最終更新: 2016年12月

福岡県のリフォーム補助金情報 (9ページ目)

福岡県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

福岡県で利用できるリフォーム補助金

志免町障害者等日常生活用具給付事業

福岡県 志免町

在宅の障がい者等が日常生活用具(種目ごと)を給付・貸与等で受けられる事業です(最大20万円まで)。

対象者
  • 在宅の障がい者
  • 在宅の障がい児
  • 在宅の難病患者等
  • 身体障がい者(児)
  • 知的障がい者(児)
  • 精神障がい者(児)
  • 難病患者等
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 体位変換器
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 移動用リフト
  • 訓練いす(児童のみ)
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状の杖(1本杖)
  • 移動・移乗支援用具
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 透析液加温器
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者用体温計(音声式)
  • 視覚障害者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 携帯用会話補助装置
  • 機用小型送信機
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器(標準型)
  • 点字器(携帯型)
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 視覚障害者用時計
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 人工喉頭(笛式)
  • 人工喉頭(電動式)
  • ストーマ用装具
  • 紙おむつ等
  • 収尿器(男性用)
  • 収尿器(女性用)
  • 居宅生活動作補助用具
  • 点字図書
補助額
最大20万円まで
問い合わせ
福祉課
情報公開日
2016年12月26日

大牟田市アスベスト含有調査に関する補助制度

福岡県 大牟田市

大牟田市のアスベスト含有調査にかかる費用を、最大25万円(補助率10/10)で補助します。

補助額
最大25万円(費用の10/10)

久留米市:住宅改造費の助成(福岡住みよか事業)

福岡県 久留米市

重度の障害のある方が、現在住んでいる住宅をバリアフリー等に改造する費用を上限30万円まで補助します。

対象者
  • 視覚障害又は肢体不自由の方で1・2級の手帳を持つ方
  • 療育手帳のA・A1・A2・A3を持つ方
  • 介護保険に該当しない方
  • 生計中心者の市民税及び前年分所得税年額が非課税の世帯に属する方
  • 事前に申請する方
対象条件
  • 対象者が生活している家屋
  • 現在住んでいる住宅を改造すること
対象工事
  • 玄関、居室などの段差の解消
  • 廊下の幅の拡張
  • 手すりの取り付け
  • 洗面所の改造
  • トイレの改造
  • 浴室の改造
  • 玄関の改造
補助額
最大30万円(300,000円が限度)
問い合わせ
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15-3
健康福祉部障害者福祉課(久留米市役所)
電話番号
0942-30-9035

福岡住みよか事業(障害者住宅改造)(住宅改造費の助成(福岡住みよか事業))

福岡県 久留米市

重度の障害のある方が、現在お住まいの住宅を生活しやすくするためのバリアフリー改造費を、上限30万円まで補助します。

対象者
  • 久留米市在住の方
  • 視覚障害又は肢体不自由の方で1・2級の手帳を持つ方
  • 療育手帳のA・A1・A2・A3を持つ方
  • 生計中心者の市民税及び前年分所得税年額が非課税の世帯に属する方
  • 介護保険に該当する方でない方
対象条件
  • 対象者が生活している家屋
  • 借家の場合は家主の承諾書が必要
対象工事
  • 玄関、居室などの段差の解消
  • 廊下の幅の拡張
  • 手すりの取り付け
  • 洗面所、トイレ、浴室、玄関の改造
補助額
最大30万円(改造費は300,000円が限度)
問い合わせ
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15-3
久留米市役所 障害者福祉課(健康福祉部障害者福祉課)
電話番号
0942-30-9035

住宅改造費の助成(福岡住みよか事業)

福岡県 久留米市

重度の障害のある方が住み慣れた住宅をバリアフリー化等する改造費を、最大30万円まで補助します。

対象者
  • 視覚障害又は肢体不自由の方で1・2級の手帳を持つ方
  • 療育手帳のA・A1・A2・A3を持つ方
  • 生計中心者の市民税及び前年分所得税年額が非課税の世帯の方
  • 介護保険に該当しない方
対象工事
  • 玄関、居室などの段差の解消
  • 廊下の幅の拡張
  • 手すりの取り付け
  • 洗面所、トイレ、浴室、玄関の改造
補助額
最大30万円(限度)
問い合わせ
〒830-8520 久留米市城南町15-3
久留米市役所 障害者福祉課
電話番号
0942-30-9035

