境港市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
鳥取県 境港市
既存住宅・建築物の耐震化(耐震診断、耐震改修等)やブロック塀の耐震対策を支援する補助金です。
- 対象者
- 対象建物等の所有者
- 境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者に該当しない者
- 境港市税を滞納していない者
- 国又は地方公共団体に所有されていない者
- 対象条件
- 本市の区域内に存するもの
- 一戸建ての住宅については現に居住の用に供し、又は供する予定のもの
- 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの(ただし、市長が認めた場合を除く)
- 木造住宅耐震化促進事業における対象が既存木造住宅であること
- 非木造住宅耐震化促進事業における対象が既存非木造住宅であること
- 建築物耐震化促進事業における対象が既存建築物であること
- 建築物耐震化促進事業における対象が要緊急安全確認大規模建築物、又は防災拠点建築物、又は通行障害既存不適格建築物、又は緊急輸送道路沿道等建築物、又は避難路沿道等建築物、又は避難所等を含む既存建築物であること
補助対象がブロック塀耐震対策である場合- 高さが0.6mを超えるもの
- 不特定の者が通行する道路に面したもの
- 安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
- 市長から安全対策を講ずるよう通知を受けたもの
- 全てのブロック塀について除却を行うもの
- 前号と併せて行うもの
- 除去した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等への改修(フェンス等改修)であること
- 対象工事
- 木造住宅耐震化促進事業
- 耐震診断
- 改修設計
- 耐震改修
- 除却
非木造住宅耐震化促進事業- 耐震診断
- 改修設計
- 耐震改修
- 除却
建築物耐震化促進事業- 耐震診断
- 改修設計
- 耐震改修
- 除却
木造住宅耐震化総合支援事業- 改修設計
- 耐震改修
非木造住宅耐震化総合支援事業- 改修設計
- 耐震改修
ブロック塀耐震対策事業- 除却
- フェンス等改修
避難路沿ブロック塀耐震対策事業- 耐震診断
- 除却
- フェンス等改修