最終更新: 2026年4月

福岡県小郡市のリフォーム補助金情報

福岡県小郡市で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

福岡県小郡市で利用できるリフォーム補助金

小郡市木造住宅性能向上改修工事費補助

福岡県 小郡市

小郡市内の木造住宅の耐震改修・省エネ改修にかかる費用を、最大80万円(補助率50%)で補助します。

対象者
  • 市町村税の滞納が無い方
  • 本補助金の交付を受けていない方
  • 要件を全て満たしている木造住宅を所有している方
対象条件
  • 本市内に存在する木造住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築したもの又は昭和56年5月31日以前に合法的に建築したもの
  • 地階を除く階数が2以下のもの
  • 耐震診断を行い、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のもの
対象工事
  • 耐震改修にかかる工事費の性能向上改修工事
  • 省エネ改修にかかる工事費の性能向上改修工事
補助額
最大80万円(耐震改修は上限60万円、省エネ改修は上限20万円、いずれも費用の1/2)
受付期間
2025年4月1日~2025年11月28日
問い合わせ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
小郡市役所 都市計画課 建築指導グループ
電話番号
0942-73-9118
情報公開日
2026年4月1日

合併処理浄化槽(小郡市)

福岡県 小郡市

小郡市の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する費用を、最大75万円まで補助します。

対象者
  • 浄化槽区域の方
対象条件
  • 専用住宅(床面積の2分の1以上を住居に使用している住宅)
  • 販売目的の専用住宅でない住宅
  • 設置する合併処理浄化槽が10人槽以下
対象工事
  • 合併処理浄化槽の設置
補助額
最大75万円(5人槽: 60万円、7人槽: 66万円、10人槽: 75万円)
問い合わせ
〒838-0198 福岡県小郡市小郡255番地1(西別館2階)
小郡市役所 下水道課 工務グループ
電話番号
0942-73-9117
情報公開日
2022年4月18日

小郡市ブロック塀等撤去費補助金

福岡県 小郡市

小郡市内の危険なブロック塀等を撤去する工事費を、上限109,000円で補助します。

対象者
  • ブロック塀等の所有者・管理者
  • 同一敷地において、この補助金の交付を受けていないこと
  • 同一敷地において、ブロック塀等の撤去に関する他の補助金を受けていないこと
  • 同一敷地において、ブロック塀等の撤去に関する補償金を受けていないこと
  • 小郡市の市税を滞納していないこと
  • 小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等でないこと
  • 暴力団等と密接な関係を有する者でないこと
対象条件
  • 市内に存するブロック塀等で、公道、建築基準法第42条に規定する道路、不特定多数の人が通行する道路のいずれかに面していること
  • 道路面または地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが1.0メートル以上であること
  • 市が行うブロック塀等の診断において、総合評点が40点未満であること
  • 工事完了後、ブロック塀等の診断において、総合評点が70点以上となること
  • 工事完了後、道路面または地盤面からブロック塀等の頂部までの高さが1.2メートル以下となること
  • 公道、建築基準法第42条に規定する道路に存しないこと
対象工事
  • ブロック塀等の全てを撤去する工事
  • ブロック塀等の一部を撤去する工事
補助額
最大109,000円
問い合わせ
〒838-0198 小郡市小郡255番地1(西別館2階)
小郡市役所 都市計画課 建築指導グループ
電話番号
0942-73-9118
情報公開日
2023年6月15日

小郡市空き家バンク登録物件購入等補助

福岡県 小郡市

小郡市の空き家バンク登録物件の購入・改修(建替)や許可申請手数料の費用の一部を補助します。

対象者
(1)購入補助金の交付対象者
  • この補助金を受けた後、購入した物件及びその敷地を10年以上適正に管理することができる者
  • 小郡市税の滞納がない者(ただし、当該物件の購入を機に小郡市に移住する者である場合は、申請時点の住所地の市町村税の滞納が無い者)
  • 小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等でない者及び暴力団等と密接な関係を有しない者
  • 購入費補助金の交付を過去に受けていない者
  • 売買成約物件の購入に要する費用に係る他の補助制度による交付金、補償金等の交付を受けていない者で、かつ、受ける予定がない者
  • 売買成約物件及びその敷地の従前の所有者と3親等以内の親族でない者
(1)改修等工事費補助金の交付対象者
  • 申請者が、空き家バンク登録物件を購入した者、賃貸者又は賃貸者に改修工事に係る同意を得て改修工事を行う賃借者であること
  • 改修等工事費補助金の交付を受けた後、改修後の物件若しくは賃貸借物件又は新築工事により建築した物件及びそれらの敷地を10年以上適正に管理することができる者(ただし、賃借者である場合は、賃貸借契約が終了するまで適正に管理することができる者)
  • 小郡市税の滞納がない者(ただし、当該物件の購入・賃借を機に小郡市に移住する者である場合は、申請時点の住所地の市町村税の滞納が無い者)
  • 小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等でない者及び暴力団等と密接な関係を有しない者
  • 改修等工事費補助金の交付を過去に受けていない者
  • 購入者である場合は、売買成約物件及びその敷地の従前の所有者と3親等以内の親族でない者(賃貸者又は賃借者である場合は、賃貸者と賃借者が3親等以内の親族でない者)
(1)改修等工事費補助金の交付対象者
  • 空き家バンク登録物件を購入した後、その物件を改修または建替え工事
  • 小郡市内に事業所を有する業者が行う工事(ただし、建替え工事である場合は市外業者でも構いません)
  • 都市計画法、建築基準法、その他建築工事に関する法令を遵守した工事
  • 改修または建替え工事に関する他の補助金を受けた場合または受ける予定がある場合、他の補助金の補助対象工事でない工事
(1)手数料補助金の交付対象者
  • 市街化調整区域内の空き家バンク登録物件を購入した後、その物件を建替える者
  • 都市計画法第29条第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の許可を取得する権利を有する者
  • 手数料補助金の交付を受け、新築工事が完了した後、新築物件及び当該物件が存する敷地を10年以上適正に管理することができる者
  • 小郡市税の滞納がない者(ただし、当該物件の建替えを機に小郡市に移住する者である場合は、申請時点の住所地の市町村税の滞納が無い者)
  • 小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等でない者及び暴力団等と密接な関係を有しない者
  • 手数料補助金の交付を過去に受けていない者
  • 手数料に係る他の補助制度による交付金、補償金等の交付を受けていない者で、かつ、受ける予定がない者
対象条件
  • 市街化調整区域内の空き家バンク登録物件
対象工事
  • 空き家バンク登録物件のうち、売買物件の購入に要する費用(購入補助金)
  • 空き家バンク登録物件を購入後、その物件を改修または建替する際に要する費用(改修等工事費補助金)
  • 空き家バンク登録物件を購入後、その物件を建替える際に必要な都市計画法第29条第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の許可を取得に要する申請手数料(手数料補助金)
補助額
費用の1/2(購入・改修等は上限20万円、建替えは加算30万円)

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
    業者を探す
  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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