象工事
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
補助額
最大30万円(改修費の3分の2)
受付期間
2025年11月28日まで
問い合わせ
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 まちづくり推進課
情報公開日
2025年5月7日

尾道市沿道建造物等修景事業補助金

広島県 尾道市

尾道市の重点区域内の沿道建造物等の外観・設備の修景整備費を、3分の2(最大20万円)助成します。

対象者
  • 沿道建造物等の所有者または管理者である方
  • 尾道市税等を滞納していない方
  • この補助金に係る改修に関して国・県・市の制度による他の補助を受けていない方
対象条件
  • 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内において、尾道・向島歴史的風致地区にある沿道建造物等
  • 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内において、瀬戸田歴史的風致地区にある沿道建造物等
  • 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内で、美装化された道路などに直接面している沿道建造物等
  • 尾道市景観地区内にある沿道建造物等
  • 沿道建造物等のうち、尾道市記載の道路美装化対象路線等に面しているもの
  • 沿道建造物等のうち、既に美装化された路線又は参道に面するもの
対象工事
  • 建築物の外観を修景整備する事業
  • 門、塀、日除け等の外観を修景整備する事業
  • 空調、給排水等の設備に対する遮へい物設置等による事業
補助額
最大20万円(費用の3分の2)
受付期間
2025年11月28日
問い合わせ
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 まちづくり推進課
情報公開日
2025年5月7日

尾道市小型浄化槽設置整備事業

広島県 尾道市

尾道市内で自己居住用の専用住宅に小型浄化槽を設置する費用の一部を、最大548,000円まで補助します。

対象者
  • 補助対象地域内で自己居住用の専用住宅(併用住宅等も含む)に小型浄化槽を設置する人
  • 設置に必要な手続きを行っていない場合でないこと
  • 所定の工法で施工されていない場合でないこと
  • 別荘・共同住宅・貸家または販売目的とする住宅に浄化槽を設置する場合でないこと
  • 各種市税等を滞納していないこと
  • 浄化槽を設置する住宅等において所有者の承諾を得ていない場合でないこと
  • 申請時において既に浄化槽工事を行っていないこと
  • 故意に虚偽の申請を行っていないこと
  • 暴力団及び暴力団員でないこと
対象条件
(1)補助対象地域
  • 公共下水道の事業計画区域(事業認可区域)でないこと
  • 漁業集落排水区域(向東町大町地区の一部)でないこと
  • 農業集落排水区域(瀬戸田町御寺・宝地地区の一部)でないこと
  • 団地等で共同の処理施設で生活排水を処理している区域(虹が丘団地・ひよりが丘団地等)でないこと
(2)補助対象浄化槽
  • 浄化槽法に規定する構造基準に適合するもの
  • し尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/L(日平均値)以下の機能を有するもの
  • 小型浄化槽設置整備事業における国庫補助方針に適合するもの
対象工事
  • 浄化槽本体費用および本体設置に必要な工事費(小型浄化槽の設置)
  • 宅内配管工事(浄化槽への流入管の設置、ますの設置、住居の敷地に隣接する放流先(側溝等)までの放流管の設置に係る工事)
  • 単独処理浄化槽または汲取り便槽撤去に必要な工事(掘り出し・洗浄・分解・運搬・最終処分等)
補助額
最大548,000円
問い合わせ
<尾道地区・御調町地区・向島町地区へ設置される方> 上下水道局下水道課 〒722-0046 広島県長江三丁目6番52号 <因島島内へ設置される方> 因島総合支所市民生活課 〒722-2392 尾道市因島土生町7-4 <生口島(原町・洲江町を含む)・高根島へ設置される方> 瀬戸田支所住民福祉課 〒722-2492 尾道市瀬戸田町鹿田原1-9
上下水道局下水道課(ほか、地区により因島総合支所市民生活課/瀬戸田支所住民福祉課)
情報公開日
2026年3月27日

尾道市建築物土砂災害対策改修促進事業

広島県 尾道市

土砂災害特別警戒区域内の建築物の外壁改修や塀等設置を、費用の23%(上限75.9万円)で補助します。

対象条件
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)内にあり、区域に指定される前から適法に建てられている建築物
  • 居室(居住、執務、作業、集会、娯楽などのために継続的に使用する室)を有するもので、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないこと
  • 土砂災害対策改修工事の結果、土砂災害に対して安全な構造となること(建築基準法施行令第80条の3の規定に適合する構造となること)
対象工事
  • 対象となる建築物の外壁を建築基準法の規定に適合するよう改修する工事
  • 当該基準に適合する土砂を遮る塀等を設置する工事
補助額
最大75.9万円(費用の23%補助)
受付期間
2025年5月7日〜2025年11月28日(完了報告:2026年3月14日、または工事完了後30日以内のうち早い日)
問い合わせ
尾道市 建築課 指導係/尾道市 土木課 事業調整係
情報公開日
2025年5月7日

