最終更新: 2026年3月

福岡県のリフォーム補助金情報 (3ページ目)

福岡県で利用できるリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

※最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください

福岡県で利用できるリフォーム補助金

直方市住宅リフォーム補助金

実施中
福岡県 直方市

直方市内の施工業者による住宅リフォームを対象に、補助対象工事費の10%(上限10万円)を補助します。

対象者
  • 市内に住民基本台帳登録されていることの人
  • 住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していることの人
  • 市税等を滞納してないこと(世帯員全員)
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがない人
  • 暴力団員でないこと(世帯員全員)
対象条件
  • 個人住宅のリフォーム工事であること(店舗併用住宅は住居部分のみ対象)
対象工事
  • 手すりの設置工事
  • 段差解消工事
  • 滑り止め工事
  • 壁、床、天井等への断熱材の設置工事
  • 基礎部分補強工事
  • 筋かい・構造用合板等による補強工事
  • 屋根・外壁の改修工事
  • 壁・床・天井の改修工事
  • 公共下水道に接続する場合の排水設備工事(住宅リフォームに伴うもの)
  • 給水管の取替工事
補助額
上限10万円(補助対象工事費の10%)
受付期間
2026年4月1日から(予算枠に達した時点で受付終了)
問い合わせ
都市計画課 住宅政策係(受付窓口:市庁舎4階41窓口)
電話番号
0949-25-2050
情報公開日
2026年3月30日

直方市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金

実施中
福岡県 直方市

直方市内の木造戸建て住宅の耐震改修工事等(省エネ改修含む)に、費用の一部を最大60万円まで補助します。

対象者
  • 過去にこの補助金の交付を受けていない方
  • 対象住宅の所有者である方
  • 市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
対象条件
  • 市内にある木造戸建て住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む)
  • 耐震診断により、建物の上部構造評点が1.0未満であること
  • 建築基準法および関係法令の規定に違反していないこと
  • 現に居住者がいること(建替え等に伴う除却工事のみ)
  • 市内の施工業者が耐震改修工事を行うもの(建替え等に伴う除却工事のみ)
  • 2027年2月26日までに工事が完了し、完了届が提出できること
対象工事
性能向上改修工事
  • 耐震基準を満たしていない(耐震診断の結果、上部構造評点(建物の構造強度)が1.0未満である)住宅について、建物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるように補強する工事
  • これに伴う耐震設計(工事監理含む)
  • 省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部,躯体等の断熱化工事及び設備の効率化に係る工事)
建替え等に伴う除却工事
  • 耐震基準を満たしていない(耐震診断の結果、上部構造評点(建物の構造強度)が1.0未満である)住宅の除却
補助額
最大60万円(補助対象工事費の23%以内、うち省エネ改修工事は上限15万円)
受付期間
2026年4月1日から(予算枠に達した時点で受付終了)
問い合わせ
〒822-8501 福岡県直方市 殿町7番1号(直方市 産業建設部 都市計画課 住宅政策係)
直方市 産業建設部 都市計画課 住宅政策係
電話番号
0949-25-2050
情報公開日
2026年3月30日

直方市 空き家リフォーム工事費補助金

実施中
福岡県 直方市

直方市内の空き家を居住用にリフォームする費用を、対象工事費(税抜)の1/2以内で最大20万円まで補助します。

対象者
  • 市内の空き家の所有者又は所有者の三親等以内の親族で自己の居住するためにリフォームを行う方
  • 対象住宅に事業完了時に転入又は転居しており、継続して居住する意思を有する方
  • 申請時、本市において申請者及びその者と同一世帯を構成する者が市税(市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税)を滞納していない方
  • 申請者及びその者と同一世帯を構成する者が直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第4号の暴力団員又はこれらと密接な関係でない方
  • 同一の建物において、国や県で実施する補助金及び市で実施している他の助成金や補助金を受けていない方又は受ける予定のない方
  • この補助金の交付を受けたことがない方
対象条件
  • 戸建ての住宅及び店舗併用住宅
  • 1年以上居住していない住宅
  • 生活設備(居室、浴室、台所、便所)を備えていること
対象工事
省エネ工事
  • 窓、屋根、天井、壁、床又は開口部の断熱改修
バリアフリー工事
  • 手摺りの設置
  • 段差解消
  • 建具(取手等)取替
  • 廊下幅の拡張
  • 床材の変更等
耐久性向上工事
  • 耐久・防水性能を従来より向上させるもの
居住性向上工事
  • 広さ又は間取りの変更に伴う間仕切り壁の撤去
  • 便器・浴槽の変更等
補助額
最大20万円(対象工事費(税抜)の1/2以内、上限20万円/市内の業者によるリフォームの場合)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月31日(予算枠に達した場合は受付終了)
問い合わせ
〒822-8501 福岡県直方市 殿町7番1号
直方市 産業建設部 都市計画課 住宅政策係
電話番号
0949-25-2050
情報公開日
2026年3月30日

