足利市木造住宅耐震改修等補助金
実施中栃木県 足利市
旧耐震基準の木造一戸建てを対象に、耐震改修・建替え費用の一部を助成します(最大100万円/115万円まで)。
- 対象者
- 住宅を所有する個人(共有を含む。)または所有者の2親等以内の親族
- 耐震診断補助金または耐震診断士派遣を過去に受けたことのない方
- 国税、県税、市税を滞納していない方
- 住宅を所有する方(共有を含む。)または補助対象住宅に居住する、所有者の2親等以内の親族のうち、当事業に係る契約者
- 耐震改修等の補助金を過去に受けたことのない方
- 国税、県税、市税を滞納していない方
- 総合耐震改修の場合は、当該工事の補強計画に対する補助金の交付を受けていないこと
- 対象条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅(昭和56年6月1日以降に増築した部分の床面積が、増築前の床面積を超えないものを含む)
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む)
- 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 所有者または当該所有者の2親等以内の親族が居住していること
- 併用住宅については、延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものに限る
- 総合耐震改修・総合耐震建替えの事業に着手していないこと(補強計画を除く)
- 総合耐震改修の場合は上部構造評点1.0未満を1.0以上に改修する住宅
- 総合耐震改修の場合は市が認める耐震講習会を受講した建築士が工事監理をすること
- 総合耐震建替えの場合は、新築する住宅の設計及び工事監理は建築士が行うこと
- 総合耐震建替えの場合は、公共事業の補償の対象となっていないこと
- 新築する住宅は、省エネ基準に適合すること
- 新築する住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること
- 新築する住宅は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証が発行されること
- 対象工事
- 耐震改修
- 耐震建替え
- 補助額
- 総合耐震改修は115万円まで/総合耐震建替は100万円まで(いずれも費用の4/5以下)
- 受付期間
- 2026年4月22日〜
- 問い合わせ
- 〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地都市建設部 建築・住宅政策課 建築指導担当
- 電話番号
- 0284-20-2170
- 情報公開日
- 2026年4月1日