リフォーム補助金情報 (434ページ目)

全国のリフォーム・住宅改修の補助金制度をまとめました。

新着の補助金

境港市震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱

鳥取県 境港市

既存住宅・建築物の耐震化(耐震診断、耐震改修等)やブロック塀の耐震対策を支援する補助金です。

対象者
  • 対象建物等の所有者
  • 境港市暴力団排除条例(平成23年境港市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有する者に該当しない者
  • 境港市税を滞納していない者
  • 国又は地方公共団体に所有されていない者
対象条件
  • 本市の区域内に存するもの
  • 一戸建ての住宅については現に居住の用に供し、又は供する予定のもの
  • 補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法第9条第1項の規定による命令を受けていないもの(ただし、市長が認めた場合を除く)
  • 木造住宅耐震化促進事業における対象が既存木造住宅であること
  • 非木造住宅耐震化促進事業における対象が既存非木造住宅であること
  • 建築物耐震化促進事業における対象が既存建築物であること
  • 建築物耐震化促進事業における対象が要緊急安全確認大規模建築物、又は防災拠点建築物、又は通行障害既存不適格建築物、又は緊急輸送道路沿道等建築物、又は避難路沿道等建築物、又は避難所等を含む既存建築物であること
補助対象がブロック塀耐震対策である場合
  • 高さが0.6mを超えるもの
  • 不特定の者が通行する道路に面したもの
  • 安全対策が必要と判断された危険性の高いもの
  • 市長から安全対策を講ずるよう通知を受けたもの
  • 全てのブロック塀について除却を行うもの
  • 前号と併せて行うもの
  • 除去した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等への改修(フェンス等改修)であること
対象工事
木造住宅耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
非木造住宅耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
建築物耐震化促進事業
  • 耐震診断
  • 改修設計
  • 耐震改修
  • 除却
木造住宅耐震化総合支援事業
  • 改修設計
  • 耐震改修
非木造住宅耐震化総合支援事業
  • 改修設計
  • 耐震改修
ブロック塀耐震対策事業
  • 除却
  • フェンス等改修
避難路沿ブロック塀耐震対策事業
  • 耐震診断
  • 除却
  • フェンス等改修

南部町震災に強いまちづくり促進事業

鳥取県 南部町

南部町内の住宅の耐震診断・耐震設計・耐震改修など(耐震シェルター等含む)にかかる費用を補助します。最大175万円まで。

対象者
  • 住宅の所有者等
対象条件
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
対象工事
  • 耐震診断(無料)
  • 耐震診断(有料)
  • 耐震設計
  • 耐震改修(全体)
  • 耐震改修(居室単位)
  • 耐震シェルター(旧耐震)
  • 耐震シェルター(高齢者等)
  • 耐震ベッド
  • 除却
  • 屋根瓦耐震対策
  • ブロック塀耐震対策(除却)
  • ブロック塀耐震対策(改修)
補助額
最大175万円まで
受付期間
2026年5月1日~2027年1月30日(事業項目により募集期間が異なる)
問い合わせ
〒683-0351 西伯郡南部町法勝寺377-1
南部町役場 法勝寺庁舎 2階 総務課
電話番号
0859-66-3112

しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業(子育て配慮改修)

島根県 島根県

島根県内の既存住宅リフォームを、対象工事費の1/4以内(最大25万円)助成します。

対象者
  • 子育て世帯とその親世帯が同居・近居する方
  • 空き家バンク登録住宅を購入して改修する方
対象条件
  • 昭和56年6月1日以降に着工された島根県内の既存住宅(賃貸住宅を除く)
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅は耐震診断が必要
対象工事
  • 子育て世帯が安全で安心して生活するために子育てしやすい環境をつくる工事
補助額
最大25万円(対象工事費の1/4以内)
受付期間
2027年2月15日まで
問い合わせ
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県土木部建築住宅課

県産木材建築利用促進事業

島根県 島根県

県産木材を一定量以上使用する住宅・非住宅の新築(および非住宅は設計・監理)に、使用量に応じて最大100万円(住宅新築は最大37.5万円)を助成します。

対象者
  • 「しまねの木」活用工務店(認定工務店)
  • 「しまねの木」活用工務店となることが確実な工務店
  • 「しまねの木」活用建築士(認定建築士)
  • 「しまねの木」活用建築士となることが確実な建築士
対象条件
  • 「しまねの木」活用工務店が建築した住宅または非住宅建築物
  • 県産木材を60%以上使用した住宅または非住宅建築物
  • 公共建築物でない住宅または非住宅建築物
対象工事
  • 県産木材を一定量以上使用する住宅の新築の助成
  • 県産木材を一定量以上使用する住宅の増改築の助成
  • 県産木材を一定量以上使用する非住宅建築物の新築の助成
  • 県産木材を一定量以上使用する非住宅建築物の設計・監理の助成
  • JAS材・内装材等を使用した場合の加算(1m3あたり1万円の加算)
補助額
最大100万円(非住宅建築物の新築・設計・監理、木材使用量に応じて段階的に増額)
問い合わせ
〒690-0841 島根県松江市母衣町55[林業会館3F]
島根県農林水産部林業課木材振興室
電話番号
0852-22-6749

笠岡市重度身体障害者住宅改修費給付事業

岡山県 笠岡市

笠岡市内で重度身体障害者が段差解消などの住宅改修を行う場合、住宅改修費を1回限度で最大53万3,000円給付します。

対象者
  • 視覚又は肢体に障害を有する身体障害者であって障害程度等級2級以上の者
  • 下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者
  • 特殊便器への取替えについては,上肢障害程度等級2級以上の者
対象条件
  • 給付対象者が現に居住する住宅
  • 借家の場合は,家主の承諾を必要とする
対象工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止,移動の円滑化等のための床及び通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
補助額
最大53万3,000円(1回限り)