那珂川市住宅改修工事費補助金

実施中
福岡県 那珂川市

那珂川市内の住宅リフォーム工事にかかる費用の一部を、工事費の10分の1(上限10万円)で補助します。

対象者
  • 本市の住民基本台帳に登録された住宅の所有者であり、現にその住宅に居住していること
  • 世帯員全員の市税および税外収入金に滞納がないこと
  • 世帯全員が暴力団員ではないこと、あるいは暴力団員でなくなった日から5年を経過していること
対象条件
  • 市内に所有する専用住宅
  • 市内に所有する併用住宅の住居部分
  • 分譲マンションの専有部分
対象工事
バリアフリー改修工事
  • 段差解消工事
  • 手すりの設置
  • 滑り止め工事等
省エネ化改修工事
  • 壁・床・天井等への断熱材の設置工事
  • 太陽光発電の設置工事等
防犯・防災対策工事
  • 防犯ガラス・扉の設置工事
  • 住宅用火災報知器設置工事等
耐久性能改修工事
  • 屋根・外壁の塗装
  • 壁・床・天井の改修工事
  • 水回り(風呂、トイレ、キッチン等)の改修工事等
補助額
工事費の10分の1(上限10万円、千円未満切捨て)
受付期間
2026年4月1日~2027年3月31日
情報公開日
2026年3月24日

那珂川市木造住宅耐震改修工事費補助金

実施中
福岡県 那珂川市

那珂川市内の築45年以上の木造住宅の耐震改修や省エネ改修、または除却(解体)工事の費用を補助します。

対象者
  • 木造住宅の所有者またはその他市長が耐震改修等が必要と認める者
  • 本補助金の交付を過去に受けたことがない方
  • 本市の市税を滞納していない方
対象条件
  • 市内に存在するもの
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築したものまたは昭和56年5月31日以前に合法的に建築したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む)
  • 階数が2階以下のもの
対象工事
性能向上改修工事
  • 耐震改修工事
  • 省エネ改修工事
除却(解体)工事
  • 除却(解体)工事
補助額
耐震改修は最大115万円/戸、耐震改修+省エネ改修は最大140万円/戸(除却(解体)は最大30万円/戸)
受付期間
2026年4月1日より先着順で受付開始
情報公開日
2026年3月24日

那珂川市ブロック塀等撤去費補助金

実施中
福岡県 那珂川市

道路に面するブロック塀等の撤去費用を対象経費の3分の2(上限15万円)で補助します。

対象者
  • 同一敷地内でこの補助金の交付を過去に受けたことがない所有者または管理者
  • 市税等の滞納がない者
  • 暴力団等と密接な関係を有しない者
対象条件
  • 道路に面するブロック塀等
  • 道路からの高さが1メートル以上のもの
  • 診断カルテの総合評点が40点未満となるもの
  • 撤去完了後に診断カルテの総合評点が70点以上となるもの
  • 撤去完了後に宅地面からの高さが1メートル20センチ以下となるもの
  • 建築基準法第42条に規定する道路内に存しないもの
対象工事
  • ブロック塀等撤去工事
補助額
最大15万円(撤去費の3分の2)
受付期間
2026年4月1日~2027年2月末まで
問い合わせ
都市計画課
情報公開日
2026年3月24日