尾道市木造住宅耐震シェルター等設置費補助事業

広島県 尾道市

木造住宅に耐震シェルター等を設置する費用を補助し、上限12万5千円(補助率1/2)です。

対象者
  • 建物の所有者
  • 建物の居住予定者
対象条件
  • 木造の一戸建住宅または長屋住宅(木造在来軸組構法及び伝統的構法のものに限る)
  • 平屋建または2階建
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建物
  • 令和8年1月30日までに完了報告できるもの
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された建物
  • 一階部分に設置するもの
対象工事
  • 耐震シェルター等設置工事
  • 耐震シェルター(住宅内に設置する箱型の装置)設置
  • 耐震シェルター(住宅内に設置するベッド)設置
補助額
最大12万5千円(費用の1/2、千円未満切り捨て)
受付期間
2025年11月28日まで
情報公開日
2025年5月7日

尾道市空家等改修支援事業補助金

広島県 尾道市

尾道市の空き家バンク登録物件を居住するために改修する費用を、補助率3分の2(上限30万円)で助成します。

対象者
【いずれかに該当することが必要】
  • 対象空家等の所有者等(空き家バンク物件を購入し所有する者を除く。)
  • 空き家バンク物件の賃借人
  • 空き家バンク物件を購入し所有者となった人
【すべてに該当することが必要】
  • 改修工事完了後原則30日以内に、所有者等の3親等内以外の人が入居(住民票の異動)し、かつ10年以上定住する見込みであること
  • 改修工事後に居住予定の人は、市外居住者か、もしくは市内居住者のうち、補助対象空家等への転居後に補助申請日時点の住まいが空家等とならない人
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと
対象条件
  • 市内の戸建て住宅、長屋住宅、集合住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)で、概ね1年以上人が居住または使用していないこと
  • 長屋住宅又は集合住宅は、全棟空室に限る
  • 尾道市の空き家バンクに登録している空家等であること
  • 建築基準法その他の建築に関係する法令に照らし、適当と認められること
  • 「特定空家等」の認定を受けていないこと
対象工事
  • 台所、浴室、便所、洗面所等の改修
  • 内装、屋根、外壁等の改修
  • 他の公的な補助金と補助対象を同一としない改修工事
補助額
最大30万円(改修費の2/3以内)
受付期間
2025年5月7日~2025年11月28日(受付終了)
問い合わせ
〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15-1
尾道市 建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
電話番号
0848-38-9347
情報公開日
2026年1月13日

尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金

広島県 尾道市

尾道市内の特定空家等・不良空き家の除却費用を、費用の2/3(上限60万円)まで助成します。

対象者
  • 対象建築物の所有者又はその相続人(※土地の所有者が違う場合は、その土地の所有者の同意が必要)または対象建築物の除却について、所有者等から承諾を得た人
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団関係者でないこと
  • 空家等が複数人の共有又は相続財産である場合は、共有者全員又は相続人全員から除却について同意書または紛争等が生じた場合の誓約書を提出していること
  • 空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権等)(ただし、その権利を有する者の全員の同意があれば可)
  • 同じ年度内において、当補助金の交付を受けていないこと
対象条件
  • 市内全域に位置する特定空家等
  • 市内全域に位置する不良空き家
対象工事
  • 尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているもの又は建設リサイクル法の解体工事業の登録をしているものに請け負わせる除却工事であること
  • 他の公的な補助金の交付を受けない除却工事であること
補助額
最大60万円(除却費用の2/3まで)
受付期間
2025年5月7日〜2025年11月28日
問い合わせ
尾道市役所 建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
電話番号
0848-38-9347
情報公開日
2025年11月19日