安芸高田市多世代同居支援事業補助金

広島県 安芸高田市

市外からの転入者親族と多世代同居するため住宅を改修した場合に、最大80万円を補助します。

対象者
  • 親族又は親族と同居しようとする転入者(同居者)
  • 市税等を滞納していない方
  • 同居者が、補助金の交付を受けて改修した住宅に5年以上定住する見込みである方
  • 住宅改修の費用が200万円を超えている方
対象工事
  • 住宅改修
補助額
最大80万円(若者世帯は80万円、一般世帯は50万円)
問い合わせ
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
安芸高田市役所 本庁第2庁舎 2階 企画部 政策企画課
電話番号
0826-42-5612

安芸高田市社宅改修事業補助金

広島県 安芸高田市

空き家情報バンクの物件を社宅向けに改修する事業者に、改修費用に対して50万円を補助します。

対象者
  • 空き家情報バンクに登録された物件を市外の従業員の社宅として利用するために改修する事業者
対象工事
  • 住宅の機能回復又は向上のために行う改築
  • 住宅の機能回復又は向上のために行う増築(10㎡以内のものに限る)
  • 住宅の機能回復又は向上のために行う修繕
  • 住宅の機能回復又は向上のために行う模様替え
  • 住宅の機能回復又は向上のために行う設備改善工事
補助額
50万円
問い合わせ
〒広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
安芸高田市 企画部 政策企画課
電話番号
(0826)42-5612

直島町民間危険ブロック塀等撤去支援事業

香川県 直島町

道路等に面した危険なブロック塀等の撤去費を、撤去費・処分費の4/5(上限16万円)で補助します。

対象者
  • 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者であって、このブロック塀等を撤去する方
対象条件
  • 道路等に面したブロック塀等であること
  • 規定の点検項目に従い点検した結果が「危険」と判断された補強コンクリートブロック造やレンガ造・石造その他組積造などの塀であること
  • 高さが1.2メートルを超える塀であること
対象工事
  • 撤去工事(撤去費・処分費)
補助額
最大16万円(撤去費・処分費の4/5)
受付期間
2027年1月15日まで
問い合わせ
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
直島町建設水道課
電話番号
087-892-2224

奈半利町住宅リフォーム緊急支援事業補助金

高知県 奈半利町

奈半利町内で行う住宅の増改築・リフォーム費用の一部を、上限40万円まで補助します。

対象者
  • 奈半利町に住民登録を行っている者
  • 町内にある住宅を、居住目的に当該住宅の所有権者又は相続権者の同意を得て増改築やリフォームを行う者
  • 居住を目的に町内の中古住宅を購入し、その住宅のリフォーム工事完了後に当町に転入する者
  • 空家対策としてのリフォームであり、奈半利町空家登録に登録する又は過去に登録した住宅のリフォーム工事を行う者
  • 町税等町に対する責務を滞納している世帯の構成員でない者
  • 奈半利町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則に該当しない者
対象条件
  • 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置は含まない。)又は店舗等併用住宅で住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ床面積の1/2(住宅用の車庫、物置は含まない。)以上である住宅
  • 共同住宅にあっては区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律 第69号)第2条第2項に規定する区分所有者)の専有部分である住宅
  • 本町に事務所等を有する個人及び法人による施工であること
  • リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む額とする。)が30万円以上であること
対象工事
  • 住宅の増築、改築、減築、解体
  • 浴室、台所、トイレの改修
  • 給排水衛生設備(配管等)、給湯設備、換気設備工事
  • オール電化住宅工事
  • 屋根のふき替え、塗装、防水工事
  • 外壁の張り替え、塗装工事
  • 床、内壁、天井の張り替え等の内装工事
  • 床、内壁、天井、屋根の断熱工事
  • ふすま、障子、たたみの張り替え工事
  • 雨どいの改修
  • 建具、窓枠、サッシの取替等、改修工事
  • 塀の改修
  • バリアフリー改修
  • 耐震改修
  • その他町長が認める工事
補助額
最大40万円(重点項目は補助率3/10・上限40万円、通常は補助率2/10・上限30万円)
問い合わせ
奈半利町役場 地域振興課
電話番号
0887-38-8182

電動生ごみ処理器(機)具・生ごみ処理容器購入事業費補助金(須崎市)

高知県 須崎市

須崎市内で電動生ごみ処理器具・コンポスターを購入する費用の一部を補助します。

対象者
  • 市内に住民登録がある人
  • 市税を完納している人
  • 市内の指定販売業者で購入できる人
  • 居住地に器具・容器を設置し、適正に維持管理できる人
  • 当該器具・容器による堆肥化物を適正に自家処理できる人
対象条件
  • 電動生ごみ処理器(機)具(生ごみをバイオによって、分解、乾燥する器具で、電力を動力源とするもの。電源AC100V、1日に500g以上の処理能力を有するもの)
  • 生ごみ処理容器(コンポスター。生ごみを微生物によって自然分解し、処理するもの)
対象工事
  • 電動生ごみ処理器具購入
  • 生ごみ処理容器購入
補助額
電動生ごみ処理器具は上限30,000円(購入金額(税込)の1/2)、コンポスターは1基2,000円
問い合わせ
〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
環境未来課
電話番号
0889-42-5891

都道府県から探す