津山市住宅・建築物耐震診断事業(津山市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱に基づく制度)
岡山県 津山市
津山市内の既存建築物の耐震診断等の費用の一部を補助します。
- 対象者
- 民間建築物の所有者(市内に存するものに限る)
- 区分所有建築物の建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体
- 市税を完納している方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員でない方(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
- 対象条件
- 市内に存する民間建築物
- 既存の建築物
- 住宅(建築物のうち、一戸建の住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が述べ床面積の2分の1未満のものをいう。)を含む。))
- 耐震診断等は、建築物の用途変更に伴うものを除く
- 対象工事
- 既存建築物の耐震診断
- 補強計画の作成
- 補強計画後の耐震診断
- 構造計算書等の既存設計図書の内容確認及び現地調査
- 構造計算の再計算及び現地調査
- 既存住宅性能表示制度に係る性能評価(既存住宅に関するものであって、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の1―1の規定による耐震等級(構造躯体の倒壊等く防止)の評価のあるものに限る)