尾道市空き家家財道具等処分支援事業補助金

広島県 尾道市

尾道市空き家バンク等登録の空き家の家財道具等の処分・清掃にかかる費用を補助し、上限20万円(補助対象経費の1/2)です。

対象者
  • 尾道市空き家バンクに登録申請している空き家の所有者、その相続人及び相続財産管理人等(家財道具等を処分する権限を有する者)
  • 市税、国民健康保険料、介護保険料又は後期高齢者医療保険料(市税等)の滞納がある者でないこと
  • 暴力団員及び暴力団員等であると認められる者でないこと
  • 当該登録物件に対し、この要綱による補助金の交付を受けたことがない者であること
  • その他市長が、補助金を交付する対象者として不適当であると認めた者でないこと
  • 補助金額の確定通知を受けた日から2年間、尾道市空き家バンクへの登録を抹消しないこと(成約があった場合を除く)
  • 空き家の購入者又は賃借人でないこと
対象条件
  • 尾道市空き家バンク、御調地区空き家バンク、因島地区空き家バンク、原田・木ノ庄東地区空き家バンクの区域内の登録物件であること
  • 西土堂町
  • 東土堂町
  • 長江一丁目
  • 長江二丁目
  • 西久保町
  • 東久保町
  • 三軒家町
  • 東御所町
  • 土堂一丁目
  • 土堂二丁目
  • 十四日元町
  • 久保一丁目
  • 久保二丁目
  • 久保三丁目
  • 尾崎本町
  • 御調町
  • 因島各町
  • 原田町
  • 木ノ庄町木梨・市原
  • 戸建て住宅、長屋住宅、集合住宅、併用住宅のいずれかであること
  • 長屋住宅又は集合住宅の場合、全戸使用されていないこと
  • 概ね1年以上、人が居住又は使用していないことが状態であること
  • 当該物件を尾道市の空き家バンクに登録していること
  • 当該空き家等が居住その他の使用がなされていないということが常態であること
対象工事
  • 一般廃棄物処理業者による家財道具等の処分(ただし特定家庭用機器リサイクル料金を除く)
  • 空き家又は敷地の清掃
  • 敷地内の樹木伐採、草刈等
  • その他市長が必要と認める作業
補助額
上限20万円(補助対象経費の1/2)
受付期間
2025年5月7日〜2025年11月28日
問い合わせ
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号
尾道市役所 建設部 まちづくり推進課 住宅政策係
電話番号
0848-38-9347
情報公開日
2026年1月13日

尾道市:住宅改修費の給付(身体障害児・者住宅改修費給付等事業)

広島県 尾道市

身体障害者・難病患者等のいる世帯が、居室・浴室・トイレ等のバリアフリー改修を行う場合に、支給限度基準額20万円まで給付します。

対象者
  • 下肢機能障害、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)があり、障害等級が1~3級の方
  • 下肢障害4級かつ身体障害者障害程度等級が合計1級1種の方
  • 難病患者等(医師診断書等が必要な方)
  • 特殊便器の取替えをする場合に上肢機能障害1~2級の方
対象工事
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他、これらの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
補助額
最大20万円(工事費の1割。市民税非課税世帯は負担なし)
問い合わせ
社会福祉課 障害福祉係(申請書および理由書等必要な書類の提出先)/高齢者福祉課(介護保険制度の対象者について)
電話番号
0848-38-9118
情報公開日
2023年3月1日

住宅耐震化促進支援事業(耐震改修)

広島県 尾道市

昭和56年5月31日以前の木造戸建て住宅の耐震改修・建替・除却にかかる費用を補助(上限100万円)。

対象者
  • 所有者又は居住者であること
  • 市税、国民健康保険料、介護保険料等の滞納がないこと
  • 以前に同一事業の補助金の交付を受けていないこと
  • (※耐震改修工事と現地建替工事については)補助対象区域に建つ住宅に係る申請であること
  • (※非現地建替工事については)移転建替後の住宅が補助対象区域内であること
対象条件
  • 木造の戸建住宅または併用住宅(木造在来軸組構法及び伝統的構法のものに限る)
  • 現に居住の実態があること
  • 平屋建または2階建
  • 昭和56年5月31日以前に着工された建物
  • 耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定された建物
  • 耐震改修工事と現地建替工事の補助対象区域が市内全域の都市計画区域内であること
  • 非現地建替工事の移転建替後の住宅が補助対象区域内であること
  • 除却工事の後、市内の耐震性を有する住宅に移転すること
  • 現地建替工事・非現地建替工事は、建替え後の住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合すること
  • 令和8年1月30日までに完了報告できるもの
  • 補助対象区域の除外:市街化調整区域でないこと
  • 補助対象区域の除外:都市計画総括図の工業地域でないこと
  • 補助対象区域の除外:都市計画総括図の工業専用地域でないこと
  • 補助対象区域の除外:区域区分非設定の区域内で用途地域が指定されていない区域でないこと(御調町内については旧市(いち)小学校区を除く)
  • 補助対象区域の除外:災害危険区域でないこと
  • 補助対象区域の除外:地すべり防止区域でないこと
  • 補助対象区域の除外:急傾斜地崩壊危険区域でないこと
  • 補助対象区域の除外:土砂災害特別警戒区域でないこと
  • 補助対象区域の除外:尾道市総合防災マップの浸水深さ5.0メートル以上の区域でないこと
対象工事
  • 耐震改修工事
  • 現地建替工事
  • 非現地建替工事
  • 除却工事
補助額
最大100万円(耐震改修・現地建替は費用の80%、非現地建替・除却は費用の23%)。
受付期間
2025年11月28日まで
問い合わせ
〒722-8501 尾道市久保一丁目15-1
尾道市 建築課 指導係
電話番号
0848-38-9245
情報公開日
2025年5月7日

申請の流れ

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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