田川市住宅改修工事補助金

福岡県 田川市

田川市内での住宅リフォーム工事費の一部を補助し、上限最大30万円(省エネ化は40%、ほかは10%)です。

対象者
  • 市内に住民登録があること
  • 本市に転入予定であること
  • 住宅の所有者であり、かつ当該住宅に現に居住していること
  • 工事完了後3か月以内に居住する予定であること
  • 世帯全員に、現在居住している市区町村税の滞納がないこと
  • 田川市内の業者を利用すること
  • 過去5年以内に当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと
  • 過去に同じ内容の工事によって当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと
  • 暴力団員でないこと
対象工事
(1) 省エネ化改修工事
  • リフォーム工事費のうち補助対象となる経費(消費税を除く)の40%(千円未満切捨て)
  • 二重サッシ又はペアガラスへの変更工事
  • リフォーム工事費(消費税を除く)が10万円以上の工事
  • 申請の年度末(3月31日)までに工事が竣工し、完了届が提出できる工事
(2) バリアフリー改修工事、耐久性能改修工事、耐震改修工事、防犯・屋内事故防止工事
  • リフォーム工事費のうち補助対象となる経費(消費税を除く)の10%(千円未満切捨て)
  • リフォーム工事費(消費税を除く)が20万円を上限とすること
  • 段差解消工事
  • 階段・廊下・トイレ等の手摺取付工事
  • 屋根及び外壁塗装
  • 壁・床・天井改修工事
  • 基礎部分の補強
  • 筋かい
  • 柱とはり・土台の固定の強化工事
  • 防犯カメラの設置
  • 事故防止用にカギの改修工事
  • 同じ内容の工事による過去の交付がある場合は対象となりません(当該条件に該当する工事を除く)
  • リフォーム工事費(消費税を除く)が10万円以上の工事
  • 申請の年度末(3月31日)までに工事が竣工し、完了届が提出できる工事
補助額
最大30万円(省エネ化改修40%/ほか10%(上限20万円)+同居・近居加算10万円)
受付期間
2025年4月1日~2026年3月31日
問い合わせ
建築住宅課住宅政策係
電話番号
0947-85-7152

大野城市高齢者・障がい者住宅改造費助成事業(高齢者分)

福岡県 大野城市

在宅で生活するための住宅改造工事を、最高30万円まで助成します。

対象者
  • 身体障害者手帳1・2級に該当する65歳未満の人およびそれ以外の人で、補装具として車いすなどの交付を受けており、市長が特に必要と認めた65歳未満の人
  • 療育手帳Aに該当する65歳未満の人
  • 世帯の生計中心者の市町村民税が課税世帯に属していない方
  • 大野城市に住民登録を行っている方
対象工事
  • 玄関に関する改造工事
  • 廊下に関する改造工事
  • 階段に関する改造工事
  • 居室に関する改造工事
  • 浴室に関する改造工事
  • 便所に関する改造工事
  • 洗面所に関する改造工事
  • 台所に関する改造工事
補助額
最高30万円(原則として1回限り)
問い合わせ
大野城市福祉サービス課(窓口)

宗像市中古住宅購入等補助金

福岡県 宗像市

宗像市内で中古住宅を購入し、リフォーム工事をして子育て世帯が居住する場合に最大40万円を補助します。

対象者
  • 中古住宅(マンション含む)を購入して、1年以内に居住する方
  • 申請日時点で中学生以下の子ども(2親等以内、胎児を含む)が同居する世帯の方
  • 子どもがいない場合は夫婦の合計年齢が申請日時点で80歳未満である方
  • 宗像市内事業者へ合計30万円(消費税抜)以上のリフォーム工事を発注する方
  • 自治会に加入する方
  • 世帯全員の市税の滞納がない方
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でない方
  • 相続、贈与による住宅取得又は2親等以内の親族間の売買による住宅取得でない方
対象条件
  • 住宅の購入日を基準日として建築5年を経過した持ち家住宅であること(一戸建て住宅及び分譲マンション)
  • 家屋の床面積が50平方メートル以上であること(店舗などとの併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上に相当する部分が住宅用であること)
  • 対象住宅が国の補助事業の適用となっていないこと
対象工事
  • 屋根やドア、外壁の張替え・塗装などの改修工事
  • 部屋の新設・間仕切りの変更などの増改築工事
  • 壁紙や床の張替えなどの内装工事
  • 耐震補強・改修工事
  • ガラス交換や内窓新設などの窓の改修工事
  • 室内の建具等の取替えなど
  • 外壁、屋根、天井などの断熱改修工事
  • 手すりの設置や段差解消などのバリアフリー工事
  • キッチン、風呂、洗面所、トイレの水回り改修工事(左記の4項目のみ対象)
  • バルコニーやウッドデッキなどの設置・改修工事
  • 畳の張替え(表替え含む)
  • 車庫・カーポート・物置の設置及び増改築(別棟の場合も含む)
  • 上下水道への接続工事
  • 家庭用電気設備などの設置工事(機器の購入が主であるものは対象外)
  • 室内カーテンレールの取付け・取替え(カーテン自体の費用は対象外)
  • インターネット回線などの配線工事
  • 造園、門扉、ブロック塀などの外構工事
  • 住宅の解体工事のみ(全部・一部)(増改築や新築工事が伴えば対象)
  • 家庭用燃料電池、省エネ給湯器などの設置、またはオール電化改修工事
  • その他、市長が認める工事
補助額
最大40万円(居住誘導区域内は30万円、区域外は15万円、18歳未満の子が3人以上の世帯は+10万円)
問い合わせ
宗像市役所 経営企画課(定住担当)