水巻町木造戸建て住宅性能向上改修等補助金交付事業

実施中
福岡県 水巻町

木造戸建て住宅の耐震化・省エネ改修(性能向上改修)や除却工事に、対象経費の一部を補助します(最大90万円)。

対象者
  • 住宅の所有者または相続人
  • 本町の町税を滞納していない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者
  • 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
  • 補助金の交付決定前に、性能向上改修等の契約や工事着手を行っていない者
  • 世帯全員がこの要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがない者
  • 性能向上改修等に際し、国、県、町その他の団体の補助金等の交付を受けていない者
対象条件
  • 町内に存在すること
  • 昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものであること
  • 耐震診断の上部構造評点が1.0未満であるもの
  • 耐震改修工事および省エネ改修工事において、現に居住者がいることまたは工事後に居住する予定者がいること
  • 建替え等に伴う除却工事のうち、木造戸建て住宅を除却し、自らが居住するために地震に対する安全性が確保された住宅の建築および賃借等により確保するための木造戸建て住宅の除却工事を行う場合は、申請を行う日において補助対象者が居住していること
  • 性能向上改修等により建築基準法および関係法令の規定に違反するものでないこと
対象工事
性能向上改修工事(耐震改修工事)
  • 接合部の補強
  • 屋根の軽量化
  • 基礎の補強
  • 耐力壁(内壁)の増強
  • 柱の補強・増強
  • 劣化箇所の改善/その他耐震化が向上する工事
性能向上改修工事(省エネ改修工事)
  • 開口部(窓、ドア等)または躯体(外壁、屋根、天井床等)の断熱性能を従来より向上させる工事
  • LED照明
  • 節水型トイレ
  • 高断熱浴槽
  • 高効率給湯器の設置
  • その他省エネ性能が向上する工事
建替え等に伴う除却工事
  • 解体、撤去工事
補助額
最大90万円(耐震改修工事は対象経費の1/2まで)
受付期間
毎年度4月1日
問い合わせ
役場(2階)住宅政策課 定住促進係
情報公開日
2025年6月26日

遠賀町ブロック塀等撤去費補助金

実施中
福岡県 遠賀町

遠賀町内の危険なブロック塀等の撤去工事費を、経費の2/3(上限16万円)で補助します。

対象者
  • ブロック塀等の所有者・管理者であること
  • 同一敷地内で過去にこの補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団員等でないこと
  • 町税などの滞納がないこと
対象条件
  • 遠賀町内にあるブロック塀等
  • 第2期遠賀町耐震改修促進計画に定める道路に面する高さが1メートル以上であること
  • 診断カルテで40点未満であること
  • 補強コンクリートブロック(鉄筋の入ったブロック)造の塀であること
  • 組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造)の塀であること
対象工事
  • ブロック塀等の撤去工事
補助額
撤去工事費の2/3(上限16万円)
受付期間
2021年4月1日~2027年3月31日
問い合わせ
〒811-4392 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地
電話番号
093-293-1234
情報公開日
2025年4月1日

水巻町住宅新築のための古家解体支援補助金交付事業

実施中
福岡県 水巻町

水巻町内の古家を解体して住宅を新築する世帯に、対象経費の2分の1(上限70万円)を補助します。

対象者
  • 解体する古家の所有者(町長が所有者と同等であると認める者を含む)
  • 古家の解体後2年以内に新築住宅を建築し、居住する予定がある者
  • 世帯員全員が町税等を滞納していない者
  • 世帯員全員が暴力団員に該当しない者(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
  • 世帯員全員が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
対象条件
  • 床面積が50平方メートル以上の建物であること
  • 補助金の申請日を基準日として、建築後5年を経過する建物であること
  • 上記に該当する物件を解体し、居住する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の住宅を新築すること
対象工事
  • 古家の解体及び撤去並びにこれに伴う家財、付帯工作物等の撤去
補助額
最大70万円(対象経費の1/2以内)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月31日(最終申請期限:2030年1月31日)
問い合わせ
住宅政策課 定住促進係
電話番号
093-201-4321
情報公開日
2025年3月26日

水巻町老朽危険家屋等解体補助金交付事業

実施中
福岡県 水巻町

倒壊のおそれや著しい破損がある老朽危険家屋の解体費用を、費用の2分の1(上限50万円)で補助します。

対象者
  • 老朽危険家屋等の所有者(町長が所有者と同等であると認める者を含む)
  • 町税を滞納していない方
  • 暴力団員でない方または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
対象条件
  • 町内に存在する老朽危険家屋等
  • 居住の用に供される建築物または建築物の部分
  • 町が定める不良度判定基準の点数が一定以上である居住用建築物または建築物の部分
  • 抵当権など所有権以外の権利が設定されていない建築物
  • 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない建築物
  • この補助金以外に他の補助金等の交付を受けていない建築物(受ける予定がない建築物)
  • 同一敷地内においてこの補助金の交付を過去に受けたことがない建築物
対象工事
  • 老朽危険家屋等の解体工事
補助額
解体工事費の2分の1(上限50万円)
受付期間
2026年4月1日~2027年1月31日
問い合わせ
住宅政策課 定住促進係
電話番号
093-201-4321
情報公開日
2024年1月24日

申請の流れ

  1. 1
    補助金を確認
  2. 2
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  3. 3
    見積もり取得
  4. 4
    申請書提出
  5. 5
    工事実施
  6. 6
    補助金受給

※ 実際の条件や手続きは補助金ごとに異なります。各制度の公式ページで最新の詳細をご確認ください。

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