宗像市障害者等日常生活用具給付事業

福岡県 宗像市

宗像市の障害者等に対し、日常生活用具を支給します(上限20万円相当)。

対象者
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者
  • 難病患者で寝たきりの状態にあるもの
  • 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る)
  • 療育手帳Aの者
  • 難病患者で寝たきりの状態にあるもの(特殊マット)
  • 難病患者で自力で排尿ができないもの
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)
  • 難病患者で寝たきりの状態にあるもの(体位変換器)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(移動用リフト)
  • 難病患者で下肢又は体幹機能に障害を有するもの(移動用リフト)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(訓練いす)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(訓練用ベッド)
  • 難病患者で下肢又は体幹機能に障害を有するもの(訓練用ベッド)
  • 下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者
  • 難病患者で入浴に介助を要するもの(入浴補助用具)
  • 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(便器)
  • 難病患者で常時介護を要するもの(便器)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、移動等において介助を必要とする者
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者
  • 難病患者で家庭内の移動等において介助を必要とするもの(移動・移乗支援用具)
  • 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で頻繁に転倒するもの
  • 療育手帳Aの者(頭部保護帽)
  • 精神障害者でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
  • 上肢機能障害2級以上の者
  • 療育手帳Aであり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
  • 難病患者で上肢が不自由なもの
  • 視覚障害、聴覚障害又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの
  • 療育手帳Aの者(火災警報器)
  • 難病患者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの
  • 視覚障害、聴覚障害又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(自動消火器)
  • 療育手帳Aの者(自動消火器)
  • 難病患者で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(自動消火器)
  • 視覚障害2級以上の者(電磁調理器)
  • 療育手帳Aの者(電磁調理器)
  • 視覚障害2級以上の者(歩行時間延長信号機用小型送信機)
  • 聴覚障害2級の者(聴覚障がい者用屋内信号装置)
  • じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う者
  • 呼吸器機能障害3級以上の者(ネブライザー)
  • 医師の意見書によって必要と認められる障害者等(ネブライザー)
  • 呼吸器機能障害3級以上の者(電気式たん吸引器)
  • 医師の意見書によって必要と認められる障害者等(電気式たん吸引器)
  • 呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者(酸素ボンベ運搬車)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用体温計(音声式))
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用体重計)
  • 呼吸器機能障害3級以上で人工呼吸器を装着している者
  • 医師の意見書によって必要と認められる障害者等で人工呼吸器を装着しているもの(パルスオキシメーター)
  • 音声・言語機能障害又は肢体不自由を有する者で、発声及び発語に著しい障害を有するもの
  • 視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の者で周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められるもの
  • 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上で、かつ、聴覚障害2級の身体障害者であって、必要と認められるもの)
  • 視覚障害を有する者(点字器)
  • 視覚障害2級以上の者(点字タイプライター)(本人が就労若しくは就学している又は就労が見込まれる者に限る)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用ポータブルレコーダー)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用活字読み上げ装置)
  • 視覚障害を有する者(視覚障がい者用拡大読書器)
  • 視覚障害2級以上の者(視覚障がい者用時計)
  • 聴覚若しくは音声・言語機能障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの
  • 聴覚障害を有する者(聴覚障がい者用情報受信装置)
  • 音声・言語機能障害を有し、喉頭を全摘出したこと等により音声機能を喪失した者(人工喉頭(笛式))
  • 音声・言語機能障害を有し、喉頭を全摘出したこと等により音声機能を喪失した者(人工喉頭(電動式))
  • 音声・言語機能障害を有し、無咽頭等により音声を発生することが困難な常時埋込型の人工鼻を使用している者(人工鼻)
  • 視覚障害を有し、主に、情報の入手を点字によっている者
  • 直腸機能障害若しくはぼうこう機能障害を有し、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者(ストーマ用装具)
  • 難病患者で腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄するもの(ストーマ用装具)
対象工事
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状・棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 頭部保護帽
  • 特殊便器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置
  • 透析液加温器
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障がい者用体温計(音声式)
  • 視覚障がい者用体重計
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
  • 携帯用会話補助装置
  • 視覚障害等関連(周辺機器等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障がい者用活字読み上げ装置
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 視覚障がい者用時計
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • 聴覚障がい者用情報受信装置
  • 人工喉頭(笛式)
  • 人工喉頭(電動式)
  • 人工鼻
  • 点字図書
  • ストーマ用装具
補助額
上限20万円相当

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※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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